百十三ページ 一障害者自立支援法のサービスについて 一の一障害者自立支援法のサービス体系 市町村から障害のある人に対する自立支援給付には、介護給付、訓練等給付、自立支援医療ならびに補装具がある。 介護給付には、居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援、児童デイサービス、短期入所(ショートステイ)、療養介護、生活介護、施設入所支援、共同生活介護(ケアホーム)がある。 訓練等給付には、自立訓練(機能訓練、生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)、共同生活援助(グループホーム)がある。 自立支援医療には、(旧)更生医療、(旧)育成医療、(旧)精神通院公費がある。 また、地域生活支援事業として、相談支援(関係機関との連絡調整、権利擁護)、コミュニケーション支援(手話通訳派遣等)、日常生活用具の給付又は貸与、移動支援、地域活動支援センター(創作的活動、生産活動の機会提供、社会との交流促進等)、福祉ホーム、居住支援、その他の日常生活又は社会生活支援がある。 上記の取り組みに対し都道府県は、専門性の高い相談支援、広域的な対応が必要な事業、人材育成等の支援を行う。 百十四ページ 一の二障害者自立支援法に基づくサービスについて 自立支援法施行前のサービスには、居宅サービスと施設サービスがあり、居宅サービスとして、ホームヘルプ、デイサービス、ショートステイ、グループホームがあり、施設サービスとして、重症心身障害児施設、養護施設、更生施設、授産施設、福祉工場、通勤寮、福祉ホーム、生活訓練施設)があった。 自立支援法施行後の障害者自立支援法に基づくサービスには、介護給付、訓練等給付ならびに地域生活支援事業がある。 介護給付として、十個のサービスがあり、以下にサービスとその内容を示す。 居宅介護(ホームヘルプ):自宅での入浴、排せつ、食事の介護等を行う。 重度訪問介護:重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅での入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行う。 行動援護:自己判断能力が制限されている人が行動する時に、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行う。 重度障害者等包括支援:介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行う。 児童デイサービス:障害児に日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行う。 短期入所(ショートステイ):自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。 療養介護:医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行う。 生活介護:常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供する。 施設入所支援:施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。 共同生活介護(ケアホーム):夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。 訓練等給付として、四個のサービスがあり、以下にサービスとその内容を示す。 自立訓練(機能訓練、生活訓練):自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行う。 就労移行支援:一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。 就労継続支援(A型、B型):一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供すると共に、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。 共同生活援助(グループホーム):夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行う。 地域生活支援事業の主なサービスとして、以下に三個のサービスとその内容を示す。 移動支援:円滑外出できるよう移動を支援する。 地域活動支援センター:創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設である。 福祉ホーム:住居を必要とする人に、低額な料金で、居室等を提供すると共に、日常生活に必要な支援を行う。