資料百二十ページ Y 障害児支援について 1 障害児支援の基本的な視点 (1)できるだけ早い時期から、身近な地域で療育支援が受けられる体制づくり 障害のある子どもが、その持てる能力や可能性を伸ばしていけるよう、できるだけ早い時期から、子どもやご家族にとってより身近な地域で療育支援が受けられるよう、必要なサービスの確保を図っていきます。 (2)子どものライフステージに応じた一貫した支援 支援を必要としている障害のある子どもが、入学や進学、卒業などによって支援が途切れないよう、乳幼児期、就学前、学齢期、青年期、そして就労に至るまで、ライフステージに応じて一貫して支援を行い、一人ひとりの状況に応じた切れ目のない支援体制を構築します。 資料百二十一ページ 2 障害のある子どもの動向 (1)18歳未満の人口の推移等 本県の18歳未満の人口は、年々減少し、平成22年には約十一万五千人、6才未満の人口は約三万四千人となっています。(図Y−2−1参照) 18歳未満の障害者手帳の交付者数は、平成22年には千四百四十八人で、18歳未満人口の約一点三パーセントを占めています。(図Y−2−2参照) ■ 図Y−2−1 高知県の18歳未満の人口推移(資料:総務省統計局「国勢調査」より)の説明 平成12年は十四万千三十二人、平成17年は十二万六千七百十五人、平成22年は十一万五千三百五十二人です。 ■ 図Y−2−2 障害者手帳交付者数(18歳未満)の推移(各年度3月31日現在)の説明 平成12年は千二百九十五人、平成17年は千四百九十五人、平成22年は千四百四十八人です。 (2)各種手帳の交付状況等 身体障害者手帳の交付者数は、年々減少していますが、療育手帳の交付者数は増加傾向にあります。また、精神障害者保健福祉手帳の交付者数は少ない状況です。(図Y−2−3参照) ■ 図Y−2−3 各障害者手帳交付者数の推移(各年3月31日現在)の説明 身体障害者手帳は、平成18年は八百四十九人、平成19年は八百四十一人、平成20年は八百三十九人、平成21年は八百六十二人、平成22年は八百八十人、平成23年は八百八十六人です。 療育手帳は、平成18年は六百三十九人、平成19年は六百十五人、平成20年は五百八十三人、平成21年は五百六十九人、平成22年は五百五十七人、平成23年は五百五十一人です。 精神障害者保健福祉手帳は、平成18年は七人、平成19年は五人、平成20年は七人、平成21年は七人、平成22年は六人、平成23年は十一人です。 資料百二十二ページ (3)支援を必要とする子どもの状況等 @ 未就学児の状況(0歳〜5歳) 障害のある、又はその心配のある子どもについては、障害者手帳の交付を申請していない方が多いことから、障害により支援を必要とする子どもの実数を把握するため、各市町村等の協力のもと、次に該当する子どもの人数を調査しました。 ・ 障害者手帳所持者 ・ 特別児童扶養手当受給者 ・ 児童デイサービスの利用者 ・ 障害児保育を実施されている者 ・ その他、乳幼児健診の結果等から、保健部門で把握している者 等  【支援を必要とする未就学児の調査結果の概要】 今回の調査で、障害により支援を必要とする子どもの人数は千二百十三人で、6歳未満人口三万三千六百四十一人(平成22年国勢調査)の約三点六パーセントを占めています。(表Y−2−1参照) ■ 表Y−2−1 支援を必要とする未就学児の状況(平成23年11月 各市町村調査)の説明 視覚障害は、安芸圏域一人、中央東圏域二人、中央西圏域二人、高幡圏域0人、幡多圏域一人、合計六人です。(全体に占める割合は、0点五パーセント) 聴覚障害は、安芸圏域五人、中央東圏域0人、中央西圏域七人、高幡圏域0人、幡多圏域一人、合計十三人です。(全体に占める割合は、一点一パーセント) 肢体不自由は、安芸圏域三人、中央東圏域十人、中央西圏域五十人、高幡圏域四人、幡多圏域十三人、合計八十人です。(全体に占める割合は、六点六パーセント) 知的障害は、安芸圏域二十人、中央東圏域三十人、中央西圏域二百十九人、高幡圏域十二人、幡多圏域七十六人、合計三百五十七人です。(全体に占める割合は、二十九点四パーセント)   発達障害は、安芸圏域八十六人、中央東圏域二百人、中央西圏域三百二十八人、高幡圏域四十七人、幡多圏域六十四人、合計七百二十五人です。(全体に占める割合は、五十九点八パーセント) 重症心身障害は、安芸圏域二人、中央東圏域六人、中央西圏域五人、高幡圏域一人、幡多圏域一人、合計十五人です。(全体に占める割合は、一点二パーセント) その他の重複障害は、安芸圏域一人、中央東圏域五人、中央西圏域四人、高幡圏域二人、幡多圏域五人、合計十七人です。(全体に占める割合は、一点四パーセント) 合計は、安芸圏域百十八人、中央東圏域二百五十三人、中央西圏域六百十五人、高幡圏域六十六人、幡多圏域百六十一人、合計千二百十三人です。 資料百二十三ページ ア 障害別 障害別では、発達障害が七百二十五人(五十九点八パーセント)と最も多く、次いで知的障害三百五十七人(二十九点四パーセント)、肢体不自由が八十人(六点六パーセント)となっています。 (図Y-2-4 支援を必要とする未就学児(障害別)の棒グラフが掲載されていますが、表Y−2−1 を障害別にグラフにしたものなので、個別の数字は省略します。) イ 圏域別 圏域別では、高知市を含む中央西圏域が六百十五人(五十点七パーセント)と最も多く、次いで中央東圏域が二百五十三人(二十点九パーセント)、幡多圏域が百六十一人(十三点三パーセント)となっています。 (図Y-2-5 支援を必要とする未就学児(圏域別)の棒グラフが掲載されていますが、表Y−2−1 を圏域別にグラフにしたものなので、個別の数字は省略します。) A 就学児の状況(6歳〜17歳) (特別支援学校(国・公立)、特別支援学級在籍児童生徒数等)※16ページ一部再掲 特別支援学校に在籍している児童生徒八百十人の中では、知的障害の児童生徒が最も多く、全児童生徒数の約七十一パーセントとなっています。