六十一ページ 4地域生活支援事業 (1)発達障害者支援センター運営事業 実施する事業の内容 高知県では、発達障害者支援センターの機能を担う機関として、平成十八年四月に県立療育福祉センターに発達支援部を設置し、次のような業務を行っています。 一発達障害児者及びその家族並びに関係機関等に対する相談支援 二発達の状態についての専門的な検査や、個別の支援計画に基づく療育活動を実施する発達支援 三関係機関と連携しながらの就労支援 四県民及び関係機関の職員に対する啓発や研修事業 五自閉症等の広汎性発達障害及びその疑いのある就学前の児童を対象とした児童デイサービス 実施に関する考え方及び今後の取り組み 発達障害に関する相談や児童デイサービスなどの療育支援に関するニーズは、年々増える傾向にあり、より身近な地域で必要な支援が受けられる体制づくりが求められています。このため、市町村や支援機関など関係する職員に対する研修や助言、実践的な指導を継続的に実施していくともに、地域で発達障害に関する相談や療育支援ができる体制づくりを行っていきます。 また、発達障害は、二次的な障害の予防という観点からも、早期発見、早期療育が何より大切ですので、保護者や支援機関の職員が少しでも早く「気づくこと」ができ、「発達障害」そのものが広く県民に周知・理解されて、発達障害のある人が地域で安心して生活ができるよう、引き続き普及、啓発活動に取り組んでいきます。 また、児童デイサービスでは、親子通園を基本として、児童の発達支援及び保護者等に対する療育技術の指導や助言、相談支援を一体的に行っていきます。 以下脚注 ※1発達障害 自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいいます。 六十二ページ (2) 障害者就業・生活支援センター事業 実施する事業の内容 求職中の人に対し、能力や適性に応じた職業に就くことができるよう企業での実習や訓練などを紹介するとともに、就業中の人に対しては、継続して仕事ができるよう様々な相談に対応など、就労に向けた支援を行います。 また、日常生活における社会人としての生活習慣の確立や、自己管理や各種手続き等に関する生活支援を一体的に行うことで、障害のある人の地域での自立した生活を支援します。 実施に関する考え方及び今後の取組み 事業の実施にあたっては、就労移行支援事業者や、公共職業安定所(ハローワーク)、障害者職業センター及び特別支援学校等の就労支援機関と緊密な連携を取りながら、障害のある人に対する支援に取り組みます。 現在、県内には三箇所のセンターが設置、運営されていますが、未設置である安芸及び高幡障害保健福祉圏域におけるセンターの早期設置に向けて、受託先となる法人の確保等に努めます。 六十三ページ (3)高次脳機能障害支援普及事業 実施する事業の内容 本県では、高次脳機能障害者やその家族への支援の拠点となる支援拠点機関を平成二十年度に設置し、次のような業務を行っています。 一高次脳機能障害者及びその家族に対する相談支援 二関係機関と連携しながら高次脳機能障害者及びその家族のニーズに沿った支援 三高次脳機能障害の正しい理解を促進するための普及啓発 四関係機関の職員に対する研修 実施に関する考え方及び今後の取組み 高次脳機能障害に対する理解が進んでいないため、的確な医療・福祉サービスが提供されていない状況にありますので、引き続き普及・啓発に取り組んでいきます。 また、高次脳機能障害者及びその家族に対する支援は、支援拠点機関と関係機関との連携が重要であることから、支援拠点機関を中心に、医療機関など様々な関係機関が参加する組織を設け、専門的な相談支援のあり方や地域支援ネットワークの構築、研修方法などについて検討を進めていきます。   以下脚注 ※1高次脳機能障害 頭部外傷、脳血管障害等による脳の損傷の後遺症等として生じた記憶障害、注意障害、社会的行動障害などの認知障害等を指し、これに起因して、日常生活、社会生活への適応が困難になる障害をいいます。 六十四ページ (4)相談支援体制整備事業等 一相談支援体制整備事業 地域自立支援協議会の立ち上げ・運営等への支援や、相談支援従事者のスキルアップのための助言・指導を行う特別アドバイザーを三名配置して、地域の相談支援体制の充実強化を図ります。 二県自立支援協議会 県自立支援協議会では、県内各市町村の相談支援体制の状況を把握しながら、広域的な相談支援体制の整備に向けた取組みを推進していきます。 三障害児等療育支援事業 地域で生活している障害のある人が、身近なところで専門的な療育相談が受けられるよう、県内十五箇所の施設を指定し、関係機関と連携しながら療育相談を実施します。 以下脚注 ※1地域自立支援協議会 相談支援事業者や障害当事者団体、地域ケアに関する学識経験者、行政機関などをメンバーとし、相談支援事業の中立・公平性の確保、困難事例への対応のあり方に関する協議・調整などを行うことを目的として、市町村が設置する機関。 六十五ページ (5)上記の他実施する主な地域生活支援事業 一生活訓練等事業 障害のある人に対し、日常生活上必要な訓練・指導等を行うことにより、生活の資質向上を図ります。 一 視覚障害者相談支援・訓練事業 二 音声機能障害者発生訓練事業 三 オストメイト社会適応訓練事業 二情報支援等事業 日常生活上必要な情報の入手等が困難な人に対し、必要な支援を行い、日常生活上の便宜を図ります。 一手話通訳者養成研修、手話通訳者設置事業 二字幕入り映像ライブラリー事業 三点字・音声による広報等発行事業 三社会参加促進事業 スポーツ・芸術活動等の事業を行うことにより、障害のある人の社会参加を促進します。 一点訳・朗読・要約筆記奉仕員養成研修事業 二障害者スポーツ大会 三障害者美術展 四電話相談(障害者百十番)事業 五地域精神福祉対策促進事業 四障害者IT総合推進事業 パソコン機器等の使用に関する支援を行い、障害のある人の社会参加を促進します。 一パソコンボランティア養成・派遣事業 六十六ページ 表Wの4の1地域生活支援事業各年度の実施見込み 専門性の高い相談支援事業 一発達障害者支援センター運営事業は、平成十八年度から二十年度の実績及び平成二十一年度から二十三年度実施見込み箇所数はともに一箇所 二障害者就業生活支援センター事業の実績は平成十八年度は二箇所、平成十九年度は三箇所、平成二十年度は三箇所、実施見込み箇所数は、平成二十一年度は四箇所、二十二年度及び二十三年度は五箇所 三高次脳機能障害支援普及事業の実績は、平成十八から十九年度はなし、二十年度は一箇所、実施見込み箇所数は平成二十一から二十三年度に一箇所 四障害児等療育支援事業は、平成十八年度から二十年度の実績及び平成二十一年度から二十三年度実施見込み箇所数はともに十五箇所 広域的な支援事業 一都道府県相談支援体制整備事業の実績は、平成十八年度から十九年度はなし、二十年度は三人、実施見込み数は平成二十一年度から二十三年度に三人 二都道府県自立支援協議会の実績は、平成十八年度はなし、平成十九年度から二十年度は一箇所、実施見込み箇所数は平成二十年度一から二十三年度に一箇所