目次 資料編 1障害福祉サービス及び相談支援の体系について 155ページ 2用語の説明 156ページ 3アンケート調査結果の概要 162ページ 4在宅生活等への移行や就労支援の目標設定(市町村別内訳) 183ページ 5障害福祉サービスの量の見込み(市町村別内訳) 185ページ 6基本指針 207ページ 7県の基本的な考え方 246ページ 8高知県障害福祉計画等の策定経過 250ページ 9高知県障害者施策推進協議会委員 251ページ 155ページ 1 障害者総合支援法のサービス等の体系について (1)サービス等の体系 障害者総合支援法のサービスは、自立支援給付と地域生活支援事業に大別されます。 ●自立支援給付 介護支援を行う「介護給付」や訓練などの支援を行う「訓練等給付」、在宅生活等への移行などの支援を行う「地域相談支援給付」は、利用者などからの申請により認定や決定を経てサービスが行われます。 その他に「自立支援医療」「補装具」などの給付があります。 ●地域生活支援事業 市町村の創意工夫により、地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟に対応することが求められる成年後見制度利用支援、意思疎通支援、移動支援、地域活動支援センターなどの事業があります。 詳しい事業内容や利用者の負担はそれぞれの市町村ごとに異なります。 福祉サービス等の体系図の説明 市町村が行うものとして、自立支援給付と地域生活支援事業がある。 自立支援給付は、介護給付(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援等)、訓練等給付(自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助)、特定障害者特別給付、地域相談支援給付、計画相談支援給付、自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療(実施主体は県))、療養介護医療、補装具等 地域生活支援事業は、自発的活動支援事業、相談支援事業、成年後見制度利用支援事業、意思疎通支援事業、日常生活用具給付等事業、移動支援事業、地域活動支援センター、住居支援(福祉ホーム・居住サポート)等 都道府県は、人材育成や広域支援で、市町村を支援(地域生活支援事業については、県が行うものもある。) (2)障害福祉サービス及び相談支援の体系について (1) 障害者自立支援法に基づくサービス 介護給付 居宅介護は、自宅で、入浴、排泄、食事の介護等を行います 重度訪問介護は、重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います 同行援護は、視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。 行動援護は、自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 重度障害者等包括支援は、介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 短期入所は、自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 療養介護は、医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 生活介護は、常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 施設入所支援は、施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 共同生活介護は、夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 訓練等給付 自立訓練は、自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います 就労移行支援は、一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います 就労継続支援は、一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供とするとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います 共同生活援助は、夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います 地域生活支援事業 移動支援は、円滑に外出できるよう移動を支援します 地域活動支援センターは、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設です 福祉ホームは、住居を必要としている人に、低額な料金で、居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行います (2)相談支援 市町村による相談支援は、障害のある人やその家族からの相談に応じ、必要な情報提供や助言等を行います 計画相談支援、障害児相談支援は、障害のある人が必要とする障害福祉サービス等の利用計画を作成します(H24より障害福祉サービスを利用するすべての障害者が計画作成の対象者となります) 地域移行支援は、障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者を対象に、住居の確保その他の地域における生活に移行するための支援を行います(H24より創設) 地域定着支援は、居宅において単身等で生活する障害者を対象に、常時の連絡体制確保などの支援を行います。(H24より創設) 156ページ 2用語の説明 【ア行】 あったかふれあいセンター 高齢者や障害のある人など誰もが集える場としての「集い」を中心にした活動のほか、見守りや訪問活動のなかで高齢者の生活課題などに対応した生活支援サービスの提供を行うなど、地域の実情やニーズに対応した、小規模ながら多機能な支援を行う拠点をいいます。 【カ行】 共生社会 人間は一人ひとりがすべて異なる存在であり、この違いをかけがえのないものとして受けとめ、互いが理解し合い、共に生きる社会をいいます。 高次脳機能障害 頭部外傷、脳血管障害等による脳の損傷の後遺症等として生じた記憶障害、注意障害、社会的行動障害などの認知障害等を指し、これに起因して、日常生活、社会生活への適応が困難になる障害をいいます。 【サ行】 指定障害者支援施設 都道府県知事の指定を受けて、障害のある人に施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設のことをいいます。 障害児支援 ○障害児通所支援 ・児童発達支援 未就学児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。 ・医療型児童発達支援 未就学児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などに加えて治療を行います。 157ページ ・放課後等デイサービス 就学児を対象に、放課後や夏休み等の長期休暇中に、生活能力向上のための訓練や居場所の提供を行います。 ・保育所等訪問支援 保育所や幼稚園等に出向き、本人や訪問先施設のスタッフに対して、本人の障害の特性に応じた集団生活の適応支援を行います。 ・居宅訪問型児童発達支援 重度の障害等により外出が著しく困難な方に対し、居宅を訪問して発達支援を行います。 ○障害児入所支援 ・福祉型障害児入所施設 障害の特性に応じて、入所により、保護、日常生活の指導、知識技能の付与を行います。 ・医療型障害児入所施設 障害の特性に応じて、入所により、保護、日常生活の指導、独立生活に必要な知識技能の付与及び治療を行います。 障害者委託訓練事業 就職に必要な知識や技能を修得するため、企業や民間教育訓練機関等において、OA事務の講習や職場体験などの職業訓練を行う事業をいいます。 障害者就業・生活支援センター 障害のある人が就労し、経済的に自立していくため、身近な地域で就職面の支援と生活面の支援を一体的に行う機関です。公共職業安定所、障害者職業センター、障害者雇用支援センター、社会福祉施設、医療施設、養護学校等と連携しながら、障害のある人の就業及びそれに伴う生活に関する指導・助言・職業準備訓練のあっせんなどを行います。 障害者施策推進協議会 障害者施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項などを協議する組織で、障害のある人・学識経験者・障害者福祉事業従事者・関係行政機関の職員などで構成されます。 障害福祉サービス ○訪問系サービス ・居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴や排せつ、食事などの介助を行います。 158ページ ・同行援護 視覚障害により移動に著しい困難を有する人が外出するときに、移動に必要な情報の提供などの支援を行います。 ・重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 ・行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 ・重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護などの複数のサービスを包括的に行います。 ○日中活動系サービス ・生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 ・自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 ・就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 ・就労継続支援(A型 ・ B型) 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 ・就労定着支援 利用者の職場への定着及び就労の継続を図るため、当該雇用に伴い、生じる日常生活等の問題に関する相談、指導、及び助言その他の必要な支援を行います。 ・療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 ・短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 ○居住系サービス ・共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 159ページ ・施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 ・自立生活援助 施設入所支援やグループホームを利用していた者等を対象に、心身の状況、環境等の状況を把握し、円滑な地域生活に向けた相談・助言等を行います。 自立支援協議会 障害者総合支援法に基づき、地域における障害のある人への支援体制を整備するため、関係機関等が相互の連携を図ることにより、支援体制に関する課題を共有し、地域の実情に応じた体制の整備について協議する組織で障害のある人・学識経験者・障害者福祉事業従事者・関係行政機関の職員などで構成されます。 身体障害者手帳 身体に永続的な一定の障害のある人が、各種の福祉サービスを受けるために必要な手帳です。障害の種類と程度によって、1級から6級まで区分されています。 精神障害者保健福祉手帳 一定の精神障害の状態にある人が、各種の福祉サービスを受けやすくするために必要な手帳です。障害の程度に応じて重度のものから、1級、2級、3級に区分されています。 相談支援 障害のある人に、次の支援を行うことをいいます。 ○市町村による相談支援 障害のある人やその家族からの相談に応じ、情報提供や助言などを行うとともに、障害のある人に対する虐待の防止や障害のある人の権利擁護のために必要な援助を行うことをいいます。 ○計画相談支援・障害児相談支援 障害のある人が障害福祉サービスを適切に利用できるよう、利用するサービスの種類や内容などを定めた「サービス等利用計画」を作成するとともに、その計画に基づくサービスの提供が確保されるよう、サービス提供事業者等との連絡調整を行うことをいいます。 ○地域相談支援 ・地域移行支援 障害者支援施設等に入所している人又は精神科病院に入院している精神障害のある人を対象に、住居の確保や在宅生活等に移行するための活動に関する相談等を行うことをいいます。 160ページ ・地域定着支援 居宅において単身等で生活している障害のある人を対象に、常時の連絡体制確保などの支援を行うことをいいます。 【タ行】 地域包括ケアシステム 可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい人生を最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域の包括的な支援・サービス提供体制。 【ナ行】 難病 法律等による明確な定義はありませんが、行政が「難病」として取り上げる疾病の範囲は、次のように整理されています。①原因不明、治療方法が未確立で、かつ後遺症を残すおそれが少ない疾病。②経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず介護などに著しく人手を要するため家庭の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病です。 日本一の健康長寿県構想 県民が、住み慣れた地域で、健やかで心豊かに、支え合いながら生き生きと暮らし続けることができる高知県を目指して、保健・医療・福祉の各分野の本県の弱みを分析し、これまで取り組んできた施策に新たな取り組みも加えて、平成22年2月にとりまとめた構想をいいます。また策定後の様々な変化に的確に対応しながら、より政策効果が上がるように、毎年見直しを行うこととしています。 【ハ行】 発達障害 自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(AD/HD)その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいいます。 PDCAサイクル Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)の4段階を順に繰り返すことによって、継続的に業務を改善する手法。 161ページ 福祉研修センター 福祉を支える人づくりと担い手の確保など、総合的な福祉人材の育成を行うために、高知県社会福祉協議会内に設置している機関です。 福祉人材センター 福祉人材に関する啓発、調査研究、研修事業を行っているほか、福祉人材の登録、就業の斡旋を行うとともに、社会福祉施設経営者に対する相談支援を行うために、高知県社会福祉協議会内に設置している機関です。 【ラ行】 ライフステージ 乳幼児期、学齢期、青年期、壮年期、高齢期など人間の一生をいくつかに分けて考えた段階。 療育手帳 知的障害のある人が、各種の福祉サービスを受けやすくするために必要な手帳です。障害の程度によって、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4段階に区分されています。 162ページ 3アンケート調査結果の概要 調査の概要 (1)調査対象 ①施設等利用者 県内の次の施設等の利用者 ・指定障害福祉サービス事業所(訪問系サービス、相談支援、療養介護、短期入所の各事業所を除く。)(百五十七事業所) ・グループホーム(五十五ヶ所) ・小規模作業所(三ヶ所) ・福祉ホーム(二ヶ所) ・障害児入所施設(六施設) ②難病患者等 高知県難病団体連合会の構成団体の会員 ③特別支援学校在校生(保護者) 県内の特別支援学校(十六校)の在校生・保護者 ④障害児通所支援利用者 県内の障害児通所支援(五十四事業所)の利用者 (2)調査期間及び調査方法 期間:平成29年6から8月 方法:各施設等、団体及び学校を通じて配付・回収 (3)配付・回答数 ①施設等利用者 配付数は六千二百七十五件、回答数は三千七百六十二件(回答率六十パーセント) ②難病患者等 配布数は二百八十七件、回答数は百十六件(回答率四十点四パーセント) ③特別支援学校在校生(保護者) 配付数は八百八十六件、回答数は五百七十一件(回答率六十四点四パーセント) ④障害児通所支援利用者 配布数は千六百五件、回答数は三百四十六件(回答率二十一点六パーセント) 163ページ 調査の結果(施設等利用者、回答数は三千七百六十二) (1)調査の回答者(グラフ) 回答数は三千七百四十八 本人二千百三十七、父親九十五、母親五百五十五、兄弟姉妹六十、祖父母五、成年後見人十三、施設職員九百七十三 本人以外が回答する理由は 1設問の趣旨を的確に把握することが難しいため千五百四件、2身体的な障害の状況から回答することが難しいため二百一件、3その他十四件 (2)障害のある方ご本人の属性(グラフ) ①年齢 回答数は三千七百十五 十九歳まで百六十三、二十から二十九歳六百九十四、三十から三十九歳六百三十四、四十から四十九歳八百二十、五十から五十九歳六百四十二、六十から六十四歳三百十、六十五歳以上四百五十二 四十歳以上は二千二百二十四(五十九点九パーセント) 六十歳以上は七百七十八(二十点五パーセント) ②性別 回答数は三千七百四十七 男二千三百九(六十一点六パーセント) 女千四百三十八(三十八点四パーセント) 164ページ ③手帳の状況 身障手帳のみ所持六百二十四、療育手帳のみ所持千七百八十九、精神手帳のみ所持四百九十九、複数の手帳を所持五百四十一、無し八十三 三千四百五十三人(九十七点七パーセント)の方がいずれかの手帳を所持 なお、割合は無回答を除く (3)現在利用しているサービス、今後利用したいサービス(グラフ) なお、複数回答可(当てはまるものすべて) ①日中活動(通所)のサービス 回答数は、現在利用している三千百二十二、今後利用したい千八百二十二 生活介護、現在利用している千三百四十九、今後利用したい七百三 機能訓練、現在利用している九十八、今後利用したい五十五 生活訓練、現在利用している百三十四、今後利用したい百五 就労移行支援、現在利用している七十四、今後利用したい百十一 就労継続支援A型、現在利用している二百三十二、今後利用したい二百三十六 就労継続支援B型、現在利用している千三百五十三、今後利用したい七百二十四 療養介護、現在利用している六十五、今後利用したい七十一 165ページ 2在宅生活を支援するサービス 回答数は、現在利用している千百七十七、今後利用したい八百九十九 居宅介護(ホームヘルプ)、現在利用している百四十二、今後利用したい百二十四 重度訪問介護、現在利用している十二、今後利用したい十一 同行援護、現在利用している十八、今後利用したい二十四 行動援護、現在利用している十一、今後利用したい四十四 重度障害者等包括支援、現在利用している二十六、今後利用したい十二 短期入所(ショートステイ)、現在利用している百八十二、今後利用したい二百二 計画相談支援、現在利用している八百四十、今後利用したい四百九十六 地域移行支援、現在利用している六、今後利用したい十六 地域定着支援、現在利用している五、今後利用したい二十 自立生活援助、今後利用したい六十四 就労定着支援、今後利用したい五十九 移動支援(ガイドヘルプ)、現在利用している百一、今後利用したい百三十八 コミュニケーション支援、現在利用している六、今後利用したい二十一 地域活動支援センター、現在利用している七十六、今後利用したい九十 日中一時支援、現在利用している九十、今後利用したい六十六 児童発達支援、現在利用している零、今後利用したい零 放課後等デイサービス、現在利用している八、今後利用したい四 保育所等訪問支援、現在利用している一、今後利用したい零 居宅訪問型児童発達支援、今後利用したい一 あったかふれあいセンター、現在利用している三十二、今後利用したい二十二 166ページ (4)障害のある方ご本人が将来暮らしたい場所(グラフ) ①1年後から3年後に暮らしたい場所(回答数は三千六百八十八) 1これまでの(今の)入所施設で暮らしたい千二十一 2家の近くの入所施設で暮らしたい五十五 3気に入った入所施設で暮らしたい八十八 4グループホーム、福祉ホームで暮らしたい四百十七 5家族や親戚と暮らしたい千百九十七 6ひとりか、家族や親戚とは別にアパートなどで暮らしたい四百五十三 7わからない(今のところ考えていない)四百四十二 8その他四十三 なお、複数回答があるため、回答数とグラフ中の数字の総和は一致しない ②将来ずっと暮らしたい場所(回答数は三千六百七十五) 1入所施設で暮らしたい九百三十六 2グループホーム、福祉ホームで暮らしたい四百九十二 3家族や親戚と暮らしたい九百六十四 4ひとりか、家族や親戚とは別にアパートなどで暮らしたい四百九 5わからない(今のところ考えていない)八百三十四 6その他五十一 なお、複数回答があるため、回答数とグラフ中の数字の総和は一致しない 167ページ ③支えてくれる人がいなくなった場合に、希望する住まいの場所(家族や親戚と暮らしている方を対象にした設問)(回答数は千百九十二) 1一人で暮らしたい二百二十六 2入所施設で暮らしたい百八十九 3グループホームや福祉ホームで暮らしたい二百十八 4病院や介護施設で暮らしたい二十八 5わからない(今のところ考えていない)五百七 6その他二十八 (5)今後障害者福祉に必要だと思うこと(表)  複数回答可、当てはまるもの三つまで 回答数は三千百八十八 1会社などに就職ができるように就職先を多くすること(もっと就職ができやすくすること)。