(表Y−2−2参照) また、特別支援学級に在籍している子ども千三十八人の中では、知的障害及び自閉症・情緒障害の児童生徒が多く、合わせて児童生徒数の約八十五点二パーセントとなっています。(表Y−2−3参照) 通級による指導を受けている児童生徒は、言語障害又はLD・ADHDの児童生徒が指導を受けています。(表Y−2−4参照) 圏域別では、高知市を含む中央西圏域が千百五十人(五十八点八パーセント)と最も多く、次いで中央東圏域が三百二十八人(十六点八パーセント)、幡多圏域が百九十四人(十パーセント)となっています。(表Y−2−5、図Y−2−6参照) 資料百二十四ページ ■ 表Y−2−2 特別支援学校(国・公立)障害種別児童生徒数(平成23年5月1日現在) 視覚障害、小学部は六人、中学部は二人、高等部は十人、(一年二人、二年四人、三年四人)、合計で十八人 聴覚障害、小学部は六人、中学部は九人、高等部は十四人、(一年七人、二年三人、三年四人)、合計で二十九人 病弱、小学部は八人、中学部は十人、高等部は二十五人、(一年七人、二年十人、三年八人)、合計で四十三人 肢体不自由、小学部は五十二人、中学部は三十七人、高等部は五十二人、(一年十九人、二年十九人、三年十四人)、合計で百四十一人 知的障害、小学部は百十九人、中学部は百五十八人、高等部は三百二人、(一年百七人、二年八十九人、三年百六人)、合計で五百七十九人 合計、小学部は百九十一人、中学部は二百十六人、高等部は四百三人、(一年百四十二人、二年百二十五人、三年百三十六人)、合計で八百十人 (注)高等部には専攻科及び理療科を含む。 ■ 表Y−2−3 特別支援学級児童生徒数(平成23年5月1日現在) 弱視、小学校は九人、中学校は五人、合計で十四人 難聴、小学校は十七人、中学校は七人、合計で二十四人 言語障害、小学校は二人、中学校は三人、合計で五人 病弱・身体虚弱、小学校は二十七人、中学校は十一人、合計で三十八人 肢体不自由、小学校は五十三人、中学校は二十人、合計で七十三人 知的障害、小学校は三百二十二人、中学校は百三十七人、合計で四百五十九人 自閉症・情緒障害、小学校は三百四人、中学校は百二十一人、合計で四百二十五人 合計、小学校は七百三十四人、中学校は三百四人、合計で千三十八人 ■ 表Y−2−4 通級による指導を受けている児童生徒数(平成23年5月1日現在) 言語障害、小学校は八十四人、中学校は0人、合計八十四人 LD・ADHD、小学校は二十二人、中学校は六人、合計二十八人 合計、小学校は百六人、中学校は六人、合計百十二人 ■ 表Y−2−5 支援を必要とする就学児の状況(平成23年5月1日現在)   視覚障害は、安芸圏域二人、中央東圏域五人、中央西圏域二十一人、高幡圏域0人、幡多圏域四人、合計三十二人です。(全体に占める割合は、一点六パーセント) 聴覚障害は、安芸圏域六人、中央東圏域七人、中央西圏域二十九人、高幡圏域三人、幡多圏域八人、合計五十三人です。(全体に占める割合は、二点七パーセント) 肢体不自由は、安芸圏域十八人、中央東圏域四十一人、中央西圏域百三十人、高幡圏域十四人、幡多圏域十人、合計二百十三人です。(全体に占める割合は、十点九パーセント) 知的障害は、安芸圏域六十九人、中央東圏域百六十八人、中央西圏域五百九十七人、高幡圏域七十七人、幡多圏域百二十五人、合計千三十六人です。(全体に占める割合は、五十二点九パーセント)   発達障害は、安芸圏域四十五人、中央東圏域九十五人、中央西圏域二百三十八人、高幡圏域三十九人、幡多圏域三十六人、合計四百五十三人です。(全体に占める割合は、二十三点一パーセント) その他の障害は、安芸圏域四人、中央東圏域十二人、中央西圏域百三十五人、高幡圏域八人、幡多圏域十一人、合計百七十人です。(全体に占める割合は、八点七パーセント) 合計は、安芸圏域百四十四人、中央東圏域三百二十八人、中央西圏域千百五十人、高幡圏域百四十一人、幡多圏域百九十四人、合計千九百五十七人です。 (注)特別支援学校、特別支援学級の在籍児童生徒及び通級指導を受けている児童生徒(県内出身者)の人数を計上している(※県外出身者3人は除く。)。 資料百二十五ページ ア 障害別 障害別では、知的障害が千三十六人(五十二点九パーセント)と最も多く、次いで発達障害・情緒障害が四百五十三人(二十三点一パーセント)、肢体不自由が二百十三人(十点九パーセント)となっています。 ( 図Y−2−6 支援を必要とする就学児(障害別)の棒グラフが掲載されていますが、表Y−2−5 を障害別にグラフにしたものなので、個別の数字は省略します。) イ 圏域別 圏域別では、高知市を含む中央西圏域が千百五十人(五十八点八パーセント)と最も多く、次いで中央東圏域が三百二十八人(十六点八パーセント)、幡多圏域が百九十四人(九点九パーセント)となっています。 ( 図Y−2−7 支援を必要とする就学児(圏域別)の棒グラフが掲載されていますが、表Y−2−5 を圏域別にグラフにしたものなので、個別の数字は省略します。) また、県教育委員会が行っている「特別な教育的配慮が必要な児童生徒についての現状調査結果」では、公立の小中学校の通常学級に在籍する発達障害等の特別な教育的ニーズのある児童生徒数が年々増加傾向にあり、平成22年は、約五点八四パーセントとなっています。 (参考)※一部再掲 @ 18歳未満の人口 十一万五千三百五十二人(平成22年国勢調査) A 6歳未満の人口  三万三千六百四十一人(平成22年国勢調査) B 支援を必要とする子どもの人数 三千百七十人(18歳未満人口に占める割合:B÷@=二点七パーセント) ア 未就学児 千二百十三人(6歳未満に占める割合:ア÷A=三点六パーセント) イ 就学児  千九百五十七人(※県内出身者) C 障害者手帳所持者 千四百四十八人(18歳未満人口に占める割合:C÷@=一点三パーセント) D 特別児童扶養手当者受給者 千五百六十七人(18歳未満人口に占める割合:D÷@=一点四パーセント) 資料百二十六ページ 3 障害児施設等の設置状況(通所系) 高知市周辺部に施設が集中しており、安芸圏域や高幡圏域には障害児施設が1箇所もない状況となっています。(図Y−3−1、表Y−3−1参照) ■ 図Y−3−1 障害児施設(通所)の設置状況(平成24年1月現在)は、 次の、表Y−3−1の状況を、高知県の地図に、配置状況を図で示したものです。 ■ 表Y−3−1 障害児施設等一覧(平成24年1月現在)の説明 児童デイサービスは八施設で、定員九十人です。 内訳は、 事業所名はウィッシュかがみの、市町村は南国市、圏域は中央東、定員は十人 事業所名は昭光園、市町村は高知市、圏域は中央西、定員は十人 事業所名はアートセンター画楽、市町村は高知市、圏域は中央西、定員は十人 事業所名は旭福祉センター「あゆみ」、市町村は高知市、圏域は中央西、定員は十人 事業所名は東部障害者福祉センター「あゆみPasso」、市町村は高知市、圏域は中央西、定員は十人   事業所名は高知県立療育福祉センター、市町村は高知市、圏域は中央西、定員は二十人 事業所名はぷらうらんど長山田、市町村は日高村、圏域は中央西、定員は十人 事業所名はKedsたいよう、市町村は土佐清水市、圏域は幡多、定員は十人 難聴幼児通園施設は1施設で、事業所名は高知県立療育福祉センター、市町村は高知市、圏域は中央西、定員は三十人です。 肢体不自由児通園施設は1施設で、事業所名は高知県立療育福祉センター、市町村は高知市、圏域は中央西、定員は二十人です。 知的障害児通園施設は1施設で、事業所名はやいろ、市町村は南国市、圏域は中央東、定員は二十人です。 重症心身障害児(者)通園事業は三施設で、定員十五人です。 内訳は、 事業所名は土佐希望の家、市町村は南国市、圏域は中央東、定員は五人 事業所名は国立高知病院、市町村は高知市、圏域は中央西、定員は五人 事業所名は幡多希望の家、市町村は宿毛市、圏域は幡多、定員は五人 合計で、定員百六十五人になります。 資料百二十七ページ 4 障害児施設等の利用状況(通所系) 平成23年7月の障害児施設等の実利用者数は三百四十一人で、支援を必要とする18歳未満の子ども(三千百七十人)の約十点八パーセントにとどまっています。 なお、平成23年11月現在のサービスの支給決定者数は、五百十四人となっています。 児童デイサービスが、延べ利用日数、実利用者数ともに伸びていますので、全体の実利用者数も増加傾向にあります。(表Y−4−1、図Y−4−1参照) ■ 表Y−4−1 障害児施設等(通所)の延べ利用日数及び実利用者数の状況の説明 児童デイサービスの21年度(22年3月)の延べ利用日数は六百四十一人日、実利用者数は百九十六人、平均利用日数は三点三日、22年度(23年3月)の延べ利用日数は七百八十二人日、実利用者数は二百三十四人、平均利用日数は三点三日、23年度(23年7月)の延べ利用日数は千八十七人日、実利用者数は二百八十三人、平均利用日数は三点八日 難聴幼児通園施設の21年度(22年3月)の延べ利用日数は五十二人日、実利用者数は十七人、平均利用日数は三点一日、22年度(23年3月)の延べ利用日数は四十三人日、実利用者数は十三人、平均利用日数は三点三日、23年度(23年7月)の延べ利用日数は三十八人日、実利用者数は十人、平均利用日数は三点八日 肢体不自由児通園の21年度(22年3月)の延べ利用日数は二十七人日、実利用者数は八人、平均利用日数は三点四日、22年度(23年3月)の延べ利用日数は三十一人日、実利用者数は六人、平均利用日数は五点二日、23年度(23年7月)の延べ利用日数は十五人日、実利用者数は六人、平均利用日数は二点五日 知的障害児通園施設の21年度(22年3月)の延べ利用日数は二百十五人日、実利用者数は三十三人、平均利用日数は六点五日、22年度(23年3月)の延べ利用日数は二百二十三人日、実利用者数は三十八人、平均利用日数は五点九日、23年度(23年7月)の延べ利用日数は二百四十三人日、実利用者数は三十八人、平均利用日数は六点四日 重症心身障害児(者)通園事業(18歳未満利用者)の21年度(22年3月)は数字なし、22年度(23年3月)の延べ利用日数は五十三人日、実利用者数は八人、平均利用日数は六点六日、23年度(23年7月)の延べ利用日数は二十八人日、実利用者数は四人、平均利用日数は七日 合計の21年度(22年3月)の延べ利用日数は九百三十五人日、実利用者数は二百五十四人、平均利用日数は三点七日、22年度(23年3月)の延べ利用日数は千百三十二人日、実利用者数は二百九十九人、平均利用日数は三点八日、23年度(23年7月)の延べ利用日数は千四百十一日、実利用者数は三百四十一人、平均利用日数は四点一日 (注)21年度の重症心身障害児(者)通園事業は、A型とB型が混在しているため、数値の集計は行わず、「数字なし」としている。 資料百二十八ページ ■ 図Y−4−1 障害児施設等(通所)の延べ利用日数及び実利用者数の状況(施設・事業別)は、前ページの表Y−4−1をグラフで表したものであるため、説明は省略します。 資料百二十九ページ 5 療育福祉センターの状況について 県立療育福祉センターは、障害のある子どもとその家族の相談に応じ、早期療育の支援を行う総合的な施設として、平成11年4月に開設しました。 また、平成18年には、発達障害児・者に対する支援を充実するため、発達障害者支援センターを設置しました。  (1) 外来診療 外来患者数は、発達障害の受診者数が11年間で約三点三倍に増加していることなどから、増加傾向にあります。