目次 資料編 1障害福祉サービス及び相談支援の体系について 百六十一ページ 2用語の説明 百六十二ページ 3アンケート調査結果の概要 百六十七ページ 4障害福祉サービスの量の見込み(市町村別内訳) 百九十三ページ 5基本指針 百九十五ページ 6県の基本的な考え方 二百四十ページ 7高知県障害福祉計画等の策定経過 二百四十五ページ 8高知県障害者施策推進協議会委員 二百四十六ページ 百六十一ページ 1 障害者総合支援法のサービス等の体系について (1)サービス等の体系 障害者総合支援法のサービスは、自立支援給付と地域生活支援事業に大別されます。 ●自立支援給付 介護支援を行う「介護給付」や訓練などの支援を行う「訓練等給付」、在宅生活等への移行などの支援を行う「地域相談支援給付」は、利用者などからの申請により認定や決定を経てサービスが行われます。 その他に「自立支援医療」「補装具」などの給付があります。 ●地域生活支援事業 市町村の創意工夫により、地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟に対応することが求められる成年後見制度利用支援、意思疎通支援、移動支援、地域活動支援センターなどの事業があります。 詳しい事業内容や利用者の負担はそれぞれの市町村ごとに異なります。 福祉サービス等の体系図の説明 市町村が行うものとして、自立支援給付と地域生活支援事業がある。 自立支援給付は、介護給付(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援等)、訓練等給付(自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助)、特定障害者特別給付、地域相談支援給付、計画相談支援給付、自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療(実施主体は県))、療養介護医療、補装具等 地域生活支援事業は、自発的活動支援事業、相談支援事業、成年後見制度利用支援事業、意思疎通支援事業、日常生活用具給付等事業、移動支援事業、地域活動支援センター、住居支援(福祉ホーム・居住サポート)等 都道府県は、人材育成や広域支援で、市町村を支援(地域生活支援事業については、県が行うものもある。) 百六十二ページ 2用語の説明 【ア行】 あったかふれあいセンター 高齢者や障害のある人など誰もが集える場としての「集い」を中心にした活動のほか、見守りや訪問活動のなかで高齢者の生活課題などに対応した生活支援サービスの提供を行うなど、地域の実情やニーズに対応した、小規模ながら多機能な支援を行う拠点をいいます。 【サ行】 指定障害者支援施設 都道府県知事の指定を受けて、障害のある人に施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設のことをいいます。 障害児支援 ○障害児通所支援 ・児童発達支援 未就学児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。 ・医療型児童発達支援 未就学児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などに加えて治療を行います。 157ページ ・放課後等デイサービス 就学児を対象に、放課後や夏休み等の長期休暇中に、生活能力向上のための訓練や居場所の提供を行います。 ・保育所等訪問支援 保育所や幼稚園等に出向き、本人や訪問先施設のスタッフに対して、本人の障害の特性に応じた集団生活の適応支援を行います。 ・居宅訪問型児童発達支援 重度の障害等により外出が著しく困難な方に対し、居宅を訪問して発達支援を行います。 ○障害児入所支援 ・福祉型障害児入所施設 障害の特性に応じて、入所により、保護、日常生活の指導、知識技能の付与を行います。 百六十三ページ ・医療型障害児入所施設 障害の特性に応じて、入所により、保護、日常生活の指導、独立生活に必要な知識技能の付与及び治療を行います。 障害者委託訓練事業 就職に必要な知識や技能を修得するため、企業や民間教育訓練機関等において、OA事務の講習や職場体験などの職業訓練を行う事業をいいます。 障害者就業・生活支援センター 障害のある人が就労し、経済的に自立していくため、身近な地域で就職面の支援と生活面の支援を一体的に行う機関です。公共職業安定所、障害者職業センター、障害者雇用支援センター、社会福祉施設、医療施設、養護学校等と連携しながら、障害のある人の就業及びそれに伴う生活に関する指導・助言・職業準備訓練のあっせんなどを行います。 