七百四十七(二十三点四パーセント) 2今よりももっと障害施設などの工賃の水準を引き上げること。千百五十九(三十六点四パーセント) 3長く働き続けるための支援(雇用継続の支援があること)。九百八十九(三十一パーセント) 4いろいろな活動(趣味や交流など)の場があること。千四百五十三(四十五点六パーセント) 5地域住民等が障害や障害のある人への理解を深めること。九百七十八(三十点七パーセント) 6障害のある人等が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、障害のある人や、その家族等が地域で行うさまざまな取り組みを支援すること。七百三十一(二十二点九パーセント) 7障害のある人やその保護者等からの相談に応じ、情報の提供や助言などを行うこと。七百五十九(二十三点八パーセント) 8成年後見制度を利用しやすくすること。三百五十三(十一点一) 9聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のある人への意思疎通の支援を充実すること。三百九十(十二点二パーセント) 10障害のある人への虐待防止の取り組み。六百三十九(二十パーセント) 11その他四十(一点三パーセント) なお、四以上回答があったものも含めている 168ページ 調査の結果(難病患者等、回答数は百十六) (1)調査の回答者(グラフ) 回答数は百十六 なお、複数回答があるため、回答数とグラフ中の数字の総和は一致しない 本人九十、父親四、母親十一、兄弟姉妹一、その他十一 本人以外が回答する理由は 1設問の趣旨を的確に把握することが難しいため八件、2身体的な障害の状況から回答することが難しいため六件、3その他十二件 (2)障害のある方ご本人の属性(グラフ) ①年齢 回答数は百十一 十九歳まで五、二十から二十九歳三、三十から三十九歳七、四十から四十九歳九、五十から五十九歳七、六十から六十四歳六、六十五歳以上七十四 四十歳以上は九十六(八十六点五パーセント) 六十歳以上は八十(七十二点一パーセント) ②性別 回答数は百十五 男五十九(五十一点三パーセント) 女五十六(四十八点七パーセント) 169ページ ③手帳の状況 身障手帳のみ所持六十三、精神手帳のみ所持四、複数の手帳を所持二、無し二十八 六十九人(七十一点一パーセント)の方がいずれかの手帳を所持 なお、割合は無回答を除く ④難病の認定 回答数は八十八 受けている五十七(六十四点八パーセント) 受けていない三十一(三十五点二パーセント) 170ページ (3)現在利用しているサービス、今後利用したいサービス(グラフ) なお、複数回答可(当てはまるものすべて) ①日中活動(通所)のサービス 回答数は、現在利用している十、今後利用したい二十五 生活介護、現在利用している三、今後利用したい十一 機能訓練、現在利用している七、今後利用したい十四 生活訓練、現在利用している一、今後利用したい七 就労移行支援、現在利用している一、今後利用したい三 就労継続支援A型、現在利用している零、今後利用したい二 就労継続支援B型、現在利用している二、今後利用したい零 療養介護、現在利用している一、今後利用したい五 ②在宅生活を支援するサービス 回答数は、現在利用している十八、今後利用したい三十五 居宅介護(ホームヘルプ)、現在利用している十、今後利用したい十六 重度訪問介護、現在利用している一、今後利用したい六 同行援護、現在利用している四、今後利用したい四 行動援護、現在利用している二、今後利用したい五 重度障害者等包括支援、現在利用している一、今後利用したい三 短期入所(ショートステイ)、現在利用している三、今後利用したい九 計画相談支援、現在利用している五、今後利用したい四 地域移行支援、現在利用している零、今後利用したい一 地域定着支援、現在利用している二、今後利用したい二 自立生活援助、今後利用したい三 就労定着支援、今後利用したい二 移動支援(ガイドヘルプ)、現在利用している六、今後利用したい十 コミュニケーション支援、現在利用している三、今後利用したい二 地域活動支援センター、現在利用している一、今後利用したい五 日中一時支援、現在利用している三、今後利用したい七 児童発達支援、現在利用している零、今後利用したい零 放課後等デイサービス、現在利用している零、今後利用したい零 保育所等訪問支援、現在利用している零、今後利用したい零 居宅訪問型児童発達支援、今後利用したい零 あったかふれあいセンター、現在利用している二、今後利用したい四 171ページ (4)障害のある方ご本人が将来暮らしたい場所(グラフ) ①1年後から3年後に暮らしたい場所(回答数は百四) 1家の近くの入所施設で暮らしたい三 2気に入った入所施設で暮らしたい六 3グループホーム、福祉ホームで暮らしたい四 4家族や親戚と暮らしたい五十三 5ひとりか、家族や親戚とは別にアパートなどで暮らしたい四 6わからない(今のところ考えていない)二十九 7その他八 なお、複数回答があるため、回答数とグラフ中の数字の総和は一致しない ②将来ずっと暮らしたい場所(回答数は百三) 1入所施設で暮らしたい零 2グループホーム、福祉ホームで暮らしたい四 3家族や親戚と暮らしたい四十六 4ひとりか、家族や親戚とは別にアパートなどで暮らしたい三 5わからない(今のところ考えていない)三十九 6その他三 なお、複数回答があるため、回答数とグラフ中の数字の総和は一致しない 172ページ (5)今後障害者福祉に必要だと思うこと(表)  複数回答可、当てはまるもの三つまで 回答数は八十五 1会社などに就職ができるように就職先を多くすること(もっと就職ができやすくすること)。二十一(二十四点七パーセント) 2今よりももっと障害施設などの工賃の水準を引き上げること。十五(十七点六パーセント) 3長く働き続けるための支援(雇用継続の支援があること。二十七(三十一点八パーセント 4いろいろな活動(趣味や交流など)の場があること。二十七(三十一点八パーセント) 5地域住民等が障害や障害のある人への理解を深めること。三十六(四十二点四パーセント) 6障害のある人等が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、障害のある人や、その家族等が地域で行うさまざまな取り組みを支援すること。二十七(三十一点八パーセント) 7障害のある人やその保護者等からの相談に応じ、情報の提供や助言などを行うこと。二十四(二十八点二パーセント) 8成年後見制度を利用しやすくすること。四(四点七パーセント) 9聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のある人への意思疎通の支援を充実すること。二十二(二十五点九パーセント) 10障害のある人への虐待防止の取り組み。十七(二十パーセント) 11その他三(五点五パーセント) 調査の結果(特別支援学校在校生(保護者)、回答数は五百七十一) (1)調査の回答者(グラフ) 回答数は五百七十一 なお、複数回答があるため、回答数とグラフ中の数字の総和は一致しない 本人二十三、父親五十九、母親四百六十八、祖父母八、施設職員十三、その他三 家族(両親、兄弟姉妹、祖父母)からの回答が九割以上を占めている 173ページ (2)障害のある方ご本人の属性(グラフ) ①学年 回答数は五百六十八 幼稚部二、小学部一年二十三、小学部二年二十三、小学部三年十九、小学部四年十六、小学部五年二十三、小学部六年二十三、中学部一年四十九、中学部二年五十五、中学部三年四十六、高等部一年百十、高等部二年七十、高等部三年九十七、専攻科十二 小学部合計で百二十七(二十二点四パーセント)、中学部合計で百五十(二十六点四パーセント)、高等部(専攻科含む)合計で二百八十九(五十点九パーセント)  ②性別 回答数は五百七十一 男三百七十(六十四点八パーセント)、女二百一(三十五点二パーセント) ③手帳の状況 身障手帳のみ所持五十、療育手帳のみ所持三百五十一、精神手帳のみ所持三、複数の手帳を所持九十八、無し四十三 五百二人(九十二点一パーセント)の方がいずれかの手帳を所持 なお、割合は無回答を除く 174ページ ④本人が暮らしている場所 回答数は五百六十六 自宅三百九十(六十八点九パーセント)、学校の寄宿舎百三十(二十三パーセント)、入所施設三十七(六点五パーセント)、病院五、その他四 (3)現在利用しているサービス、今後利用したいサービス(グラフ) 複数回答可(当てはまるものすべて) ①日中活動(通所)のサービス(回答数は現在利用している五十六、今後利用したい二百十七) 生活介護、現在利用している二十九、今後利用したい五十 機能訓練、現在利用している二十二、今後利用したい五十三 生活訓練、現在利用している十六、今後利用したい九十五 就労移行支援、現在利用している四、今後利用したい八十 就労継続支援A型、現在利用している一、今後利用したい五十九 就労継続支援B型、現在利用している五、今後利用したい九十三 療養介護、現在利用している二、今後利用したい九 175ページ ②在宅生活を支援するサービス(回答数は、現在利用している二百五十九、今後利用した二百六十七) 居宅介護(ホームヘルプ)、現在利用している十九、今後利用したい三十一 重度訪問介護、現在利用している五、今後利用したい七 同行援護、現在利用している四、今後利用したい二十四 行動援護、現在利用している一、今後利用したい三十七 重度障害者等包括支援、現在利用している一、今後利用したい十四 短期入所(ショートステイ)、現在利用している五十五、今後利用したい百十七 計画相談支援、現在利用している三十九、今後利用したい五十一 地域移行支援、現在利用している一、今後利用したい九 地域定着支援、現在利用している零、今後利用したい十七 自立生活援助、今後利用したい五十三 就労定着支援、今後利用したい八十一 移動支援(ガイドヘルプ)、現在利用している二十八、今後利用したい七十一 コミュニケーション支援、現在利用している三、今後利用したい二十四 地域活動支援センター、現在利用している六、今後利用したい二十九 日中一時支援、現在利用している六十四、今後利用したい七十六 児童発達支援、現在利用している七、今後利用したい十六 放課後等デイサービス、現在利用している二百十一、今後利用したい九十四 保育所等訪問支援、現在利用している二、今後利用したい二 居宅訪問型児童発達支援、今後利用したい十 あったかふれあいセンター、現在利用している二、今後利用したい二十三 176ページ (4)障害のある方ご本人が将来暮らしたい場所(グラフ)  ご本人とともに、主たる保護者にも回答を依頼 回答数は、本人三百七十六、保護者五百四十七 1家族や親戚と暮らしたい、ご本人百九十五、主たる保護者二百六十八 2ひとりか、家族や親戚とは別にアパートなどで暮らしたい、ご本人四十七人、主たる保護者三十七 3これまでの(今の)入所施設で暮らしたい、ご本人四、主たる保護者十一 4家の近くの入所施設で暮らしたい、ご本人二、主たる保護者二十四 5気に入った入所施設で暮らしたい、ご本人十一、主たる保護者四十七 6グループホーム、福祉ホームで暮らしたい、ご本人二十、主たる保護者七十九 7わからない(今のところ考えていない)、ご本人百一、主たる保護者八十二 8その他、ご本人一、主たる保護者十九 (5)今後必要だと思う支援(グラフ) 複数回答可で、当てはまるものすべて ご本人とともに、主たる保護者にも回答を依頼 回答数は、本人二百十七、保護者五百十四 1障害の早期発見・早期療育の仕組みづくり、本人六十、主たる保護者二百八十七 2就学前から学校卒業まで一貫して継続した支援の仕組みづくり、本人八十二、主たる保護者三百六十八 3院内学級と学校(原籍校)との連携による支援、本人二十一、主たる保護者百十一 4保育士等の加配、本人三十五、主たる保護者百七十 5加配保育士や学校教職員の資質向上、本人四十七、主たる保護者二百八十二 6身近な相談窓口の整備、本人五十三、主たる保護者二百六十二 7保護者や子ども同士の交流の場づくり、本人五十二、主たる保護者百九十 8通学や通園の援助、本人四十四、主たる保護者二百二十一 9放課後の見守り(学童保育など)支援、本人四十一、主たる保護者二百四十五 10夏休みなどの長期休暇中の支援、本人九十一、主たる保護者三百五十八 11身近な場所で短期入所や日中一時支援などのサービスが受けられること、本人六十四、主たる保護者三百二 12身近な場所で専門的な療育支援が受けられること、本人七十一、主たる保護者三百四十二 13地域住民の理解や支え合う仕組みづくり、本人五十七、主たる保護者二百三十五 14その他、本人一、主たる保護者二十七 177ページ (6)今後障害者福祉に必要だと思うこと  複数回答可 当てはまるもの三つまで ご本人とともに、主たる保護者にも回答を依頼  回答数本人百九十七、保護者五百三十四 1会社などに就職ができるように就職先を多くすること(もっと就職ができやすくすること)。本人百二十(六十点九パーセント)、保護者二百八十五(五十三点四パーセント) 2今よりももっと障害施設などの工賃の水準を引き上げること。本人五十五(二十七点九パーセント)、保護者百九十(三十五点六パーセント) 3長く働き続けるための支援(雇用継続の支援)があること。本人九十二(四十六点七パーセント)、保護者二百九十九(五十六パーセント) 4いろいろな活動(趣味や交流など)の場があること。本人八十二(四十一点六パーセント)、保護者百五十九(二十九点八パーセント) 5地域住民等が障害や障害のある人への理解を深めること。本人四十三(二十一点八パーセント)、保護者百六十三(三十点五パーセント) 6障害のある人等が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、障害のある人や、その家族等が地域で行うさまざまな取り組みを支援すること。本人三十七(十八点八パーセント)、保護者百五十一(二十八点三パーセント) 7障害のある人やその保護者等からの相談に応じ、情報の提供や助言などを行うこと。本人三十八(十九点三パーセント)、保護者百五十七(二十九点四パーセント) 8成年後見制度を利用しやすくすること。本人三十六(十八点三パーセント)、百七十一(二十八点八パーセント) 9聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のある人への意思疎通の支援を充実すること。本人三十(十五点二パーセント)、保護者百四(十九点五パーセント) 10障害のある人への虐待防止の取り組み。本人六十(三十点五パーセント)、保護者二百二十七(三十八点二パーセント) 11その他、本人一(零点五パーセント)、保護者十二(二点二パーセント) なお、四以上回答があったものも含めている 178ページ 調査の結果(児童通所支援利用者、回答数は三百四十六) (1)障害のある方ご本人の属性 ①年齢 回答数は三百四十六 三歳まで五十、四から六歳百十九、七から九歳七十六、十から十二歳五十六、十三から十五歳三十二、十六から十八歳十三 六歳以下は百六十九(四十八点八パーセント) 七から十二歳は百三十二(三十八点二パーセント) 十三から十八歳は四十五(十三点パーセント) ②性別 回答数は三百四十三 男二百四十六(七十点七パーセント) 女九十七(二十八点三パーセント) 179ページ (2)現在利用しているサービス、今後利用したいサービス(グラフ) 複数回答可(当てはまるものすべて) 1現在利用しているサービス(回答数は三百四十二) 児童発達支援百四十八、医療型児童発達支援二十二、放課後等デイサービス百九十二、保育所等訪問三十七、短期入所三十二、日中一時支援二十五、その他十七 2今後利用したいサービス(回答数は二百九十九) 児童発達支援八十九、医療型児童発達支援二十三、放課後等デイサービス百六十一、保育所等訪問四十三、居宅訪問型児童発達支援十一、短期入所七十三、日中一時支援五十八、コミュニケーション支援四十九、居宅介護(ホームヘルプ)十七、重度訪問介護五、同行援護七、行動援護十一、重度障害者等包括支援六、地域活動支援センター零、福祉型児童入所支援零、医療型児童入所支援零、その他十 180ページ (3)今後必要だと思う支援 複数回答可(当てはまるものすべて) 1障害の早期発見・早期療育の仕組みづくり、二百二十一 2就学前から学校卒業まで一貫して継続した支援の仕組みづくり、二百七十三 3院内学級と学校(原籍校)との連携による支援、八十七 4保育士等の加配、百五十四 5加配保育士や学校教職員の資質向上、二百三十七 6身近な相談窓口の整備、百六十九 7保護者や子ども同士の交流の場づくり、百三十九 8通学や通園の援助、百十六 9放課後の見守り(学童保育など)支援、百六十七 10夏休みなどの長期休暇中の支援、二百二十三 11身近な場所で短期入所や日中一時支援などのサービスが受けられること、百四十一 12身近な場所で専門的な療育支援が受けられること、二百三十二 13地域住民の理解や支え合う仕組みづくり、百三十四 14その他、二十八 181ページ <国や県、市町村に望むこと> ※自由記載(共通質問) (回答数:施設等利用者516、難病患者等47、特別支援学校在校生(保護者)163、障害児通所支援利用者212) 主な回答(趣旨) 罫囲み内の記述は、回答内容を抜粋したもの。 ○年金・手当の充実等経済的支援に関すること(同趣旨のもの含め75件。以下同) ・障害者に重度、軽度関係なく障害年金を支給してほしい。 ・障害年金がこれ以上減ったら、生活が苦しいです。障害年金を増やしてもらいたいです。 ○働ける場の充実、工賃・賃金の引き上げに関すること(90件) ・障害者に重度、軽度関係なく障害年金を支給してほしい。 ・障害年金がこれ以上減ったら、生活が苦しいです。障害年金を増やしてもらいたいです。 ○(親や家族が亡き後も)安心して暮らせる社会にしてもらいたい(73件) ・障害者がもっと安心して暮らせるようにしてほしいです。 ・親亡き後も住み慣れた地域で生活ができる。そのような市町村であってほしいです。 ○障害に対する社会の理解、差別を無くす等障害者の立場に立った社会へ(55件) ・障害者も一般の方と同じ人として、大切な仲間と思ってほしいです。自然にサポートしてほしいです。 ・障害に対する正しい知識を広めていって欲しいです。周りの理解が足りないばかりに、苦しんでいる人が一人でも減るようにお願いします。 ○入所施設の充実(60件) ・家族がいなくなったとき、安心して暮らすことができる入所施設がほしいです。 ・障害のある人で、支援が必要な方々の将来がどのようなものになるか、いつも不安です。入所できる施設を増やして、安心して生活が送れるようにしてほしいです。 ○児童のサービスの充実(療育支援含む)(39件) ・軽度の障害の子供たちは充分な支援が受けられず困っています。 ・他県と比べて、専門機関や療育施設、放課後デイなど療育機関が充実されていないと感じます。放課後デイも増えてきましたが、殆どのところが9時~などで、長期休暇時等の利用がしづらいです。 ○障害者や保護者の交流ができる場を作ってほしい(38件) ・障害者や地域の人が交流できる所があったらいいなと思います。 ・学校卒業後、障害のある人たちが孤立しないように、集まれる場所や活動できる場所などを作ってほしい。 ・悩みがあっても、相談できる人がみつかりにくいと感じています。親同士、支援員さんと一緒に交流できて共有できる人がいるという場があれば、と思っています。 