資料百四十四ページは白紙 資料百四十五ページからは資料編 資料百四十五ページ 1 障害福祉サービス及び相談支援の体系について (1)障害福祉サービス 自立支援法施行前のサービス 居宅サービス ホームヘルプ、デイサービス、ショートステイ、グループホーム 施設サービス 重症心身障害児施設、療護施設、更生施設、授産施設、福祉工場、通勤寮、福祉ホーム、生活訓練施設 障害者自立支援法に基づくサービス 介護給付 居宅介護は、自宅で、入浴、排泄、食事の介護等を行います 重度訪問介護は、重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います 同行援護は、視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。 行動援護は、自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 重度障害者等包括支援は、介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 短期入所は、自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 療養介護は、医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 生活介護は、常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 施設入所支援は、施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 共同生活介護は、夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 訓練等給付 自立訓練は、自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います 就労移行支援は、一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います 就労継続支援は、一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供とするとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います 共同生活援助は、夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います 地域生活支援事業 移動支援は、円滑に外出できるよう移動を支援します 地域活動支援センターは、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設です 福祉ホームは、住居を必要としている人に、低額な料金で、居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行います (2)相談支援 市町村による相談支援は、障害のある人やその家族からの相談に応じ、必要な情報提供や助言等を行います 計画相談支援、障害児相談支援は、障害のある人が必要とする障害福祉サービス等の利用計画を作成します(H24より障害福祉サービスを利用するすべての障害者が計画作成の対象者となります) 地域移行支援は、障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者を対象に、住居の確保その他の地域における生活に移行するための支援を行います(H24より創設) 地域定着支援は、居宅において単身等で生活する障害者を対象に、常時の連絡体制確保などの支援を行います。(H24より創設) 資料百四十六ページ 2 用語の説明 ア行 委託訓練事業とは、就職に必要な知識や技能を修得するため、企業や民間教育訓練機関等において、OA事務の講習や職場体験などの職業訓練を行う事業をいいます カ行 共生社会とは、人間は一人ひとりがすべて異なる存在であり、この違いをかけがえのないものとして受けとめ、互いが理解し合い、共に生きる社会をいいます 高次脳機能障害とは、頭部外傷、脳血管障害等による脳の損傷の後遺症等として生じた記憶障害、注意障害、社会的行動障害などの認知障害等を指し、これに起因して、日常生活、社会生活への適応が困難になる障害をいいます サ行 指定障害者支援施設とは、都道府県知事の指定を受けて、障害のある人に施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設のことをいいます 障害児支援については、児童福祉法等の改正により、平成24年4月から、障害児の支援に関するサービス体系が次のとおり再編されます 障害児通所支援 児童発達支援は、未就学児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います 医療型児童発達支援は、未就学児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などに加えて治療を行います 放課後等デイサービスは、就学児を対象に、放課後や夏休み等の長期休暇中に、生活能力向上のための訓練や居場所の提供を行います 保育所等訪問支援は、障害児が通う保育所や幼稚園等に出向き、本人や訪問先施設のスタッフに対して、集団生活の適応支援を行います 障害児入所支援 福祉型障害児入所施設は、障害の特性に応じて、入所により、保護、日常生活の指導、知識技能の付与を行います 医療型障害児入所施設は、障害の特性に応じて、入所により、保護、日常生活の指導、独立生活に必要な知識技能の付与及び治療を行います 障害者試行雇用(トライアル雇用)事業とは、事業所が、障害のある人を試行雇用(トライアル雇用)することにより、その適性などを見極め、相互理解を促進することで、本格的な雇用に取り組むきっかけを作る事業をいいます 障害者就業・生活支援センターとは、障害のある人が就労し、経済的に自立していくため、身近な地域で就職面の支援と生活面の支援を一体的に行う機関です。公共職業安定所、障害者職業センター、障害者雇用支援センター、社会福祉施設、医療施設、養護学校等と連携しながら、障害のある人の就業及びそれに伴う生活に関する指導・助言・職業準備訓練のあっせんなどを行います。 障害者職業センターとは、障害のある人や障害のある人を雇用する事業主などに対して、公共職業安定所と連携をとりながら、就職のための相談から就職後の職場適応指導までの一連の業務を行います。 障害者施策推進協議会とは、障害者施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項などを協議する組織で、障害のある人・学識経験者・障害者福祉事業従事者・関係行政機関の職員などで構成されます 障害福祉サービス 訪問系サービス 居宅介護(ホームヘルプ)は、自宅で、入浴や排せつ、食事などの介助を行います。 同行援護は、視覚障害により移動に著しい困難を有する人が外出するときに、移動に必要な情報の提供などの支援を行います。 重度訪問介護は、重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 行動援護は、自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 重度障害者等包括支援は、介護の必要性がとても高い人に、居宅介護などの複数のサービスを包括的に行います。 日中活動系サービス 生活介護は、常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 自立訓練(機能訓練・生活訓練)は、自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 就労移行支援は、一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 就労継続支援(A型 ・ B型)は、一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 療養介護は、医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 短期入所(ショートステイ)は、自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 居住系サービス 共同生活援助(グループホーム)は、夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 共同生活介護(ケアホーム)は、夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴や排せつ、食事の介護などを行います。 施設入所支援は、施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 小規模作業所とは、在宅の障害のある人が作業をしたり、日常生活の支援が受けられる、身近な地域にある小規模の作業所。法律に基づく施設ではなく、障害のある人やその家族、職員をはじめとする関係者の共同の事業として地域の中で生まれ、運営されています。共同作業所や福祉作業所などの名称でも呼ばれています。 職場適応援助者(ジョブコーチ)とは、障害のある人や事業主などに対して、雇用の前後を通じて障害特性を踏まえた直接的、専門的な援助を実施する人をいいます。 身体障害者手帳とは、身体に永続的な一定の障害のある人が、各種の福祉サービスを受けるために必要な手帳です。障害の種類と程度によって、1級から6級まで区分されています。 精神障害者アウトリーチ推進事業とは、未治療の人や治療中断している人等に対して、専門職がチームを組んで、必要に応じて訪問支援を行う「アウトリーチ」により、保健・医療・福祉サービスを包括的に提供し、丁寧な支援を実施することにより、在宅生活の継続を可能にすることを目指す事業です。 精神障害者地域移行・地域定着支援事業とは、病院や施設に対して、地域移行・地域定着支援の実施に必要な協力を得るための働きかけを行う地域体制整備コーディネーターを配置する事業です。 精神障害者保健福祉手帳とは、一定の精神障害の状態にある人が、各種の福祉サービスを受けやすくするために必要な手帳です。障害の程度に応じて重度のものから、1級、2級、3級に区分されています。 相談支援とは、障害のある人に、次の支援を行うことをいいます。 市町村による相談支援は、障害のある人やその家族からの相談に応じ、情報提供や助言などを行うとともに、障害のある人に対する虐待の防止や障害のある人の権利擁護のために必要な援助を行うことをいいます。 計画相談支援・障害児相談支援は、障害のある人が障害福祉サービスを適切に利用できるよう、利用するサービスの種類や内容などを定めた「サービス等利用計画」を作成するとともに、その計画に基づくサービスの提供が確保されるよう、サービス提供事業者等との連絡調整を行うことをいいます。 地域相談支援のうち地域移行支援は、障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者を対象に、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談等を行うことをいいます。 地域相談支援のうち地域定着支援は、居宅において単身等で生活している障害者を対象に、常時の連絡体制確保などの支援を行うことをいいます。 タ行 地域自立支援協議会とは、相談支援事業者や障害当事者団体、地域ケアに関する学識経験者、行政機関などをメンバーとし、相談支援事業の中立・公平性の確保、困難事例への対応のあり方に関する協議・調整などを行うことを目的として、市町村が設置する機関をいいます。 ナ行 ノーマライゼーションとは、障害のある人が、地域社会の中で障害のない人と同じように社会の一員として生活を営み、行動できる社会づくりを目指すという考え方をいいます。 ハ行 発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(AD/HD)その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいいます。 福祉ホームとは、住居を必要としている人に、低額な料金で、居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行います。 ラ行 療育手帳とは、知的障害のある人が、各種の福祉サービスを受けやすくするために必要な手帳です。障害の程度によって、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4段階に区分されています。 