六十七ページ 5指定障害者支援施設の必要入所定員総数 平成十七年十月一日における障害者施設の入所定員は、千五百二十五人でしたが、県がこの計画の策定に先立って、全ての障害福祉施設等を対象に行いました新体系サービスへの移行調査では、平成二十三年度末における施設入所支援の定員は千二百十六人でした。 この計画における指定障害者支援施設の必要入所定員総数は、新体系サービスへの移行調査の結果をもとに定めることとし、以下のとおりとします。 指定障害者支援施設の必要入所定員総数は、平成二十一年度はなし、二十二年度は五百六人、二十三年度は千二百十六人 参考として、旧法施設の入所定員は、平成二十一年度は千五百三十六人、二十二年度は八百三十九人、二十三年度はゼロ 以下脚注 ※1指定障害者支援施設 都道府県知事の指定を受けて、障害のある人に施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設のこと(障害者自立支援法第二十九条第一項)