182ページ ○職員の資質向上、職員配置の充実(充実のための処遇の向上・人材育成含む)(66件) ・障害者福祉に携わる全ての人への人材育成(障害の特性や支援方法をもっと学べるように)と、その方々への報酬アップ。 ・十分に行き届いたサービスを受けるためにも、支援員や福祉施設の方々への給料の引上げをお願いしたいです。離職者が減ることにより、より安定、充実したサービスを受けることができると考えます。 ○保育士・教員の資質向上、加配等配置の充実(50件) ・小・中・高校それぞれに発達障害の専門知識を持つ先生がいてほしいです。 ・学校、保育所等支援にあたる職員には、専門的知識を持った指導が出来る職員を配置して欲しい。 ・保育園の先生の臨時職員が多すぎます。加配に付いても、慣れた頃には1ヵ月間の離職となり、子どもはとまどいます。又、加配の先生にはなるべく長期間担当してほしいと思います。 ○分かりやすい情報の提供(40件) ・障害のある人がより良く暮らせる情報等を、インターネットやTV等で分かりやすく公開してほしい。 ・たくさん福祉サービスはあるけれど、実際利用するにはどうしたら良いか?具体的な事が分からない。もっと情報を手に入れやすくしてもらいたい。 ・福祉の利用の仕方が複雑になり、親でも理解が難しいことが多くなりました。子供たちが独立しなければならない時に、しっかり説明して手続きをしてもらえるような窓口を作って欲しいです。 183ページ 4 在宅生活等への移行や就労支援の目標設定(市町村別内訳) (1)福祉施設の入所者の在宅生活等への移行 施設入所者数 安芸圏域 第5期計画目標平成32年度末時点百十四人 中央東圏域 第5期計画目標平成32年度末時点二百五人 中央西圏域 第5期計画目標平成32年度末時点五百七十一人 高幡圏域 第5期計画目標平成32年度末時点百五十七人 幡多圏域 第5期計画目標平成32年度末時点二百四十五人 県合計 第5期計画目標平成32年度末時点千二百九十二人 入所施設から地域生活へ移行する人 安芸圏域 第5期計画目標平成32年度末時点五人 中央東圏域 第5期計画目標平成32年度末時点六人 中央西圏域 第5期計画目標平成32年度末時点百四十四人 高幡圏域 第5期計画目標平成32年度末時点八人 幡多圏域 第5期計画目標平成32年度末時点三人 県合計 第5期計画目標平成32年度末時点六十六人 なお、目標値は平成29年12月時点の数値であり、各市町村が計画策定作業を進める中で変更する場合があります。 また、「施設入所者数」の目標値は、児童福祉法の改正により18歳以上の者について障害者自立支援法に基づく障害者支援施設等として利用させることとした施設の入所者を除いています。 ※市町村別の数字は省略 184ページ (2) 福祉施設から一般就労への移行 安芸圏域 第5期計画目標平成32年度七人 中央東圏域 第5期計画目標平成32年度十人  中央西圏域 第5期計画目標平成32年度五十六人 高幡圏域 第5期計画目標平成32年度九人  幡多圏域 第5期計画目標平成32年度八人 県合計 第5期計画目標平成32年度九十人  なお、目標値は平成29年12月時点の数値であり、各市町村が計画策定作業を進める中で変更する場合があります。 185ページから206ページ 5障害福祉サービスの見込み量(48ページから63ページ、98ページから102ページ及び105ページ)の市町村別内訳 ※省略 207ページから245ページ 6 基本指針 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針 (平成18年厚生労働省告示第395号) (最終改正平成29年厚生労働省告示第116号) 我が国の障害保健福祉施策においては、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が、基本的人権の享有主体である個人の尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう必要な支援を行うことにより、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会(以下「共生社会」という。)の実現に寄与することを目指して、制度を整備してきたところである。 平成十八年度の障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)の施行により、市町村及び都道府県に対して障害福祉計画(市町村障害福祉計画(同法第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画をいう。以下同じ。)及び都道府県障害福祉計画(同法第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の作成を義務付け、サービスの提供体制を計画的に整備する仕組みを導入して以降、これまで四期にわたって障害福祉計画の作成又は変更に当たって即すべき事項について定めてきた。 今般、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十五号。以下「障害者総合支援法等一部改正法」という。)を平成三十年度から施行することとし、市町村及び都道府県に対して障害児福祉計画(市町村障害児福祉計画(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の二十第一項に規定する市町村障害児福祉計画をいう。以下同じ。)及び都道府県障害児福祉計画(同法第三十三条の二十二第一項に規定する都道府県障害児福祉計画をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の作成を義務付け、障害児通所支援(同法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援をいう。以下同じ。)及び障害児入所支援(同法第七条第二項に規定する障害児入所支援をいう。以下同じ。)並びに障害児相談支援(同法第六条の二の二第七項に規定する障害児相談支援をいう。以下同じ。)(以下「障害児通所支援等」という。)の提供体制を整備し、障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための仕組みを導入した。 この指針は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法の趣旨等を踏まえ、障害者等の地域生活を支援するためのサービス基盤整備等に係る平成三十二年度末の目標を設定するとともに、平成三十年度から平成三十二年度までの第五期障害福祉計画及び第一期障害児福祉計画の作成又は変更に当たって即すべき事項を定め、障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業(障害者総合支援法第七十七条に規定する市町村の地域生活支援事業及び障害者総合支援法第七十八条に規定する都道府県の地域生活支援事業をいう。以下同じ。)(以下「障害福祉サービス等」という。)及び障害児通所支援等を提供するための体制の確保が総合的かつ計画的に図られるようにすることを目的とするものである。 第一障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項 一基本的理念 市町村及び都道府県は、障害者総合支援法や児童福祉法の基本理念を踏まえつつ、次に掲げる点に配慮して、総合的な障害福祉計画及び障害児福祉計画(以下「障害福祉計画等」という。)を作成することが必要である。 1障害者等の自己決定の尊重と意思決定の支援 共生社会を実現するため、障害者等の自己決定を尊重し、その意思決定の支援に配慮するとともに、障害者等が必要とする障害福祉サービスその他の支援を受けつつ、その自立と社会参加の実現を図っていくことを基本として、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の整備を進める。 2市町村を基本とした身近な実施主体と障害種別によらない一元的な障害福祉サービスの実施等 障害者等が地域で障害福祉サービスを受けることができるよう市町村を実施主体の基本とする。また、障害福祉サービスの対象となる障害者等の範囲を身体障害者、知的障害者及び精神障害者(発達障害者及び高次脳機能障害者を含む。以下同じ。)並びに難病患者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条に基づき厚生労働大臣が定める特殊の疾病(平成二十七年厚生労働省告示第二百九十二号)に掲げる疾病による障害の程度が、当該障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度である者をいう。以下同じ。)であって十八歳以上の者並びに障害児とし、サービスの充実を図り、都道府県の適切な支援等を通じて引き続き障害福祉サービスの均てん化を図る。また、発達障害者及び高次脳機能障害者については、従来から精神障害者に含まれるものとして障害者総合支援法に基づく給付の対象となっているところであり、引き続きその旨の周知を図る。さらに、難病患者等についても、引き続き障害者総合支援法に基づく給付の対象となっている旨の周知を図るため、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)に基づき特定医療費の支給認定を行う都道府県や難病患者等の相談に応じる難病相談支援センター等において、それぞれの業務を通じて難病患者等本人に対して必要な情報提供を行う等の取組により、障害福祉サービスの活用が促されるようにする。 3入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対応したサービス提供体制の整備 障害者等の自立支援の観点から、入所等(福祉施設への入所又は病院への入院をいう。以下同じ。)から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援といった課題に対応したサービス提供体制を整え、障害者等の生活を地域全体で支えるシステムを実現するため、地域生活支援の拠点づくり、NPO等によるインフォーマルサービス(法律や制度に基づかない形で提供されるサービスをいう。)の提供等、地域の社会資源を最大限に活用し、提供体制の整備を進める。 特に、地域生活支援の拠点等の整備に当たっては、地域での暮らしの安心感を担保し、親元からの自立を希望する者に対する支援等を進めるために、地域生活への移行、親元からの自立等に係る相談、一人暮らし、グループホームへの入居等の体験の機会及び場の提供、ショートステイの利便性・対応力の向上等による緊急時の受入対応体制の確保、人材の確保・養成・連携等による専門性の確保並びにサービス拠点の整備及びコーディネーターの配置等による地域の体制づくりを行う機能が求められており、今後、障害者等の高齢化・重度化や「親亡き後」を見据えて、これらの機能をさらに強化する必要がある。また、こうした拠点等の整備にあわせて、相談支援を中心として、学校からの卒業、就職、親元からの自立等の生活環境が変化する節目を見据えて、中長期的視点に立った継続した支援を行う必要がある。 また、精神病床(病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)における長期入院患者の地域生活への移行を進めるに当たっては、精神科病院や地域援助事業者による努力だけでは限界があり、自治体を中心とした地域精神保健医療福祉の一体的な取組の推進に加え、差別や偏見のない、あらゆる人が共生できる包摂的(インクルーシブ)な社会の実現に向けた取組の推進が必要である。これを踏まえ、精神障害者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。以下同じ。)にも対応した地域包括ケアシステムの構築を進める。 4地域共生社会の実現に向けた取組 地域のあらゆる住民が、「支え手」と「受け手」に分かれるのではなく、地域、暮らし、生きがいをともに創り、高め合うことができる地域共生社会の実現に向け、次のような取組等を計画的に推進する。 (一)地域住民が主体的に地域づくりに取り組むための仕組み作り (二)地域の実情に応じた、制度の縦割りを超えた柔軟なサービスの確保等に係る取組 (三)人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児(以下「医療的ケア児」という。)が保健、医療、障害福祉、保育、教育等の支援を円滑に受けられるようにする等、専門的な支援を要する者に対して、各関連分野が共通の理解に基づき協働する包括的な支援体制の構築 5障害児の健やかな育成のための発達支援 障害児支援を行うに当たっては、障害児本人の最善の利益を考慮しながら、障害児の健やかな育成を支援することが必要である。このため、障害児及びその家族に対し、障害の疑いがある段階から身近な地域で支援できるように、障害児通所支援及び障害児相談支援については市町村を、障害児入所支援については都道府県を実施主体の基本とし、障害種別にかかわらず、質の高い専門的な発達支援を行う障害児通所支援等の充実を図るとともに、都道府県の適切な支援等を通じて引き続き障害児支援の均てん化を図ることにより、地域支援体制の構築を図る。 また、障害児のライフステージに沿って、地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育、就労支援等の関係機関が連携を図り、切れ目の無い一貫した支援を提供する体制の構築を図る。 さらに、障害児が障害児支援を利用することにより、地域の保育、教育等の支援を受けられるようにすることで、障害の有無にかかわらず、全ての児童が共に成長できるよう、地域社会への参加や包容(インクルージョン)を推進する。 こうしたサービス提供体制の整備等については、個別の状況に応じて、関係者や障害者等本人が参画して行う議論を踏まえた上で、市町村及び都道府県が定める障害保健福祉圏域(以下「圏域」という。)ごとの整備の在り方を障害福祉計画等に位置づけ、計画的に推進する。 二障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的考え方 障害福祉サービスの提供体制の確保に当たっては、一の基本的理念を踏まえ、次に掲げる点に配慮して、目標を設定し、計画的な整備を行う。 1全国で必要とされる訪問系サービスの保障 訪問系サービス(居宅介護(障害者総合支援法第五条第二項に規定する居宅介護をいう。以下同じ。)、重度訪問介護(同条第三項に規定する重度訪問介護をいう。以下同じ。)、同行援護(同条第四項に規定する同行援護をいう。以下同じ。)、行動援護(同条第五項に規定する行動援護をいう。以下同じ。)及び重度障害者等包括支援(同条第九項に規定する重度障害者等包括支援をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の充実を図り、全国どこでも必要な訪問系サービスを保障する。 2希望する障害者等への日中活動系サービスの保障 希望する障害者等に日中活動系サービス(療養介護(障害者総合支援法第五条第六項に規定する療養介護をいう。以下同じ。)、生活介護(同条第七項に規定する生活介護をいう。以下同じ。)、短期入所(同条第八項に規定する短期入所をいう。以下同じ。)、自立訓練(同条第十二項に規定する自立訓練をいう。以下同じ。)、就労移行支援(同条第十三項に規定する就労移行支援をいう。以下同じ。)、就労継続支援(同条第十四項に規定する就労継続支援をいう。以下同じ。)、就労定着支援(同条第十五項に規定する就労定着支援をいう。以下同じ。)及び地域活動支援センター(同条第二十七項に規定する地域活動支援センターをいう。)で提供されるサービスをいう。以下同じ。)を保障する。 3グループホーム等の充実及び地域生活支援拠点等の整備 地域における居住の場としてのグループホーム(障害者総合支援法第五条第十七項に規定する共同生活援助を行う住居をいう。以下同じ。)の充実を図るとともに、自立生活援助(同条第十六項に規定する自立生活援助をいう。以下同じ。)、地域移行支援(同条第二十項に規定する地域移行支援をいう。以下同じ。)及び地域定着支援(同条第二十一項に規定する地域定着支援をいう。以下同じ。)、自立訓練事業等の推進により、入所等から地域生活への移行を進める。 また、必要な訪問系サービスや日中活動系サービスを保障することによって、障害者等の地域における生活の維持及び継続が図られるようにする。 さらに、一の3に掲げる体制の整備による地域生活支援の機能をさらに強化するため、各地域内で、それらの機能を集約し、グループホーム又は障害者支援施設(同条第十一項に規定する障害者支援施設をいう。以下同じ。)に付加した拠点(以下「地域生活支援拠点」という。)の整備を図る。なお、障害者支援施設を地域生活支援拠点とする際には、当該障害者支援施設については、小規模化等を進めるとともに、地域における関係機関との連携により、施設入所者の地域生活への移行、地域との交流機会の確保、地域の障害者等に対する支援を行うことなど、地域に開かれたものとすることが必要である。また、地域生活支援拠点の整備としてではなく、地域における複数の機関が分担して機能を担う体制(以下「面的な体制」という。)の整備を行う場合には、個々の機関が有機的な連携の下に障害者等に対する支援を確保していることが必要である。 4福祉施設から一般就労への移行等の推進 就労移行支援事業及び就労定着支援事業等の推進により、障害者の福祉施設から一般就労への移行及びその定着を進める。 三相談支援の提供体制の確保に関する基本的考え方 1相談支援体制の構築 障害者等、とりわけ、重度の障害者等が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むためには、障害福祉サービスの提供体制の確保とともに、これらのサービスの適切な利用を支え、また、各種ニーズに対応する相談支援体制の構築が不可欠である。また、相談支援事業者等は、障害者等及びその家族が抱える複合的な課題を把握し、適切な保健、医療、福祉サービスにつなげる等行政機関その他関係機関との連携に努めることが必要である。 障害福祉サービスの利用に当たって作成されるサービス等利用計画(障害者総合支援法第五条第二十二項に規定するサービス等利用計画をいう。以下同じ。)については、まずは、支給決定に先立ち必ず作成されるよう体制を確保し、維持することが重要である。その上で、個別のサービス等利用計画の作成に当たっては、利用者の状態像や希望を勘案し、連続性及び一貫性を持った障害福祉サービス又は地域相談支援(障害者総合支援法第五条第十八項に規定する地域相談支援をいう。以下同じ。)等が提供されるよう総合的な調整を行うとともに、利用者の生活状況を定期的に確認の上、必要に応じた見直しを行わなければならない。このため、都道府県及び市町村は、福祉に関する各般の問題について障害者等からの相談に応じる体制の整備に加えて、サービス等利用計画の作成を含めた相談支援を行う人材の育成支援、個別事例における専門的な指導や助言を行うほか、利用者及び地域の障害福祉サービスや地域相談支援等の社会的基盤の整備の実情を的確に把握し、特定相談支援事業所(障害者総合支援法第五十一条の二十第一項に規定する特定相談支援事業所をいう。)の充実のため、必要な施策を確保していかなければならない。なお、これらの取組を効果的に進めるため、市町村においては、地域における相談支援の中核機関である基幹相談支援センター(障害者総合支援法第七十七条の二第一項に規定する基幹相談支援センターをいう。以下同じ。)を設置し、相談支援に関して指導的役割を担う人材を計画的に確保するとともに、その機能を有効に活用することが重要である。また、都道府県においては、同センターが設置されていない市町村に対し、その設置に向けた積極的な働きかけを行うことが必要である。 2地域生活への移行や地域定着のための支援体制の確保 相談支援体制の構築が進むことに伴い、障害者支援施設の入所者へのサービス等利用計画の作成や当該計画の実施状況の把握(利用者についての継続的な評価を含む。)を行うことを通じて、地域生活への移行のための支援に係るニーズが顕在化することも考えられることから、障害者支援施設等(障害者支援施設、のぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)、児童福祉施設(児童福祉法第七条第一項の児童福祉施設をいう。)又は療養介護を行う病院(障害者総合支援法第五条第六項に規定する療養介護を行う施設である病院をいう。)をいう。以下同じ。)