(図Y−5−1、表Y−5−1参照) なお、平成22年度の発達障害の受診者数は、年間延べ六千人を超えていますが、県内の専門医師は数名と大幅に不足しており、診断までの待機期間が長期化していることが大きな課題となっています。(図Y−5−2参照) ■ 図Y−5−1 療育福祉センターの外来患者数の推移 平成11年度、整形外科は二千三百九十三人、精神科は三千三十六人、小児科は千六十人、耳鼻科(難聴)とその他で五百八人、合計は六千九百九十七人 平成12年度、整形外科は二千六百二十七人、精神科は三千九百三十六人、小児科は九百一人、耳鼻科(難聴)とその他で五百三十六人、合計は八千人 平成13年度、整形外科は二千八百九十四人、精神科は五千百二十二人、小児科は千百八十人、耳鼻科(難聴)とその他で五百三十三人、合計は九千七百二十九人 平成14年度、整形外科は三千二百九十人、精神科は四千八百四十二人、小児科は六百五十四人、耳鼻科(難聴)とその他で五百二十二人、合計は九千三百八人 平成15年度、整形外科は三千二百七十五人、精神科は四千九百四十六人、小児科は四百七十八人、耳鼻科(難聴)とその他で四百六十九人、合計は九千百六十八人 平成16年度、整形外科は三千二百二十六人、精神科は五千六十六人、小児科は四百四人、耳鼻科(難聴)とその他で四百六十七人、合計は九千百六十三人 平成17年度、整形外科は三千四百二十八人、精神科は五千四百十七人、小児科は五百四十八人、耳鼻科(難聴)とその他で五百人、合計は九千八百九十三人 平成18年度、整形外科は三千三百五十四人、精神科は五千四十五人、小児科は六百一人、耳鼻科(難聴)とその他で四百五十九人、合計は九千四百五十九人 平成19年度、整形外科は二千八百八十人、精神科は五千四百三十人、小児科は千百五十七人、耳鼻科(難聴)とその他で四百人、合計は九千八百六十七人 平成20年度、整形外科は二千二百六十三人、精神科は六千三百六人、小児科は二千四十四人、耳鼻科(難聴)とその他で三百九十四人、合計は一万千七人 平成21年度、整形外科は千六百十九人、精神科は四千九百四十一人、小児科は三千七百四十二人、耳鼻科(難聴)とその他で三百七十六人、合計は一万六百七十八人 平成22年度、整形外科は千五百六十人、精神科は四千九百三十人、小児科は四千四百八人、耳鼻科(難聴)とその他で二百七十七人、合計は一万千百七十五人 ■ 図Y−5−2 療育福祉センター発達障害受診者数の推移の説明 平成11年度、自閉症スペクトラムは千三百十二人、ADHDは二百九人、その他は二百九十人、合計は千八百十一人 平成22年度、自閉症スペクトラムは二千九百七十一人、ADHDは千七百六十五人、その他は千三百十九人、合計は六千五十五人  (平成11年度から平成22年度の間に発達障害受診者数は三倍以上となっています。) ■ 表Y−5−1 療育福祉センターの医師数の推移の説明 整形外科は、11年度〜18年度は常勤医師三人、19年度は常勤医師二人、20年度は常勤医師一人、21年度は非常勤医師二人、22年度は非常勤医師三人、23年度は非常勤医師三人です。 小児科は、11年度〜18年度は非常勤医師一人、19年度は常勤医師一人と非常勤医師一人、20年度は常勤医師一人と非常勤医師一人、21年度は常勤医師一人と非常勤医師一人、22年度は常勤医師一人と非常勤医師一人、23年度は常勤医師一人です。 精神科は、11年度〜18年度は常勤医師一人、19年度は常勤医師一人と非常勤医師二人、20年度は常勤医師一人と非常勤医師二人、21年度は常勤医師一人と非常勤医師二人、22年度は常勤医師一人と非常勤医師二人、23年度は常勤医師一人と非常勤医師一人です。 合計は、11年度〜18年度は常勤医師四人と非常勤医師一人、19年度は常勤医師四人と非常勤医師三人、20年度は常勤医師三人と非常勤医師三人、21年度は常勤医師二人と非常勤医師五人、22年度は常勤医師二人と非常勤医師六人、23年度は常勤医師二人と非常勤医師四人です。 ※ここでの非常勤医師の数は、月1回以上勤務の非常勤医師の数です。  資料百三十ページ (2) 早期発見・早期療育の支援 療育福祉センターでは、できるだけ身近な地域において、早期に発達障害を発見し、早期に療育が行えるよう、乳幼児健診を活用した早期発見や、発見後の親カウンセリング、早期療育親子教室の取り組みを行う市町村を支援しています。 現在、高知市、土佐市、香美市、いの町の4市町において、これらの取り組みが行われ、早期発見後の支援により、確定診断や児童デイサービスなどの療育機関につながるケースが多くなっています。(表Y−5−2参照) ■ 表Y−5−2 早期発見・早期療育の取り組みの説明 取り組みは、 ・乳幼児健診を活用した早期発見(取組の内容は、市町村の乳幼児健診の際に、二次問診票を活用してスクリーニングを行い、フォローが必要な子どもを発見する) ・親カウンリング(取組の内容は、発見後に、保護者をサポートしながら、経過観察や受診の勧奨などの親カウンセリングを行う) ・早期療育親子教室(取組の内容は、確定診断前に、福祉保健所等において、一人ひとりの発達の状況に応じた個別療育支援を行う) です。 資料百三十一ページ 6 障害児支援施策の見直し 平成22年12月に児童福祉法等の一部が改正され、平成24年4月から施行されることに伴い、障害児施設等の体系が再編されます。 今回の改正では、障害種別で分かれている現行の障害児施設等を、入所・通所の利用形態別に一元化するとともに、「医療型」と「福祉型」に再編されます。 これに伴い、18歳以上の障害児施設の入所者は、児童福祉法ではなく、障害者自立支援法の障害者施策により対応することとなります。