資料百五十二ページ 3アンケート調査結果の概要 調査の概要 (一)調査対象 施設等利用者 県内の次の施設等の利用者 指定障害福祉サービス事業所(訪問系サービス、相談支援、児童デイサービス、短期入所の各事業所を除く)(百十八事業所) 身体障害者更生援護施設(十四施設) 知的障害者援護施設(三十一施設) 精神障害者社会復帰施設(五施設) 小規模作業所(八ヶ所) 福祉ホーム(六ヶ所) 特別支援学校在校生(保護者) 県内の特別支援学校(十六校)の在校生・保護者 (二)調査期間 平成二十三年六月から七月 (三)調査方法 各施設等及び学校を通じて配付、回収 (四)配付・回答数 施設等利用者 配付数は四千九百四十三件(各施設等の定員) 回答数は三千二百四十二件(回答率六十五点六%) 回答数の内訳 指定障害福祉サービス事業所千五百九十一(総回答数に占める割合四十九%) 身体障害者更生援護施設四百二十(総回答数に占める割合十三%) 知的障害者援護施設千五十九(総回答数に占める割合三十二点七%) 精神障害者社会復帰施設七十六(総回答数に占める割合二点三%) 小規模作業所三十五(総回答数に占める割合一点一%) 福祉ホーム六十一(総回答数に占める割合一点九%) 特別支援学校在校生(保護者) 配付数は八百六十八件 回答数は四百九十三件(回答率五十六点八%) 資料百五十三ページ 調査の結果(施設等利用者、回答数は三千二百四十二) (一)調査の回答者(グラフ) 回答数は三千二百三 なお、複数回答があるため、回答数とグラフ中の数字の総和は一致しない 本人千四百五十五、父親百二十三、母親六百十八、兄弟(姉妹)八十七、祖母五、成年後見人五、施設職員九百七 本人以外が回答する理由は 一設問の趣旨を的確に把握することが難しいため千五百九十一件、二身体的な障害の状況から回答することが難しいため二百九十二件、三その他八十一件 (二)障害のある方ご本人の属性(グラフ) 一年齢 回答数は二千三百六十二 十九歳まで六十八、二十から二十九歳三百八十九、三十から三十九歳五百三十一、四十から四十九歳四百二十六、五十から五十九歳四百五十二、六十から六十四歳二百六十四、六十五歳以上二百三十三 四十歳以上は千三百七十五(五十八点二%) 六十歳以上は四百九十七(二十一点ゼロ%)           二性別 回答数は三千百八十一 男千九百二十一(六十点四%) 女千二百六十(三十九点六%) 資料百五十四ページ 三手帳の状況 なお、無回答の場合は不明としている 身障手帳のみ所持五百八十八、療育手帳のみ所持千五百九十二、精神手帳のみ所持三百四十二、複数の手帳を所持四百四十二、不明二百七十八 二千九百六十四人(九十一点四%)の方がいずれかの手帳を所持 複数の手帳を所持の内訳 身体と療育三百五十人(手帳所持者に占める割合は十一点八%)、身体と精神三十六人(手帳所持者に占める割合は一点二%)、精神と療育四十人(手帳所持者に占める割合は一点三%)、身体と療育と精神十六人(手帳所持者に占める割合はゼロ点五%) (三)現在利用しているサービス、今後利用したいサービス(グラフ) なお、複数回答可(当てはまるものすべて) 一日中活動(通所)のサービス 回答数は千七百八十二 生活介護、現在利用している四百八十二、今後利用したい八百十七 機能訓練、現在利用している五十八、今後利用したい百十六 生活訓練、現在利用している百八、今後利用したい二百三十一 就労移行支援、現在利用している七十六、今後利用したい百十六 就労継続支援A型、現在利用している百八十八、今後利用したい百五十六 就労継続支援B型、現在利用している七百二十六、今後利用したい五百五十六 療養介護、現在利用している十二、今後利用したい四十 その他、現在利用している二百四十九、今後利用したい百十一 今後利用したいサービスの回答数が多かったのは、生活介護(現在利用しているの回答数との差三百三十五)、就労継続支援B型(現在利用しているの回答数との差マイナス百七十)、生活訓練(現在利用しているの回答数との差百二十三)の順となっている 資料百五十五ページ 二在宅生活を支援するサービス 回答数は八百八 居宅介護(ホームヘルプ)、現在利用している九十六、今後利用したい二百二十三 重度訪問介護、現在利用している五、今後利用したい二十九 行動援護、現在利用している八、今後利用したい百七 重度障害者等包括支援、現在利用している五、今後利用したい五十一 短期入所(ショートステイ)、現在利用している百十五、今後利用したい二百五十二 同行援護、現在利用しているゼロ、今後利用したい二十四 相談支援、現在利用している百三、今後利用したい二百七十二 移動支援(ガイドヘルプ)、現在利用している六十四、今後利用したい百七十九 コミュニケーション支援、現在利用している九、今後利用したい六十七 地域活動支援センター、現在利用している五十九、今後利用したい百六十五 日中一時支援、現在利用している七十七、今後利用したい百二十四 児童デイサービス、現在利用している一、今後利用したいゼロ 放課後等デイサービス、現在利用しているゼロ、今後利用したい二 あったかふれあいセンター、現在利用している十九、今後利用したい五十 その他、現在利用している七十一、今後利用したい三十六 今後利用したいサービスの回答数が多かったのは、相談支援(現在利用しているの回答数との差百六十九)、短期入所(ショートステイ)(現在利用しているの回答数との差百三十七)、居宅介護(ホームヘルプ)(現在利用しているの回答数との差百二十七)の順となっている 資料百五十六ページ (四)障害のある方ご本人が将来暮らしたい場所(グラフ) 回答数は二千九百七十七 一これまでの(今の)入所施設で暮らしたい八百十四 二家の近くの入所施設で暮らしたい八十四 三気に入った入所施設で暮らしたい百二十一 四グループホームやケアホーム、福祉ホームで暮らしたい三百七十六 五家族や親戚と暮らしたい七百四十五 六ひとりか、家族や親戚とは別にアパートなどで暮らしたい三百八十一 七わからない(今のところ考えていない)四百十 八その他七十四 なお、複数回答(十二件)があるため、回答数とグラフ中の数字の総和は一致しない これまでの(今の)入所施設で暮らしたいが最も多く(二十七点三%)、次いで、家族や親戚と暮らしたい(二十五点ゼロ%)、わからない(今のところ考えていない)(十三点八%)となっている (五)今後障害者福祉に必要だと思うこと(表)  複数回答可、当てはまるもの三つまで 回答数二千九百八十五 回答数の多かった順  一希望すれば受けたいサービスが受けられること、回答数千九十三(三十六点六%) 二手当、年金額をもっと増やすこと、回答数千十(三十三点八%) 三困ったときなどに身近なところで気軽に相談ができること、回答数八百四十三(二十八点二%) 四いろいろな活動(趣味や交流など)の場があること、回答数七百三十四(二十四点六%) 五必要なときに、適切な支援が受けられるよう入所施設の機能を充実すること、回答数六百七十七(二十二点七%) 六今よりももっと工賃の水準を引き上げること、回答数六百九(二十点四%) 七サービスを利用するための費用負担を少なくすること、回答数五百八十二(十九点五%) 八社会が、障害のことをもっと理解すること、回答数四百九十七(十六点六%) 九病院などでかかる費用を少なくすること、回答数四百九十四(十六点五%) 十会社などに就職できるよう就職先を多くすること、回答数三百九十九(十三点四%) 十一グループホームなど生活居住の場をもっと充実すること、回答数三百四十一(十一点四%) 十二自宅などで暮らすためのサービスをもっと充実すること、回答数二百七十九(九点三%) 十三すぐに利用できるよう短期入所ができる施設を増やすこと、回答数二百七十七(九点三%) 十四通所で利用できるサービスをもっと充実すること、回答数百五十八(五点三%) 十五その他、回答数九十八(三点三%) なお、四以上回答があったもの(十八件)も含めている 資料百五十七ページ (七)国や県、市町村に望むこと 自由記載 回答数は六百七十 主な回答の趣旨の紹介 なお、一つの回答に複数の趣旨が含まれていた場合はそれぞれの件数に計上している 年金・手当を充実してほしいなど経済的な支援に関する意見(百五件) 回答内容の抜粋 年金額をもっと増やしてほしい 障害を持った人が百%、八時間働けるか、といえばそうではないから、手当、年金プラス働いた分で自立していけるだけの経済的な基礎がいると思う 障害年金の更新が二年に一回あり、その度に引き続き受給が出来るかどうか不安で精神的に参る、ずっと医師にかかっていて、二年で病状が変わるようなものではないのにと思ってしまうので、せめて病状に合った更新方法にする等考えてほしい 現在、両親が健在なので、本人の年金で利用サービス費用を支払っても何とかやっていける、しかし、受け取る年金と支払うサービス料を差し引いたら、わずかな額しか残らない、この小額な金で、日用品や衣類等の生活に必要な物資を購入しなければならない、保護者が居なくなった時の事を思うと、今のままでは生活が苦しくなる一方である 通院あるいは入院の際の自己負担額(診察及び薬代、あるいは、病院までの交通費等含む)は今までのようにある一定までの支払いにしてほしい 障害の等級等により医療費が三割負担となっているが今年で六十才になり、年金生活なる中で薬や医療の負担金が心配です 生活保護をうけたい、相談をしてみたい 入所施設を充実してほしい(五十二件) 回答内容の抜粋 親が高齢であったり病気などで面倒が出来なくなった時に、兄弟に世話にならなくても、安心して入所出来る施設の充実 親なき後、障害者が安心して過ごせる(一生を終える)場(施設)をつくってほしい、切なるお願いです 地域に出て暮らすことの難しい、いつも見守りが必要な重度の障害を持つ者のために、入所施設の充実も大切にして欲しい 福祉制度はめまぐるしく変わり、親も高齢になり、重い障害の子を持つ身では、心落ち着かずといったところです、施設無用論とか、どんなに障害が重くても地域で普通の暮らしを、とか、いろいろ言われています、しかし例えば、多動でいつも目の離せない子の場合がどうでしょうか、自由な普通の暮らしのできる人はいいですが、行動の特性ゆえにある程度の管理下におかないと、たちまち、周囲(地域)及び本人にもですが、特に安全面でとんでもないことが起こりそうで心配なりません、私は入所施設無用といった考えには反対です、やはり、そうした場所が必要な人には必要だと思います 親が高齢になった時、子とともに介護を受けながら、家族という単位で一緒に暮らせる施設を作って欲しい、出来るだけ離れずに暮らしたいと、どの親も切に思っています 資料百五十八ページ 親(家族)がなき後も障害者が安心して暮らしていけるような社会(制度)にしてもらいたい(四十二件) 回答内容の抜粋   親が死んだ後、障害のある子が安心して暮らしていけるような世の中になる事が親の切なる希望です 親亡き後を心配しなくていいような充実した福祉制度を切望します 現在は親と生活できているが、できなくなった時、行き場が在るのか心配、いつまでも親といっしょにいられると思っている本人を前に、これからのことを話しても理解できる状況ではないのが困っていることです 親がいなくなった時、子供はどうしたら幸せな暮らしができるんだろうといろんなことが頭の中を堂々巡りしています 働ける場を充実してほしい(四十一件) 回答内容の抜粋 将来の就職が不安なので、障害者でも就職しやすいような、就職先を増やして欲しいです 体調が悪くなった時などのために、病院へ行ったり、家で休んだりできるように、自力ですぐ帰れるような体勢がとれるよう、自分の住む市に働く場を設立していただきたいです 東部にもっと僕たちが働ける職場をつくってほしい 車いすなどで就職できるところをふやしてほしい サービスを利用するための費用負担をなくして(軽減して)ほしい(三十七件) 回答内容の抜粋 施設を利用するためにかかる費用を安くしてほしい 個人の責任で障害になったわけではないので負担があること自体がおかしい 重度の障害者にとって必要なサービスを受けるに当たり、一割の負担はとても大きいです 社会が障害児、者のことをもっと理解してほしい、偏見や差別をなくしてほしい(三十六件) 回答内容の抜粋 障害に対する社会の理解の促進(家族)例えば教育、小中高等で取り上げる、当事者の生活話を聞く機会を設ける、教員に対して精神疾患の理解を深める、誰もがかかる疾患であり、小中高から親しんでおけば早期に医療につながる 障害者だからといって区別も差別もしないで欲しい、法律の理念より、もっと深い親切な心情で指導して欲しい、障害者でも社会の一構成員として非常に値打ちのある尊い存在であるというように認識して欲しい 知的障害者の特異性(例えば自分の考えや要求、希望を正しく表現する能力に欠ける事)を良く理解し、その代弁者である保護者(両親や代理人、後見人)や障害者の通う施設の職員、関係者の意見を障害者本人の言葉として十分要望を聞くようにしてもらいたい 健常者の中には、まだまだ障害者を嫌う人もいるので、そういった偏見をもたないようにして下さい 面接に行くと、自分が精神障害であることを打ち明けると、百%断られます、また、薬の関係でのどがかわきます、そのため水ばかり飲んでます、そのため小便が近いです、そのことを面接で打ち明けると断られます、もっと障害者に対する理解が必要と考えます 資料百五十九ページ グループホームなど住まいの場を充実してほしい(三十六件) 回答内容の抜粋 ケアホームやグループホームで自立した生活がしたい 親がいなくなったり、何らかの理由で介護できなくなった時のため、費用負担の少ないケアホームなど、増やしてほしい 以前入所施設はこれ以上できないと聞いていたのでグループホームで養護学校の寮のように寮母が一日中特に夜間いるような状態のところが欲しいです 障害者が家族と住める(アパート、マンション)を増やして欲しい 車いすで単身入居できる公営住宅をふやしてほしい 工賃を引き上げてほしい(二十九件) 回答内容の抜粋 仕方がないとは言え工賃の少なさにやってられなくなるときがあるので、もう少し増えればなと思います 施設の利用料が、妻が働いているため、一ヶ月九千三百円となる、一ヶ月の工賃のほとんどが利用料となる、自身の手元にはわずかしか残らない、妻の収入云々でなく、本人の収入での利用料としてほしい、働きがいのある収入を得たい 通所・昼食の経費が確保できるだけの工賃の保障があればと思います 障害程度区分の市町村格差をなくしてほしい(二十八件) 回答内容の抜粋 市町村により、程度区分が違うので、同一にしてもらいたい 障害者程度区分について 市町村によっては、程度区分に格差が感じられます 通院や通勤、サービス利用の際の送迎など移動にかかる費用を軽減してほしい(二十八件) 回答内容の抜粋 病院に通院の際タクシー(車椅子の為)を使用する様になるので交通費が高額になり通院を控える様になるので、もう少し交通費の援助があれば良いと思います(特に遠くの病院へ何度か通院しなければいけない時など) 