に入所又は精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。以下同じ。)に入院している障害者等の数等を勘案した上で、計画的に地域移行支援に係るサービスの提供体制の確保を図る必要がある。 さらに、障害者支援施設等又は精神科病院から地域生活へ移行した後の地域への定着はもとより、現に地域で生活している障害者等がそのまま住み慣れた地域で生活できるようにするため、地域移行支援と併せて、自立生活援助や地域定着支援に係るサービスの提供体制の充実を図っていくことが重要である。 3発達障害者等に対する支援 発達障害者又は発達障害児(以下「発達障害者等」という。)が可能な限り身近な場所において必要な支援を受けられるよう、都道府県及び指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)は、地域の実情を踏まえつつ、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。以下同じ。)の複数設置や発達障害者地域支援マネジャーの配置等を適切に進めることが重要である。また、これらの発達障害者等に対する支援については、別表第一の七の表各項に掲げる事項を指標として設定して取り組むことが適当である。 4協議会の設置等 障害者等への支援体制の整備を図るため、都道府県及び市町村は、関係機関、関係団体、障害者等及びその家族、障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)により構成される協議会(以下単に「協議会」という。)を置くように努めなければならない。 協議会は、関係機関等の有機的な連携の下で地域の課題の改善に取り組むとともに、都道府県又は市町村が障害福祉計画等を定め、又は変更しようとする際に、意見を求められた場合には、地域の課題の解決に向けた積極的な提言を行うことが重要である。 協議会の運営においては、協議会の下に部会を設置し、当該部会を積極的に開催する等の協議会の活性化を図ることが重要である。例えば、医療を必要とする者が地域で安心・安全に生活できるようにするため、精神科病院その他の医療機関や保健所と連携の上、障害者等の実態把握、障害者等の支援に係る地域資源の評価、必要な支援体制の構築及びその運営状況に対する評価、支援体制の改善等を行うことが望ましい。また、障害者等が安心して地域に住むことができるよう、都道府県及び市町村においては、協議会と居住支援協議会(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第十条第一項の居住支援協議会をいう。)との連携に努めることが求められる。さらに、発達障害者等や重症心身障害児者、医療的ケア児、高次脳機能障害者及び難病患者等への支援体制の整備が重要な課題となってきていることを踏まえ、都道府県及び指定都市が設置する協議会においては、発達障害者支援センターや高次脳機能障害支援拠点、難病相談支援センター等の専門機関との連携を確保することが必要である。また、これらの支援体制の整備について検討を行うに当たっては、都道府県(発達障害者等に関する事案にあっては指定都市を含む。)が設置する協議会において、当該専門機関の出席を求め、協力を得ることが望ましい。 さらに、発達障害者支援法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十四号)の施行を踏まえ、都道府県及び指定都市は、地域における発達障害者等の課題について情報共有を図るとともに、支援体制の整備状況や発達障害者支援センターの活動状況等について検証し、地域の実情に応じた体制整備について協議を行う発達障害者支援地域協議会(発達障害者支援法第十九条の二に規定する発達障害者支援地域協議会をいう。)を設置し、活用することも重要である。 四障害児支援の提供体制の確保に関する基本的考え方 障害児については、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二条第二項において、「子ども・子育て支援の内容及び水準は、全ての子どもが健やかに成長するように支援するものであって、良質かつ適切なものでなければならない」と規定されていること及び同法に基づく教育、保育等の利用状況を踏まえ、居宅介護や短期入所等の障害福祉サービス、障害児通所支援等の専門的な支援の確保及び共生社会の形成促進の観点から、保健、医療、保育、教育、就労支援等の関係機関とも連携を図った上で、障害児及びその家族に対して、乳幼児期から学校卒業まで一貫した効果的な支援を身近な場所で提供する体制の構築を図ることが重要である。 1地域支援体制の構築 障害児通所支援等における障害児及びその家族に対する支援について、障害児の障害種別や年齢別等のニーズに応じて、身近な場所で提供できるように、地域における支援体制の整備が必要である。 児童発達支援センター(児童福祉法第四十三条に規定する児童発達支援センターをいう。以下同じ。)については、障害の重度化・重複化や多様化に対応する専門的機能の強化を図った上で、地域における中核的な支援施設として位置づけ、障害児通所支援等を実施する事業所と緊密な連携を図り、重層的な障害児通所支援の体制整備を図ることが必要である。 また、障害児入所施設についても同様に、専門的機能の強化を図った上で、地域において、虐待を受けた障害児等への対応を含め、様々なニーズに対応する機関としての役割を担う必要がある。特に、短期入所や親子入所等の実施体制の整備に努める必要がある。 これらの障害児通所支援及び障害児入所支援は、障害児支援の両輪として、相互に連携しながら進める必要があるため、都道府県は、障害児通所支援の広域的な調整及び障害児入所支援の体制整備の双方の観点から一体的な方針を策定することが必要である。 さらに、障害児通所支援や障害児入所支援から障害福祉サービスへ円滑に支援の移行が図られるよう、都道府県と市町村は緊密な連携を図る必要がある。 加えて、障害児通所支援事業所及び障害児入所施設(以下「障害児通所支援事業所等」という。)は、障害児に対し、質の高い専門的な発達支援を行う機関であることから、常に支援の質の向上と支援内容の適正化を図る必要がある。 2保育、保健医療、教育、就労支援等の関係機関と連携した支援 障害児通所支援の体制整備に当たっては、保育所や認定こども園、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)等の子育て支援施策との緊密な連携を図ることが重要である。 また、障害児の早期の発見及び支援並びに健全な育成を進めるため、母子保健施策や小児慢性特定疾病施策との緊密な連携を図るとともに、都道府県及び市町村の障害児支援を担当する部局においては、それぞれの子育て支援担当部局や保健医療担当部局との連携体制を確保することが必要である。 さらに、障害児支援が適切に行われるために、就学時及び卒業時において、支援が円滑に引き継がれることも含め、学校、障害児通所支援事業所、障害児入所施設、障害児相談支援事業所、就労移行支援等の障害福祉サービスを提供する事業所等が緊密な連携を図るとともに、都道府県及び市町村の障害児支援を担当する部局においては、教育委員会等との連携体制を確保することが必要である。 3地域社会への参加・包容の推進 保育所等訪問支援(児童福祉法第六条の二の二第六項に規定する保育所等訪問支援をいう。以下同じ。)を活用し、障害児通所支援事業所等が保育所や認定こども園、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)、幼稚園、小学校及び特別支援学校等の育ちの場での支援に協力できるような体制を構築することにより、障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進を図る必要がある。 4特別な支援が必要な障害児に対する支援体制の整備 (一)重症心身障害児に対する支援体制の充実 重症心身障害児が身近な地域にある児童発達支援や放課後等デイサービス等を受けられるように、地域における課題の整理や地域資源の開発等を行いながら、支援体制の充実を図る。 (二)医療的ケア児に対する支援体制の充実 医療的ケア児が身近な地域で必要な支援が受けられるように、障害児支援等の充実を図る。 さらに、心身の状況に応じた保健、医療、障害福祉、保育、教育等の各関連分野の支援が受けられるよう、保健所、病院・診療所、訪問看護ステーション、障害児通所支援事業所、障害児入所施設、障害児相談支援事業所、保育所、学校等の関係者が連携を図るための協議の場を設けること等により、各関連分野が共通の理解に基づき協働する総合的な支援体制を構築することが重要である。なお、この場においては、医療的ケア児の支援が学齢期から成人期に円滑に引き継がれるよう、協議していくことが必要である。 加えて、医療的ケア児に対する総合的な支援体制の構築に向けて、市町村においては、関連分野の支援を調整するコーディネーターとして養成された相談支援専門員等の配置を促進することが必要である。このコーディネーターは、医療的ケア児が必要とする多分野にまたがる支援の利用を調整し、総合的かつ包括的な支援の提供につなげるとともに、協議の場に参画し、地域における課題の整理や地域資源の開発等を行いながら、医療的ケア児に対する支援のための地域づくりを推進するといった役割を担っている。なお、市町村単独での配置が困難な場合には、圏域での配置であっても差し支えない。 (三)強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害児に対する支援体制の充実 強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害児に対して、障害児通所支援等において適切な支援ができるよう、人材育成等を通じて支援体制の整備を図る必要がある。 (四)虐待を受けた障害児等に対する支援体制の整備 虐待を受けた障害児等に対しては、障害児入所施設において小規模なグループによる支援や心理的ケアを提供することにより、障害児の状況等に応じたきめ細やかな支援を行うよう努めることが必要である。 5障害児相談支援の提供体制の確保 障害児相談支援は、障害の疑いがある段階から障害児本人や家族に対する継続的な相談支援を行うとともに、支援を行うに当たって関係機関をつなぐ中心となる重要な役割を担っている。このため、障害者に対する相談支援と同様に、障害児相談支援についても質の確保及びその向上を図りながら、支援の提供体制の構築を図る必要がある。 第二障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標 障害者等の自立支援の観点から、地域生活への移行や就労支援といった課題に対応するため、平成三十二年度を目標年度とする障害福祉計画等において必要な障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標として、次に掲げる事項に係る目標(以下「成果目標」という。)を設定することが適当である。また、これらの成果目標を達成するため、活動指標(別表第一の上欄に掲げる事項ごとの、成果目標を達成するために必要な量等をいう。以下同じ。)を計画に見込むことが適当である。なお、市町村及び都道府県においては、成果目標及び活動指標に加えて、独自に目標及び指標を設定することができるものとする。 一福祉施設の入所者の地域生活への移行 地域生活への移行を進める観点から、平成二十八年度末時点の福祉施設に入所している障害者(以下「施設入所者」という。)のうち、今後、自立訓練事業等を利用し、グループホーム、一般住宅等に移行する者の数を見込み、その上で、平成三十二年度末における地域生活に移行する者の目標値を設定する。当該目標値の設定に当たっては、平成二十八年度末時点の施設入所者数の九パーセント以上が地域生活へ移行することとするとともに、これに合わせて平成三十二年度末の施設入所者数を平成二十八年度末時点の施設入所者数から二パーセント以上削減することを基本とする。 また、当該目標値の設定に当たり、平成二十九年度末において、障害福祉計画で定めた平成二十九年度までの数値目標が達成されないと見込まれる場合は、未達成割合を平成三十二年度末における地域生活に移行する者及び施設入所者の削減割合の目標値に加えた割合以上を目標値とする。 なお、施設入所者数の設定に当たっては、新たに施設へ入所する者の数は、グループホーム等での対応が困難な者等、施設入所が真に必要と判断される者の数を踏まえて設定すべきものであることに留意する必要がある。また、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号。以下「整備法」という。)による改正前の児童福祉法に規定する指定知的障害児施設等(以下「旧指定施設等」という。)に入所していた者(十八歳以上の者に限る。)であって、整備法による改正後の障害者総合支援法に基づく指定障害者支援施設等の指定を受けた当該旧指定施設等に引き続き入所しているもの(以下「継続入所者」という。)の数を除いて設定するものとする。 また、障害者支援施設においては、地域における関係機関との連携により、施設入所者の地域生活への移行に取り組むことと併せて、できる限り入所者等の生活の質の向上を図る観点から、一層の小規模化等を進めること、障害者の高齢化・重度化に対応した専門的なケアを行うこと及び地域との交流を確保するとともに地域の障害者等に対する支援を行う等地域に開かれていることが望ましい。 二精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を目指す新たな政策理念を踏まえ、圏域ごとの保健、医療、福祉関係者による協議の場の設置状況、市町村ごとの保健、医療、福祉関係者による協議の場の設置状況、精神病床における一年以上長期入院患者数(六十五歳以上の一年以上長期入院患者数、六十五歳未満の一年以上長期入院患者数)、精神病床における早期退院率(入院後三か月時点の退院率、入院後六か月時点の退院率、入院後一年時点の退院率)に関する目標値を次に掲げるとおり設定することとする。 なお、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る目標の達成に当たっては、地域の医療サービスに係る体制の整備が重要であることから、特に医療計画(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画をいう。以下同じ。)との関係に留意すること。 1圏域ごとの保健、医療、福祉関係者による協議の場の設置状況 平成三十二年度末までに全ての圏域ごとに、精神障害者地域移行・地域定着推進協議会などの保健、医療、福祉関係者による協議の場を設置することを基本とする。なお、この際、都道府県単位で解決すべき課題にも対応できるよう、都道府県ごとに、協議会やその専門部会など保健、医療、福祉関係者による協議の場を設置することが望ましい。 2市町村ごとの保健、医療、福祉関係者による協議の場の設置状況 平成三十二年度末までに全ての市町村ごとに協議会やその専門部会など保健、医療、福祉関係者による協議の場を設置することを基本とする。医療関係者としては、病院、診療所、訪問看護ステーション等において精神科医療に携わる関係者が参加することが望ましい。市町村単独での設置が困難な場合には、複数市町村による共同設置であっても差し支えない。 3精神病床における一年以上長期入院患者数(六十五歳以上、六十五歳未満) 地域の精神保健医療福祉体制の基盤を整備することによって、一年以上長期入院患者のうち一定数は地域生活への移行が可能になることから、別表第四の一の項に掲げる式により算定した平成三十二年度末の精神病床における六十五歳以上の一年以上長期入院患者数及び別表第四の二の項に掲げる式により算定した平成三十二年度末の精神病床における六十五歳未満の一年以上長期入院患者数を、目標値として設定する。 また、これと併せ、医療計画における基準病床数の見直しを進める。 4精神病床における早期退院率(入院後三か月時点、入院後六か月時点、入院後一年時点) 地域における保健、医療、福祉の連携支援体制が強化されることによって、早期退院が可能になることを踏まえて、入院中の精神障害者の退院に関する目標値として、入院後三か月時点の退院率、入院後六か月時点の退院率及び入院後一年時点の退院率に関する平成三十二年度における目標値を設定する。 目標値の設定に当たっては、入院後三か月時点の退院率については六十九パーセント以上とし、入院後六か月時点の退院率については八十四パーセント以上とし、入院後一年時点の退院率については九十パーセント以上とすることを基本とする。 三地域生活支援拠点等の整備 地域生活支援拠点等(地域生活支援拠点又は面的な体制をいう。以下同じ。)について、平成三十二年度末までに各市町村又は各圏域に少なくとも一つを整備することを基本とする。 四福祉施設から一般就労への移行等 福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を行う事業をいう。)を通じて、平成三十二年度中に一般就労に移行する者の目標値を設定する。当該目標値の設定に当たっては、平成二十八年度の一般就労への移行実績の一・五倍以上とすることを基本とする。 また、当該目標値を達成するため、就労移行支援事業の利用者数及び事業所ごとの就労移行率に係る目標値を設定することとし、就労移行支援事業の利用者数については、平成三十二年度末における利用者数が平成二十八年度末における利用者数の二割以上増加すること、事業所ごとの就労移行率については、就労移行支援事業所のうち、就労移行率が三割以上の事業所を全体の五割以上とすることを目指すものとする。なお、これらの目標設定に必要となる利用者数については、サービス等利用計画案を踏まえて、暫定支給決定期間を設定し、利用者の最終的な意向確認をしたものに限られることに留意して行うこととする。さらに、障害者の一般就労への定着も重要であることから、就労定着支援事業による支援を開始した時点から一年後の職場定着率に係る目標値を設定することとし、当該目標値の設定に当たっては、就労定着支援事業による支援を開始した時点から一年後の職場定着率を八割以上とすることを基本とする。 なお、一般就労に移行する者の数及び就労移行支援事業の利用者数に係る目標値の設定に当たり、平成二十九年度末において、障害福祉計画で定めた平成二十九年度までの数値目標が達成されないと見込まれる場合は、未達成割合を平成三十二年度末における各々の目標値に加えた割合以上を目標値とする。 これらの目標値を達成するため、市町村及び都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県の労働担当部局、教育委員会等の教育担当部局、都道府県労働局等の関係機関との連携体制を整備することが必要である。その際、都道府県ごとに、就労支援の関係者からなる障害者雇用支援合同会議を設け、障害福祉計画の目標値の達成に向けた取組の推進等、統一的に施策を進めていくことが考えられる。なお、将来的には、圏域ごとに同様の取組を行うことが望ましい。 また、これらに加えて、就労支援について、障害保健福祉施策と労働施策の双方から重層的に取り組むため、都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県の労働担当部局及び都道府県労働局と連携して、別表第一の一の表各項に掲げる事項を平成三十二年度の活動指標として設定して取り組むことが適当である。 なお、福祉施設から一般就労への移行等のみならず、離職者や特別支援学校卒業者に対する就職の支援、障害者に対して一般就労や雇用支援策に関する理解の促進を図ること等、障害者雇用全体についての取組を併せて進めることが望ましい。 さらに、都道府県が工賃の向上に関する計画を作成した場合は、目標工賃等の概要について都道府県障害福祉計画上に記載し、周知を図ることが適当である。 加えて、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成二十四年法律第五十号)において、都道府県及び市町村は障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を作成することとされており、障害福祉計画においては、当該方針との整合性を図りながら、官公需に係る障害者就労施設等の受注機会の拡大や調達目標金額等について記載し、取組を進めることが望ましい。 