(表Y−6−1参照) ■ 表Y−6−1 法改正に伴い、変更となる障害児支援の内容 表の説明 ・障害児支援の根拠法令については、障害者自立支援法と児童福祉法にまたがっている根拠法令を、原則として児童福祉法へ一本化 ・支援(実施)主体の変更については、通所サービスの主体を都道府県(児童相談所)から市町村へ移管 ・入所・通所サービスの再編については、障害種別ごとのサービス体系を、機能ごとのシンプルなサービス体系へ再編 ・新たな支援サービスの創設としては、保育所や幼稚園、学校などへ支援者が出向く支援(保育所等訪問支援)や、障害児の相談支援を創設 ・重症心身障害のある人の通所支援の見直しについては、予算補助事業から児童福祉法の個別給付へ転換 ・障害児施設に入所する18歳以上の人への対応については、原則として障害者自立支援法を適用(障害児施設も自立支援法の事業所指定が必要なケースあり) 表の下に障害児施設・事業の一元化のイメージ図 イメージ図の説明 障害児支援の強化を図るため、現行の障害種別ごとに分かれていた施設体系について、通所・入所の利用形態の別により一元化 市町村が実施する障害者自立支援法に基づく児童デイサービス、都道府県が実施する児童福祉法に基づく知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児通園施設、重症心身障害児(者)通園事業(補助事業)については、児童福祉法に基づく障害児通所支援に再編(すべて市町村が実施) 障害児通所支援は児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援からなる 都道府県が実施する知的障害児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設などについては、障害児入所支援に再編(引き続き都道府県が実施) 障害児入所支援は福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設からなる 資料百三十二ページ 通所サービスは、次の(1)から(4)のとおり、通所支援の機能に相当する「児童発達支援」や、就学児の児童デイサービスの機能に相当する「放課後等デイサービス」などの4種類となります。(表Y−6−2参照) ■ 表Y−6−2 障害児通所支援の種類と内容  表の説明 (1) 児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行う (2) 医療型児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などに加えて治療を行う (3) 放課後等デイサービス 放課後や夏休み等の長期休暇中に、生活能力向上のための訓練や居場所の提供を行う (4) 保育所等訪問支援 障害児が通う保育所や幼稚園等へ出向き、本人や訪問先施設のスタッフに対して、集団生活の適応支援を行う なお、児童発達支援は、「児童発達支援センター」と「児童発達支援事業」の2つに区分され、児童発達支援センターは、通所支援の機能に加え、保育所等への訪問支援や相談支援などの地域支援の機能が横付けされ、地域の中核的な療育支援施設と位置付けられています。 資料百三十三ページ ■ 表Y−6−3 法改正に伴う障害児関連の主な福祉サービスの新旧対照表 表の説明 通所系サービス 児童デイサービス(T型)は、24年4月から児童発達支援となる 利用対象年齢は未就学児 支給決定は市町村へ一元化 障害児通園施設は、24年4月から児童発達支援、放課後等デイサービスとなる 利用対象年齢は未就学児と学齢児 支給決定は市町村へ一元化 児童デイサービス(U型)は、24年4月から放課後等デイサービスとなる 利用対象年齢は学齢児 小中高校生が対象(特例の場合は19歳まで利用可) 重症心身障害児(者)通園事業は、24年4月から、未就学児は児童発達支援、学齢児は放課後等デイサービス、成人は生活介護など 補助事業から法定事業へ転換 日中一時支援は、24年4月からも変わらない 利用対象年齢を問わない ただし一部は放課後等デイサービスへ移行 在宅系サービス ホームヘルプ(居宅介護)、行動援護、ガイドヘルプ(移動支援)は、24年4月からも変わらない 利用対象年齢は問わない なお、これらのサービスは子ども・成人が共通して利用するため、引き続き自立支援法へ位置付けられる その他のサービス ショートステイ(短期入所)は、24年4月からも変わらない 利用対象年齢を問わない 子ども・成人が共通して利用するため、引き続き自立支援法へ位置づけられる 障害児入所施設は、24年4月から障害児入所支援(福祉型・医療型)となる 利用対象年齢は原則18歳まで(特例の場合は19歳まで利用可) 18歳以上の人は、原則として自立支援法のサービスで対応 24年4月からのサービス 保育所等訪問支援 利用対象年齢は未就学児と学齢児 学校や学童保育(放課後児童クラブ)への派遣も可能 障害児相談支援 利用対象年齢は原則18歳まで(特例の場合は19歳まで利用可) 18歳以上の人は、原則として自立支援法のサービスで対応 資料百三十四ページ 7 障害児に係るサービス提供体制の整備 (1)現状等 現在、障害のある子どもに対しては、専門的療育の機能を持つ「障害児通園施設」(県内3施設)、地域に密着した療育機能を持つ「児童デイサービス」(同8施設)及び重症心身障害児の日常生活訓練や機能訓練を行う「重症心身障害児(者)通園事業」(同3施設)において支援が行われています。 しかしながら、高知市周辺部に施設が集中しており、安芸圏域や高幡圏域では、施設が1箇所もない状況となっています。 平成24年4月から、障害の重複化等に対応し、身近な地域で支援を受けられるようにするために、障害種別による区分をなくし、多様な障害の子どもを受け入れられるよう、通所施設・事業が一元化され、新たに「児童発達支援」、「放課後等デイサービス」、「保育所等訪問支援」などの福祉サービスに再編されます。 