親に送迎してもらっているので交通費を全額負担して欲しいです 精神保健福祉手帳でも公共交通機関の割引が適用されるようにしてほしいです 日中活動のサービスを充実してほしい(二十八件) 回答内容の抜粋   個々の目標や要望に添ったサービス(ある人は外出だったり、ある人はお料理だったり、ある人は創作だったり、など) 子供が一日、何もしないでボーと暮らすことなく、何でも、見たり聞いたり、唄ったり、踊ったりして、今日も楽しかった、と思う日、時を持たせたい、デイサービスでお世話になっておりますが、本人が出来ることを見抜いて下さり、何か本人が、今日はちょっと役にたったかな、と胸におさまる時があれば、うれしいです、(障害もあり、難しい問題である事は充分承知の上です) 重度障害者が片寄って施設に多く通所している様に感じます、高知市に重度障害者を受け入れをする新しい通所施設を、国、県、市町村に望みます 日中活動の充実(何もしないでただ放置され、サークルの中に入れられたままのように見えることもあり)介護するスタッフの都合もあると思いますが、施設の都合ばかりではなく、利用者が生きていることを楽しめる生活空間であってほしいと思います 資料百六十ページ ホームヘルプサービスや移動支援など在宅のサービスを充実してほしい(二十四件) 回答内容の抜粋 親亡き後自分の家で安心して暮らせる様ホームヘルプの充実や、デイサービスが簡単に利用できるようにしてほしい 買物等、外出する機会を多くして、その支援を受けたい 障がい者の立場に立ったサービスを希望、外出支援を特に希望(視覚障がい者以外の人達も利用できるガイドヘルパー) 地域での生活を続けられるよう支援してほしい、身体の状態が年齢と共に変化し、医療的なケアが増えてきている、入院時完全看護でも実際には付き添いが必要であり、家族の負担が大きい、入院時にヘルパーの利用がしたい、助けてほしいと思う 両親がなくなったあと、施設ではなく自宅で生活していけるような地域の見守りサービスが充実していくことを望みます、行政が、地域の障害者を把握して、定期的に安全を確認するなど障害が合ってもふつうに家でくらせる社会であってほしいです 短期入所を充実してほしい(二十件)   回答内容の抜粋 ショートを利用したい時に適当な施設がない、特に高知市内にない、緊急時に利用しにくい 短期入所をさせてくれる所がもっとあればと思います、三日程度でいいのですが、いつも殆どことわられています、なんとか自閉症の者でもう受け入れてくれる所を増やしてほしいものです 在宅の場合は家族に休みはありません、月に一回、二泊三日程度のショートステイシステムがあれば助かります 東部、安芸地区にぜひ、ショートステイ併設のケアホーム、グループホームの実現をお願いします、家族の状況も母子家庭になり、急用の時などに安心して預けられる場所、市外の施設の見学もしましたが、受け入れてもらう事は出来ませんでした、親の体調も悪く、預けられる場所がありません、本当に困っています、東部の方は特に障害者の支援が遅れていると思います、県は高知県型福祉の構想をかかげていますが、老人の施設は安芸市にも何カ所かありますが、障害者の施設はありません、安芸市にも五百名近く障害者がいると聞いています、南海地震も含め、障害者の居場所をぜひお願いします 障害者が地域で自立できる社会(制度)にしてほしい(十八件) 回答内容の抜粋   障害者がもっと自立ができる社会づくりをしてほしい 障害者がもっと住みやすい市町村になればと思います、仕事、生活面においても誰かの手助けがないと生活できません、自立を目指すのは、とても大きな問題とも言えます、心の面からも支援していただけたらとおもいます 将来は自宅で生活することを望んでいる、地域の中で安心して暮らしたい 手続きをもっと簡単にしてほしい(十七件) 回答内容の抜粋 手続き等をもっと簡単にして欲しい、親も高齢化しているので もう少し簡単に手続きができる様になってほしい、三年に一回の医師の証明がなかなか難しく書いてもらうのにたいへんだ 福祉支援の手続きを簡素化してほしい、窓口の一元化 資料百六十一ページ 施設職員の配置を充実してほしい、職員の処遇を向上してほしい(十七件) 回答内容の抜粋 事業所などで働く職員の給料をあげて働きやすい環境を作る事が、結果的に良いサービスを増やす事だと思います 障害者の支援はもちろん、私達の子供達を受け入れて下さる側の人員を確保できる様に望みます、入所、通所共に支援の充実の為には、受け入れ側の働きがいや賃金プラス等で人員の増員、働きやすい職場作りが必要だと思います バリアフリー化を進めてほしい(十六件)   回答内容の抜粋 バスや路面電車の段差を低くして、バリアフリーを促進してほしい 道路や歩道の段差の改善などバリアフリーにしてほしい 障害の特性に合った程度区分にしてほしい(十五件)   回答内容の抜粋 障害程度区分が肢体不自由が主であり、知的、精神の調査や区分の決め方が不十分である、その為なかなか希望した施設に入所できない事がある 知的障害者に合った障害程度区分を作成してほしい 個別のニーズに応じて(障害程度区分や制約・条件なく)サービスが受けられるようにしてほしい(十五件) 回答内容の抜粋 区分判定に関係なく、本人や保護者が希望し、必要とするサービスが受けられる事を切に望みます 障害の程度によってサービスの量やお金の負担が決まるのではなく、その人が本当に支援によって普通に生きていけるように、サービス(支援)をして欲しいと思います 相談支援を充実してほしい(十三件) 回答内容の抜粋 障害者が気軽に相談できる場(施設や機関)を増やしてほしい 一人暮らしをしたいが、困った時に、すぐに相談できる所がほしい 病院、支援センター、授産施設、市役所など福祉関係がつながって支援してほしい、個人が一つ一つの所に相談することが難しい、個々にあわせた支援をしてほしい 障害者の立場になって(福祉制度を)考えてもらいたい(十二件) 回答内容の抜粋 障害者の立場に立った福祉制度にしてください、いろいろとハンディがある現実を見てから制度設計してもらいたい 障害者の現状を知る事が大事、机上の空論ではなく、施設の中に入って何日か生活をし、現場の実状を把握した上での制度にして欲しい(もっと現場の声を聞くべきです)    災害時の避難等に関する意見(十件)  回答内容の抜粋 避難場所をもっと増やしてほしい 防災関係のこと。災害時の避難方法、避難場所などが心配 夜勤のスタッフが、増やしてほしい(災害、震災などの時がとても心配、重度の障害者ほど強い薬を飲ませていますし(睡眠薬も)いざと言う時、スタッフひとりでは対応不可能) 資料百六十二ページ 調査の結果(特別支援学校在校生(保護者)、回答数は四百九十三) (一)調査の回答者(グラフ) 回答数は四百八十九 なお、複数回答があるため、回答数とグラフ中の数字の総和は一致しない 本人二十一、父親七十一、母親三百九十四、兄弟(姉妹)一、祖父一、祖母五、学校、寄宿舎、入所施設職員等十七、その他一 家族(両親や兄弟(姉妹)や祖父母)からの回答が九十二点四%を占めている (二)障害のある方ご本人の属性(グラフ) 一学年 回答数は四百九十一  幼稚部三、小学部一年二十二、小学部二年十六、小学部三年二十四、小学部四年十九、小学部五年十六、小学部六年二十五、中学部一年四十六、中学部二年五十、中学部三年四十、高等部一年八十二、高等部二年六十八、高等部三年七十三、専攻科七 小学部合計で百二十二(二十四点八%)、中学部合計で百三十六(二十七点七%)、高等部(専攻科含む)合計で二百三十(四十六点八%)  二性別 回答数は四百九十 男三百三(六十一点八%)、女百八十七(三十八点二%) 資料百六十三ページ 三手帳の状況 なお、無回答の場合は不明としている 身障手帳のみ所持五十七、療育手帳のみ所持二百七十八、精神手帳のみ所持四、複数の手帳を所持七十八、不明七十六 四百十七人(八十四点六%)の方がいずれかの手帳を所持 複数の手帳を所持の内訳 身体と療育七十四人(手帳所持者に占める割合は十七点七%) 身体と精神一人(手帳所持者に占める割合はゼロ点二%) 精神と療育二人(手帳所持者に占める割合はゼロ点四%) 身体と療育と精神一人(手帳所持者に占める割合はゼロ点二%) 四本人が暮らしている場所 回答数は四百八十四 なお、複数回答があるため、回答数とグラフ中の数字の総和は一致しない 自宅二百九十四(六十%)、学校の寄宿舎百五十一(三十点八%)、入所施設三十四(六点九%)、病院五、その他六 資料百六十四ページ (三)現在利用しているサービス、今後利用したいサービス(グラフ) 複数回答可(当てはまるものすべて) 一日中活動(通所)のサービス(回答数は二百五) 今後利用したいサービスのみ 生活介護四十、機能訓練五十四、生活訓練九十二、就労移行支援九十三、就労継続支援A型七十五、就労継続支援B型七十七、療養介護八、その他二 回答数が多かったのは、就労移行支援、生活訓練、就労継続支援B型、の順となっている 二在宅生活を支援するサービス(回答数は二百五十二) 居宅介護(ホームヘルプ)、現在利用している十五、今後利用したい三十三 重度訪問介護、現在利用している二、今後利用したい十 行動援護、現在利用している三、今後利用したい四十二 重度障害者等包括支援、現在利用しているゼロ、今後利用したい十四 短期入所(ショートステイ)、現在利用している四十三、今後利用したい百 同行援護、現在利用しているゼロ、今後利用したい十九 相談支援、現在利用している四、今後利用したい八十八 移動支援(ガイドヘルプ)、現在利用している三十二、今後利用したい六十四 コミュニケーション支援、現在利用している二、今後利用したい二十六 地域活動支援センター、現在利用している三、今後利用したい四十九 日中一時支援、現在利用している七十四、今後利用したい九十一 児童デイサービス、現在利用している三十八、今後利用したい六十五 放課後等デイサービス、現在利用しているゼロ、今後利用したい七十三 あったかふれあいセンター、現在利用している二、今後利用したい三十七 その他、現在利用している十四、今後利用したい五 今後利用したいサービスの回答数が多かったのは、短期入所(現在利用しているの回答数との差は五十七、以下同じ)、日中一時支援(十七)、相談支援(八十四)、放課後等デイサービス(七十三)の順となっている 資料百六十五ページ (四)障害のある方ご本人が将来暮らしたい場所(グラフ)  ご本人とともに、主たる保護者にも回答を依頼 回答数は、本人三百五、保護者四百五十二 一家族や親戚と暮らしたい、ご本人百五十九、主たる保護者二百四十四 二ひとりか、家族や親戚とは別にアパートなどで暮らしたい、ご本人二十八、主たる保護者二十二 三これまでの(今の)入所施設で暮らしたい、ご本人三、主たる保護者六 四家の近くの入所施設で暮らしたい、ご本人三、主たる保護者十一 五気に入った入所施設で暮らしたい、ご本人七、主たる保護者三十三 六グループホームやケアホーム、福祉ホームで暮らしたい、ご本人二十四、主たる保護者七十九 七わからない(今のところ考えていない)、ご本人七十九、主たる保護者七十一 八その他、ご本人七、主たる保護者五 本人、保護者ともに、家族や親戚と暮らしたいが最も多くなっている(本人は五十一点三%、保護者は五十一点八%) なお、複数回答、本人二件、保護者十二件、があるため、回答数とグラフ中の数字の総和は一致しない (五)今後必要だと思う支援(グラフ) 複数回答可で、当てはまるものすべて ご本人とともに、主たる保護者にも回答を依頼 回答数は、本人百六十七、保護者四百五十六 一障害の早期発見・早期療育の仕組みづくり、ご本人四十四、主たる保護者二百五十七 二就学前から学校卒業まで一貫して継続した支援の仕組みづくり、ご本人七十二、主たる保護者三百二十一 三保育士などの加配、ご本人三十、主たる保護者百五十七 四加配保育士や学校教職員の資質向上、ご本人四十二、主たる保護者二百三十一 五身近な相談窓口の整備、ご本人五十八、主たる保護者二百三十 六保護者や子ども同士の交流の場づくり、ご本人五十八、主たる保護者百七十六 七通学や通園の援助、ご本人四十六、主たる保護者百七十五 八放課後の見守り(学童保育など)支援、ご本人四十一、主たる保護者二百一 九夏休みなどの長期休暇中の支援、ご本人七十六、主たる保護者二百九十六 十身近な場所で短期入所や日中一時支援などのサービスが受けられること、ご本人四十七、主たる保護者二百六十一 十一身近な場所で専門的な療育支援が受けられること、ご本人五十九、主たる保護者二百六十一 十二地域住民の理解や支え合う仕組みづくり、ご本人四十七、主たる保護者二百二十一 十三その他、ご本人八、主たる保護者八 本人、保護者ともに、就学前から学校卒業まで一貫して継続した支援の仕組みづくりや夏休みなど長期休暇中の支援が必要との回答が多くなっている 資料百六十六ページ (六)今後障害者福祉に必要だと思うこと  複数回答可 当てはまるもの三つまで ご本人とともに、主たる保護者にも回答を依頼  回答数本人百七十七、保護者四百五十一   本人回答数の多かった順 一会社などに就職できるよう就職先を多くすること、本人は回答数九十五(十五点八%)保護者回答数二百二十四(十三点四%) 二希望すれば受けたいサービスが受けられること、本人回答数六十九(十一点五%)保護者回答数百九十五(十一点七%) 三困ったときなどに身近なところで気軽に相談ができること、本人回答数六十六(十一点ゼロ%)保護者回答数百四十三(八点六%) 四いろいろな活動趣味や交流などの場があること、本人回答数五十六(九点三%)保護者回答数九十八(五点九%) 五手当、年金額をもっと増やすこと、本人回答数四十七(七点八%)保護者回答数百二十(七点二%) 六今よりももっと工賃の水準を引き上げること、本人回答数四十四(七点三%)保護者回答数七十八(四点七%) 七社会が、障害のことをもっと理解すること、本人回答数三十四(五点六%)保護者回答数百二十七(七点六%) 八サービスを利用するための費用負担を少なくすること、本人回答数三十二(五点三%)保護者回答数百二十六(七点五%) 九病院などでかかる費用を少なくすること、本人回答数三十一(五点一%)保護者回答数八十三(五点ゼロ%) 十必要なときに、適切な支援が受けられるよう入所施設の機能を充実すること、本人回答数二十七(四点五%)保護者回答数百十(六点六%) 十一通所で利用できるサービスをもっと充実すること、本人回答数二十六(四点三%)保護者回答数七十八(四点七%) 十二自宅などで暮らすためのサービスをもっと充実すること、本人回答数二十四(四点ゼロ%)保護者回答数九十一(五点四%) 十三グループホームなど生活居住の場をもっと充実すること、本人回答数二十四(四点ゼロ%)保護者回答数八十七(五点二%) 十四すぐに利用できるよう短期入所ができる施設を増やすこと、本人回答数二十三(三点八%)保護者回答数百(六点ゼロ%) 十五その他、本人回答数四(ゼロ点七%)保護者回答数十一(ゼロ点七%) なお、四以上回答があったもの本人三十一件、保護者九十二件も含めている。 