五障害児支援の提供体制の整備等 1重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支援センターの設置及び保育所等訪問支援の充実 児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構築を目指すため、平成三十二年度末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なくとも一カ所以上設置することを基本とする。なお、市町村単独での設置が困難な場合には、圏域での設置であっても差し支えない。 また、障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進するため、各市町村又は各圏域に設置された児童発達支援センターが保育所等訪問支援を実施するなどにより、平成三十二年度末までに、全ての市町村において、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築することを基本とする。 2主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保 重症心身障害児が身近な地域で支援を受けられるように、平成三十二年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所(児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援を行う事業所をいう。)及び放課後等デイサービス事業所(同条第四項に規定する放課後等デイサービスを行う事業所をいう。)を各市町村に少なくとも一カ所以上確保することを基本とする。なお、市町村単独での確保が困難な場合には、圏域での確保であっても差し支えない。 3医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置 医療的ケア児が適切な支援を受けられるように、平成三十年度末までに、各都道府県、各圏域及び各市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設けることを基本とする。なお、市町村単独での設置が困難な場合には、都道府県が関与した上での、圏域での設置であっても差し支えない。 第三計画の作成に関する事項 一計画の作成に関する基本的事項 1作成に当たって留意すべき基本的事項 第一の一の基本的理念を踏まえるとともに、第二に定める成果目標の達成に向けて実効性のあるものとするため、次に掲げる点に配慮して作成を進めることが適当である。 (一)障害者等の参加 障害福祉計画等の作成に当たっては、サービスを利用する障害者等のニーズの把握に努めるほか、障害者等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めることが必要である。 (二)地域社会の理解の促進 グループホーム等の設置等サービスの基盤整備に当たっては、障害及び障害者等に対する地域社会の理解が不可欠であり、障害福祉計画等の作成に当たっては、協議会を活用するとともに、障害者等をはじめ、地域住民、企業等の参加を幅広く求めるほか、啓発・広報活動を積極的に進める。 (三)総合的な取組 障害福祉計画等の作成に当たっては、障害者総合支援法及び児童福祉法の基本理念を踏まえ、自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児支援について保健、医療、介護、児童福祉、教育、文化芸術、雇用等の関係機関と連携しながら総合的に取り組むものとなることが必要である。 2計画の作成のための体制の整備 障害福祉計画等の作成に当たっては、障害者等をはじめ幅広い関係者の参加を求めて意見の集約の場を設けるとともに、①市町村及び都道府県の関係部局相互間の連携、②市町村、都道府県相互間の連携を図るための体制の整備を図ることが必要である。 (一)作成委員会等の開催 障害福祉計画等を地域の実情に即した実効性のある内容のものとするためには、サービスを利用する障害者等をはじめ、事業者、雇用、保健、介護、児童福祉、教育、医療等の幅広い関係者の意見を反映することが必要である。このため、こうした幅広い分野の関係者から構成される障害福祉計画等作成委員会(以下「作成委員会」という。)等意見集約の場を設けることが考えられる。この場合において、障害者総合支援法第八十八条第九項及び第八十九条第七項並びに児童福祉法第三十三条の二十第九項及び第三十三条の二十二第六項においては、協議会を設置している場合には、その意見を聴くよう努めなければならないとされていることから、協議会を活用することも考えられる。また、障害者総合支援法第八十八条第十項及び第八十九条第八項並びに児童福祉法第三十三条の二十第十項及び第三十三条の二十二第七項においては、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第三十六条第一項及び第四項の合議制の機関を設置している場合には、その意見を聴かなければならないとされていることから、当該機関を活用することも考えられる。 (二)市町村及び都道府県の関係部局相互間の連携 障害福祉計画等の作成に当たっては、介護保険担当部局、子育て支援や母子保健等の児童福祉担当部局、労働担当部局、保健医療担当部局、地域振興担当部局、住宅政策担当部局等の関係部局及び教育委員会等の教育担当部局並びに都道府県労働局等の関係機関と連携して作業に取り組む体制を整備し、協力して作成することが必要である。 (三)市町村と都道府県との間の連携 市町村は、住民に最も身近な基礎的な自治体として、障害福祉サービス等(都道府県の地域生活支援事業に係る部分を除く。)並びに障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関して、また、都道府県は、障害児入所支援の実施に関して、一義的な責任を負っている。これに伴って、都道府県は、市町村の方針を尊重しつつ、市町村の行う事業が適正かつ円滑に実施されるよう、市町村に対する支援を行うことが求められる。特に、障害福祉サービス並びに障害児通所支援及び障害児入所支援を提供するための福祉施設の整備等に関しては、広域的調整を図る役割を有している。 このため、障害福祉計画等の作成に当たっては、市町村と都道府県との間で密接な連携を図ることが必要であり、市町村は、都道府県による広域的調整との整合性を図るため、都道府県と意見を交換することが必要である。また、都道府県は、地域の実情に応じた障害福祉サービス並びに障害児通所支援及び障害児入所支援の提供体制の整備を進める観点から、都道府県としての基本的考え方を示すとともに、圏域を単位として広域的な調整を進めるために、関係市町村との協議の場を設ける等、適切な支援を行うことが望ましい。 3障害者等のサービスの利用実態及びニーズの把握 障害福祉サービス並びに障害児通所支援及び障害児入所支援の必要な量を見込む等の際は、地域における障害者等の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握しつつニーズを把握するよう努めることが必要である。 このため、現在のサービスの利用実態について分析を行うとともに、地域の実情に応じ、アンケート、ヒアリング等によるニーズ調査等を行うことが適当である。なお、ニーズ調査等については、郵送によるアンケート、障害種別・年齢別に対象者を選択してのヒアリング、障害者関係団体からのヒアリング等様々な方法が考えられるが、地域の実情、作業日程等を勘案しつつ、適切な方法により実施することが考えられる。 4障害児の子ども・子育て支援等の利用ニーズの把握及びその提供体制の整備 都道府県及び市町村は、障害児の子ども・子育て支援等の利用ニーズについて、障害児通所支援等を利用する障害児の保護者に調査を行う等により把握し、都道府県及び市町村において利用ニーズを満たせる定量的な目標を示した上で、子ども・子育て支援等の利用を希望する障害児が希望に沿った利用ができるよう、保育所や認定こども園、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)等における障害児の受入れの体制整備を行うものとする。 5区域の設定 都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画(以下「都道府県障害福祉計画等」という。)においては、指定障害福祉サービス(障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスをいう。以下同じ。)、指定地域相談支援(障害者総合支援法第五十一条の十四第一項に規定する指定地域相談支援をいう。以下同じ。)、指定計画相談支援(障害者総合支援法第五十一条の十七第二項に規定する指定計画相談支援をいう。以下同じ。)、指定通所支援(児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援をいう。以下同じ。)及び指定障害児相談支援(児童福祉法第二十四条の二十六第二項に規定する指定障害児相談支援をいう。以下同じ。)の種類ごとの量の見込みを定める単位となる区域(障害者総合支援法第八十九条第二項第二号及び児童福祉法第三十三条の二十二第二項第二号に規定する都道府県が定める区域をいう。別表第二の三(一)の項⑤及び別表第四を除き、以下同じ。)を定めるものとされており、各都道府県は、他のサービスとの連携を図る観点から、圏域を標準として当該区域を定めることが必要である。 6住民の意見の反映 障害福祉計画等を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、障害者等を含む地域住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めることが必要である。この場合、作成委員会等の設置に際して、公募その他の適切な方法による地域住民の参画、インターネット等の活用によるパブリックコメントの実施、公聴会(タウンミーティング)の開催、アンケートの実施等様々な手段により実施することが考えられる。 7他の計画との関係 障害福祉計画等は、障害者計画(障害者基本法第十一条第二項に規定する都道府県障害者計画及び同条第三項に規定する市町村障害者計画をいう。)、地域福祉計画(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百七条に規定する市町村地域福祉計画及び同法第百八条に規定する都道府県地域福祉支援計画をいう。)、医療計画、介護保険事業計画(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画及び同法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画をいう。)、子ども・子育て支援事業計画(子ども・子育て支援法第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画及び同法第六十二条第一項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画をいう。)その他の法律の規定による計画であって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものとすることが必要である。 8定期的な調査、分析及び評価並びに必要な措置 障害福祉計画等に盛り込んだ事項について、定期的に調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、障害福祉計画等を変更することその他の必要な措置を講ずる。 そのため、成果目標及び活動指標については、少なくとも年一回は実績を把握し、障害者施策及び障害児施策並びに関連施策の動向も踏まえながら、障害福祉計画等の中間評価として分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、障害福祉計画等の変更、事業の見直し等の措置を講じることが適当である。中間評価の際には、協議会、合議制の機関等の意見を聴くとともに、その結果について公表するよう努めることが望ましい。 これに加え、活動指標については、より高い頻度で障害種別ごとに実績を把握し、設定した見込量等の達成状況等の分析及び評価を行うことが望ましい。 二市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画の作成に関する事項 市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画(以下「市町村障害福祉計画等」という。)においては、別表第二の二の項に掲げる事項、同表の三の項中各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援(以下「指定障害福祉サービス等」という。)並びに指定通所支援又は指定障害児相談支援(以下「指定通所支援等」という。)の種類ごとの必要な量の見込みに関する事項及び同表の四の項に掲げる事項は定めなければならない事項とし、同表の三の項中各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策に関する事項及び同表の五の項に掲げる事項は定めるよう努めなければならない事項とし、同表の一の項に掲げる事項、同表の六の項に掲げる事項及び同表の七の項に掲げる事項は盛り込むことが望ましい事項とする。また、次に掲げる点を考慮して作成を進めることが適当である。 1障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事項 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制を確保するため、第二に即して成果目標を設定する。また、当該成果目標については、これまでの取組を更に推進するものとなるよう、障害福祉計画の実績及び地域の実情を踏まえて設定することが適当である。 2各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な量の見込み及びその見込量の確保のための方策 (一)各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な量の見込み 平成三十二年度までの各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの実施に関する考え方及び必要な量の見込みを定める。 その際には、別表第一を参考としつつ、現在の利用実績等に関する分析、障害者等のサービスの利用に関する意向、心身の状況等を勘案しつつ、地域の実情を踏まえて設定することが適当である。また、指定障害福祉サービスのうち生活介護、就労継続支援(B型)(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「規則」という。)第六条の十第二号の就労継続支援B型をいう。以下同じ。)及び施設入所支援の必要な量の見込みについては、継続入所者の数を除いて設定するものとする。 さらに、指定障害福祉サービスの種類ごとの必要な量の見込みの設定にあたっては、障害児通所支援や障害児入所支援から障害福祉サービスへ円滑に支援の移行を図ることを考慮しながら設定することが必要である。 特に、障害児入所支援から障害福祉サービスへの支援の移行に当たっては、市町村は都道府県と連携し、障害児入所施設や障害福祉サービス事業所等と協力しながら、障害児が指定障害児入所施設等(児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設等をいう。以下同じ。)へ入所した後から、退所後の支援を見据え、連絡調整を図っていくことが必要である。 (二)指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策 指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の事業を行う者の確保に関する方策を定める。 この場合において、指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の事業を行う意向を有する事業者の把握に努めた上で、広く情報提供を行う等により多様な事業者の参入を促進する等の工夫を図ることが適当である。 特に、訪問系サービス及び指定通所支援については、障害者等の地域生活を支える基本事業であるため、各市町村において事業を実施する事業所を最低一カ所確保できるよう努める必要がある。また、指定通所支援等については、指定通所支援等の事業を行う者に対して、障害児に対する質の高い専門的な発達支援を行うことを徹底した上で、事業者の確保に努めることが必要である。さらに、指定計画相談支援及び指定障害児相談支援の事業を行う事業所についてもその確保に努める必要がある。なお、小規模町村等において訪問系サービスを行う事業所を確保できない場合は、介護保険制度における訪問介護事業所や居宅介護支援事業所に対して、障害者総合支援法に基づく居宅介護事業所としての指定を取るよう促すなどの工夫が必要である。加えて、障害者等が地域で安心して暮らしていくためには、介護者が病気等になったとき等に対応できる短期入所サービスの充実を図っていくことが重要であり、医療機関が実施する短期入所事業所を含めた指定短期入所事業所の確保に努める必要がある。 (三)地域生活支援拠点等の整備 地域生活支援拠点等の整備については、地域レベルでの取組の基礎とするため、障害者等の高齢化・重度化や「親亡き後」を見据え、課題に応じてどのような機能をどれだけ整備していくかについて、利用者の障害福祉サービスや相談支援等のニーズ、既存の障害福祉サービスや相談支援等の整備状況、基幹相談支援センターの設置の有無等各地域における個別の状況に応じ、各地域においてどのような体制を構築するか等、目指すべき地域生活支援拠点等の整備方針を検討するため、協議会等を十分に活用することが必要である。 また、当該整備方針を踏まえ、障害者等の生活を地域全体で支える核として地域生活支援拠点等を機能させるためには、運営上の課題の共有や関係者への研修の実施等、地域生活支援拠点等に関与する全ての機関及び人材の有機的な結びつきを強化するとともに、整備方針や必要な機能が各地域の実情に適しているかといった観点や、地域における課題に対応できるかという観点から、中長期的に必要な機能を見直し、その強化を図るため、十分に検証及び検討を行うことが必要である。当該検証及び検討に当たっては、都道府県障害福祉計画とも調和が保たれたものとすることが必要である。 なお、第四期障害福祉計画の期間中に地域生活支援拠点等の整備を行わなかった市町村又は圏域においては、既に整備が進んでいる地域の事例等も参考とし、地域におけるニーズの把握や課題の整理を早期に行い、積極的な整備に努める必要がある。 (四)圏域単位を標準とした指定障害福祉サービス及び指定通所支援の見通し並びに計画的な基盤整備の方策 施設入所者の地域生活への移行や精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築、障害児支援の提供体制の整備その他地域における課題を踏まえ、これらの課題への対応が立ち後れている市町村においては、必要となる指定障害福祉サービス及び指定通所支援の基盤整備を着実に行うために都道府県との協働により計画的に指定障害福祉サービス及び指定通所支援の基盤整備を行うことが必要である。 このため、このような市町村においては、都道府県が三の2の(四)によりサービスの種類及び量の見通し並びに整備計画を作成する際には、協働により作成作業を行うとともに、当該整備計画等において関連する内容を市町村障害福祉計画等に反映することが必要である。 3市町村の地域生活支援事業の実施に関する事項 市町村の地域生活支援事業の実施に関して、第二に定める成果目標の達成に資するよう地域の実情に応じて、次の事項を定める。 (一)実施する事業の内容 (二)各年度における事業の種類ごとの実施に関する考え方及び量の見込み (三)各事業の見込量の確保のための方策 (四)その他実施に必要な事項 4 関係機関との連携に関する事項 (一)指定障害福祉サービス等及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る関係機関との連携に関する事項 第二に定める成果目標の達成に向けて、障害保健福祉の観点からのみならず、医療、教育、雇用等の分野を超えた総合的な取組が不可欠であり、医療機関、教育機関、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関と連携することが必要である。 (二)指定通所支援等の提供体制の確保に係る関係機関との連携に関する事項 第二に定める成果目標の達成に向けて、障害保健福祉の観点からのみならず、保健、医療、児童福祉、教育等の分野を超えた総合的な取組が不可欠であり、医療機関、教育機関その他の関係機関と連携することが必要である。 三都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の作成に関する事項 都道府県障害福祉計画等においては、別表第三の三の項に掲げる事項、同表四の項中各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な量の見込みに関する事項、同表の六の項に掲げる事項及び同表の七の項に掲げる事項は定めなければならない事項とし、同表の四の項中各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策に関する事項、同表の八の項に掲げる事項及び同表の九の項に掲げる事項は定めるよう努めなければならない事項とし、同表の一の項に掲げる事項、同表の二の項に掲げる事項、同表の五の項に掲げる事項、同表の十の項に掲げる事項及び同表の十一の項に掲げる事項は盛り込むことが望ましい事項とする。また、次に掲げる点を考慮して作成を進めることが適当である。 1障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標に関する事項 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の提供体制を確保するため、第二に即して成果目標を設定する。また、成果目標については、これまでの取組を更に推進するものとなるよう、障害福祉計画の実績及び地域の実情を踏まえて設定することが適当である。 2区域ごとの各年度の指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な量の見込み並びにその見込量の確保のための方策 (一)各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な量の見込み 区域ごとに平成三十二年度までの各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの実施に関する考え方及び必要な量の見込みを定める。 その際には、市町村障害福祉計画等における数値を区域ごとに集計したものを基本として、これを更に都道府県全域で集計した結果が、都道府県障害福祉計画等における見込みの数値と整合性がとれるよう、都道府県は、市町村と調整することが必要である。また、指定障害福祉サービスのうち生活介護、就労継続支援(B型)及び施設入所支援の必要な量の見込みについては、継続入所者の数を除いて設定するものとする。 また、障害者総合支援法及び整備法による改正後の児童福祉法施行以前に、障害福祉サービス又は障害児通所支援が未実施であった市町村におけるサービスの確保や、指定地域相談支援若しくは指定計画相談支援又は指定障害児相談支援等の確保に留意することが必要である。 (二)指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策 指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の事業を行う者の確保に関する方策を定める。 この場合において、指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の事業を行う意向を有する事業者の把握に努めた上で、広く情報提供を行う等により多様な事業者の参入を促進する等の工夫を図ることが適当である。 ただし、指定通所支援等については、指定通所支援等の事業を行う者に対して、障害児に対する質の高い専門的な発達支援を行うことを徹底した上で、事業者の確保に努めることが必要である。 (三)地域生活支援拠点等の整備及び市町村の支援等 地域生活支援拠点等の整備については、都道府県は二の2の(三)における検証及び検討の際に、都道府県内の市町村を包括する広域的な見地から、施設入所支援の利用者数の見込み等を集約するとともに、各市町村から地域生活支援拠点等の整備に関する検証及び検討状況等の聞き取りを行い、市町村障害福祉計画との調整を図るものとする。また、都道府県は、市町村又は圏域における地域生活支援拠点等の整備を進めるに当たって必要な支援を行うとともに、第四期障害福祉計画の期間中に地域生活支援拠点等の整備を行わなかった市町村及び圏域に対して、整備に向けた検討を早期に行うよう促す必要がある。 (四)圏域単位を標準とした指定障害福祉サービス及び指定通所支援の見通し及び計画的な基盤整備の方策 施設入所者の地域生活への移行や精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築、障害児通所支援の地域支援体制の整備その他地域における課題を踏まえ、これらの課題への対応が立ち後れている地域においては、必要となる指定障害福祉サービス及び指定通所支援の基盤整備を着実に行うために都道府県と市町村が協働により計画的に指定障害福祉サービス及び指定通所支援の基盤整備を行うことが必要である。 このため、このような地域においては、圏域単位を標準として、地域における課題を整理した上で、平成三十二年度において障害者等の支援に必要となる指定障害福祉サービス及び指定通所支援の種類及び量の見通しを明らかにすることが必要である。加えて、当該見通しを達成するために新たに必要となる指定障害福祉サービス及び指定通所支援を実施する事業所数(訪問系サービスを実施する事業所数を除く。以下同じ。)を見込むとともに、年次ごとの事業所の整備計画(以下「整備計画」という。)を作成することが必要である。なお、サービスの種類及び量の見通し並びに整備計画の作成に当たっては、別表第三に掲げる事項に留意しつつ作成することが必要である。また、作成された整備計画等の内容は、関係する市町村障害福祉計画等に反映し、都道府県と市町村が一体的に取り組むことが必要である。 3各年度の指定障害者支援施設及び指定障害児入所施設等の必要入所定員総数 平成三十二年度までの各年度における指定障害者支援施設(障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下同じ。)及び指定障害児入所施設等の必要入所定員総数については、別表第一を参考としつつ、設定することが適当である。なお、それらの必要入所定員総数については、継続入所者の数を除いて設定するものとする。 また、指定障害児入所施設等の必要入所定員総数については、障害児入所支援から障害福祉サービスへ円滑に支援の移行を図ることを考慮しながら設定することが必要である。 このため、都道府県は市町村と連携し、障害児入所施設や障害福祉サービス事業所等と協力しながら、指定障害児入所施設等に入所が必要な障害児のニーズを把握し、地域の実情を踏まえて設定するとともに、障害児が指定障害児入所施設等へ入所した後から、退所後の支援を見据え、連絡調整を図っていくことが必要である。 4指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等に従事する者の確保又は資質の向上並びに指定障害者支援施設及び指定障害児入所施設等の施設障害福祉サービスの質の向上のために講ずる措置 指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等並びに指定障害者支援施設及び指定障害児入所施設等の施設障害福祉サービス(以下「指定障害福祉サービス等支援」という。)の提供に当たって基本となるのは人材であり、国、都道府県、市町村及び指定障害福祉サービス等支援の事業者は、指定障害福祉サービス等支援に係る人材の養成、提供されるサービスに対する第三者による評価等を総合的に推進することが重要である。 (一)サービスの提供に係る人材の研修 人材の養成については、サービス提供に係る責任者及び専門職員の養成のみならず、サービス提供に直接必要な担い手の確保を含め、指定障害福祉サービス等支援に係る人材を質量ともに確保することが重要である。 障害者総合支援法及び児童福祉法の下では、サービス提供に係る専門職員として、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者及び相談支援専門員を、指定障害福祉サービス、指定通所支援、指定障害児入所支援、指定地域相談支援、指定計画相談支援及び指定障害児相談支援の事業者ごとに配置することとしており、都道府県は、これらの者に対して、サービス管理責任者養成研修や、児童発達支援管理責任者研修、相談支援従事者研修等を十分に実施することが必要である。また、サービスの直接の担い手である居宅介護従事者の養成等についても、障害者等の特性に応じた支援を提供可能な人材を確保できるよう、居宅介護職員初任者研修に加え、重度訪問介護従業者養成研修や、同行援護従業者養成研修、行動援護従業者養成研修等を十分に実施することが必要である。 行動障害を有する障害者等の特性に応じた支援については、当該支援を一貫性を持って実施できるよう、施設従事者、居宅介護従事者等に対し、強度行動障害支援者養成研修を実施することとしている。また、精神障害者の特性に応じた適切な支援が実施できるよう、保健所、精神保健福祉センター(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第六条第一項の精神保健福祉センターをいう。以下同じ。)、高次脳機能障害支援拠点等との連携による専門分野別の研修等地域の実情に応じた研修に取り組むことが望ましい。また、罪を犯した障害者等の特性に応じた適切な支援についても、保健所、精神保健福祉センター、地域生活定着支援センター等との連携による専門分野別の研修等地域の実情に応じた研修に取り組むことが望ましい。 都道府県は、それぞれの研修をサービス種別ごとに計画的に実施し、指定障害福祉サービス等支援に係る人材の確保又は資質の向上に関する総合的な施策に取り組むことが必要である。このため、都道府県は、研修の実施方法、実施回数等を定めた研修計画を作成するとともに、研修受講者の記録の管理等を行うことが必要である。なお、相談支援専門員に向けた研修を行うに当たっては、難病患者等や重症心身障害児者、医療的ケア児等の特性に応じた適切な支援についても十分に理解が図られるようなものとすることが重要である。さらに、適切な支援の提供が障害者等の自立及び社会参加に資することも踏まえ、地域生活支援事業における障害者相談支援事業及び介護給付費等の支給決定事務に係る業務を適切かつ主体的に実施するため、市町村職員に対して相談支援従事者研修の受講を促すことが望ましい。 また、喀痰(かくたん)吸引等の業務を行うことができる人材の育成に努めることが必要である。 さらに、都道府県は、教育委員会等の教育担当部局と連携し、例えば、学校訪問を行い障害福祉に係る仕事を紹介する等により、若年層における障害福祉サービスに係る理解を促進する取組や、都道府県福祉人材センター(社会福祉法第九十三条第一項に規定する都道府県福祉人材センターをいう。)と連携し、福祉人材の無料職業紹介を行う等の取組を通じ、障害福祉サービス等支援に係る人材の確保を支援することが望ましい。 (二)指定障害福祉サービス等支援の事業者に対する第三者の評価 指定障害福祉サービス等支援の質の向上のための方策として、事業者から提供されるサービスについて、第三者による評価を行うことも考えられる。社会福祉法第七十八条において、社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならないこととされているところであり、都道府県は、事業者の求めに応じて、適切な第三者評価が実施できるような体制の整備を行い、第三者評価の制度を積極的に活用するよう支援することが望ましい。 また、障害者総合支援法等一部改正法により、障害福祉サービス等情報公表制度が創設されたことを踏まえ、当該制度の活用により、障害福祉サービス等又は障害児通所支援等を利用する障害者等が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上を図ることが重要である。このため、都道府県においては、事業者に対して制度の周知を図るとともに、より多くの利用者や相談支援専門員等が当該制度を活用できるよう、利活用しやすい仕組み作りや普及及び啓発に向けた取組を実施していくことが必要である。 5都道府県の地域生活支援事業の実施に関する事項 都道府県の地域生活支援事業の実施に関して、第二に定める成果目標の達成に資するよう地域の実情に応じて、次の事項を定める。 (一)実施する事業の内容 (二)各年度における事業の種類ごとの実施に関する考え方及び量の見込み (三)各事業の見込量の確保のための方策 (四)その他実施に必要な事項 6関係機関との連携に関する事項 (一)区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る関係機関との連携に関する事項 第二に定める成果目標の達成に向けて、障害保健福祉の観点からのみならず、医療、教育、雇用等の分野を超えた総合的な取組が不可欠であり、医療機関、教育機関、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関と連携することが必要である。 (二)区域ごとの指定通所支援の提供体制の確保に係る関係機関との連携に関する事項 第二に定める成果目標の達成に向けて、障害保健福祉の観点からのみならず、保健、医療、児童福祉、保育、教育等の分野を超えた総合的な取組が不可欠であり、医療機関、教育機関その他の関係機関と連携することが必要である。 四その他 1計画の作成の時期 第五期障害福祉計画及び第一期障害児福祉計画は、平成三十年度から平成三十二年度までの三年間における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の量の見込み等について定めるものである。 なお、東日本大震災により甚大な被害を受けた市町村及び都道府県(以下「被災市町村等」という。)においては、障害者等の実態把握のための十分な体制の整備及び障害福祉計画等の作成に向けた準備作業が困難な場合があるため、被災市町村等の実情に応じて弾力的な取扱いを行っても差し支えないこととする。 2計画の期間 障害福祉計画等は、三年を一期として作成することとする。 3計画の公表 市町村は、市町村障害福祉計画等を作成するときは、二の2の(一)に掲げる事項については、あらかじめ都道府県の意見を聴くこととし、併せて、その他の事項についても、都道府県と市町村が一体的に取り組むことができるよう都道府県と調整を行うことが望ましい。また、市町村障害福祉計画等を定めた際には、遅滞なく、公表するとともにこれを都道府県知事に提出することが必要である。 都道府県は、都道府県障害福祉計画等を作成したときは、遅滞なく、公表するとともに、これを厚生労働大臣に提出することが必要である。 第四その他自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の円滑な実施を確保するために必要な事項 一障害者等に対する虐待の防止 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号。以下「障害者虐待防止法」という。)を踏まえ、指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を置く等の必要な体制を整備し、従業者に対して、研修を実施する等の措置を講じなければならない。 都道府県及び市町村においては、「市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応」(平成二十四年十二月厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域移行・障害児支援室作成)に沿って、都道府県障害者権利擁護センター(障害者虐待防止法第三十六条第一項の都道府県障害者権利擁護センターをいう。)、市町村障害者虐待防止センター(障害者虐待防止法第三十二条第一項の市町村障害者虐待防止センターをいう。)を中心として、福祉事務所、児童相談所、精神保健福祉センター、障害者及び障害児団体、学校、警察、法務局、司法関係者、民生委員、児童委員、人権擁護委員等から成るネットワークの活用、障害者等に対する虐待の未然の防止、虐待が発生した場合の迅速かつ適切な対応、再発の防止等に取り組むとともに、それらの体制や取組については、定期的に検証を行い、必要に応じてマニュアルの見直し等を行うことが重要である。さらに、地域の実情に応じて高齢者や児童の虐待防止に対する取組を行う機関とも連携しながら、効果的な体制を構築することが望ましい。 なお、市町村においては、引き続き、住民等からの虐待に関する通報があった場合に、速やかに障害者等の安全の確認や虐待の事実確認を行うとともに、市町村障害者虐待対応協力者(障害者虐待防止法第九条第一項に規定する市町村障害者虐待対応協力者をいう。)と協議の上、今後の援助方針や支援者の役割を決定する体制を取ることが必要である。 また、次に掲げる点に配慮し、障害者等に対する虐待事案を効果的に防止することが必要である。 1相談支援専門員及びサービス管理責任者等による虐待事案の未然防止及び早期発見 都道府県及び市町村においては、虐待事案を未然に防止する観点から、相談支援専門員、サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者等に対し、常日頃から虐待防止に関する高い意識を持ち、障害者等及びその養護者の支援に当たるとともに、虐待の早期発見及び虐待と疑われる事案を発見した場合の速やかな通報を求めることが必要である。また、指定障害福祉サービス事業所等及び指定通所支援事業所等の設置者・管理者に対し、障害者等虐待防止研修受講の徹底及び虐待を防止するための委員会の設置を促すなど、各種研修や指導監査などあらゆる機会を通じて指導助言を継続的に行うことが重要である。特に、継続サービス利用支援(障害者総合支援法第五条第二十三項に規定する継続サービス利用支援をいう。)により、居宅や施設等への訪問を通じて障害者等やその世帯の状況等を把握することが可能であることに鑑み、相談支援事業者に対し、訪問による相談支援の機会等を通じた虐待の早期発見及び市町村との連携の重要性について周知を図る必要がある。 2一時保護に必要な居室の確保 市町村においては、虐待を受けた障害者等の保護及び自立支援を図るため、一時保護に必要な居室を確保する観点から地域生活支援拠点を活用するとともに、都道府県においては、必要に応じて、一時保護のために必要な居室の確保について市町村域を超えた広域的な調整を行うこととする。 3指定障害児入所支援の従業者への研修 指定障害児入所支援については、児童福祉法に基づき、被措置児童等虐待対応が図られるが、指定障害福祉サービス事業所等及び指定通所支援事業所等と同様に、入所児童に対する人権の擁護、虐待の防止等のため、従業者に対する研修等の実施が必要である。 4権利擁護の取組 障害者等の権利擁護の取組については、障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる利用者に対して支援を行うとともに、後見等の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るための研修を行い、当該制度の利用を促進する必要がある。また、これらの取組を行うに当たっては、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)を踏まえ、各市町村において作成に努めることとされている市町村成年後見制度利用促進基本計画との整合性が保たれるようにすることが望ましい。 二意思決定支援の促進 都道府県は、意思決定支援の質の向上を図るため、相談支援専門員やサービス管理責任者の研修等の機会を通じて、意思決定支援ガイドライン等を活用した研修を実施するとともに、事業者や成年後見の担い手を含めた関係者に対して普及を図るように努める必要がある。 三障害者等の芸術文化活動支援による社会参加等の促進 都道府県及び市町村においては、国との連携を図りながら、障害者の芸術文化活動の振興を図ることにより、障害者等の社会参加や障害者等に対する理解を促進していくことが重要である。