第3期計画では、障害のある子どもを取り巻く現状や課題を踏まえ、障害児支援施策の見直しに併せて、できるだけ身近な地域でサービスが受けられるよう、新たなサービスの必要見込量と、必要な事業所数を見込みます。 (2)必要なサービス供給体制の整備 @児童発達支援 未就学児の通所支援は、これまで児童デイサービス(T型)、重症心身障害児(者)通園事業及び通園施設に分かれていましたが、「児童発達支援」に統合されます。 児童発達支援は、「児童発達支援事業」と「児童発達支援センター」とに区分されます。 児童発達支援センターは、通所による支援に加え、保育所等訪問支援や障害児の相談支援などの地域支援を行い、地域の中核的な療育支援施設として位置付けられています。 イメージ図(省略) 資料百三十五ページ 平成23年11月時点のサービスの利用者数(支給決定者数)は二百六十四人で、支援を必要とする未就学児の約二十一点八%となっています。 平成23年6月から7月にかけて実施した、特別支援学校在校生及び保護者へのアンケート調査のうち、「今後必要だと思う支援」の結果では、「身近な場所で専門的な療育支援が受けられること」が約五十七%となっています。 グラフ 特別支援学校保護者への調査結果(平成23年7月実施) 説明 問「今後必要だと思う支援」について 回答数四百五十六(複数回答可) 放課後等の見守りが二百一、四十四%が回答 長期休暇中の支援が二百九十六、六十五%が回答 短期入所や日中一時支援が二百六十一、五十七%が回答 専門的な療育支援が二百六十一、五十七%が回答 平成26年度における「児童発達支援」のサービス見込量については、こうしたニーズ等を考慮し、未就学児のサービスの利用率を六十%に引き上げるとともに、子どもの時期から適切な支援が行えるよう、1週間当たりの利用回数を、現在の平均1日から平均1点5日とします。(表Y−7−1参照) ■ 表Y−7−1 児童発達支援のサービス利用見込量と整備が必要な事業所数 表の説明 安芸圏域では、未就学児の人数が百十八人、23年11月のサービス利用者数は7人で利用率5点9%、利用率を六十%にすると26年度利用者数見込みは七十一人、週1点5回利用とすると、1日あたりの利用者数は二十一人、圏域内定員は24年1月見込で0人、不足する数は二十一人分で整備が必要な事業所数は2か所 中央東圏域では、未就学児の人数が二百五十三人、23年11月のサービス利用者数は五十六人で利用率二十二点一%、利用率を六十%にすると26年度利用者数見込みは百五十二人、週1点5回利用とすると、1日あたりの利用者数は四十六人、圏域内定員は24年1月見込で三十五人、不足する数は十一人分で整備が必要な事業所数は1か所  中央西圏域では、未就学児の人数が六百十五人、23年11月のサービス利用者数は百八十二人で利用率二十九点六%、利用率を六十%にすると26年度利用者数見込みは三百六十九人、週1点5回利用とすると、1日あたりの利用者数は百十一人、圏域内定員は24年1月見込で七十五人、不足する数は三十六人分で整備が必要な事業所数は4か所 高幡圏域では、未就学児の人数が六十六人、23年11月のサービス利用者数は8人で利用率十二点1%、利用率を六十%にすると26年度利用者数見込みは四十人、週1点5回利用とすると、1日あたりの利用者数は十二人、圏域内定員は24年1月見込で0人、不足する数は十二人分で整備が必要な事業所数は2か所 幡多圏域では、未就学児の人数が百六十一人、23年11月のサービス利用者数は十一人で利用率6点8%、利用率を六十%にすると26年度利用者数見込みは九十七人、週1点5回利用とすると、1日あたりの利用者数は二十九人、圏域内定員は24年1月見込で二十人、不足する数は九人分で整備が必要な事業所数は1か所 合計では、未就学児の人数が千二百十三人、23年11月のサービス利用者数は二百六十四人で利用率二十一点八%、利用率を六十%にすると26年度利用者数見込みは七百二十九人、週1点5回利用とすると、1日あたりの利用者数は二百十八人、圏域内定員は24年1月見込で百三十人、不足する数は八十八人分で整備が必要な事業所数は十か所 注意書き 「整備が必要な事業所数」は、児童発達支援事業の最低定員が10人であることから、不足数を10人単位に切り上げて、必要な事業所数を見込んだものである。ただし、地域の実情等から安芸圏域は2ヶ所、中央東圏域は1ヶ所と見込んだ。 ページ下に、この表の利用者数(平成23年11月と平成26年度の見込み)をあらわしたグラフあり 説明は省略 資料百三十六ページ ■ 図Y−7−1 児童発達支援の利用見込量と必要な定員数(平成26年度) 利用見込量、整備が必要な事業所数を基に算出した平成26年度における必要な定員数 図の説明 安芸圏域では現在定員0人で平成26年度に定員二十人、中央東圏域では現在定員三十五人で平成26年度に定員四十五人、中央西圏域では現在定員七十五人で平成26年度に定員百十五人、高幡圏域では現在定員0人で平成26年度に二十人、幡多圏域では現在定員二十人で平成26年度に三十人 ■ 図Y−7−2 児童発達支援の整備目標 利用見込量、整備が必要な事業所数、必要な定員数を本県の地図に落とし込んだイメージ図 図の説明 児童発達支援が、県全体で、平成23年度に十一か所定員百三十人から、平成26年度に二十一か所定員二百三十人 安芸圏域では0か所が2か所、中央東圏域では3か所が4か所、中央西圏域では6か所が十か所、高幡圏域では0か所が2か所、幡多圏域では2か所が3か所 なお、児童発達支援のうち、保育所等訪問支援や相談支援を合わせて行うなど、地域の中核的な療育支援施設と位置付けられる「児童発達支援センター」は、各圏域に1〜2箇所の整備を目標とします。 資料百三十七ページ A 放課後等デイサービス 就学児の通所支援は、これまで主に児童デイサービス(U型)と重症心身障害児(者)通園事業及び通園施設に分かれていましたが、「放課後等デイサービス」に統合されます。 