五十六ページ 3必要な見込量の確保等の方策 指定障害福祉サービスや指定相談支援の種類ごとの必要な見込量を確保するため、次のような取り組みを行います。 (1)在宅サービス及び相談支援の充実 障害のある人が自宅で利用できる訪問系サービスは、今後ますます利用の増大が見込まれることから、ホームヘルパー現任研修などの研修を計画的に実施し、必要なサービス量とともに、サービスの質の確保も図ります。 地域での障害のある人の自立した生活を支えるとともに、家族等の介護負担を軽減するため、在宅サービスのうち、特に整備が必要と見込まれる児童デイサービス、短期入所などについては、関係事業所との連携を図りながら、サービス量の確保に努めます。 市町村の相談支援事業の実施にあたっては、個々の幅広いニーズへのきめ細やかな対応や、障害のある人の地域生活を総合的に支援することが求められることから、専門の職員を配置した指定相談事業所への委託を推進し、地域の相談支援体制の充実を図ります。 地域の相談支援機能を充実するため、各圏域の事業所や就労支援機関など関係機関との連携を強化し、広域的な支援体制の整備を進めます。 障害のある人が様々なサービスや地域資源等を活用しながら、地域で自立して安心して暮らしていくためには、ケアマネジメントによるきめ細かな支援が必要であり、サービス利用計画の作成が適切に行われるよう、相談支援従事者研修などを通じて、指定相談支援事業者の確保に努めます。 五十七ページ (2)サービス提供基盤の整備 施設の新体系への移行後において、住み慣れた地域で継続してサービスの利用を希望した場合や、特別支援学校の卒業生など新たな利用者に対しても必要なサービスが提供できるよう、各圏域で計画的にサービスの基盤整備を進めます。 特に、生活介護、就労継続支援B型については、施設の新体系への移行などにより、多くのサービス量を確保する必要があることから、事業者など関係機関等と連携を図りながら整備を進めていきます。 サービスが不足している中山間地域においても、障害のある人が身近なところで、ニーズに応じたサービスが受けられるよう、送迎付きサービス事業を行う事業所への助成などを行いながら、サービス提供体制の充実を図ります。 多様なサービスの提供体制の確保に向け、複数のサービス事業を一体的に運営する多機能型事業所の実施を促すため、事業者への助言等の支援を行います。 障害のある人が地域で自立した生活が送れるよう、就労移行支援や就労継続支援事業の充実を図り、職業訓練や就労の場を確保します。 また、小規模作業所が法定の事業所へ円滑に、かつ計画的に移行等ができるよう、市町村と連携しながら、支援を行います。 入所施設や病院から地域での生活への移行を進めていくことなどに伴って、グループホーム等の利用が多く見込まれることから、施設整備などに対する助成を行いながら積極的に整備を進めるとともに、地域の遊休資産やアパートなど既存施設の活用などを図りながら、地域での住まいの場の確保に努めます。 五十八ページ (3)就労支援の促進 一般就労の促進に向けた取組み 障害者自立支援法の施行を契機として、就労移行支援事業が新たに始まるなど、一般就労の能力・適性・意欲のある人の就労を支援する仕組みが整備され、一般就労を目指し、訓練等を受けることを希望する人も増えていることから、今後も、就労を支援するための環境を整え、障害のある人の働く場の確保に取り組みます。 労働局、公共職業安定所(ハローワーク)、障害者職業支援センター及び障害者職業・生活支援センター等の就労支援機関や就労移行支援事業所等、就労に関わる機関との連携強化を図ることにより、それぞれの関係機関が担う機能をより効果的に発揮できるよう、就労支援の枠組みの整備を進めていきます。 障害者就業・生活支援センターについては、就職に向けての訓練や職場定着のための相談や援助、或いは日常生活や社会生活上の支援など、雇用面・生活面の一体的な支援により雇用の促進や職業の安定を図る機能を有していることから、未設置である安芸及び高幡障害保健福祉圏域での設置に向けた取り組みを進めます。 企業訪問活動等による実習先企業の確保や、障害者委託訓練や障害者試行雇用事業等の制度を活用した就労支援を行います。 障害のある人の雇用に対する理解を促進するため、一般事業主を対象としたセミナーの開催や、一般就労を目指す学生の保護者を対象とした説明会等を実施します。 五十九ページ 二工賃水準の向上に向けた取組み 工賃水準の向上を目指している事業所等に対して、平成十九年度に策定した工賃倍増五箇年計画に基づき、経営コンサルタントの派遣や、施設職員を対象とした研修の開催などの支援を行います。 地方自治法施行令の改正により、随意契約が可能な場合として、地方公共団体が障害者支援団体等から役務の提供を受ける契約が追加されるなど、官公需に係る福祉施設の受注機会増大に向けての支援制度が整備されてきています。今後は、地方公共団体を始めとする公的機関に対して、各施設の製造物品や受注可能業務の情報提供等を行うことにより、福祉施設への発注機会の拡大を図ります。 同様に、企業に対しても、福祉施設への発注促進を働きかけていきます。 (4)退院可能精神障害者等の地域生活への移行促進 退院可能精神障害者の円滑な地域移行を図るため、精神科病院をはじめ市町村、福祉保健所、障害福祉サービス事業者など関係機関と十分に連携を図りながら、退院後の地域生活に係る関係機関との連絡調整をはじめとする地域体制の整備や退院に向けた個別支援を行う「精神障害者地域移行支援特別対策事業」を実施し、圏域単位の取組みを進めていきます。 退院可能精神障害者が地域で安心して生活ができるよう、日中の活動の場として、創作的活動・生産活動や交流活動の機会を提供する地域活動支援センターや生活訓練など日中活動系サービスの充実を図ります。 入院からの地域生活への移行を進めていくためには、地域での住まいの場となるグループホーム等の確保が必要であることから、施設整備などに対する助成を行いながら積極的に整備を進めるとともに、地域の遊休資産やアパートなど既存施設の活用などを図ることにより、地域での住まいの場の確保に努めます。 六十ページ 精神障害のある人が地域で暮らしていくためには、精神障害のある人を受け入れる地域の住民が、精神障害について理解を深めることが必要ですので、精神障害についての正しい知識の普及や啓発活動などを通じて、地域住民の理解を進めていきます。 (5)新体系への円滑な移行等のための支援 旧法施設事業者に対して、障害者自立支援法の見直し等に関する情報を提供するとともに、新体系移行後の施設の経営状況に対する助言等を行い、新体系に円滑に移行できるよう支援を行います。 小規模作業所の新体系サービスへの円滑な移行及び運営の安定化を図るため、移行に係る調査等を実施するとともに、情報提供や助言などの支援を行います。 また、移行が困難な事業所に対しては、事業所のある市町村と連携しながら、利用者がサービスを受けられないといったことがないよう対応していきます。 新規に障害福祉サービス事業の開始を検討する事業者に対し、事業者の指定状況やサービスの利用状況などの情報を提供するとともに、サービス開始に必要な手続き等に関する助言等の支援を行います。