資料百六十七ページ (七)国や県、市町村に望むこと 自由記載 回答数は百八十二 主な回答の趣旨の紹介 なお、一つの回答に複数の趣旨が含まれていた場合はそれぞれの件数に計上している 在宅生活を支援するサービスを充実してほしい(三十一件) 回答内容の抜粋  親が普通に仕事ができるように、日中(朝から夕方まで)安心して、預けられる施設がほしい、教育的機能も持っていることが望ましい (地元の学校で専門的教育が受けられる)放課後の居場所作りもお願いします、・・・中略・・・他の子が部活動を始めると公園で一緒に遊ぶこともなくなりました、家でテレビやビデオを見る事が多くなり体力をもてあます様になりました、学童期を過ぎると毎日通える場所が必要です、週何日かの何時間程のデイサービスでは生活が立ちゆかないです 入院する事が多く、二十四時間つきっきりの病院生活は疲れ果てます、家にヘルパーさんを頼むと三十分で千円だそうです、こんなにお金は出せません、何とかして下さい 現在は児童デイの利用と母の援助でなんとか生活していますが、母も高齢となりいつまで子どもと生活できるのか不安を感じている日々です、というのも母が援助出来なくなればたちまち生活が成り立ちません、学校への送迎、私の夜勤時(看護師)に面倒を見てくれる人がいない等の問題が生じます、息子は生活全般(食事〜排泄)に全介助を要します、母の援助がなくなれば施設を選択するしかありません、仕事を辞めれば今度は上の子達を育てられなくなります、・・・中略・・・少しでも子どもと過ごせるよう社会の福祉を充実させてください、宜しくお願いします 医療的ケアの必要な人、多動な人等受入れの難しい人が安心して短期入所出来る場所をつくってほしい 医療の依存度が高いほど、通園やショートステイの受け入れ先が少なく、自宅以外の居場所がない、体調の安定が難しいと、通園などに通うことも出来ず、ひたすら家にいます、介護者(自分)の体調が悪くなったら、一体どうやって障害を持つ我が子の世話をすればいいのか途方に暮れます 現在介護をしています、・・・中略・・・我が子に障がいがあるから、親が仕事をするために別々に生活する事の選択肢もあるでしょう、したくない、まだ一緒に過ごしたい親がいる事も知ってほしいです、・・・中略・・・みんなで知恵を出し合って考えてほしいと願ってます、在宅介護ができるように、そして、何かの時にサポートしてもらえる所を…、何ができるのかみんなで考えて下さい、一つの施設に集中して、少ない枠をめぐって取り合うとってもナンセンス、一つの場所しかないから取り合うのであって、もっと増えれば、集中する事もなくなる、その為には、場所、人、施設、とても簡単な事ではないですが少しでも前向に考えて下さい 資料百六十八ページ 個別のニーズに応じて、障害の種別や程度によらずサービスが受けられるようにしてほしい(二十五件)   回答内容の抜粋 障害の程度、家族の実情等各々について異なる為、その子に応じた統合的な制度が必要だと思う いわゆるグレーゾーンにいる子の支援を考えてほしいです、世の中には、いろんな事情で困った児童がいると思います、そうした社会で一緒に考えてもらえる人が一人でも増えていってほしいです 手帳がある人は年金なども付き、色々な制度の対象になりますが、アスペルガーなど、社会的には弱者、ハンディがあるのに福祉の恩恵が受けられない人たちもいます、そういう人も就労支援やグループホームなど親亡き後の支えとなる制度を作ってもらえるとありがたいです 障害の種類により差別があることは事実であるが特に精神手帳を持っている児童について全く支援がない 障害の重さによって手当額が変わるのは理解できますが、受けられるサービスに制限がかかるのはどうでしょうか、軽度であっても普通の人ではなく、やはりいろんな方々の支援が必要だと思います 聴覚障害は絶対的人数が少ないので(他の障害より)又、見えない障害なので理解されにくい、当事者は情報が入りにくい為知識が不十分のことも多々ある、そういう人へもしっかり目をむけてもらった法律であってほしい 年金・手当を充実してほしい、工賃を引き上げてほしい、(その他所得保証に関する意見含む。)(十九件)   回答内容の抜粋 私達の様に重度障害児を抱えていると、仕事もできにくいので、もっと障害手当を増やして欲しい 特別児童扶養手当受給が十八歳まで、障害年金の受給が二十歳からだと二年の空白があり、障害者が働き、自立した生活を送ろうとしても経済的面からも困難ではないかと思います 一生懸命働いても賃金が低すぎる、保護者がいなくなると普通の生活ができなくなるという不安が大きいです、障害者も人間として生きている事を理解して欲しいです サービスを利用するための費用負担をなくして(軽減)してほしい(十七件)   回答内容の抜粋 障害者の自己負担(額)をなくしてほしい、一割負担でも元の金額が大きいので大変です 学校へ通うのに民間の有償サービスへお願いして通学しています、健常者なら一人で通学できるのに、障害があって、自分自身も仕事を抱えており送迎も出来ません、そんな中でも、市も県も国も何の手助けもありません、送迎のお金は実費です、その後、短期入所も利用していますが、全部自己負担です 娘は高度難聴の為補聴器では補えないと人工内耳手術をしました、手術と初めてのプロセッサーは育成医療で利用できたので負担少なく助かったのですが、それ以降の部品などは全額自己負担です(一部保険対象あり)・・・中略・・・免除になれば一番良いのですが、出来なければ福祉対象品として1割負担などになると助かります、手術までしたのに高いから購入できないから我慢してとは心苦しいです、子どもの成長を止めしまう事にならない様ご検討くださる様、よろしくお願いします 働ける場を充実してほしい。(十七件) 回答内容の抜粋   職種がもっとあれば、一人一人に合った仕事が出来る、郡部にも仕事場がほしい 学校を卒業した後、朝から夕方までしっかり働くことができる場所が欲しいです、できるだけ一緒に暮らしたいが、仕事をさせないと入所施設を探さないといけないので、職場がほしいです 公的な場所でも障害者の雇用をもっと積極的にやってもらいたい 資料百六十九ページ 親(家族)がなき後も障害者が安心して暮らしていけるような社会(制度)にしてもらいたい(十六件)   回答内容の抜粋 私たち親が居なくなった後(他界)の支援をお願いしたいです 親や近親の者がいなくなっても安心して暮らせる世の中であって欲しいと切に願います、たとえ障害があっても持っている能力で、社会の一員として理解され、それぞれの役割を果たしながら生活していける場所を是非お願いします 親がなくなった後、子どもが安心して暮らせる場所がほしい。聴覚障害の専門性を持った施設や事務所がまだまだないので、コミュニケーションの保障ができる所で生活させてあげたい 学校教育の充実、継続した支援に関する意見(十六件)   回答内容の抜粋 重度障害の子供(医療的ケアが必要な子)でも支援を受けて保育園(幼稚園)、学校(養護学校ではなく地域の学校)へ行けるように(行きやすく)してほしい 支援学級にもっと教師を増やしやすくしてほしいです、安全管理だけで手いっぱいなクラスが多いようです、小さいうちからきちんと育てれば就労にもつながり、生活保護で支えなくて良い分、国も助かると思うのです 子どもが地元の学校に通っている時は、理学、作業等の訓練を学校で出来たらと思っていました、障害児教育を専門的に行える先生を学校に常駐させて貰いたかったです、特別学級を持つ先生がとまどっていることも多かったです 特別支援学校は知的・肢体など大きなくくりだけでなく、障害の程度特性、個々の状態に応じて、もっと選択の幅が広がることが大切ではないかと思う、集団重視の教育ではなく、個別が重視されないといけないと思います、従来のカリキュラムでは、行事のウェートが大きすぎると思います、それぞれの子どもにあったカリキュラムが必要だと思います 人は働くことで、認められたり、幸せを感じます、障害児・者が大きくなるまでに、適切な療育と教育がなされて基礎学習、体力、マナーを身につけ、まずは就労を可能にする人を育てるしくみがいると思います、・・・中略・・・人を育てるには、それにたずさわる人の人材の質向上が不可欠だと思います サービスの質の充実(重度の障害児の場合など)に関する意見(十四件) 回答内容の抜粋   重度重複障害の娘がいます、そしゃく、言語、身体、知的の障害があり食事から排泄、入浴全て生活において介助が必要です、食事も流動食を抱いて食べさせています、・・・中略・・・我が子だけに食事の時間をかけるのは難しいとは思いますがそういった子どもでも摂食や水分に十分時間をかけられる環境が整うと大変助かります 重度(時には他害、自傷)がある為、長期休暇中の支援事業があっても実際専門性のある方が一人居ないととても不安だし…子どもにとっていい事かなと足踏みしてしまって…(大きな声を出したらびっくりされてしまった事もあって…)質の向上もですが、ハードではケアホーム等増やしてほしいです、将来不安いっぱいいっぱいいっぱい 自分たちが一割負担であずかってもらえるようなデイサービスや日中一時預かりも場合によると利用できますが、全額の料金を思った時、それに対しての内容に対応できてない場合も耳にしますし、実際見たりもしました、障害児だから、何も文句を言えないだろうという内容の支援のあり方を見直していただきたいという思いも強くあります 資料百七十ページ サービスの県内格差をなくしてほしい。(十一件)   回答内容の抜粋 居住地域により受けられるサービスに大きな差がないようにしてほしい 住んでいる市によって、サービスの質がかなり違う(選択肢が少ない)ので、差をなくしてほしい 市町村によって支援がちがいすぎて、私達の市はあまりありません、土、日にあずかってほしい時とかこまってます、自分の住んでいる市役所に何度か話ましたが、今はむずかしいと言われています、一日も早く障害のある子どもをあずけられる場所がほしいです いろいろな福祉サービスを受けるとき、窓口にいる人が的確に事務処理が出来ないときがあり、二、三度と出向いて行かなければならない、限られた時間内に行かなければならないのでスムーズに行ってほしい、各市町村によって受けられるサービスが違うのはなぜだろうか どんなサービスや支援が受けられるのか、分かりやすく積極的に情報提供してほしい。(十件)   回答内容の抜粋 福祉サービスについては、本人、保護者が調べて初めてわかるケースがある、もっと情報を提供して、調べなくてもだれもが知っているという状況を作る必要がある 制度やサービスがあるのは分かるが、積極的に(こちらから申請等に動かない限り)ならないと使いづらい(申請主義)、言わなければ受けられないサービスになっていて、知らない人は知らないまま、こうした情報は積極的にピーアールしてほしい 制度がいろいろあって、よくわからないので、もっとくわしく知りたいと思っています、三年後には高等部を卒業して社会に出るので、さまざまなサービスや支援のことを細かく知っておかないといけないなあと思っています 社会が障害(障害児)のことをもっと理解してほしい。(十件)   回答内容の抜粋 社会の中での認知(障害)をして頂けるようにして欲しい、障害をひとくくりにせず、各障害の特徴などを理解して頂けると、社会の中にもう少し入っていける、(それが、就職や生活支援にもつながっていけると思う)充実させるという漠然なことではなく人として社会参加をできるような環境を望みます 母親である私自身も聴覚に障害を持っています、自身の母親も同じです、よく感じの悪い人とかムシしたなど、沢山のごかいをまねいてしまいます、かといって、障害者になるかといえば、そうではありません、ボーダーラインのところにいるのです、家庭での日常生活には何の不便もないのですが(家族が理解しているため)一歩外に出ると、不便です、障害者と健常者というラインが、まずは無くなることを願います、そして、どこか不自由があって困っている者にはどうか無理解ではなく理解と支援を 資料百七十一ページ 4 地域移行や就労支援の目標設定(市町村別内訳) (1) 福祉施設の入所者の地域生活への移行 施設入所者数 安芸圏域 平成17年10月1日現在百二十九人、平成23年7月末現在百十九人、第3期計画目標平成26年度末時点百二十三人 中央東圏域 平成17年10月1日現在二百四十人、平成23年7月末現在二百二十八人、第3期計画目標平成26年度末時点二百五人 中央西圏域 平成17年10月1日現在五百五十七人、平成23年7月末現在五百五十人、第3期計画目標平成26年度末時点五百六人 高幡圏域 平成17年10月1日現在百八十一人、平成23年7月末現在百六十九人、第3期計画目標平成26年度末時点百六十二人 幡多圏域 平成17年10月1日現在二百七十六人、平成23年7月末現在二百四十九人、第3期計画目標平成26年度末時点二百十五人 県合計 平成17年10月1日現在千三百八十三人、平成23年7月末現在千三百十五人、第3期計画目標平成26年度末時点千二百十一人 入所施設から地域生活へ移行する人 安芸圏域 平成23年7月末現在二十八人、第3期計画目標平成26年度末時点四十人 中央東圏域 平成23年7月末現在四十一人、第3期計画目標平成26年度末時点六十一人 中央西圏域 平成23年7月末現在百五人、第3期計画目標平成26年度末時点百八十六人 高幡圏域 平成23年7月末現在三十人、第3期計画目標平成26年度末時点四十三人 幡多圏域 平成23年7月末現在四十五人、第3期計画目標平成26年度末時点八十一人 県合計 平成23年7月末現在二百四十九人、第3期計画目標平成26年度末時点四百十一人 なお、目標値は平成23年12月時点の数値であり、各市町村が計画策定作業を進める中で変更する場合があります。 