障害者施策推進協議会 障害者施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項などを協議する組織で、障害のある人・学識経験者・障害者福祉事業従事者・関係行政機関の職員などで構成されます。 障害福祉サービス ○訪問系サービス ・居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴や排せつ、食事などの介助を行います。 ・同行援護 視覚障害により移動に著しい困難を有する人が外出するときに、移動に必要な情報の提供などの支援を行います。 ・重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 ・行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 ・重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護などの複数のサービスを包括的に行います。 ○日中活動系サービス ・生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 ・自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 百六十四ページ ・就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 ・就労継続支援(A型 ・ B型) 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 ・就労定着支援 利用者の職場への定着及び就労の継続を図るため、当該雇用に伴い、生じる日常生活等の問題に関する相談、指導、及び助言その他の必要な支援を行います。 ・療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 ・短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 ○居住系サービス ・共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 ・施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 ・自立生活援助 施設入所支援やグループホームを利用していた者等を対象に、心身の状況、環境等の状況を把握し、円滑な地域生活に向けた相談・助言等を行います。 身体障害者手帳 身体に永続的な一定の障害のある人が、各種の福祉サービスを受けるために必要な手帳です。障害の種類と程度によって、1級から6級まで区分されています。 精神障害者保健福祉手帳 一定の精神障害の状態にある人が、各種の福祉サービスを受けやすくするために必要な手帳です。障害の程度に応じて重度のものから、1級、2級、3級に区分されています。 相談支援 障害のある人に、次の支援を行うことをいいます。 ○市町村による相談支援 障害のある人やその家族からの相談に応じ、情報提供や助言などを行うとともに、障害のある人に対する虐待の防止や障害のある人の権利擁護のために必要な援助を行うことをいいます。 百六十五ページ ○計画相談支援・障害児相談支援 障害のある人が障害福祉サービスを適切に利用できるよう、利用するサービスの種類や内容などを定めた「サービス等利用計画」を作成するとともに、その計画に基づくサービスの提供が確保されるよう、サービス提供事業者等との連絡調整を行うことをいいます。 ○地域相談支援 ・地域移行支援 障害者支援施設等に入所している人又は精神科病院に入院している精神障害のある人を対象に、住居の確保や在宅生活等に移行するための活動に関する相談等を行うことをいいます。 ・地域定着支援 居宅において単身等で生活している障害のある人を対象に、常時の連絡体制確保などの支援を行うことをいいます。 【ナ行】 難病 法律等による明確な定義はありませんが、行政が「難病」として取り上げる疾病の範囲は、次のように整理されています。①原因不明、治療方法が未確立で、かつ後遺症を残すおそれが少ない疾病。②経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず介護などに著しく人手を要するため家庭の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病です。 