また、一部の日中一時支援事業所についても放課後等デイサービスへ移行する可能性があります。 イメージ図(省略) 平成23年11月時点のサービスの利用者数(支給決定者数)は二百五十人で、支援を必要とする就学児の約十三%となっています。 平成23年6月から7月にかけて実施した、特別支援学校在校生及び保護者へのアンケート調査のうち、「今後利用したいサービス」の結果では、「放課後等デイサービス」が約二十九%となっています。 グラフ 特別支援学校保護者への調査結果(平成23年7月実施) 説明 問「今後利用したいサービス」について 回答数二百五十二(複数回答可) 短期入所が百、四十%が回答 日中一時支援が九十一、三十六%が回答 児童デイサービスが六十五、二十六%が回答 放課後等デイサービスが七十三、二十九%が回答 平成26年度における「放課後等デイサービス」のサービス見込量については、こうした保護者のニーズ等を考慮し、就学児のサービスの利用率を三十%に引き上げるとともに、放課後や夏休み等において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供できるよう、1週間当たりの利用回数を2日とします。(表Y−7−2参照) 資料百三十八ページ ■ 表Y−7−2 放課後等デイサービスの利用見込量と整備が必要な事業所数 表の説明 安芸圏域では、就学児の人数が百四十四人、23年11月のサービス利用者数は3人で利用率2点1%、利用率を三十%にすると26年度利用者数見込みは四十三人、週2回利用とすると、1日あたりの利用者数は十七人、圏域内定員は24年4月見込で0人、不足する数は十七人分で整備が必要な事業所数は2か所 中央東圏域では、就学児の人数が三百二十八人、23年11月のサービス利用者数は五十四人で利用率十六点五%、利用率を三十%にすると26年度利用者数見込みは九十八人、週2回利用とすると、1日あたりの利用者数は三十九人、圏域内定員は24年4月見込で三十人、不足する数は九人分で整備が必要な事業所数は1か所  中央西圏域では、就学児の人数が千百五十人、23年11月のサービス利用者数は百六十六人で利用率十四点四%、利用率を三十%にすると26年度利用者数見込みは三百四十五人、週2回利用とすると、1日あたりの利用者数は百三十八人、圏域内定員は24年4月見込で六十人、不足する数は七十八人分で整備が必要な事業所数は7か所 高幡圏域では、就学児の人数が百四十一人、23年11月のサービス利用者数は7人で利用率5点0%、利用率を三十%にすると26年度利用者数見込みは四十二人、週2回利用とすると、1日あたりの利用者数は十七人、圏域内定員は24年4月見込で0人、不足する数は十七人分で整備が必要な事業所数は2か所 幡多圏域では、就学児の人数が百九十四人、23年11月のサービス利用者数は二十人で利用率十点3%、利用率を三十%にすると26年度利用者数見込みは五十八人、週2回利用とすると、1日あたりの利用者数は二十三人、圏域内定員は24年4月見込で二十人、不足する数は三人分で整備が必要な事業所数は1か所 合計では、就学児の人数が千九百五十七人、23年11月のサービス利用者数は二百五十人で利用率十二点八%、利用率を三十%にすると26年度利用者数見込みは五百八十六人、週2回利用とすると、1日あたりの利用者数は二百三十四人、圏域内定員は24年4月見込で百十人、不足する数は百二十四人分で整備が必要な事業所数は十三か所 注意書き 「整備が必要な事業所数」は、放課後等デイサービスの最低定員が10人であることから、不足数を10人単位に切り上げて、必要な事業所数を見込んだものである。ただし、地域の実情等から中央西圏域は7ヶ所と見込んだ。 この表の利用者数(平成23年11月と平成26年度の見込み)をあらわしたグラフあり 説明は省略 ■ 図Y−7−3 放課後等デイサービスの利用見込量と必要な定員数(平成26年度) 利用見込量、整備が必要な事業所数を基に算出した平成26年度における必要な定員数 図の説明 安芸圏域では現在定員0人で平成26年度に定員二十人、中央東圏域では現在定員三十人で平成26年度に定員四十人、中央西圏域では現在定員六十人で平成26年度に定員百四十人、高幡圏域では現在定員0人で平成26年度に二十人、幡多圏域では現在定員二十人で平成26年度に三十人 資料百三十九ページ ■ 図Y−7−4 放課後等デイサービスの整備目標 利用見込量、整備が必要な事業所数、必要な定員数を本県の地図に落とし込んだイメージ図 図の説明 放課後等デイサービスが、県全体で、平成23年度に十か所定員百十人から、平成26年度に二十三か所定員二百五十人 安芸圏域では0か所が2か所、中央東圏域では3か所が4か所、中央西圏域では5か所が十二か所、高幡圏域では0か所が2か所、幡多圏域では2か所が3か所   資料百四十ページ B 保育所等訪問支援 これまで障害のある子どもは、原則的に施設へ通って支援を受けるしかありませんでしたが、平成24年4月からは、保育所や幼稚園などに通いながら療育支援を受けることができる「保育所等訪問支援」が新設されます。 保育所等訪問支援は、児童発達支援センター等の職員が保育所等に訪問し、集団生活への適応のために、障害のある子どもへの直接支援や保育所等のスタッフへの支援を行うもので、障害児支援の経験を有する保育士や児童指導員、心理担当職員などの専門職が行い、支援回数は2週間に1回程度が想定されています。 県内の障害児保育を実施している保育所や特別支援学校などの状況は、保育所・幼稚園が百九十ヶ所、特別支援学校が十六ヶ所、特別支援学級が五百四十五ヶ所などとなっています。