また、「施設入所者数」の目標値は、児童福祉法の改正により18歳以上の者について障害者自立支援法に基づく障害者支援施設等として利用させることとした施設の入所者を除いています。 ※市町村別の数字は省略 資料百七十二ページ (2) 福祉施設から一般就労への移行 安芸圏域 平成17年度実績1人、平成22年度実績3人、第3期計画目標平成26年度9人 中央東圏域 平成17年度実績2人、平成22年度実績8人、第3期計画目標平成26年度十五人  中央西圏域 平成17年度実績十三人、平成22年度実績四十四人、第3期計画目標平成26年度五十一人 高幡圏域 平成17年度実績1人、平成22年度実績4人、第3期計画目標平成26年度十四人  幡多圏域 平成17年度実績1人、平成22年度実績7人、第3期計画目標平成26年度十六人 県合計 平成17年度実績十八人、平成22年度実績六十六人、第3期計画目標平成26年度百五人  なお、目標値は平成23年12月時点の数値であり、各市町村が計画策定作業を進める中で変更する場合があります。 資料百七十三ページから百八十六ページ 5障害福祉サービス見込み量(資料五十五ページから六十八ページ)の市町村別内訳 ※省略 資料百八十七ページから二百六ページ 6基本指針 障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)(一部改正平成23年厚生労働省告示第478号) 障害保健福祉施策については、平成15年度以降、措置制度から契約制度へと転換した支援費制度の下で、利用者数が飛躍的に増加する等サービス量の拡充が図られてきたところである。 しかしながら、居宅介護事業(ホームヘルプサービス等)等について未実施の市町村(特別区を含む。以下同じ。)がみられたほか、精神障害者に対するサービスは支援費制度の対象となっていなかったこともあって、その立ち後れが指摘されていた。また、長年にわたり障害福祉サービスを支えてきた福祉施設や事業体系については、利用者の入所期間の長期化等により、その本来の機能と利用者の実態が乖離する等の状況にあるほか、地域生活移行や就労支援といった新たな課題への対応が求められていた。さらに、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の地域生活を支えていくために障害福祉サービスと並んで欠くことのできない相談支援体制についても、その整備状況に大きな地域格差がみられたところである。 障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)においては、こうした状況に対応して、障害者及び障害児が、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスや相談支援等が地域において計画的に提供されるべく、福祉施設や事業体系の抜本的な見直しと併せて、市町村及び都道府県に対し障害福祉計画(市町村障害福祉計画(法第88条第1項に規定する市町村障害福祉計画をいう。以下同じ。)及び都道府県障害福祉計画(法第89条第1項に規定する都道府県障害福祉計画をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の作成を義務付ける等、サービス体系全般について見直しが行われた。 また、平成22年12月に障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号。以下「整備法」という。)が成立し、利用者負担の見直しや相談支援の充実等が行われることとなった。 この指針は、法の施行及び整備法による法の改正等を踏まえ、障害者の地域生活を支援するためのサービス基盤整備等に係る平成26年度末の数値目標を設定するとともに、平成24年度から平成26年度までの第3期障害福祉計画を作成するに当たって即すべき事項を定め、障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業を提供するための体制の確保が計画的に図られるようにすることを目的とするものである。 第一 障害福祉サービス及び相談支援の提供体制の確保に関する基本的事項 一 基本的理念 市町村及び都道府県は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるよう、障害者等の自立と社会参加を基本とする障害者基本法(昭和45年法律第84号)の理念を踏まえつつ、次に掲げる点に配慮して、障害福祉計画を作成することが必要である。 1 障害者等の自己決定と自己選択の尊重 障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者等が必要とする障害福祉サービスその他の支援を受けつつ、障害者等の自立と社会参加の実現を図っていくことを基本として、障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の整備を進める。 2 実施主体の市町村への統一と三障害に係る制度の一元化 障害福祉サービスに関し、実施主体を市町村を基本とする仕組みに統一するとともに、従来、身体障害、知的障害及び精神障害と障害種別ごとに分かれていた制度を一元化することにより、サービスの充実を図り、都道府県の適切な支援等を通じて地域間で大きな格差のある障害福祉サービスの均てんを図る。 また、発達障害者については、従来から精神障害者に含まれるものとして法に基づく給付の対象となっているところであり、引き続きその旨の周知を図る。高次脳機能障害者についても同様である。 3 地域生活移行や就労支援等の課題に対応したサービス提供体制の整備 障害者等の自立支援の観点から、地域生活への移行や就労支援といった新たな課題に対応したサービス提供体制を整えるとともに、障害者等の生活を地域全体で支えるシステムを実現するため、身近な地域におけるサービス拠点づくり、NPO等によるインフォーマルサービス(法律や制度に基づかない形で提供されるサービスをいう。)の提供等、地域の社会資源を最大限に活用し、提供体制の整備を進める。 二 障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的考え方 障害福祉サービスの提供体制の確保に当たっては、一の障害福祉計画の基本的理念を踏まえ、次に掲げる点に配慮して、数値目標を設定し、計画的な整備を行う。 1 全国どこでも必要な訪問系サービスを保障 訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護及び重度障害者等包括支援をいう。以下同じ。) の充実を図り、全国どこでも必要な訪問系サービスを保障する。 2 希望する障害者等に日中活動系サービスを保障 希望する障害者等に日中活動系サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、療養介護、短期入所及び地域活動支援センターで提供されるサービスをいう。以下同じ。)を保障する。 3 グループホーム等の充実を図り、入所等から地域生活への移行を推進 地域における居住の場としてのグループホーム(共同生活援助を行う住居をいう。以下同じ。)及びケアホーム(共同生活介護を行う住居をいう。以下同じ。)の充実を図るとともに、自立訓練事業等の推進により、入所等(福祉施設への入所又は病院への入院をいう。)から地域生活への移行を進める。 4 福祉施設から一般就労への移行等を推進 就労移行支援事業等の推進により、障害者の福祉施設から一般就労への移行を進めるとともに、福祉施設における雇用の場を拡大する。 三 相談支援の提供体制の確保に関する基本的考え方 障害者等、とりわけ重度の障害者等が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むためには、障害福祉サービスの提供体制の確保とともに、これらのサービスの適切な利用を支える相談支援体制の構築が不可欠である。整備法による法の改正によりサービス等利用計画作成の対象者の大幅な拡大があったことや地域相談支援が創設されたことも踏まえ、相談支援の担い手を確保するよう努めるとともに、地域における相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センター(法第77条の2第1項の基幹相談支援センターをいう。)を市町村において設置することが望ましい。 また、障害者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体及び障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)により構成される自立支援協議会(以下「自立支援協議会」という。)を設けるとともに、その位置付けを明確に示すことが必要である。 その際、自立支援協議会は、関係機関等が相互に連絡し合うことにより、地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議する場であることに留意する必要がある。例えば、障害児支援については、障害児のライフステージに応じた適切な相談支援を行うことができるよう、一つの支援機関だけがニーズを抱え込まないように、関係機関のネットワークの在り方、地域支援体制の中核となる相談支援体制の在り方について協議する場であることに留意する必要がある。 第二 障害福祉計画の作成に関する事項 一 障害福祉計画の作成に関する基本的事項 1 作成に当たって留意すべき基本的事項 第一の一に掲げる障害福祉計画の基本的理念を踏まえるとともに、数値目標の達成に向けて実効性のあるものとするため、次に掲げる点に配慮して作成を進めることが適当である。 (一) 障害者等の参加 障害福祉計画の作成に当たっては、サービスを利用する障害者等のニーズの把握に努めるほか、障害者等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めることが必要である。 (二) 地域社会の理解の促進 グループホーム等の設置等サービスの基盤整備に当たっては、障害及び障害者等に対する地域社会の理解が不可欠であり、障害福祉計画の作成に当たっては、自立支援協議会を活用するとともに、障害者等を始め地域住民、企業等の参加を幅広く求めるほか、啓発・広報活動を積極的に進める。 (三) 総合的な取組 障害者等の地域生活への移行、就労支援等の推進に当たっては、障害保健福祉の観点からのみならず、雇用、教育、医療等の分野を超えた総合的な取組が不可欠であり、公共職業安定所、特別支援学校等の行政機関、企業、医療機関等の関連する機関の参加を求め、数値目標の共有化、地域ネットワークの強化等を進める。 2 平成26年度の数値目標の設定 障害者等の自立支援の観点から、地域生活移行や就労支援といった課題に対応するため、障害福祉計画において必要な障害福祉サービスの量を見込むに当たっては、平成26年度を目標年度として、次に掲げる事項について、それぞれの数値目標を設定することが適当である。また、数値目標については、これまでの取組を更に推進するものとなるよう、第1期障害福祉計画及び第2期障害福祉計画の実績並びに地域の実情を踏まえて設定することが適当である。 (一) 福祉施設の入所者の地域生活への移行 地域生活への移行を進める観点から、平成17年10月1日時点において、福祉施設に入所している障害者(以下「施設入所者」という。)のうち、今後、自立訓練事業等を利用し、グループホーム、ケアホーム、一般住宅等に移行する者の数を見込み、その上で、平成26年度末における地域生活に移行する者の数値目標を設定する。当該数値目標の設定に当たっては、平成17年10月1日時点の施設入所者数の3割以上が地域生活へ移行することとするとともに、これにあわせて平成26年度末の施設入所者数を平成17年10月1日時点の施設入所者数から1割以上削減することを基本とする。 なお、施設入所者数の設定に当たっては、新たに施設へ入所する者の数は、ケアホーム等での対応が困難な者等、施設入所が真に必要と判断される者の数を踏まえて設定すべきものであることに留意する必要がある。また、整備法による改正前の児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する指定知的障害児施設等(以下「旧指定施設等」という。)に入所していた者(18歳以上の者に限る。)であって、整備法による改正後の法に基づく指定障害者支援施設等の指定を受けた当該旧指定施設等に引き続き入所しているもの(以下「継続入所者」という。)の数を除いて設定するものとする。 (二)入院中の精神障害者の地域生活への移行 精神科病院からの退院、地域移行を促進し、社会的入院の解消を更に進めていくため、都道府県は、平成24年度から平成26年度までの入院中の精神障害者の退院に関する目標値として、1年未満入院者の平均退院率(ある月から連続した12月の各月ごとに、当該ある月に入院した者のうちそれぞれ当該各月までに退院した者の総数を当該ある月に入院した者の数で除した数を算出し、その合計を12で除したものをいう。以下同じ。)の目標値及び高齢長期退院者数(退院者のうち、65歳以上であって、5年以上入院していた者の数をいう。以下同じ。)に関する目標値を設定する。 目標値の設定に当たっては、1年未満入院者の平均退院率については、平成26年度における1年未満入院者の平均退院率を平成20年6月30日の調査時点から7パーセント相当分増加させることを指標とする。また、高齢長期退院者数については、平成26年度における高齢長期退院者数を直近の数から2割増加させることを指標とする。 また、これと併せ、医療計画(医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第1項に規定する医療計画をいう。以下同じ。)における基準病床数の見直しを進める。 (三) 福祉施設から一般就労への移行等 福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて、平成26年度中に一般就労に移行する者の数値目標を設定する。目標の設定に当たっては、平成17年度の一般就労への移行実績の4倍以上とすることが望ましい。また、福祉施設における就労支援を強化する観点から、平成26年度末における福祉施設の利用者のうち2割以上の者が就労移行支援事業を利用するとともに、平成26年度末における就労継続支援事業の利用者のうち3割以上の者が就労継続支援(A型)事業を利用することを目指す。なお、利用者数については、継続入所者の数を除いて設定するものとする。 これらの数値目標を達成するため、市町村及び都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県の労働担当部局、教育委員会等の教育担当部局、都道府県労働局等の関係機関との連携体制を整備することが必要である。 その際、都道府県ごとに、就労支援の関係者からなる障害者雇用支援合同会議を設け、障害福祉計画の数値目標の達成に向けた取組の推進等、統一的に施策を進めていくことが考えられる。 なお、将来的には、各都道府県が定める障害保健福祉圏域(以下「圏域」という。)ごとに同様の取組を行うことが望ましい。 また、これらに加えて、就労支援について、障害保健福祉施策と労働施策の双方から重層的に取り組むため、都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県の労働担当部局及び都道府県労働局と連携して、別表第一の上欄に掲げる事項について、平成26年度の数値目標を設定して取り組むことが適当である。 なお、福祉施設から一般就労への移行等のみならず、離職者や特別支援学校卒業者に対する就職の支援、障害者に対して一般就労や雇用支援策に関する理解の促進を図ること等、障害者雇用全体についての取組を併せて進めることが望ましい。 さらに、都道府県が工賃の向上に関する計画を作成した場合は、平成26年度の目標工賃等の概要について都道府県障害福祉計画上に記載し、周知を図ることが適当である。 また、「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」(平成22年6月29日閣議決定)において、「国及び地方公共団体における物品、役務等の調達に関し、適正で効率的な調達の実施という現行制度の考え方の下で、障害者就労施設等に対する発注拡大に努める」とされている等、官公需に係る福祉施設の受注機会の拡大が求められていることから、障害福祉計画において、官公需に係る福祉施設の受注機会の拡大について記載し、取組を進めることが望ましい。 3 障害福祉計画の作成のための体制の整備 障害福祉計画の作成に当たっては、障害者等を始め幅広い関係者の参加を求めて意見の集約の場を設けるとともに、@市町村及び都道府県の関係部局相互間の連携、A市町村、都道府県相互間の連携を図るための体制の整備を図ることが必要である。 (一) 障害福祉計画作成委員会等の開催 障害福祉計画を地域の実情に即した実効性のある内容のものとするためには、サービスを利用する障害者等を始め、事業者、雇用、教育、医療等の幅広い関係者の意見を反映することが必要である。このため、こうした幅広い分野の関係者から構成される障害福祉計画作成委員会(以下「作成委員会」という。)等意見集約の場を設けることが考えられる。この場合において、法第88条第7項及び第89条第6項においては、自立支援協議会を設置している場合には、その意見を聴くよう努めなければならないとされていることから、自立支援協議会を活用することも考えられる。 また、法第88条第8項及び第89条第7項においては、障害者基本法第36条第1項及び第4項の合議制の機関を設置している場合には、その意見を聴かなければならないとされていることから、当該機関を活用することも考えられる。 (二) 市町村及び都道府県の関係部局相互間の連携 障害福祉計画の作成に当たっては、労働担当部局、保健衛生担当部局、地域振興担当部局、住宅政策担当部局等の関係部局及び教育委員会等の教育担当部局並びに都道府県労働局等の関係機関と連携して作業に取り組む体制を整備し、協力して作成することが必要である。 (三) 市町村と都道府県との間の連携 市町村は、住民に最も身近な基礎的な自治体として、法の実施に関して一義的な責任を負っており、これに伴って、都道府県は、市町村の方針を尊重しつつ、市町村の行う事業が適正かつ円滑に実施されるよう、市町村に対する支援を行うことが求められる。特に、障害福祉サービスを提供するための福祉施設の整備等に関しては、広域的調整を図る役割を有している。 このため、障害福祉計画の作成に当たっては、市町村と都道府県との間で密接な連携を図ることが必要であり、市町村は、都道府県による広域的調整との整合性を図るため、都道府県と意見を交換することが必要である。また、都道府県は、地域の実情に応じた障害福祉サービスの提供体制の整備を進める観点から、都道府県としての基本的考え方を示すとともに、圏域を単位として広域的な調整を進めるために、関係市町村との協議の場を設ける等、適切な支援を行うことが望ましい。 4 障害者等のサービスの利用実態及びニーズの把握 障害福祉サービスの必要な量を見込む等の際は、地域における障害者等の実情及びニーズを把握するよう努めることが必要である。 このため、現在のサービスの利用実態について分析を行うとともに、地域の実情に応じ、アンケート、ヒアリング等によるニーズ調査等を行うことが適当である。なお、ニーズ調査等については、郵送によるアンケート、障害種別・年齢別に対象者を選択してのヒアリング、障害者関係団体からのヒアリング等様々な方法が考えられるが、地域の実情、作業日程等を勘案しつつ、適切な方法により実施することが考えられる。 5 区域の設定 都道府県障害福祉計画においては、指定障害福祉サービス(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。以下同じ。)、指定地域相談支援(法第51条の14第1項に規定する指定地域相談支援をいう。以下同じ。)又は指定計画相談支援(法第51条の17第2項に規定する指定計画相談支援をいう。以下同じ。)の種類ごとの量の見込みを定める単位となる区域(法第89条第2項第1号に規定する都道府県が定める区域をいう。以下同じ。)を定めるものとされており、各都道府県は、他のサービスとの連携を図る観点から、圏域を標準として当該区域を定めることが必要である。 6 住民の意見の反映 障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、障害者等を含む地域住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めることが必要である。この場合、作成委員会等の設置に際して、公募その他の適切な方法による地域住民の参画、インターネット等の活用によるパブリックコメントの実施、公聴会(タウンミーティング)の開催、アンケートの実施等様々な手段により実施することが考えられる。 なお、平成24年3月31日までに障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、地域住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずることが必要である旨に留意する必要がある。また、同年4月1日以降についても、何らかの手段によりできる限り地域住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずることが望ましい。 7 他の計画との関係 障害福祉計画は、障害者計画(障害者基本法第11条第2項に規定する都道府県障害者計画及び同条第3項に規定する市町村障害者計画をいう。)、地域福祉計画(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に規定する市町村地域福祉計画及び同法第108条に規定する都道府県地域福祉支援計画をいう。)、医療計画、介護保険事業計画(介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項に規定する市町村介護保険事業計画及び同法第118条第1項に規定する都道府県介護保険事業計画をいう。)その他の法律の規定による計画であって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものとすることが必要である。 二 市町村障害福祉計画の作成に関する事項 市町村障害福祉計画に盛り込むことが望ましい事項は別表第二に掲げる事項とし、このうち同表三の項中各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込みに関する事項は定めなければならない事項とし、同表三の項中各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な見込み量の確保のための方策に関する事項及び同表四の項に掲げる事項は定めるよう努めなければならない事項とする。また、次に掲げる点を考慮して作成を進めることが適当である。 1 各年度における指定障害福祉サービス又は指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み及びその見込量の確保のための方策 (一) 各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み 平成26年度までの各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの実施に関する考え方及び必要な量の見込みを定める。 その際には、別表第三を参考としつつ、現在の利用実績等に関する分析、障害者等のサービスの利用に関する意向等を勘案しつつ、地域の実情を踏まえて設定することが適当である。また、指定障害福祉サービスのうち生活介護、就労継続支援(B型)及び施設入所支援の必要な量の見込みについては、継続入所者の数を除いて設定するものとする。 (二) 指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策 指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定相談支援の事業を行う者の確保に関する方策を定める。 この場合において、指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の事業を行う意向を有する事業者の把握に努めた上で、広く情報提供を行う等により多様な事業者の参入を促進する等の工夫を図ることが適当である。 特に、訪問系サービスについては、障害者等の地域生活を支える基本事業であるため、各市町村において事業を実施する事業所を最低一か所確保できるよう努める必要がある。また、指定計画相談支援の事業を行う事業所についてもその確保に努める必要がある。なお、小規模町村等において訪問系サービスを行う事業所を確保できない場合は、介護保険制度における訪問介護事業所や居宅介護支援事業所に対して、法に基づく居宅介護事業所としての指定を取るよう促すなどの工夫が必要である。さらに、障害者が地域で安心して暮らしていくためには、介護者が病気等になった時等に対応できる短期入所サービスの充実を図っていくことが重要であり、医療機関が実施する短期入所事業所を含めた指定短期入所事業所の確保に努める必要がある。 (三) 圏域単位を標準とした指定障害福祉サービスの見通し及び計画的な基盤整備の方策 施設入所者や入院中の精神障害者の地域生活への移行その他地域における課題を踏まえ、これらの課題への対応が立ち後れている市町村においては、必要となる指定障害福祉サービスの基盤整備を着実に行うために都道府県との協働により計画的に指定障害福祉サービスの基盤整備を行うことが必要である。 このため、このような市町村においては、都道府県が三の1の(三)によりサービスの種類及び量の見通し並びに整備計画を作成する際には、協働により作成作業を行うとともに、当該整備計画等において関連する内容を市町村障害福祉計画に反映することが必要である。 2 市町村の地域生活支援事業の実施に関する事項 市町村の地域生活支援事業の実施に関して、地域の実情に応じて、次の事項を定める。 (一) 実施する事業の内容 (二) 各年度における事業の種類ごとの実施に関する考え方及び量の見込み (三) 各事業の見込量の確保のための方策 (四) その他実施に必要な事項 3 留意事項 平成24年3月31日までに市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合における市町村障害福祉計画において定めなければならない事項は、第二の二の1及び2に掲げる事項その他の別表第二に掲げる事項である。 三 都道府県障害福祉計画の作成に関する事項 都道府県障害福祉計画に盛り込むことが望ましい事項は別表第四に掲げる事項とし、このうち、同表四の項中各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込みに関する事項及び同表六の項に掲げる事項は定めなければならない事項とし、同表四の項中各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策に関する事項並びに同表七の項及び八の項に掲げる事項は定めるよう努めなければならない事項とする。また、次に掲げる点を考慮して作成を進めることが適当である。 1 区域ごとの各年度の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み及びその見込量の確保のための方策 (一) 各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み 区域ごとに平成26年度までの各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの実施に関する考え方及び必要な量の見込みを定める。 その際には、市町村障害福祉計画における数値を区域ごとに集計したものを基本として、これを更に都道府県全域で集計した結果が、都道府県障害福祉計画における見込みの数値と整合性がとれるよう、都道府県は、市町村と調整することが必要である。また、指定障害福祉サービスのうち生活介護、就労継続支援(B型)及び施設入所支援の必要な量の見込みについては、継続入所者の数を除いて設定するものとする。 また、法施行以前に、障害福祉サービスが未実施であった市町村におけるサービスの確保や、新たに創設された指定地域相談支援又は指定計画相談支援等の確保に留意することが必要である。 (二) 指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策 指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の事業を行う者の確保に関する方策を定める。 この場合において、指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の事業を行う意向を有する事業者の把握に努めた上で、広く情報提供を行う等により多様な事業者の参入を促進する等の工夫を図ることが適当である。 (三) 圏域単位を標準とした指定障害福祉サービスの見通し及び計画的な基盤整備の方策 施設入所者や入院中の精神障害者の地域生活への移行その他地域における課題を踏まえ、これらの課題への対応が立ち後れている地域においては、必要となる指定障害福祉サービスの基盤整備を着実に行うために都道府県と市町村が協働により計画的に指定障害福祉サービスの基盤整備を行うことが必要である。 このため、このような地域においては、圏域単位を標準として、地域における課題を整理した上で、平成26年度において障害者等の支援に必要となる指定障害福祉サービスの種類及び量の見通しを明らかにすることが必要である。加えて、当該見通しを達成するために新たに必要となる指定障害福祉サービスを実施する事業所数(訪問系サービスを実施する事業所数を除く。以下同じ。)を見込むとともに、年次ごとの事業所の整備計画(以下「整備計画」という。)を作成することが必要である。なお、サービスの種類及び量の見通し並びに整備計画の作成に当たっては、別表第四に掲げる事項に留意しつつ作成することが必要である。また、作成された整備計画等の内容は、関係する市町村障害福祉計画に反映し、都道府県と市町村が一体的に取り組むことが必要である。 2 各年度の指定障害者支援施設の必要入所定員総数 平成26年度までの各年度における指定障害者支援施設(法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下同じ。)の必要入所定員総数については、別表第三を参考としつつ、設定することが適当である。 なお、必要入所定員総数については、継続入所者の数を除いて設定するものとする。 3 指定障害福祉サービス、指定地域相談支援及び指定計画相談支援に従事する者の確保又は資質の向上並びに指定障害者支援施設の施設障害福祉サービスの質の向上のために講ずる措置 指定障害福祉サービス、指定地域相談支援、指定計画相談支援及び指定障害者支援施設の施設障害福祉サービス(以下「指定障害福祉サービス等」という。)の提供に当たって基本となるのは人材であり、国、都道府県、市町村及び指定障害福祉サービス等の事業者は、指定障害福祉サービス等に係る人材の養成、提供されるサービスに対する第三者による評価、障害者等の権利擁護に向けた取組等を総合的に推進することが重要である。こうした取組を効果的に実施するためには、地域の実情に応じ、指定障害福祉サービス等の事業者、雇用、教育、医療等の関連する分野の関係者等を含めた自立支援協議会等のネットワークを構築し、関係者の連携の下、取組を進めることが必要である。 (一) サービス提供に係る人材の研修 人材の養成については、サービス提供に係る責任者及び専門職員の養成のみならず、サービス提供に直接必要な担い手の確保を含め、指定障害福祉サービス等に係る人材を質量ともに確保することが重要である。 法の下では、サービス提供に係る専門職員として、サービス管理責任者及び相談支援専門員を、指定障害福祉サービス、指定地域相談支援及び指定計画相談支援の事業者ごとに配置することとしており、これらの者に対する研修を実施することとしている。また、サービスの直接の担い手である居宅介護従業者の養成等についても、重度訪問介護従業者養成研修等を実施することとしている。 都道府県は、それぞれの研修を計画的に実施し、指定障害福祉サービス等に係る人材の確保又は資質の向上に関する総合的な施策に取り組むことが必要である。このため、都道府県は、研修の実施方法、実施回数等を定めた研修計画を作成するとともに、研修受講者の記録の管理等を行うことが必要である。 また、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)の施行を踏まえ、喀痰吸引等の業務を行うことができる人材の育成に努めることが必要である。 (二) 指定障害福祉サービス等の事業者に対する第三者の評価 指定障害福祉サービス等の質の向上のための方策として、事業者から提供されるサービスについて、第三者による評価を行うことも考えられる。社会福祉法第78条において、社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならないこととされているところであり、都道府県は、事業者の求めに応じて、適切な第三者評価が実施できるような体制の整備を行い、第三者評価の制度を積極的に活用するよう支援することが望ましい。 (三) 障害者等に対する虐待の防止 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79条。以下「障害者虐待防止法」という。)の施行も踏まえ、指定障害福祉サービス等の事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を置く等の必要な体制を整備し、従業者に対して、研修を実施する等の措置を講じなければならない。 都道府県や市町村においては、自立支援協議会を活用すること等により、都道府県障害者権利擁護センター(障害者虐待防止法第36条第1項の都道府県障害者権利擁護センターをいう。)、市町村障害者虐待防止センター(障害者虐待防止法第32条第1項の市町村障害者虐待防止センターをいう。)を中心として、福祉事務所、児童相談所、精神保健福祉センター、障害者及び障害児団体、学校、警察、法務局、司法関係者、民生委員、児童委員、人権擁護委員等から成るネットワークの構築、障害者等に対する虐待の未然の防止、虐待が発生した場合の迅速かつ適切な対応、再発の防止等について定めたマニュアルの作成等虐待防止に向けたシステムの整備に取り組むことが重要である。 また、市町村においては、住民等からの虐待に関する通報があった場合に、市町村障害者虐待対応協力者(障害者虐待防止法第9条第1項に規定する市町村障害者虐待対応協力者をいう。)と協議の上、速やかに障害者の安全の確認や虐待の事実確認を行うことができる体制を整備しておくことが必要である。 4 都道府県の地域生活支援事業の実施に関する事項 都道府県の地域生活支援事業の実施に関して、地域の実情に応じて、次の事項を定める。 (一) 実施する事業の内容 (二) 各年度における事業の種類ごとの実施に関する考え方及び量の見込み (三) 各事業の見込量の確保のための方策 (四) その他実施に必要な事項 5 留意事項 平成24年3月31日までに都道府県障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合における都道府県障害福祉計画において定めなければならない事項は、第二の三の1から4までに掲げる事項その他の別表第四に掲げる事項である。 四 その他 1 障害福祉計画の作成の時期 第3期障害福祉計画は、平成24年度から平成26年度までの3年間における指定障害福祉サービス等の量の見込み等について定めるものであることから、平成23年度中に作成することが必要である。 なお、東日本大震災により甚大な被害を受けた市町村及び都道府県(以下「被災市町村等」という。)においては、障害者等の実態把握のための十分な体制の整備及び障害福祉計画の作成に向けた準備作業が困難な場合があるため、被災市町村との実情に応じて弾力的な取扱いを行っても差し支えないこととする。 2 障害福祉計画の期間及び見直しの時期 障害福祉計画は、3年を一期として作成することとする。 3 障害福祉計画の達成状況の点検及び評価 障害福祉計画は、各年度において、サービスの見込量のほか、地域生活への移行が進んでいるか、一般就労への移行が進んでいるか等の達成状況を点検、評価し、この結果に基づいて所要の対策を実施することが必要である。 4 障害福祉計画の公表 市町村は、市町村障害福祉計画を作成するときは、二の1の(一)に掲げる事項については、あらかじめ都道府県の意見を聴くこととし、併せて、その他の事項についても、都道府県と市町村が一体的に取り組むことができるよう都道府県と調整を行うことが望ましい。また、市町村障害福祉計画を定めた際には、遅滞なく公表するとともに、これを都道府県知事に提出することが必要である。 都道府県は、都道府県障害福祉計画を作成したときは、遅滞なく公表するとともに、これを厚生労働大臣に提出することが必要である。 5 障害児支援のための計画的な基盤整備 整備法による児童福祉法の改正により障害児支援が強化されたことを踏まえ、都道府県及び市町村は、障害福祉計画の作成に併せて、児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設又は指定障害児相談支援事業者の整備方針等障害児支援に係る方針を策定することが望ましい。 別表第一 福祉施設から一般就労への移行等に関する数値目標の設定 一 就労移行支援事業の利用者数 都道府県の障害保健福祉担当部局は、福祉施設の利用者の一般就労への移行等の目標が達成できるよう、平成26年度末における福祉施設の利用者のうち2割以上の者が就労移行支援事業を利用することを目指す。 二 公共職業安定所経由による福祉施設の利用者の就職件数 都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県労働局と連携して、就労移行支援事業者等と公共職業安定所との円滑な連携を促し、平成26年度において、福祉施設から一般就労への移行を希望する全ての者が公共職業安定所の支援を受けて就職できる体制づくりを行う。 三 障害者の態様に応じた多様な委託訓練事業の受講者数 都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県の労働担当部局及び都道府県労働局と連携して、福祉施設から一般就労への移行を促進するため、平成26年度において、福祉施設から一般就労へ移行する者のうち、必要な者がその態様に応じた多様な委託訓練を受講することができるよう、その受講者の数値目標を設定する。 四 障害者試行雇用事業の開始者数 都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県労働局と連携して、福祉施設から一般就労への移行を促進するため、平成26年度において、障害者試行雇用事業(障害者雇用の経験の無い事業主等に対し、障害者雇用に対する理解を深め、障害者雇用に取り組むきっかけ作りを行う事業をいう。以下同じ。) について、福祉施設から一般就労に移行する者のうち、当該事業を活用することが必要な者が活用できるよう、その開始者の数値目標を設定する。 五 職場適応援助者による支援の対象者数 都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県の労働担当部局及び都道府県労働局と連携して、福祉施設から一般就労に移行する者の職場適応を容易にするため、平成26年度において、職場適応援助者(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第20条第3号に規定する職場適応援助者をいう。以下同じ。)による支援について、福祉施設から一般就労に移行する者のうち、必要な者が支援を受けられるよう、その数値目標を設定する。 