六十八ページ 六指定障害福祉サービス等に従事する者の確保又は資質の向上のために講ずる措置 (一)サービス提供にかかる人材の養成 人材の養成については、サービス提供に係る責任者及び専門職員の養成のみならず、障害福祉サービス等に係る人材を質・量ともに確保することが重要です。また、障害のある人からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う相談支援従事者についても資質の向上が不可欠です。 県では、これまでサービス管理責任者及び相談支援専門員等の新任者研修を中心に実施しながら、サービス提供に係る人材の養成や確保を図ってきました。 今後も、人材の確保とともに人材の資質の向上を図っていく必要がありますので、現任者研修の充実を図りつつ、計画的に実施していくことにより、障害福祉サービス等に係る人材の確保と資質の向上に取り組みます。 (二)障害程度区分認定にかかる人材の育成 障害程度区分は、市町村が支給するサービスの種類や量などを決定するための判断材料であり、障害のある人がそれぞれのニーズに対応した適切な障害福祉サービスを利用できるようにするためには、障害程度区分の認定が、適正に行われる必要があります。 一方で、知的障害者や精神障害者の障害程度区分が一次判定で低く判定されたり、市町村審査会の二次判定についてばらつきがあるといった傾向にあり、こうした課題への対応が急務となる中で、国において、障害程度区分の基準の見直しが進められています。 県では、これまで障害程度区分認定調査員等を対象に、認定調査の方法や判断基準を理解し、面接技術の向上を図るための研修を実施してきましたが、今後とも、認定調査員等がそれぞれの障害特性の理解を深めるための研修や、担当者間で協議しながら進める実践的な演習の実施など、研修内容の充実・強化を図り、県内の障害程度区分認定が適正に行われるよう、人材の育成に取り組んでいきます。 六十九ページ 表四の六の一各研修における受講者数 相談支援従事者研修事業(初任者研修)二十年度までの実績百二十八人、二十一年度三十人、二十二年度三十人、二十三年度三十人 相談支援従事者研修事業(現任研修)二十年度までの実績七十五人、二十一年度二十人、二十二年度二十人、二十三年度二十人 サービス管理責任者研修事業二十年度までの実績二百七人、二十一年度八十人、二十二年度八十人、二十三年度三十人 ホームヘルパー現任研修事業二十年度までの実績四百二十八人、二十一年度二十人、二十二年度二十人、二十三年度二十人 障害程度区分認定調査員等研修事業 一障害程度区分認定調査員研修のうち、ア初任者研修二十年度までの実績三百八十人、二十一年度四十人、二十二年度四十人、二十三年度四十人、イ現任研修二十年度までの実績三十六人、二十一年度三十人、二十二年度三十人、二十三年度三十人 二市町村審査会委員研修のうち、ア初任者研修二十年度までの実績六十九人、二十一年度十人、二十二年度十人、二十三年度十人、イ現任研修二十年度までの実績なし、二十一年度十五人、二十二年度十五人、二十三年度十五人 三主治医研修のうち、ア初任者研修二十年度までの実績二百五人、二十一年度なし、二十二年度は二百五人、二十三年度なし、イ現任研修二十年度までの実績なし、二十一年度三十五人、二十二年度三十五人、二十三年度三十五人 (三)サービスの質の向上のための評価機関の整備 社会福祉法第七十八条では、社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことや、その他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って、良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう、努めなければならないとされています。適切な第三者による評価は、サービスの質を向上させるための施策の一つであることから、県では、この第三者による評価が実施できるよう、体制の整備を進めていきます。 (四)障害のある人に対する虐待の防止 指定障害福祉サービス等の事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を置くなど必要な体制を整備し、また従業者に対して研修を実施するなどの措置を講じる必要があります。 県では、施設の監査において、障害のある人に対する虐待の防止を重点項目とし、今後もサービス提供事業者に対する指導を徹底していきます。