【ハ行】 発達障害 自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(AD/HD)その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいいます。 福祉研修センター 福祉を支える人づくりと担い手の確保など、総合的な福祉人材の育成を行うために、高知県社会福祉協議会内に設置している機関です。 百六十六ページ 福祉人材センター 福祉人材に関する啓発、調査研究、研修事業を行っているほか、福祉人材の登録、就業の斡旋を行うとともに、社会福祉施設経営者に対する相談支援を行うために、高知県社会福祉協議会内に設置している機関です。 【ラ行】 療育手帳 知的障害のある人が、各種の福祉サービスを受けやすくするために必要な手帳です。障害の程度によって、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4段階に区分されています。 百六十七ページ 3アンケート調査結果の概要 調査の概要 (1)調査期間 令和2年7から8月 (2)対象者、配布・回答数(※1) ①施設等利用者 県内の次の施設等の利用者 ・指定障害福祉サービス事業所(百七十五事業所※2) ・グループホーム(五十七ヶ所) ・福祉ホーム(二ヶ所) ・障害児入所施設(六施設) 合計配布数六千五百九十一、回収数三千八百二十八、回収率五十八点1パーセント ②難病患者等 医療受給者証交付者 配布数五千七百四十九、回収数一千二百十、回収率二十一パーセント  ③特別支援学校在校生(保護者) 県内の特別支援学校(十五校)の在校生・保護者 配布数八百二十九、回収数五百九十九、回収率七十二点3パーセント ④障害児通所支援利用者 県内の障害児通所支援(八十二事業所)の利用者 配布数二千二百八十、回収数五百八十二、回収率二十五点5パーセント ⑤相談支援事業所 県内の相談支援事業所八十九事業所うち一般相談十七事業所 配布数八十九、回答数特定三十五、一般6、回収率特定三十九点3パーセント、一般三十五点3パーセント ⑥障害福祉サービス事業所等①と④の事業所三百二十二事業所 配布数三百二十二、回答数二百二十、回収率六十八点3パーセント 注釈1 各施設、学校を通じて配布、回収。②は受給者証更新手続き書類に同封し、返送により回収 注釈2 訪問系サービス、相談支援、療養介護、短期入所の各事業所を除く 百六十八ページ 調査の結果(①施設等利用者、回答数は三千八百二十八) (1)障害のある方ご本人について ①年齢 回答数三千七百五十六 十九歳まで百十二、二十から二十九歳六百九十九、三十から三十九歳六百二十八、四十から四十九歳八百五十、五十から五十九歳六百六十七、六十から六十九歳五百四十一、七十歳以上二百五十九 ②手帳の所持状況 回答数三千五百三十二 身体障害者手帳 一千百四十三人、二十九点9パーセント、療育手帳二千三百三十九人、六十一点1パーセント、精神障害者保健福祉手帳六百二十一人、十六点2パーセント ③発達障害の診断 回答数二千五百六十四 受けている六百二十五人、二十四点4パーセント、受けていない一千九百三十九、七十五点6パーセント ④障害支援区分の割合 回答数二千八百五十四 区分6は六百九十二人、区分5は四百四十四人、区分4は四百八十二人、区分3は三百五十四人、区分2は三百三十五人、区分1は六十四人、非該当は百七人、認定受けていない三百七十六人 (2)現在利用しているサービス、今後利用したいサービス(グラフ) 複数回答可(当てはまるものすべて) ①日中活動(通所)のサービス 回答数は、現在利用している三千二百七十七、今後利用したい一千五百十二 生活介護、現在利用している一千四百六十八、今後利用したい六百十七 機能訓練、現在利用している百十一、今後利用したい七十三 生活訓練、現在利用している百五十九、今後利用したい百二十五 就労移行支援、現在利用している百、今後利用したい百三十 就労継続支援A型、現在利用している二百三十四、今後利用したい百八十二 就労継続支援B型、現在利用している一千三百九十七、今後利用したい六百九 療養介護、現在利用している八十八、今後利用したい四十四 ②在宅生活を支援するサービス 回答数は、現在利用している一千四百六十七、今後利用したい一千一 居宅介護(ホームヘルプ)、現在利用している百四十、今後利用したい百四十四 重度訪問介護、現在利用している6、今後利用したい二十七 同行援護、現在利用している二十五、今後利用したい三十四 