また、平成26年度末までに障害者雇用納付金制度に基づく職場適応援助者助成金の対象となる職場適応援助者が全国で800人養成されることを目指して、都道府県の労働担当部局においても、障害保健福祉担当部局とも連携し、その計画的な養成を図ることとする。 六 障害者就業・生活支援センター事業の支援対象者数等 都道府県の労働担当部局及び障害保健福祉担当部局は、都道府県労働局と連携して、福祉施設から一般就労に移行した者の職場定着を図るため、平成26年度において、福祉施設から一般就労に移行する全ての者が、就労移行支援事業者と連携した障害者就業・生活支援センター(障害者の雇用の促進等に関する法律第34条に規定する障害者就業・生活支援センターをいう。以下同じ。)による支援を受けることができるようにすることを目指す。これらを含め、地域における就業面及び生活面における一体的な支援をより一層推進するため、障害者就業・生活支援センターを拡充し、中長期的には、全ての圏域に一か所ずつ設置することを目指す。 別表第二 一 市町村障害福祉計画の基本的理念等 市町村障害福祉計画に係る法令の根拠、趣旨、基本的理念、目的及び特色等を定めること。 二 平成26年度の数値目標の設定 障害者について、施設入所者の地域生活への移行、福祉施設の利用者の一般就労への移行等を進めるため、この基本指針に即して、地域の実情に応じて平成26年度における数値目標を設定すること。 三 各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み及びその見込量の確保のための方策 @ 別表第三を参考として、平成26年度までの各年度における市町村ごとの指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの実施に関する考え方及び必要な量の見込みを定めること。 A 指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策を定めること。 B 圏域単位を標準とした指定障害福祉サービスの見通し及び計画的な基盤整備の方策を定めること。 四 市町村の地域生活支援事業の実施に関する事項 市町村が実施する地域生活支援事業について、地域の実情に応じて、次の事項を定めること。 @ 実施する事業の内容 A 各年度における事業の種類ごとの実施に関する考え方及び量の見込み B 各事業の見込量の確保のための方策 C その他実施に必要な事項 五 市町村障害福祉計画の期間及び見直しの時期 市町村障害福祉計画の期間及び見直しの時期を定めること。 六 市町村障害福祉計画の達成状況の点検及び評価 各年度における市町村障害福祉計画の達成状況を点検及び評価する方法等を定めること。 別表第三 一 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に居宅介護等の利用が見込まれる者の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを定める。 同行援護については、これらの事項に加え、平成23年10月1日以前の地域生活支援事業(移動支援事業に限る。)の利用者のうち重度の視覚障害者数を勘案して、利用者数及び量の見込みを定める。 二 生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型)、就労継続支援(B型)、療養介護、短期入所 日中活動系サービス全体の見込量 次の@及びAを勘案して、利用者数及び量の見込みを定める。 @現に利用している者の数、障害者等のニーズ、特別支援学校卒業者数の今後の見通し等を勘案して見込んだ数から、一般就労に移行する者の見込数、地域活動支援センターの利用が見込まれる者の数を控除した数 A入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に日中活動系サービスの利用が見込まれる者の数 生活介護 現に利用している者の数、障害者のニーズ等を勘案して、利用者数及び量の見込みを定める。 自立訓練(機能訓練) 現に利用している者の数、障害者のニーズ、施設入所者の地域生活への移行の数値目標、平均的なサービス利用期間等を勘案して、利用者数及び量の見込みを定める。 自立訓練(生活訓練) 現に利用している者の数、障害者のニーズ、施設入所者の地域生活への移行の数値目標、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に自立訓練(生活訓練)の利用が見込まれる者の数、平均的なサービス利用期間等を勘案して、利用者数及び量の見込みを定める。 就労移行支援 現に利用している者の数、障害者のニーズ、福祉施設の利用者の一般就労への移行の数値目標、特別支援学校卒業者等新たに就労移行支援事業の対象者と見込まれる者の数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に就労移行支援事業の利用が見込まれる者の数、平均的なサービス利用期間等を勘案して、利用者数及び量の見込みを定める。 就労継続支援(A型) 現に利用している者の数、障害者のニーズ等を勘案して、利用者数及び量の見込みを定める。 設定に当たっては、平成26年度末において、就労継続支援事業の対象者と見込まれる数の3割以上とすることが望ましい。 就労継続支援(B型) 現に利用している者の数、障害者のニーズ等を勘案して、利用者数及び量の見込みを定める。 設定に当たっては、区域内の就労継続支援(B型)事業所における工賃の平均額(事業所が、利用者に対して、事業収入から事業に必要な経費を控除して支払う金額の平均額をいう。)について、区域ごとの目標水準を設定することが望ましい。 療養介護 現に利用している者の数、障害者のニーズ等を勘案して、利用者数及び量の見込みを定める。 短期入所 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを定める。 三 共同生活援助、共同生活介護、施設入所支援 共同生活援助、共同生活介護 福祉施設からグループホーム又はケアホームへの移行者について、施設入所者の地域生活への移行の数値目標が達成されるよう、現に利用している者の数、障害者のニーズ、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に共同生活援助又は共同生活介護の利用が見込まれる者の数等を勘案して見込んだ数から、利用者数及び量の見込みを定める。 施設入所支援 平成17年10月1日時点の施設入所者数を基礎として、施設入所者の地域生活への移行の数値目標数を控除した上で、ケアホーム等での対応が困難な者の利用といった真に必要と判断される数を加えた数から、利用者数及び量の見込みを定める。 なお、当該見込数は、平成26年度末において、平成17年10月1日時点の施設入所者数の1割以上を削減することを基本としつつ、地域の実情に応じて設定することが望ましい。 四 相談支援 計画相談支援 障害福祉サービス及び地域相談支援の利用者数等を勘案して、原則として3年間で計画的に全ての障害福祉サービス及び地域相談支援の利用者が計画相談支援の対象となるものとして、利用者数及び量の見込みを定める。 地域相談支援(地域移行支援に限る。) 施設入所者の数、入院中の精神障害者の数、地域生活への移行者数等を勘案して、利用者数及び量の見込みを定める。 なお、設定に当たっては、入所又は入院前の居住地を有する市町村が、対象者数及び量を見込むこととする。 地域相談支援(地域定着支援に限る。) 居宅において、単身である障害者の数、同居している家族による支援を受けられない障害者の数、地域生活への移行者数等を勘案して、利用者数及び量の見込みを定める。 別表第四 一 都道府県障害福祉計画の基本的理念等 都道府県障害福祉計画に係る法令の根拠、趣旨、基本的理念、目的及び特色等を定めること。 二 平成26年度の数値目標の設定 障害者について、施設入所者及び入院中の精神障害者の地域生活への移行、福祉施設の利用者の一般就労への移行等を進めるため、この基本指針に即して、地域の実情に応じて、平成26年度における数値目標を設定すること。 特に、福祉施設の利用者の一般就労への移行等の数値目標を達成するため、労働担当部局、教育委員会等の教育担当部局、都道府県労働局等の関係機関と連携して、次に掲げる事項について障害者雇用の推進に関する数値目標を設定して、実現に向けた取組を定めること。 @ 公共職業安定所経由による福祉施設の利用者の就職件数 A 障害者の態様に応じた多様な委託訓練事業の受講者数 B 障害者試行雇用事業の開始者数 C 職場適応援助者による支援の対象者数 D 障害者就業・生活支援センター事業の支援対象者数等 三 区域の設定 指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの量の見込みを定める単位となる区域を定めた場合に、その趣旨、内容等を定めること。 四 各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み及びその見込量の確保のための方策 @ 市町村障害福祉計画を基礎として、平成26年度までの各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの実施に関する考え方及び必要な量の見込みについて、区域及び都道府県全域で定めること。 A 指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策を定めること。 五 圏域単位を標準とした指定障害福祉サービスの見通し及び計画的な基盤整備の方策 @ 障害福祉サービスの利用状況や供給体制について、国民健康保険団体連合会へ委託する自立支援給付の支払に関するデータの分析等により的確に把握すること。 A 障害者等のニーズを踏まえ、必要な住まい、訪問系サービス、日中活動の拠点が適切に整備されているかという視点から課題を整理すること。 B @及びAを踏まえ、障害者等の支援に必要となる指定障害福祉サービスの種類及び量の見通しを作成すること。加えて、当該見通しを達成するために新たに必要となる指定障害福祉サービスを実施する事業所数を見込むとともに、年次ごとの事業所の整備計画を作成すること。 六 各年度の指定障害者支援施設の必要入所定員総数 平成26年度までの各年度における指定障害者支援施設の必要入所定員総数を定めること。 七 指定障害福祉サービス等に従事する者の確保又は資質の向上のために講ずる措置 指定障害福祉サービス等に従事する者及び相談支援専門員等の確保又は資質の向上のために実施する措置に関する事項を定めること。 八 都道府県の地域生活支援事業の実施に関する事項 都道府県が実施する地域生活支援事業について、地域の実情に応じて、次の事項を定めること。 @ 実施する事業の内容 A 各年度における事業の種類ごとの実施に関する考え方及び量の見込み B 各事業の見込量の確保のための方策 C その他実施に必要な事項 九 都道府県障害福祉計画の期間及び見直しの時期 都道府県障害福祉計画の期間及び見直しの時期を定めること。 十 都道府県障害福祉計画の達成状況の点検及び評価 各年度における都道府県障害福祉計画の達成状況を点検及び評価する方法等を定めること。 資料二百七ページ 7 高知県障害福祉計画の策定経過 平成23年5月 障害保健福祉市町村担当者会(9日) 6月 第1回 高知県障害者施策推進協議会(2日)、アンケート調査(6月〜9月)(施設等利用者3,242件、特別支援学校在校生及び保護者493件)、全国障害保健福祉主管課長会議(30日) 8月 市町村ヒアリング(第1回)(1日〜8日) 10月 市町村ヒアリング(第2回)(17日〜24日)、全国障害保健福祉主管課長会議(31日) 11月 精神科病院への入院患者調査(4日〜15日)、第2回 高知県障害者施策推進協議会(7日)、第1回 高知県障害者自立支援協議会(15日)、障害保健福祉市町村担当者会(21日) 12月 市町村からの障害福祉サービス見込量等の報告(2日)、厚生労働省へ障害福祉サービス見込量等の中間報告(9日)、計画策定に係る基本指針告示(27日) 平成24年1月 第3回 高知県障害者施策推進協議会(13日)、第3期高知県障害福祉計画(案)に係る意見募集(パブリックコメント)(23日〜2月21日)、「第3期障害福祉計画の策定にあたっての基本的な考え方について」提示(31日) 2月 障害者施設関係者・団体等への説明会(9日)、第4回 高知県障害者施策推進協議会(23日) 3月 県議会に報告、障害福祉計画策定 資料二百八ページ 8 高知県障害者施策推進協議会委員名簿 平成24年1月31日現在 1 上田真弓 高知ハビリテーリングセンターセンター長 2 岡部早苗 (社)高知県建築士会 理事 3 岡本圭美 (福)高知県知的障害者育成会 評議員 4 片岡卓宏 (財)高知県身体障害者連法会 会長 5 鈴木孝典 高知県立大学法人 高知県立大学社会福祉学部 6 武田廣一 高知県精神障害者地域生活支援施設連絡会 役員 7 田村輝雄 高知県社会就労センター協議会 会長 8 津野昭雄 こうち精神障がい者連絡会 幹事 9 寺岡典江 会社員 10 中澤宏之 (社)高知県医師会 常任理事 11 西村竜 高知公共職業安定所 職業相談部長 12 福井三男 高知県重症心身障害児者を守る会 会長 13 藤原義朗 高知生協病院 理学療法士 14 松本誠司 NPO法人高知県肢体障害者協会 副会長 15 南守 高知県知的障害者福祉協会 副会長 16 宮田里美 つばさ親の会 17 山中睦子 (社)高知県聴覚障害者協会 会長 18 山本英喜 (株)サニーマート総務部 19 吉岡和夫 (福)高知県社会福祉協議会 常務理事 会長