このため、相談支援や人材育成、発表の機会、住民の参加機会の確保等の芸術文化活動の支援を行うことが望ましい。 四障害を理由とする差別の解消の推進 共生社会を実現するためには、日常生活や社会生活における障害者等の活動を制限し、社会への参加を制約している社会的障壁を取り除くことが重要であり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)では、障害者等に対する不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供を差別と規定するとともに、対象となる障害者等は、いわゆる障害者手帳の所持者に限られるものではないこととしている。 都道府県及び市町村は、障害を理由とする差別の解消を妨げている諸要因の解消を図るための啓発活動などを行う必要があるとともに、指定障害福祉サービス等支援の事業者をはじめとする福祉分野の事業者は、障害を理由とする差別を解消するための取組を行うに当たり、厚生労働省が作成した「福祉分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針」(平成二十七年十一月厚生労働大臣決定)を踏まえ、必要かつ合理的な配慮などについて、具体的場面や状況に応じて柔軟に対応することが期待される。 五障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供する事業所における利用者の安全確保に向けた取組や事業所における研修等の充実 障害福祉サービス事業所等及び障害児通所支援等を提供する事業所においては、地域共生社会の考え方に基づき、地域に開かれた施設となるべきというこれまでの方向性を堅持し、平常時からの地域住民や関係機関との緊密な関係性の構築等を通じ、利用者の安全確保に向けた取組を進めることが重要であり、都道府県及び市町村はその支援を行うことが必要である。また、それらの取組の際には、日常的な地域とのつながりが発災時における障害者等の安全確保につながるとともに、一方で、障害福祉サービス事業所等及び障害児通所支援等を提供する事業所が発災時には福祉避難所として地域の安全提供の拠点となることも踏まえた上で、防災対策とともに考えていくことも必要である。 さらに、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を利用する障害者等が安心して生活できるように、権利擁護の視点を含めた職員への研修を充実することや、職員が過重な労働負担等により精神的に孤立することなく、いきいきと障害者等への支援に従事できるようにするため、職員の処遇改善等により職場環境の改善を進めていくことが必要である。 別表第一 一福祉施設から一般就労への移行等 ・就労移行支援事業(就労移行支援を行う事業をいう。以下同じ。)及び就労継続支援事業(就労継続支援を行う事業をいう。以下同じ。)の利用者の一般就労への移行 都道府県の障害保健福祉担当部局は、平成三十二年度において、就労移行支援事業及び就労継続支援事業の利用者のうち、一般就労への移行者数の見込みを設定する ・障害者に対する職業訓練の受講 都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県の労働担当部局及び都道府県労働局と連携して、福祉施設から一般就労への移行を促進するため、平成三十二年度において、福祉施設から一般就労へ移行する者のうち、必要な者が職業訓練を受講することができるよう、受講者数の見込みを設定する。 ・福祉施設から公共職業安定所への誘導 都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県労働局と連携して、就労移行支援事業者等と公共職業安定所との円滑な連携を促し、平成三十二年度において、福祉施設の利用者のうち、必要な者が公共職業安定所の支援を受けることができるよう、福祉施設から公共職業安定所へ誘導する福祉施設利用者数の見込みを設定する。 ・福祉施設から障害者就業・生活支援センターへの誘導 都道府県の労働担当部局及び障害保健福祉担当部局は、都道府県労働局と連携して、福祉施設から一般就労に移行した者の職場定着を支援するため、平成三十二年度において、福祉施設から一般就労に移行する利用者のうち、必要な者が就労移行支援事業者等と連携した障害者就業・生活支援センターによる支援を受けることができるよう、福祉施設から障害者就業・生活支援センターへ誘導する福祉施設利用者数の見込みを設定する。 ・公共職業安定所における福祉施設利用者の支援 都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県労働局と連携して、就労移行支援事業者等と公共職業安定所との円滑な連携を促すとともに、就労移行支援事業者等が適切かつ必要な就労支援を支援者に対して行い、平成三十二年度において、福祉施設の利用者のうち、必要な者が公共職業安定所の支援を受けることで、一定割合の者が就職に結びつくよう、公共職業安定所の支援を受けて就職する者の数の見込みを設定する。 二居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援 ・居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に訪問系サービスの利用が見込まれる者の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する 三生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型)、就労継続支援(B型)、就労定着支援、療養介護、短期入所(福祉型)、短期入所(医療型) ・生活介護 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に生活介護の利用が見込まれる者の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。 ・自立訓練(機能訓練)(規則第六条の七第一号の自立訓練(機能訓練)をいう。) 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。 ・自立訓練(生活訓練)(規則第六条の七第二号の自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。) 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に自立訓練(生活訓練)の利用が見込まれる者の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。 ・就労移行支援 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に就労移行支援事業の利用が見込まれる者の数、福祉施設の利用者の一般就労への移行者数、特別支援学校卒業者等新たに就労移行支援事業の対象者と見込まれる者の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。 ・就労継続支援(A型)(規則第六条の十第一号の就労継続支援A型をいう。以下同じ。) 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に就労継続支援(A型)の利用が見込まれる者の数、就労継続支援(A型)の利用者の一般就労への移行者数、平均的な一人当たり利用量、地域の雇用情勢等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。 ・就労継続支援(B型) 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に就労継続支援(B型)の利用が見込まれる者の数、就労継続支援(B型)の利用者の一般就労への移行者数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。設定に当たっては、区域内の就労継続支援(B型)事業所における工賃(事業所が、利用者に対して、事業収入から事業に必要な経費を控除して支払う金額をいう。)の平均額について、区域ごとの目標水準を設定することが望ましい。 ・就労定着支援 障害者等のニーズ、福祉施設の利用者の一般就労への移行者数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。 ・療養介護 現に利用している者の数、障害者等のニーズ等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。 ・短期入所(福祉型、医療型) 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に短期入所の利用が見込まれる者の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。 四自立生活援助、共同生活援助、施設入所支援 ・自立生活援助 単身世帯である障害者の数、同居している家族による支援を受けられない障害者の数、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に自立生活援助の利用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。 ・共同生活援助 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に共同生活援助の利用が見込まれる者の数、一人暮らしや家庭からグループホームに入所する者の数、グループホームから退所する者の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。 また、グループホームに第一の一の3の機能を付加的に集約して整備する場合においては、当該地域生活支援拠点等の設置箇所数の見込みを設定する。 ・施設入所支援 平成二十八年度末時点の施設入所者数を基礎として、施設入所者の地域生活への移行者数を控除した上で、グループホーム等での対応が困難な者の利用といった真に必要と判断される数を加えた数を勘案して、利用者数の見込みを設定する。 当該利用者数の見込みの設定に当たっては、平成三十二年度末において、平成二十八年度末時点の施設入所者数の二パーセント以上を削減することとし、平成二十九年度末において、障害福祉計画で定めた平成二十九年度までの数値目標が達成されないと見込まれる場合は、未達成割合を平成三十二年度末における施設入所者の削減割合の目標値に加えた割合以上を目標値とすることを基本としつつ、地域の実情に応じて設定することが望ましい。 五相談支援 ・計画相談支援(障害者総合支援法第五条第十八項に規定する計画相談支援をいう。) 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に計画相談支援の利用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。 ・地域移行支援 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に地域移行支援の利用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。 設定に当たっては、入所又は入院前の居住地を有する市町村が対象者数の見込みを設定する。 ・地域定着支援 現に利用している者の数、単身世帯である障害者の数、同居している家族による支援を受けられない障害者の数、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に地域定着支援の利用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。 六障害児通所支援、障害児入所支援、障害児相談支援等 ・児童発達支援 地域における児童の数の推移、現に利用している障害児の数、障害児等のニーズ、医療的ケア児のニーズ、保育所や認定こども園、幼稚園等での障害児の受入状況、入所施設から退所した後に児童発達支援の利用が見込まれる障害児の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用児童数及び量の見込みを設定する。 ・医療型児童発達支援(児童福祉法第六条の二の二第三項に規定する医療型児童発達支援をいう。以下同じ。) 地域における児童の数の推移、現に利用している障害児の数、障害児等のニーズ、医療的ケア児のニーズ、保育所や認定こども園、幼稚園等での障害児の受入状況、入所施設から退所した後に医療型児童発達支援の利用が見込まれる障害児の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用児童数及び量の見込みを設定する。 ・放課後等デイサービス 地域における児童の数の推移、現に利用している障害児の数、障害児等のニーズ、医療的ケア児のニーズ、放課後児童健全育成事業等での障害児の受入状況、入所施設から退所した後に放課後等デイサービスの利用が見込まれる障害児の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用児童数及び量の見込みを設定する。 ・保育所等訪問支援 地域における児童の数の推移、現に利用している障害児の数、障害児等のニーズ、医療的ケア児のニーズ、保育所、認定こども園、幼稚園、小学校、特別支援学校等での障害児の受入又は利用状況、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用児童数及び量の見込みを設定する。 ・居宅訪問型児童発達支援 地域における児童の数の推移、障害児等のニーズ、医療的ケア児のニーズ、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用児童数及び量の見込みを設定する。 ・福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設 地域における児童の数の推移、現に利用している障害児の数、障害児等のニーズ、医療的ケア児のニーズ等を勘案して、利用児童数の見込みを設定する。 ・障害児相談支援 地域における児童数の推移、現に利用している障害児の数、障害児等のニーズ、医療的ケア児のニーズ等を勘案して、利用児童数の見込みを設定する。 ・医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置人数 地域における医療的ケア児のニーズ等を勘案して、必要となる配置人数の見込みを設定する。 七発達障害者等に対する支援 ・発達障害者支援地域協議会の開催 地域の支援体制の課題の把握及び対応についての検討を行うために必要な開催回数の見込みを設定する。 ・発達障害者支援センターによる相談支援 現状の相談件数、発達障害者等のニーズのうち、市町村等での対応が困難であり発達障害者支援センターによる相談支援が真に必要と判断される数を勘案して、相談件数の見込みを設定する。 ・発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーの関係機関への助言 現状の助言件数、発達障害者等のニーズのうち、市町村等での対応が困難であり発達障害者支援センターあるいは発達障害者地域支援マネジャーの助言を必要とする数を勘案して、助言件数の見込みを設定する。 ・発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーの外部機関や地域住民への研修、啓発 現状の研修及び啓発件数を勘案し、個々の発達障害の特性に関する理解が図られるために必要な研修、啓発件数の見込みを設定する。 別表第二 一市町村障害福祉計画等の基本的理念等 市町村障害福祉計画等に係る法令の根拠、趣旨、基本的理念、目的及び特色等を定めること。 二提供体制の確保に係る目標 (一)障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標 障害者について、施設入所者の地域生活への移行、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築、地域生活支援拠点等の整備、福祉施設の利用者の一般就労への移行等を進めるため、この基本指針に即して、地域の実情に応じて、平成三十二年度における成果目標を設定すること。 (二)障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標 障害児支援の体制整備を推進するため、この基本指針に則して、地域の実情に応じて、平成三十二年度における成果目標を設定すること。 三支援の種類ごとの必要な量の見込み及びその見込量の確保のための方策 (一)各年度における指定障害福祉サービス等の種類ごとの必要な量の見込み及びその見込量の確保のための方策 ①別表第一を参考として、⑤の平成三十二年度末の長期入院患者の地域生活への移行に伴う地域の精神保健医療福祉体制の基盤整備量(利用者数)を勘案しながら、地域の実情を踏まえて、平成三十二年度までの各年度における市町村ごとの指定障害福祉サービス等の種類ごとの実施に関する考え方及び必要な量の見込みを定めること。  ②指定障害福祉サービス等の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策を定めること。 ③各地域の個別の状況に応じた地域生活支援拠点等の整備の方策を定めること。 ④圏域単位を標準とした指定障害福祉サービスの見通し及び計画的な基盤整備の方策を定めること。 ⑤当該市町村が属する都道府県が別表第四の三の項に掲げる式により算定した、当該都道府県の区域(地方自治法第五条第一項の区域をいう。以下この⑤及び別表第四において同じ。)における平成三十二年度末の長期入院患者の地域生活への移行に伴う地域の精神保健医療福祉体制の基盤整備量(利用者数)を勘案して、当該市町村の区域における平成三十二年度末の長期入院患者の地域生活への移行に伴う地域の精神保健医療福祉体制の基盤整備量(利用者数)を定めること。 (二)各年度における指定通所支援等の種類ごとの必要な量の見込み及びその見込量の確保のための方策 ①別表第一を参考として、平成三十二年度までの各年度における市町村ごとの指定通所支援等の種類ごとの実施に関する考え方及び必要な量の見込みを定めること。 ②指定通所支援等の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策を定めること。 ③圏域単位を標準とした指定通所支援の見通し及び計画的な基盤整備の方策を定めること。 四市町村の地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 市町村が実施する地域生活支援事業について、第二に定める成果目標の達成に資するよう地域の実情に応じて、次の事項を定めること。 ①実施する事業の内容 ②各年度における事業の種類ごとの実施に関する考え方及び量の見込み ③各年度の見込量の確保のための方策 ④その他実施に必要な事項 五関係機関との連携に関する事項 (一)指定障害福祉サービス等及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関との連携に関する事項 市町村の障害保健福祉部局と医療機関、教育機関等関係機関との連携方法等を定めること。 (二)指定通所支援等の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関その他の関係機関との連携に関する事項 市町村の障害保健福祉部局と医療機関、教育機関等関係機関との連携方法等を定めること。 六市町村障害福祉計画等の期間 市町村障害福祉計画等の期間を定めること。 七市町村障害福祉計画等の達成状況の点検及び評価 各年度における市町村障害福祉計画等の達成状況を点検及び評価する方法等を定めること。 別表第三 一都道府県障害福祉計画等の基本的な理念等 都道府県障害福祉計画等に係る法令の根拠、趣旨、基本的理念、目的及び特色等を定めること。 二区域の設定 指定障害福祉サービス等又は指定通所支援等の種類ごとの量の見込みを定める単位となる区域を定めた場合に、その趣旨、内容等を定めること。 