一ページ T計画の趣旨等 1計画策定の趣旨 地域での生活や就労などを支援するサービスの充実を通じて、障害のある人が地域で自立して暮らせる社会の実現を目指して、平成十八年四月に障害者自立支援法が施行され、障害種別ごとに分かれていた制度の一元化や、市町村を実施主体とすることを基本とする仕組みなどへと変わり、「地域生活への移行」や「就労支援」といったことへの取り組みが一層求められることとなりました。 この計画は、障害のある人にとって必要な障害福祉サービスや相談支援等が地域において計画的に提供がされるよう、本県における指定障害福祉サービスなどの提供基盤整備と自立支援給付や地域生活支援事業の円滑な実施を確保することを目的として、同法八十九条に基づいて策定するものです。 今回の計画を策定するにあたっては、国の基本指針に則して、平成十九年三月に策定した平成十八年度から平成二十年度を計画期間とした第一期障害福祉計画の進捗状況等の分析や評価を行うとともに、第一期計画における課題等を踏まえ、平成二十一年度から平成二十三年度までを計画期間とする第二期障害福祉計画を策定することとします。 以下脚注  ※1障害者自立支援法第八十九条 「都道府県は、基本指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する計画を定めるものとする。」 ※2国の基本指針 「障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(平成十八年六月二十六日厚生労働省告示第三百九十五号)