(表Y−7−3参照) ■ 表Y−7−3 保育所等訪問支援の対象となる施設・学校等の状況 表の説明 保育所(高知市以外)施設・学校数百七、障害児数二百四十三、加配保育士二百三十一 保育所(高知市)施設・学校数六十六、障害児数百七十、加配保育士百四十二 幼稚園(私立)施設・学校数十七、障害児数五十二 特別支援学校 施設・学校数十六、障害児数八百六十八 特別支援学級(小学校)施設・学校数三百七十三、障害児数七百三十四 特別支援学級(中学校)施設・学校数百七十二、障害児数三百四 通級指導 施設・学校数七、障害児数百二 計 施設・学校数七百五十九、障害児数二千四百七十三、加配保育士三百七十三 なお、この表は、 保育所(高知市以外)については平成22年度における障害児保育を実施した保育所数等(県教育委員会資料) 保育所(高知市)については平成23年4月における障害児保育を実施した保育所数等(高知市教育委員会資料) 幼稚園(わたくし立)については平成23年度わたくし立幼稚園特別支援教育費補助金に係る実施状況(県教育委員会資料) 特別支援学校、特別支援学級、通級指導については平成23年度高知県の特別支援教育資料(県教育委員会資料) により作成しています。 保育所等訪問支援は、障害のある子どもに関する知識と経験を有することが必要ですので、児童発達支援または放課後等デイサービスを実施する事業所がこの支援を担うこととなります。 資料百四十一ページ 8 今後の取り組み (1)早期発見の支援体制づくり ○障害のある子どもは、可能な限り早い時期から、障害の特性に配慮した支援を行うことで、その後の発達や成人期の適応に良い影響を与えることから、どんな障害でも、関係機関の連携により、できるだけ早く適切な支援につなげていくことが大切です。 ○このため、乳幼児健診や新生児聴覚スクリーニング検査で精密検査等が必要となった子どもについては、適切な療育支援が受けられるよう、市町村など関係機関と連携しながら、確実にフォローアップを行うとともに、療育福祉センターで専門的な検査や相談支援を行います。 ○発達障害に関しては、現在、4市町において行われている乳幼児健診を活用した早期発見や、発見後の親カウンセリングなどの取り組みを、他の市町村に拡大するとともに、医師や保健師などを対象に、早期発見に関する技術研修を引き続き実施し、支援体制の整備を図っていきます。 ○また、発達障害等については、健診だけでは発見が難しい場合があり、保育所等の日常生活の場での「気付き」により発見されることも少なくありません。 ○子どもの発達の遅れについての保育士等の「気付き」をそのままにしておくことなく、適切な支援につなげていくために、保育所等への研修の実施に加えて、平成24年4月から創設される「保育所等訪問支援」により、児童発達支援センターなどの専門機関が保育所等を訪問支援する体制を整備していく必要があります。 ○保育所等訪問支援は、新たなサービスですので、専門の療育機関の整備や受け入れ側の理解などの課題もありますが、できるだけ多くの保育所等に巡回支援できるよう、児童発達支援センター等の整備や専門的な人材の育成を進めていきます。 (2)専門医師の養成等 ○発達障害に関する専門医師が不足している現状を踏まえ、児童精神医学分野の世界的な権威であるスウェーデン・ヨーテボリ大学のクリストファー・ギルバーグ博士と連携して、子どもの発達や心の問題に対応する専門医師の養成に取り組んでいきます。 ○平成24年4月には、ギルバーグ博士の指導や助言を受けながら、児童精神医学を志す医師にとって魅力のある臨床と研究が行えるよう、ヨーテボリ大学と共同研究を行う「高知ギルバーグ発達神経精神医学センター」を設置し、全国の若手医師の受入先となるように取り組みを進めていきます。 資料百四十二ページ ○また、児童・思春期の専門病床14床を備えた高知医療センターの精神科病棟が同年4月に開設され、児童精神科の診療が開始される予定であり、精神疾患や重度の発達障害のある子どもなどへの支援体制が整備されることから、適切な機関で必要な支援が受けられるよう、療育福祉センターをはじめ、関係機関との有機的な連携体制を構築していきます。 (3)ライフステージに応じた一貫した支援体制の構築 ○障害のある子どもについては、入学や進学、卒業などによって支援が途切れないよう、乳幼児期から就労に至るまで、子どものライフステージに応じて一貫して支援を行っていくことが重要です。 ○そのためには、医療・保健・福祉・教育・労働など様々な分野の関係者が共通の視点に立って連携を取りながら、継続的に子どもとそのご家族を支援することが必要です。 ○今後は、出生から成人期に至るまでの各段階における支援内容や本人の状況を記録した「個別支援計画」の作成を広げるとともに、計画が確実に引き継がれるよう、教育委員会とも連携を図りながら、一人ひとりの状況に応じた切れ目のない支援体制を構築していきます。 ○また、平成24年4月から、障害児相談支援事業の創設により、サービス利用時の支援計画の作成が義務化されますので、支援計画の作成主体となる市町村や相談支援事業所に対して、適切な計画が作成されるよう支援を行います。 (4)療育支援体制の充実 ○診断後の療育支援の場が不足している現状を踏まえ、できるだけ身近な地域で療育支援が受けられるよう、児童発達支援や放課後等デイサービスを実施する事業所を整備する必要があります。 ○事業所の整備にあたっては、開設に必要な施設整備や設備整備への助成や、地域の障害者施設などに新たな事業展開を働きかけるなど、市町村等と連携を図りながら、必要なサービスの確保に積極的に取り組みます。 資料百四十三ページ ○また、利用者の少ない中山間地域などにおいて、新たに事業所を開設する事業者への運営費の助成などを行いながら、サービス提供体制の充実を図ります。 ○さらに、障害の特性や子ども一人ひとりの発達の状況に応じた専門性の高いサービスが提供されるよう、療育福祉センターによる事業所への技術支援や、児童発達支援管理責任者に対する専門研修を実施します。