百十五ページ 2用語の説明 ア行 委託訓練事業 就職に必要な知識や技能を修得するため、企業や民間教育訓練機関等において、OA事務の講習や職場体験などの職業訓練を行う事業をいいます。 カ行 共生社会 人間は一人ひとりがすべて異なる存在であり、この違いをかけがえのないものとして受けとめ、互いが理解し合い、共に生きる社会。 高次脳機能障害 頭部外傷、脳血管障害等による脳の損傷の後遺症等として生じた記憶障害、注意障害、社会的行動障害などの認知障害等を指し、これに起因して、日常生活、社会生活への適応が困難になる障害をいいます。 サ行 指定障害者支援施設 都道府県知事の指定を受けて、障害のある人に施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設のこと。 障害者試行雇用(トライアル雇用)事業 事業所が、障害のある人を試行雇用(トライアル雇用)することにより、その適性などを見極め、相互理解を促進することで、本格的な雇用に取り組むきっかけを作る事業をいいます。 障害者就業・生活支援センター 障害のある人が就労し、経済的に自立していくため、身近な地域で就職面の支援と生活面の支援を一体的に行う機関。公共職業安定所、障害者職業センター、障害者雇用支援センター、社会福祉施設、医療施設、養護学校等と連携しながら、障害のある人の就業及びそれに伴う生活に関する指導・助言・職業準備訓練のあっせんなどを行います。 障害者職業センター 障害のある人や障害のある人を雇用する事業主などに対して、公共職業安定所と連携をとりながら、就職のための相談から就職後の職場適応指導までの一連の業務を行います。 障害者施策推進協議会 障害者施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項などを協議する組織で、障害のある人・学識経験者・障害者福祉事業従事者・関係行政機関の職員などで構成されます。 障害福祉サービス 訪問系サービス 居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴や排せつ、食事などの介助を行います。 重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護などの複数のサービスを包括的に行います。 日中活動系サービス 生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 就労継続支援(A型 ・ B型) 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 児童デイサービス 障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などを行います。 短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 居住系サービス 共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 共同生活介護(ケアホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴や排せつ、食事の介護などを行います。 施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 小規模作業所 在宅の障害のある人が作業をしたり、日常生活の支援が受けられる、身近な地域にある小規模の作業所。法律に基づく施設ではなく、障害のある人やその家族、職員をはじめとする関係者の共同の事業として地域の中で生まれ、運営されています。共同作業所や福祉作業所などの名称でも呼ばれています。 職場適応援助者(ジョブコーチ) 障害のある人や事業主などに対して、雇用の前後を通じて障害特性を踏まえた直接的、専門的な援助を実施する人をいいます。 身体障害者手帳 身体に永続的な一定の障害のある人が、各種の福祉サービスを受けるために必要な手帳です。障害の種類と程度によって、1級から6級まで区分されています。 精神障害者地域移行支援特別対策事業 地域体制整備コーディネーターを配置し、圏域内の地域移行支援体制整備に向けた調整等を行うとともに、地域移行推進員を配置し、対象者の個別支援を行うことなどにより、退院可能精神障害者の地域生活への移行に向けた支援を推進する事業です。(平成十九年度まで実施された精神障害者退院促進支援事業を組み替えた新規事業です) 精神障害者保健福祉手帳 一定の精神障害の状態にある人が、各種の福祉サービスを受けやすくするために必要な手帳です。障害の程度に応じて重度のものから、1級、2級、3級に区分されています。 相談支援 次の2つの支援を行うことをいいます。 障害のある人やその家族からの相談に応じ、情報提供や助言などを行うとともに、障害のある人に対する虐待の防止や障害のある人の権利擁護のために必要な援助を行うこと。 障害のある人が障害福祉サービスを適切に利用できるよう、利用するサービスの種類や内容などを定めた「サービス利用計画」を作成するとともに、その計画に基づくサービスの提供が確保されるよう、サービス提供事業者等との連絡調整を行うこと(指定相談支援)。 タ行 退院可能精神障害者 精神科病院に入院している精神障害者のうち、受入条件が整えば退院可能な人のことをいいます。 地域自立支援協議会 相談支援事業者や障害当事者団体、地域ケアに関する学識経験者、行政機関などをメンバーとし、相談支援事業の中立・公平性の確保、困難事例への対応のあり方に関する協議・調整などを行うことを目的として、市町村が設置する機関。 ナ行 ノーマライゼーション 障害のある人が、地域社会の中で障害のない人と同じように社会の一員として生活を営み、行動できる社会づくりを目指すという考え方。 ハ行 発達障害 自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(AD/HD)その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいいます。 福祉ホーム 住居を必要としている人に、低額な料金で、居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行います。 ラ行 療育手帳 知的障害のある人が、各種の福祉サービスを受けやすくするために必要な手帳です。障害の程度によって、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4段階に区分されています。