行動援護、現在利用している二十四、今後利用したい五十七 重度障害者等包括支援、現在利用している9、今後利用したい三十一 短期入所(ショートステイ)、現在利用している百九十二、今後利用したい二百四十九 計画相談支援、現在利用している一千百四十九、今後利用したい五百六十五 地域移行支援、現在利用している8、今後利用したい三十二 地域定着支援、現在利用している十、今後利用したい六十五 自立生活援助、今後利用したい六十一 就労定着支援、今後利用したい八十八 移動支援(ガイドヘルプ)、現在利用している百四十、今後利用したい百四十八 コミュニケーション支援、現在利用している二十、今後利用したい三十 地域活動支援センター、現在利用している八十一、今後利用したい百十二 日中一時支援、現在利用している百二十五、今後利用したい九十四 児童発達支援、現在利用している零、今後利用したい2 放課後等デイサービス、現在利用している1、今後利用したい2 保育所等訪問支援、現在利用している一、今後利用したい2 居宅訪問型児童発達支援、今後利用したい3 あったかふれあいセンター、現在利用している二十九、今後利用したい三十二 百七十ページ (3)障害のある方ご本人が将来暮らしたい場所(グラフ) ①1年後から3年後に暮らしたい場所(回答数は三千五百六十) 1これまでの(今の)入所施設で暮らしたい 一千七 2家の近くの入所施設で暮らしたい 八十二 3気に入った入所施設で暮らしたい 七十八 4グループホーム、福祉ホームで暮らしたい 三百四十九 5家族や親戚と暮らしたい 一千百三十七 6ひとりか、家族や親戚とは別にアパートなどで暮らしたい 四百二十五 7わからない(今のところ考えていない) 四百四十三 8その他 三十九 ②将来ずっと暮らしたい場所(回答数は三千七百三) 1入所施設で暮らしたい 九百五十四 2グループホーム、福祉ホームで暮らしたい 四百九十七 3家族や親戚と暮らしたい 八百八十五 4ひとりか、家族や親戚とは別にアパートなどで暮らしたい 四百六 5わからない(今のところ考えていない) 九百二 6その他 五十九 百七十一ページ ③支えてくれる人がいなくなった場合に、希望する住まいの場所(家族や親戚と暮らしている方を対象にした設問)(回答数は一千二百十一) 1(現在の住まいで)一人で暮らしたい 二百十五 2入所施設で暮らしたい 二百十 3グループホームや福祉ホームで暮らしたい 二百三十 4病院や介護施設で暮らしたい 二十二 5わからない(今のところ考えていない) 四百九十八 6その他 三十六 (4)今後障害者福祉に必要だと思うこと(表)  複数回答可、当てはまるもの三つまで 回答数は三千百三十五 1 いろいろな活動(趣味や交流など)の場があること 一千四百六 四十四点8パーセント 2 今よりももっと障害者施設などの工賃の水準を引き上げること 一千百十三 三十五点5パーセント 3 長く働き続けるための支援(雇用継続の支援)があること 一千五十三 三十三点6パーセント 4 障害のある人やその保護者等からの相談に応じ、情報の提供や助言などを行うこと 七百五十四 二十四点1パーセント 5 地域住民等が障害や障害のある人への理解を深めること 八百八十 二十八点1パーセント 6 会社などに就職できるようもっと就職先を多くすること(もっと就職ができやすくすること) 七百十五 二十二点8パーセント 7 障害のある人等が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、障害のある人や、その家族等が地域で行うさまざまな取り組みを支援すること 六百十一 十八点5パーセント 8 障害のある人への虐待防止の取り組み 五百六十五 十八パーセント 9 成年後見制度を利用しやすくすること 五百八 十六点2パーセント 十 聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のある人への意思疎通の支援を充実すること 三百四十三 十点9パーセント 十一 その他 四十三 1点4パーセント 百七十二ページ 調査の結果(②難病患者等、回答数は一千二百十) (1)調査の回答者(グラフ) ①年齢 回答数は一千百四十二 十九歳まで4、二十から二十九歳二十九、三十から三十九歳五十、四十から四十九歳百十四、五十から五十九歳百六十四、六十から六十九歳二百七十一、七十歳以上五百十 ②手帳の所持状況 回答数三百八十六、身体障害者手帳三百五十九、二十九点6パーセント、療育手帳十九、1点5パーセント、精神障害者保健福祉手帳二十二、1点7パーセント ③障害支援区分の割合 回答数六百六十 区分6は8、区分5は4、区分4は2、区分3は9、区分2は十一、区分1は十三、非該当は六十一、認定を受けていないは五百五十二 ④日中どのように過ごしているか 複数回答可 回答数八百八十一  1会社や自宅などで働いている 三百五十五 四十点3パーセント 2病院のデイケアに通っている 五十八 6点6パーセント 3介護保険のサービスを利用している 百六十六 十八点8パーセント 4保育園や幼稚園、学校に通っている 7 0点8パーセント 5何もしていない 三百五十九 四十点7パーセント  百七十三ページ (2)現在利用しているサービス、今後利用したいサービス(グラフ) なお、複数回答可(当てはまるものすべて) ①日中活動(通所)のサービス 回答数は、現在利用している百十七、今後利用したい百十七 生活介護、現在利用している四十一、今後利用したい四十七 機能訓練、現在利用している五十一、今後利用したい五十一 生活訓練、現在利用している十五、今後利用したい三十七 就労移行支援、現在利用している4、今後利用したい十二 就労継続支援A型、現在利用している4、今後利用したい十八 就労継続支援B型、現在利用している8、今後利用したい8 療養介護、現在利用している二十一、今後利用したい二十八 ②在宅生活を支援するサービス 回答数は、現在利用している百五十四、今後利用したい二百六 居宅介護(ホームヘルプ)、現在利用している七十三、今後利用したい百一 重度訪問介護、現在利用している6、今後利用したい二十三 同行援護、現在利用している5、今後利用したい十七 行動援護、現在利用している3、今後利用したい二十六 重度障害者等包括支援、現在利用している4、今後利用したい二十 短期入所(ショートステイ)、現在利用している三十一、今後利用したい六十九 計画相談支援、現在利用している四十五、今後利用したい五十四 地域移行支援、現在利用している1、今後利用したい十二 地域定着支援、現在利用している5、今後利用したい二十九 自立生活援助、現在利用している8、今後利用したい十九 就労定着支援、現在利用している4、今後利用したい十六 移動支援(ガイドヘルプ)、現在利用している7、今後利用したい五十三 コミュニケーション支援、現在利用している1、今後利用したい十七 地域活動支援センター、現在利用している3、今後利用したい三十四 日中一時支援、現在利用している2、今後利用したい二十九 児童発達支援、現在利用している零、今後利用したい2 放課後等デイサービス、現在利用している零、今後利用したい1 保育所等訪問支援、現在利用している零、今後利用したい1 居宅訪問型児童発達支援、今後利用したい1 あったかふれあいセンター、現在利用している十四、今後利用したい三十一 百七十四ページ (3)障害のある方ご本人が将来暮らしたい場所(グラフ) ①1年後から3年後に暮らしたい場所(回答数は一千五十三) 1家の近くの入所施設で暮らしたい 二十六 2気に入った入所施設で暮らしたい 二十七 3グループホーム、福祉ホームで暮らしたい 二十 4家族や親戚と暮らしたい 五百七十八 5ひとりか、家族や親戚とは別にアパートなどで暮らしたい 四十二 6わからない(今のところ考えていない) 二百九十九 7その他 六十一 ②将来ずっと暮らしたい場所(回答数は一千六十九) 1入所施設で暮らしたい 八十六 2グループホーム、福祉ホームで暮らしたい 二十二 3家族や親戚と暮らしたい 五百五十四 4ひとりか、家族や親戚とは別にアパートなどで暮らしたい 四十一 5わからない(今のところ考えていない)三百三 6その他 六十三 百七十五ページ (4)今後障害者福祉に必要だと思うこと(表)  複数回答可、当てはまるもの三つまで 回答数は八百十三 1長く働き続けるための支援(雇用継続の支援)があること 二百六十七 三十二点8パーセント 2いろいろな活動(趣味や交流など)の場があること 二百五十八 三十一点7パーセント 3障害のある人等が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、障害のある人や、その家族等が地域で行うさまざまな取り組みを支援すること 二百五十六 三十一点5パーセント 4障害のある人やその保護者等からの相談に応じ、情報の提供や助言などを行うこと 二百五十二 三十一パーセント 5地域住民等が障害や障害のある人への理解を深めること 二百四十四 二十点2パーセント 6会社などに就職ができるように就職先を多くすること(もっと就職ができやすくすること) 二百二十四 