1ページ アラビア数字Ⅰ計画の趣旨等 1計画策定の趣旨 高知県障害福祉計画及び高知県障害児福祉計画(以下「高知県障害福祉計画等」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)第八十九条(※1)及び児童福祉法第三十三条の二十二(※2)に基づき、障害のある人にとって必要な障害福祉サービスや相談支援、地域生活支援事業及び障害児通所支援等の提供体制が計画的に整備されることを目的として策定するものです。 今回の高知県障害福祉計画等の策定にあたっては、平成二十七年度から平成二十九年度を計画期間とした第四期障害福祉計画の進捗状況等の分析や評価を行い、本県における課題等を整理したうえで、国の基本指針(※3)に則して、第五期障害福祉計画と第1期障害児福祉計画を一体として策定することとします。 1ページの語句の説明 ※1 障害者総合支援法第八十九条 「都道府県は、基本指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画を定めるものとする。」 ※2 児童福祉法第三十三条の二十二 「都道府県は、基本指針に即して、市町村障害児福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害児通所支援等の提供体制の確保その他障害児通所支援等の提供体制の確保その他障害児通所支援等の円滑な実施に関する計画を定めるものとする。」 ※3 国の基本指針 「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(平成十八年年厚生労働省告示第三百九十五号)(最終改正平成二十九年厚生労働省告示第百十六号) 2ページ 2計画の位置づけ等 (1)「高知県障害者計画」との関係 県は、障害者基本法に基づいて、障害のある人に対する取り組みの基本的方向を示す県行政の指針として、平成二十五年三月に「高知県障害者計画」を策定しています。 一方、この「高知県障害福祉計画等」は、障害者総合支援法及び児童福祉法(以下、「障害者総合支援法等」という。)に基づき、三年を一期として策定する「障害福祉サービス等の確保に関する計画」であり、高知県障害者計画の障害福祉サービス等に関する実施計画的な位置づけとなるものです。 (2)計画期間 「高知県障害福祉計画」は、平成十八年度からの第一期計画から始まり、現在は平成二十七年度から平成二十九年度までの第四期計画の計画期間中です。 今回の障害福祉計画等については、第四期計画の進捗状況等を踏まえ、平成三十年度から平成三十二年度までの三年間を計画期間として策定します。 (3)計画の推進体制 ○障害の特性やライフステージ(※1)に応じたきめ細やかで一貫したサービスが提供できるよう、障害保健福祉の分野だけではなく、雇用や教育、医療等の関係部局・機関が連携し、総合的に取り組みます。 ○障害のある人が、身近な地域で障害特性等に応じて必要な障害福祉サービス等が受けられるよう、住民に最も身近な基礎自治体として、障害者総合支援法等の実施に関して一義的な責任を負う市町村や障害福祉サービス事業者等の関係機関と連携を図りながら、計画的なサービスの提供基盤の整備を進めていきます。 ○障害のある人もない人も、共に支え合い、安心して、いきいきと暮らせる「共生社会」を実現するためには、障害のある人自身や直接的な関係者だけではなく、県民みんなで考え、取り組んでいくことが必要であり、広く県民の参加や協力を得ながら、目標の実現に向けて取り組んでいきます。 2ページの語句の説明 ※1 ライフステージとは、乳幼児期、学齢期、青年期、壮年期、高齢期など人間の一生をいくつかに分けて考えた段階。 3ページ (4)PDCAサイクル(※1)による点検及び評価並びに必要な措置 この計画に定める目標等については、毎年度、実績を把握のうえ、障害者施策や関連施策の動向なども踏まえて、分析・評価を実施し、その内容を高知県障害者施策推進協議会(※2)や高知県自立支援協議会(※3)に報告し、推進方策等について意見を求めます。 また、これらの内容についてはホームページ(※4)上で公開し、必要に応じて計画を変更するとともに、事業の見直しや新たな取組の検討を行います。 3ページの語句の説明 ※1 PDCAサイクルとは、Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)の四段階を順に繰り返すことによって、継続的に業務を改善する手法。 ※2 障害者施策推進協議会は、障害者基本法に基づき、障害者施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項などを協議や調査審議及びモニタリングを行うため、県に設置する機関で、障害のある人・学識経験者・障害者福祉事業従事者・関係行政機関の職員などで構成されます。 ※3 自立支援協議会は、障害者総合支援法に基づき、地域における障害のある人への支援体制を整備するため、関係機関等が相互の連携を図ることにより、支援体制に関する課題を共有し、地域の実情に応じた体制の整備について協議する組織で障害のある人・学識経験者・障害者福祉事業従事者・関係行政機関の職員などで構成されます。 ※4 高知県地域福祉部障害保健福祉課のホームページアドレスhttp://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060301/ 4ページ 3計画が目指す方向 この計画は、高知県障害者計画の基本理念及び「日本一の健康長寿県構想(※1)」を踏まえて、次の方向を目指します。 (1)「共生社会」の実現 障害のある人が日常生活や社会生活において必要な支援を受けながら、可能な限り希望する場所で、その人らしく暮らし、障害のある人もない人も、ともに支え合い、安心して、いきいきと暮らせる「共生社会」(※2)の実現を目指します。 (2)「高知型福祉」の実現 高知県では、「日本一の健康長寿県構想」を策定し、県民誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、それぞれの地域の実態に即した新しい福祉の形を作り上げていく「高知型福祉」の実現を目指して取り組みを進めています。 障害者福祉においては、障害のある人が生き生きと暮らせる地域づくりに向けて、障害の特性に応じた切れ目のないサービス提供体制の整備や、障害児を社会全体で見守り育てる地域づくりなどに重点的に取り組んでいます。 4ページの語句の説明 ※1 日本一の健康長寿県構想とは、県民が、住み慣れた地域で、健やかで心豊かに、支え合いながら生き生きと暮らし続けることができる高知県を目指して、保健・医療・福祉の各分野の本県の弱みを分析し、これまで取り組んできた施策に新たな取り組みも加えて、平成二十二年月二にとりまとめた構想をいいます。また策定後の様々な変化に的確に対応しながら、より政策効果が上がるように、毎年見直しを行うこととしています。 ※2 共生社会とは、人間は一人ひとりがすべて異なる存在であり、この違いをかけがえのないものとして受けとめ、互いが理解し合い、共に生きる社会をいいます。 5ページ 4計画策定にあたっての考え方 1身近な地域におけるサービスの確保 すべての障害のある人が、希望する場所や住み慣れた地域など、どこに住んでいても、二十四時間三百六十五日安心して暮らせるよう、身近な地域で障害の特性やライフステージに応じたきめ細やかなサービスを確保します。 2在宅生活やグループホーム等での生活への移行及び就労支援を推進するサービスの提供体制の整備 希望する人が入所施設や精神科病院から円滑に在宅生活やグループホーム等での生活に移行できるよう、また就労支援がさらに推進されるよう、必要なサービスの提供体制を整えます。 また、精神障害にも対応した地域包括ケアシステム(※1)の構築を目指し、圏域ごとの協議の場を設置を推進するとともに、精神障害のある人をはじめ、障害のある人を支える体制を整えます。 3障害児支援の提供体制の確保 障害のある子どもへの支援については、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)において、「子ども・子育て支援の内容及び水準は、全ての子どもが健やかに成長するように支援するものであって、良質かつ適切なものでなければならない」と規定されていることなどを踏まえ、保健、医療、保育、教育、就労支援等関係機関と連携を図りながら、障害のある子ども及びその家族に対して乳幼児から学校卒業まで一貫した効果的な支援を身近な場所で提供する体制の構築を図るため、居宅介護や短期入所等の障害福祉サービス、障害児通所支援等の整備について計画的な取組みを進める。 5ページの語句の説明 ※1 地域包括ケアシステムとは、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい人生を最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域の包括的な支援・サービス提供体制 6ページ 5区域の設定 障害福祉サービス等は、身近な地域で必要なサービスが受けられるよう、障害のある人が生活する「市町村」を基本的な単位として提供することが必要です。しかし、市町村単位で実施することが困難な事業については、事業内容やニーズに応じて、広域的な単位を設定し、地域間で格差が生じないようサービスの提供体制づくりを進めます。 この計画における、指定障害福祉サービス、指定地域相談支援、指定計画相談支援、指定障害児通所支援及び指定障害児相談支援の種類ごとの必要な量の見込みを定める単位となる区域は、二次保健医療圏と高齢者保健福祉圏と整合を図り、次のとおり設定します。 圏域別人口(平成二十九年三月一日現在) 安芸圏域は、総数四万七千三十八人、うち六十五歳以上は二万百三十四人(四十二.八パーセント)。二市四町三村の構成(室戸市、安芸市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、芸西村)。 中央東圏域は、総数十一万八千九百七十人、うち六十五歳以上は四万七百十八人(三十四.二パーセント)。三市三町一村の構成(南国市、香美市、香南市、本山町、大豊町、土佐町、大川村)。 中央西圏域は、総数四十一万二千百十九人、うち六十五歳以上は十二万六千八十六人(三十.六パーセント)。二市四町一村の構成(高知市、土佐市、いの町、仁淀川町、佐川町、越知町、日高村)。 高幡圏域は、総数五万四千九百四十一人、うち六十五歳以上は二万二千五百七十六人(四十一.一パーセント)。一市四町の構成(須崎市、四万十町、梼原町、津野町、中土佐町)。 幡多圏域は、総数八万五千三十五人、うち六十五歳以上は三万三千三百九人(三十九.二パーセント)。三市二町一村の構成(四万十市、宿毛市、土佐清水市、黒潮町、大月町、三原村)。 合計は、総数七十一万八千百三人、うち六十五以上は二十四万二千八百二十三人(三十三.八パーセント)。十一市十七町六村の構成。