三提供体制の確保に係る目標 (一)障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標 障害者について、施設入所者の地域生活への移行、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築、地域生活支援拠点等の整備、福祉施設の利用者の一般就労への移行等を進めるため、この基本指針に即して、地域の実情に応じて、平成三十二年度における成果目標を設定すること。 特に福祉施設の利用者の一般就労への移行等の数値目標を達成するため、労働担当部局、教育委員会等の教育担当部局、都道府県労働局等の関係機関と連携して、次に掲げる事項について障害者雇用の推進に関する活動指標を設定して、実現に向けた取組を定めること。 ①就労移行支援事業及び就労継続支援事業の利用者の一般就労への移行 ②障害者に対する職業訓練の受講 ③福祉施設から公共職業安定所への誘導 ④福祉施設から障害者就業・生活支援センターへの誘導  ⑤公共職業安定所における福祉施設利用者の支援 (二)障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標 障害児支援の体制整備を進めるため、この基本指針に即して、地域の実情に応じて、平成三十二年度における成果目標を設定すること。 四支援の種類ごとの必要な量の見込み及びその見込量の確保のための方策 (一)各年度における指定障害福祉サービス等の種類ごとの必要な量の見込み及びその見込量の確保のための方策 ①市町村障害福祉計画を基礎として、④の平成三十二年度末の長期入院患者の地域生活への移行に伴う地域の精神保健医療福祉体制の基盤整備量(利用者数)を勘案しながら、地域の実情を踏まえて、平成三十二年度までの各年度における指定障害福祉サービス等の種類ごとの実施に関する考え方及び必要な量の見込みについて、区域及び都道府県全域で定めること。 ②指定障害福祉サービス等の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策を定めること。 ③市町村障害福祉計画を基礎として、地域生活支援拠点等の整備の方策について、圏域及び都道府県全域で定めること。 ④別表第四の三の項に掲げる式により算定した、平成三十二年度末の長期入院患者の地域移行に伴う地域の精神保健医療福祉体制の基盤整備量(利用者数)を定めること。 (二)各年度における指定通所支援等の種類ごとの必要な量の見込み及びその見込量の確保のための方策 ①市町村障害児福祉計画を基礎として、平成三十二年度までの各年度における指定通所支援等の種類ごとの実施に関する考え方及び必要な量の見込みについて、区域及び都道府県全域で定めること。 ②指定通所支援等の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策を定めること。 五圏域単位を標準とした指定障害福祉サービス及び指定通所支援の見通し及び計画的な基盤整備の方策 ①障害福祉サービス及び障害児通所支援の利用状況や供給体制について、国民健康保険団体連合会へ委託する自立支援給付の支払に関するデータの分析等により的確に把握すること。 ②障害者等のニーズを踏まえ、必要な住まい、訪問系サービス、日中活動の拠点及び障害児支援の提供体制が適切に整備されているかという視点から課題を整理すること。 ③①及び②を踏まえ、障害者等の支援に必要となる指定障害福祉サービス及び障害児通所支援の種類及び量の見通しを作成すること。加えて、当該見通しを達成するために新たに必要となる指定障害福祉サービス及び障害児通所支援を実施する事業所数を見込むとともに、年次ごとの事業所の整備計画を作成すること。 六各年度の指定障害者支援施設及び指定障害児入所施設等の必要入所定員総数 平成三十二年度までの各年度における指定障害者支援施設及び指定障害児入所施設等の必要入所定員総数を定めること。 七都道府県の地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 都道府県が実施する地域生活支援事業について、第二に定める成果目標の達成に資するよう地域の実情に応じて、次の事項を定めること。 ①実施する事業の内容 ②各年度における事業の種類ごとの実施に関する考え方及び量の見込み ③各事業の見込量の確保のための方策 ④その他実施に必要な事項 八指定障害福祉サービス等支援に従事する者の確保又は資質の向上のために講ずる措置 指定障害福祉サービス等支援に従事する者及び相談支援専門員等の確保又は資質の向上のために実施する措置に関する事項を定めること。 九関係機関との連携に関する事項 (一)区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関との連携に関する事項 都道府県の障害保健福祉部局と医療機関、教育機関等関係機関との連携方法等を定めること。 (二)区域ごとの指定通所支援の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関その他の関係機関との連携に関する事項 都道府県の障害保健福祉部局と医療機関、教育機関等関係機関との連携方法等を定めること。 十都道府県障害福祉計画等の期間 都道府県障害福祉計画等の期間を定めること。 十一都道府県障害福祉計画等の達成状況の点検及び評価 各年度における都道府県障害福祉計画等の達成状況を点検及び評価する方法等を定めること。 別表第四 一項 式ΣA1B1×α×β+ΣA2B1×γ 二項 式ΣC1B2×α×β+ΣC2B2×γ 三項 ΣA3B3×(1-α×β)+ΣA4B3×(1-γ) 備考 この表における式において、A1、A2、A3、A4、B1、B2、B3、C1、C2、α、β、γは、それぞれ次の値を表すものとする。 A1精神病床における入院期間が一年以上である六十五歳以上の入院患者のうち、当該都道府県の区域に住所を有する者(認知症である者を除く。)に係る平成二十六年における性別及び年齢階級別の入院受療率 A2精神病床における入院期間が一年以上である六十五歳以上の入院患者のうち、当該都道府県の区域に住所を有する者(認知症である者に限る。)に係る平成二十六年における性別及び年齢階級別の入院受療率 A3精神病床における入院期間が一年以上である入院患者のうち、当該都道府県の区域に住所を有する者(認知症である者を除く。)に係る平成二十六年における性別及び年齢階級別の入院受療率 A4精神病床における入院期間が一年以上である入院患者のうち、当該都道府県の区域に住所を有する者(認知症である者に限る。)に係る平成二十六年における性別及び年齢階級別の入院受療率 B1当該都道府県の区域における、平成三十二年における六十五歳以上の性別及び年齢階級別の推計人口 B2当該都道府県の区域における、平成三十二年における六十五歳未満の性別及び年齢階級別の推計人口 B3当該都道府県の区域における、平成三十二年における性別及び年齢階級別の推計人口 C1精神病床における入院期間が一年以上である六十五歳未満の入院患者のうち、当該都道府県の区域に住所を有する者(認知症である者を除く。)に係る平成二十六年における性別及び年齢階級別の入院受療率 C2精神病床における入院期間が一年以上である六十五歳未満の入院患者のうち、当該都道府県の区域に住所を有する者(認知症である者に限る。)に係る平成二十六年における性別及び年齢階級別の入院受療率 α精神病床における入院期間が一年以上である入院患者のうち継続的な入院治療を必要とする者の割合として、原則として○・八○から○・八五までの間で都道府県知事が定める値 β一年当たりの治療抵抗性統合失調症治療薬の普及等による効果を勘案した地域精神保健医療体制の高度化による影響値として、原則として○・九五から○・九六までの間で都道府県知事が定める値を三乗した値を、調整係数○・九五で除した数 γ一年当たりのこれまでの認知症施策の実績を勘案した地域精神保健医療体制の高度化による影響値として、原則として○・九七から○・九八までの間で都道府県知事が定める値を三乗した値 246ページから249ページ 7 県の基本的な考え方 第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画の策定に当たっての基本的な考え方 平成29年8月高知県 県及び市町村は、「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)」(以下「基本指針」という。)のほか、この基本的な考え方を参考としつつ、第4期計画の進捗状況等の把握や分析を行うとともに、地域における課題等を踏まえ、平成30年度から32年度までの3年間の第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画を策定する。 1総論 本県では、障害者自立支援法の施行以降、県中央部を中心に通所サービスやグループホーム等の整備が進み、サービスを利用する人も増加している一方で、中山間地域では、事業所の参入が進まないことなどから、身近な場所で必要な障害福祉サービス等が十分受けられないといった課題がある。 また、就学児を対象とした放課後等デイサービスに比べ、児童発達支援や保育所等訪問支援の数が伸びず、サービス提供体制が充分ではない状況である。 こうした課題を解決するとともに、障害のある人もない人も、ともに支え合い、安心して、いきいきと暮らせる「共生社会」を実現するため、障害のある人が、身近な地域で障害特性やライフステージに応じて適切な障害福祉サービスや相談支援などが受けられるよう、サービスの提供体制の整備を行い、県内全域でのサービス提供水準の向上を目指す。 2目標の設定 県及び市町村は、基本指針に即して、地域生活や一般就労への移行等について数値目標を設定する。なお、その際には、障害福祉サービス等の利用状況や個々のケアマネジメント、ニーズ等を踏まえて設定する。 (1)福祉施設の入所者の地域生活への移行 平成28年度末時点において福祉施設に入所している障害のある人のうち、平成32年度末までに地域生活に移行する人数の目標値を設定する。 なお、数値目標の設定に当たっては、障害の特性や年齢、ニーズなどのほか、地域における居住の場としてのグループホームの整備状況等を踏まえて設定する。 (2) 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 入院中の精神障害者の退院に関する目標値として、平成32年度における入院後3カ月時点、6カ月時点及び1年時点の退院率の目標値並びに平成32年度末の1年以上の長期入院患者数に関する目標値を設定する。 なお、数値目標の設定にあたっては、精神障害のある人を地域で支える環境の状況等を踏まえて設定する。 (3)地域生活支援拠点等の整備 平成32年度末までに、地域生活支援拠点等(地域生活支援拠点(障害のある人の障害の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、地域生活への移行や親元からの自立等に当たっての相談、一人暮らしやグループホームへの入居の体験の機会・場の提供、短期入所の利便性・対応力の向上等による緊急時の受入対応体制の確保といった機能が求められており、グループホーム又は障害者支援施設にこれらの機能を付加した拠点)又は面的な体制(地域における複数の機関が分担して機能を担う体制)をいう。)を各圏域に少なくとも一つ整備する。 (4)福祉施設から一般就労への移行 平成32年度中に福祉施設から一般就労に移行する人数について目標値を設定するとともに、障害のある人の一般就労への移行を一層促進するため、障害のある人の一般就労や雇用支援策に関する理解の促進を図る。 県の障害福祉計画においては、障害保健福祉施策と労働施策の双方から重層的に取り組むため、労働担当部局等と連携して、基本指針の別表第1「1 福祉施設から一般就労への移行等」の項に掲げる事項について平成32年度の活動指標を設定する。 (5)障害児支援の提供体制の整備等 児童発達支援センターの設置、保育所等訪問支援を利用できる体制の構築、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保等の目標値を設定する。 3区域の設定 県の障害福祉計画・障害児福祉計画(以下「障害福祉計画等」という。)における、指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援、指定障害児通所支援及び指定障害児相談支援の種類ごとの必要な量の見込みを定める単位となる区域(障害者総合支援法第89条第2項第2号)は、二次保健医療圏及び高齢者保健福祉圏との整合を図り、次のとおりとする。 <障害保健福祉圏> 安芸圏域:室戸市、安芸市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、芸西村 中央圏域(中央東圏域):南国市、香美市、香南市、本山町、大豊町、土佐町、大川村 (中央西圏域):高知市、土佐市、いの町、仁淀川町、佐川町、越知町、日高村 高幡圏域:須崎市、中土佐町、四万十町、津野町、梼原町 幡多圏域:四万十市、宿毛市、土佐清水市、黒潮町、大月町、三原村 4障害福祉サービスの提供体制の確保 (1)訪問系サービス 障害のある人が、身近な地域で必要な訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護及び重度障害者等包括支援をいう。以下同じ。)が受けられるよう、充実を図る。 (2)日中活動系サービス 障害のある人が、身近な地域で希望する日中活動系サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、療養介護、短期入所及び地域活動支援センターで提供されるサービスをいう。以下同じ。)が利用できるよう、充実を図る。 また、就労移行支援事業の推進等により、福祉施設から一般就労への移行を進める。 (3)グループホーム等及び地域生活支援拠点等 グループホーム及び地域相談支援の充実を図るとともに、地域生活支援拠点及び面的な体制を各圏域に少なくとも一つ整備することにより、地域生活への移行や地域生活の維持、継続を図る。 (4)施設入所支援 障害の特性や年齢、家族の状況、地域の障害福祉サービスの整備状況等を勘案し、施設入所支援が必要な人が利用できるよう規模の適正を図る。 (5)相談支援 障害のある人が地域で安心して暮らしていくためには、障害福祉サービスの適切な利用を支え、また、その他各種ニーズに対応する相談支援体制の構築が不可欠である。 また、障害福祉サービスの利用に当たり、作成されるサービス等利用計画は、支給決定に先立って必ず作成する体制を確保することが重要となることから、相談支援を行う人材の育成支援や基幹相談支援センターの有効活用など、地域における相談支援の充実を図る。 更に、相談支援の提供体制の確保を含む障害のある人への支援体制の整備を図るとともに、地域の課題を解決するため、障害者総合支援法第89条の3第1項の規定に基づき設置した協議会を積極的に活用することが重要である。 5障害児支援の提供体制の確保 障害のある子どもへの支援については、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)において、「子ども・子育て支援の内容及び水準は、全ての子供が健やかに成長するように支援するものであって、良質かつ適切なものでなければならない」と規定されていることなどを踏まえ、保健、医療、保育、教育、就労支援等関係機関と連携を図りながら、障害のある子ども及びその家族に対して乳幼児から学校卒業まで一貫した効果的な支援を身近な場所で提供する体制の構築を図るため、居宅介護や短期入所等の障害福祉サービス、障害児通所支援等の整備について計画的な取組みを進める。 6地域生活支援事業 県及び市町村は、実施する地域生活支援事業について、障害のある人のニーズに十分配慮し、地域の実情に応じて柔軟に取り組む。 7計画策定に当たっての留意点 (1)障害のある人のニーズの把握等 障害福祉計画等の策定に当たっては、サービスの利用状況等を分析するとともに、地域における障害のある人の実情、ニーズを的確に把握することが必要である。 このため、障害のある人やその家族等に対して、アンケート調査等を実施し、その結果等を十分に勘案しつつ、障害福祉計画等に反映する。 (2)作成委員会等の開催、住民意見の反映 障害福祉サービス等の基盤整備を進めるためには、障害及び障害のある人に対する地域住民の理解が不可欠であり、障害福祉計画等の策定に当たっては、障害のある人を含む地域住民の意見を聴くことが必要である。 このため、作成委員会等における意見聴取やインターネット等の活用によるパブリックコメント※1などを行うことが必要である。 (3)市町村と県との連携 市町村は、住民に最も身近な基礎的な自治体として、障害者総合支援法の実施に関して一義的な責任を負い、一方、県には、市町村の方針を尊重しつつ、市町村の行う事業が適正かつ円滑に実施されるよう、市町村に対する支援を行うことが求められる。 このため、障害福祉計画等の策定に当たっては、市町村と県との間で密接な連携を図ることが必要である。 (4)他の計画との関係 障害福祉計画等は、障害者計画、地域福祉計画、医療計画、介護保険事業計画、子ども・子育て支援事業計画等、障害のある人の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものとする必要がある。 (5)PDCAサイクルの導入(定期的な調査、分析及び評価並びに必要な措置) 障害福祉計画等に定める目標等については、毎年度、実績を把握のうえ、障害者施策や関連施策の動向なども踏まえ、分析及び評価を実施し、必要に応じて計画を変更するとともに、事業の見直しや新たな取組みの検討等を行う。 なお、その際には、協議会等の意見を聴くとともに、その結果についても公表するよう努めるものとする。  ※1パブリックコメントの説明 条例・規則等を制定、改正しようとする場合に、その内容をあらかじめ公示し、広く意見を求め、提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに、意見に対する対応を公表する意見公募手続。 250ページ 8 高知県障害福祉計画の策定経過 平成29年3月 計画等策定に係る基本指針告示(31日) 5月 障害保健福祉市町村担当者会(23日) 6月 第1回 高知県自立支援協議会(12日)、第1回 高知県障害者施策推進協議会(20日)、アンケート調査(6月~8月) 8月 「第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画の策定に当たっての基本的な考え方」提示(31日) 9月 市町村ヒアリング(第1回)(1日~13日) 10月 市町村(圏域ごと)説明会(16日~20日)、市町村からの障害福祉サービス見込量等の報告(27日)、厚生労働省へ障害福祉サービス見込量等の中間報告(27日) 11月 市町村ヒアリング(第2回)(7日~17日)、第2回 高知県障害者施策推進協議会(27日) 平成30年1月 第3回 高知県障害者施策推進協議会(29日) 2月 第2回高知県自立支援協議会(14日)、第4期高知県障害福祉計画(案)に係る意見募集(パブリックコメント)(19日~3月2日)、第4回高知県障害者施策推進協議会(21日) 3月 県議会に報告、障害福祉計画等策定 251ページ 9 高知県障害者施策推進協議会委員名簿 平成30年3月1日現在 1大森次郎 高知労働局 職業安定部 職業対策課 地方障害者雇用担当官 2小田切泰禎 (福)高知県社会福祉協議会 会長 3片岡卓宏 (公財)高知県身体障害者連合会 会長 4清岡有喜子(公社)高知県建築士会 女性委員会 委員長 5黒田孝道 高知県身体障害者(児)施設協会 会長 6鈴木孝典 高知県立大学法人 高知県立大学社会福祉学部 准教授 7竹島春美 (一社)高知県聴覚障害者協会 会長 8竹島和賀子 NPO法人高知県難病団体連絡協議会 理事長 9田村滋 高知県重症心身障害児(者)を守る会 会長 10田村輝雄 高知県社会就労センター協議会 会長 11津野昭雄 こうち精神障がい者連絡会 書記 12寺岡典江 会社員 13中澤清一 四国管財(株) 代表取締役 14中澤宏之 (一社)高知県医師会 常任理事 15西村博明 (福)高知県知的障害者育成会 理事 16平野三代子 高知県自閉症協会 会長 17藤原義朗 高知県視力障害者の生活と権利を守る会 副会長 18松本誠司 NPO法人高知県肢体障害者協会 理事 19南守 高知県知的障害者福祉協会 顧問 20元木智之 高知県精神障害者地域生活支援施設連絡会 事務局 ※五十音順・敬称略