二ページ 2計画の位置づけ等 (1)「高知県障害者計画」との関係 県は、障害者基本法に基づいて、障害のある人に対する取り組みの基本的方向を示す県行政の指針として、平成十六年三月に「高知県障害者計画」を策定しました。 一方、この「高知県障害福祉計画」は、平成十八年四月に施行された障害者自立支援法に基づく「障害福祉サービス等の確保に関する計画」であり、高知県障害者計画において定める重点整備目標となるものです。 (2)計画期間と見直しの時期 「高知県障害者計画」が平成十五年度から平成二十四年度までを計画期間とする長期計画であるのに対して、「高知県障害福祉計画」は、平成十八年度から平成二十年度までを第一期の計画期間、平成二十一年度から平成二十三年度までを第二期の計画期間とします。 また、第三期障害福祉計画については、第二期障害福祉計画の進捗状況等を踏まえ、平成二十三年度中に見直しを行い、平成二十四年度から平成二十六年度までを期間として策定します。 なお、第二期計画期間中に、法の見直し等が行われ、それに伴い、第二期計画の内容の見直しが必要となった場合には、見直しを行います。 (3)計画の推進体制 障害者施策は、障害保健福祉の観点からのみならず、雇用、教育、医療等を超えた総合的な取り組みが不可欠であり、障害の特性やライフステージに応じたきめ細やかで一貫したサービスが提供できるよう、関係部局・機関が連携し、総合的に取り組みます。 障害のある人に対する障害福祉サービスを地域の実情に応じて計画的に提供できるよう、市町村や事業者等の関係機関と連携を図りながら、施策の効果的な推進に努めるとともに、圏域基盤整備計画に基づき、圏域単位での計画的なサービスの基盤整備を進めていきます。 三ページ 障害のある人もない人も、共に暮らし、共に働く「共生社会」を実現していくためには、障害のある人自身や直接的な関係者のみならず、広く県民皆で考え、取り組んでいくことが必要であり、県民すべての参加や協力を得ながら、目標の実現に向け取り組んでいきます。 (4)計画の達成状況の点検及び評価 高知県障害者施策推進協議会に計画の進捗状況を継続的に報告し、推進方策等について意見を求めます。 また、これらの内容についてはホームページ上で公開し、県民からの意見を募集し、次期計画に反映するよう努めます。 以下脚注 ※1共生社会 人間は一人ひとりがすべて異なる存在であり、この違いをかけがえのないものとして受けとめ、互いが理解し合い、共に生きる社会。 ※2高知県障害者施策推進協議会 障害者施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項などを協議する組織で、障害のある人・学識経験者・障害福祉事業従事者・関係行政機関の職員などで構成されます。 ※3高知県健康福祉部障害保健福祉課のホームページアドレス http://www.pref.kochi.jp/~shougai/index.htm 四ページ 図Tの2の1 障害者計画と障害福祉計画の関係を表した図(省略)