三十パーセント 7聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のある人への意思疎通の支援を充実すること 百四十一 十七点3パーセント 8障害のある人への虐待防止の取り組み 百三十三 十六点4パーセント 9今よりももっと障害施設などの工賃の水準を引き上げること 百六 十三パーセント 十成年後見制度を利用しやすくすること 六十四 7点9パーセント 十一その他 三十五 4点3パーセント 調査の結果(③特別支援学校在校生(保護者)、回答数は五百九十九) (1)障害のある方ご本人について(グラフ) ①学年 回答数は五百九十七 幼稚部5、小学部一年三十、小学部二年二十五、小学部三年三十二、小学部四年二十四、小学部五年三十四、小学部六年三十五、中学部一年四十四、中学部二年四十三、中学部三年四十八、高等部一年八十三、高等部二年九十七、高等部三年九十五、専攻科2 ②手帳の所持状況 身障手帳百五十六、二十六パーセント 療育手帳四百六十九、七十八点3パーセント、精神手帳十四、2点3パーセント ③発達障害の診断 回答数五百三十五 受けている三百五十一(六十五点6パーセント)受けていない百八十四(三十四点3パーセント) 百七十六ページ (2)現在利用しているサービス、今後利用したいサービス(グラフ) 複数回答可(当てはまるものすべて) ①日中活動(通所)のサービス(回答数は現在利用している二十五、今後利用したい百七十) 生活介護、現在利用している6、今後利用したい四十六 機能訓練、現在利用している9、今後利用したい二十二 生活訓練、現在利用している6、今後利用したい九十九 就労移行支援、現在利用している2、今後利用したい百二十四 就労継続支援A型、現在利用している3、今後利用したい百 就労継続支援B型、現在利用している5、今後利用したい九十二 療養介護、現在利用している1、今後利用したい九 ②在宅生活を支援するサービス(回答数は、現在利用している三百十四、今後利用したい三百十七) 居宅介護(ホームヘルプ)、現在利用している十六、今後利用したい三十五 重度訪問介護、現在利用している1、今後利用したい十三 同行援護、現在利用している3、今後利用したい十 行動援護、現在利用している2、今後利用したい四十 重度障害者等包括支援、現在利用している0、今後利用したい三十一 短期入所(ショートステイ)、現在利用している四十一、今後利用したい百四十四 計画相談支援、現在利用している百三十五、今後利用したい百三十二 地域移行支援、現在利用している1、今後利用したい十七 地域定着支援、現在利用している1、今後利用したい四十五 自立生活援助、今後利用したい四十六 就労定着支援、現在利用している1、今後利用したい九十八 移動支援(ガイドヘルプ)、現在利用している十九、今後利用したい六十八 コミュニケーション支援、現在利用している3、今後利用したい二十 地域活動支援センター、現在利用している3、今後利用したい六十五 日中一時支援、現在利用している七十二、今後利用したい九十一 放課後等デイサービス、現在利用している二百七十七、今後利用したい百二十 保育所等訪問支援、現在利用している二十、今後利用したい二十六 居宅訪問型児童発達支援、現在利用している2、今後利用したい8 あったかふれあいセンター、現在利用している3、今後利用したい五十八 百七十七ページ (3)障害のある方ご本人が将来暮らしたい場所(グラフ)  ご本人とともに、主たる保護者にも回答を依頼 回答数は、本人三百八十二、保護者五百三十六 1家族や親戚と暮らしたい、ご本人二百五、主たる保護者二百九十一 2ひとりか、家族や親戚とは別にアパートなどで暮らしたい、ご本人四十九、主たる保護者三十 3これまでの(今の)入所施設で暮らしたい、ご本人3、主たる保護者6 4家の近くの入所施設で暮らしたい、ご本人1、主たる保護者十六 5気に入った入所施設で暮らしたい、ご本人7、主たる保護者二十八 6グループホーム、福祉ホームで暮らしたい、ご本人二十、主たる保護者六十五 7わからない(今のところ考えていない)、ご本人九十七、主たる保護者百 (4)今後必要だと思う支援(グラフ) 複数回答可で、当てはまるものすべて ご本人とともに、主たる保護者にも回答を依頼 回答数は、本人二百十八、保護者五百七十八 1障害の早期発見・早期療育の仕組みづくり、本人七十一、主たる保護者三百三十八 2就学前から学校卒業まで一貫して継続した支援の仕組みづくり、本人百五、主たる保護者四百十六 3院内学級と学校(原籍校)との連携による支援、本人三十五、主たる保護者百三十七 4保育士等の加配、本人五十一、主たる保護者二百二十七 5加配保育士や学校教職員の資質向上、本人六十一、主たる保護者三百十八 6身近な相談窓口の整備、本人七十二、主たる保護者三百七 7保護者や子ども同士の交流の場づくり、本人八十一、主たる保護者二百十八 8通学や通園の援助、本人六十九、主たる保護者二百五十一 9放課後の見守り(学童保育など)支援、本人六十二、主たる保護者二百七十三 10夏休みなどの長期休暇中の支援、本人九十八、主たる保護者三百六十一 11身近な場所で短期入所や日中一時支援などのサービスが受けられること、本人六十六、主たる保護者三百五 12身近な場所で専門的な療育支援が受けられること、本人七十七、主たる保護者三百五十四 13地域住民の理解や支え合う仕組みづくり、本人七十六、主たる保護者三百一 百七十八ページ (5)今後障害者福祉に必要だと思うこと  複数回答可 当てはまるもの三つまで ご本人とともに、主たる保護者にも回答を依頼  回答数本人二百二十七、保護者五百三十四 1会社などに就職ができるように就職先を多くすること(もっと就職ができやすくすること)。本人百四十(六十一点7パーセント)、保護者三百四十(六十三点7パーセント) 2今よりももっと障害施設などの工賃の水準を引き上げること。本人八十六(三十七点9パーセント)、保護者二百二十四(四十一点9パーセント) 3長く働き続けるための支援(雇用継続の支援)があること。本人百二十(五十二点9パーセント)、保護者三百十七(五十九点4パーセント) 4いろいろな活動(趣味や交流など)の場があること。本人九十九(四十三点6パーセント)、保護者二百十三(三十九点9パーセント) 5地域住民等が障害や障害のある人への理解を深めること。本人六十(二十六点4パーセント)、保護者百九十三(三十二点2パーセント) 6障害のある人等が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、障害のある人や、その家族等が地域で行うさまざまな取り組みを支援すること。本人五十七(二十五点1パーセント)、保護者二百(三十六点1パーセント) 7障害のある人やその保護者等からの相談に応じ、情報の提供や助言などを行うこと。本人五十三(二十三点3パーセント)、保護者二百二十九(四十二点9パーセント) 8成年後見制度を利用しやすくすること。本人四十六(二十点三パーセント)、保護者二百二(三十七点8パーセント) 9聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のある人への意思疎通の支援を充実すること。本人二十七(十一点9パーセント)、保護者百三十(二十四点3パーセント) 10障害のある人への虐待防止の取り組み。本人七十三(三十二点2パーセント)、保護者二百六十五(四十九点6パーセント) 11その他、本人7(3点1パーセント)、保護者18(3点4パーセント) 調査の結果(④児童通所支援利用者、回答数は五百八十二) (1)障害のある方ご本人について ①年齢 回答数は五百七十九 三歳まで五十八、四から六歳百六十四、七から九歳百七十八、十から十二歳九十三、十三から十五歳六十二、十六から十八歳二十四 ②障害等の状況について 複数回答可 回答数五百七十九 1身体障害(肢体不自由、視覚、内部障害等)※5以外 五十五人、9点5パーセント 2知的障害 ※5以外 百七十七人、三十点4パーセント 3発達障害 四百四十四人、七十六点3パーセント 4発達障害以外の精神障害 十一人、1点9パーセント 5重症心身障害(重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複) 二十人、3点4パーセント 6医療的ケアを必要とする障害 十四人、2点4パーセント 7難病等による障害 十七人、2点9パーセント 8その他 四十三人、7点4パーセント (2)現在利用しているサービス、今後利用したいサービス(グラフ) 複数回答可(当てはまるものすべて) 1現在利用しているサービス(回答数は五百八十二) 児童発達支援百八十四、医療型児童発達支援十二、放課後等デイサービス四百九、保育所等訪問八十七、短期入所十五、居宅介護(ホームヘルプ)5、日中一時支援二十二、その他7 百八十ページ 2今後利用したいサービス(回答数は四百八十四) 児童発達支援百十、医療型児童発達支援四十、放課後等デイサービス三百七、保育所等訪問百九、短期入所百九、日中一時支援百四、コミュニケーション支援十三、居宅介護(ホームヘルプ)二十六、重度訪問介護十三、同行援護7、行動援護二十六、地域活動支援センター百三十六、福祉型児童入所支援四十五、医療型児童入所支援二十一、その他9 (3)今後必要だと思う支援 複数回答可(当てはまるものすべて)回答数五百六十四 1障害の早期発見・早期療育の仕組みづくり、四百四十五 2就学前から学校卒業まで一貫して継続した支援の仕組みづくり、四百七十八 3院内学級と学校(原籍校)との連携による支援、百八十五 4保育士等の加配、三百三十一 5加配保育士や学校教職員の資質向上、三百七十四 6身近な相談窓口の整備、二百八十三 7保護者や子ども同士の交流の場づくり、二百三十九 8通学や通園の援助、二百三十 9放課後の見守り(学童保育など)支援、三百二十六 10夏休みなどの長期休暇中の支援、四百二十一 11身近な場所で短期入所や日中一時支援などのサービスが受けられること、二百三十六 12身近な場所で専門的な療育支援が受けられること、四百二 13地域住民の理解や支え合う仕組みづくり、二百五十七 14その他、三十八 百八十一ページ 調査の結果⑤-1指定一般相談支援事業所 回答数6事業所 (1)事業所の従事者の状況 正職員について回答数6事業所、非正規職員について回答数3事業所 以下、人数は計、平均は1事業所あたりの人数 1管理者 正職員5人、平均0点8人 非正規職員二人、平均0点7人 2地域移行(定着)支援従事者(うち相談支援専門員)正職員6人、平均1人、非正規職員一人、平均0点3人 3地域移行(定着)支援従事者(2以外)正職員二人、平均0点3人、非正規職員一人、0点3人 4その他職種 正職員0人、非正規職員二人、平均0点7人 県内において、地域移行支援事業および地域定着支援事業の各サービスを提供している事業所数は限られており、利用実績も少ない現状がある。 (2)地域移行支援の実施を困難にしている要因 回答数4事業所 複数回答可 地域移行支援を実施する自信が無い、計画相談(障害児相談)で忙しい、計画相談(障害児相談)以外の業務で忙しい、実施に必要な人員が足りない、採算が合わない、地域の受け皿がない各項目1件ずつ回答あり (3)地域定着支援の実施を困難にしている要因 回答数4事業所 複数回答可 採算が合わない2件、時間外での対応が難しい2件、計画相談(障害児相談)で忙しい1件、実施に必要な人員が足りない1件、他のサービスで代替可能1件、地域の受け皿がない1件 百八十二ページ 調査結果⑤-2指定特定(障害児)相談支援事業所 回答数三十五事業所 (1)事業所の契約者数と令和元年度のサービス提供実績 計画相談支援 1安芸圏域 回答事業所数3、1事業所あたりの契約者数六十四点3人、契約総数百九十三人(安芸百八十一、中央西十二)、令和元年度サービス提供実績合計二百二十二件、平均七十四件 2中央東圏域 回答事業所数3、1事業所あたりの契約者数五十六点3人、契約総数百六十九人(安芸十五、中央東八十七、高知市四十七、中央西十二、高幡多8)、令和元年度サービス提供実績合計三百二十九件、平均百十件 3高知市 回答事業所数十三、1事業所あたりの契約者数八十一点2人、契約総数一千五十五人(安芸二十一、中央東六十、高知市八百八十、中央西六十八、高幡十三、幡多十三)、令和元年度サービス提供実績合計二千六百三十一件、平均二百二件 4中央西圏域 回答事業所数7、1事業所あたりの契約者数五十五点4人、契約総数三百八十八人(安芸4、中央東十、高知市六十六、中央西二百七十九、高幡二十七、幡多2)、令和元年度サービス提供実績合計三百六十六件、平均五十二件 5高幡圏域 回答事業所数3、1事業所あたりの契約者数八十七点3人、契約総数二百六十二人(高知市3、中央西2、高幡二百五十七)、令和元年度サービス提供実績合計四百二十九件、平均百四十三件 6幡多圏域 回答事業所数3、1事業所あたりの契約者数八十一人、契約総数二百四十三人(安芸1、中央東2、高知市8、中央西5、高幡6、幡多二百二十一)、令和元年度サービス提供実績合計三百五十九件、平均百二十件 障害児相談支援 1安芸圏域 回答事業所数3、1事業所あたりの契約者数九十六人、契約総数二百八十八人(安芸百三十五、中央西百五十三)、令和元年度サービス提供実績合計二百九十七件、平均九十九件 2中央東圏域 回答事業所数2、1事業所あたりの契約者数四十人、契約総数八十人(中央東七十一、高知市8、中央西1)、令和元年度サービス提供実績合計八十件、平均四十件 3高知市 回答事業所数9、1事業所あたりの契約者数四十三点8人、契約総数三百九十四人(中央東十四、高知市三百五十六、中央西二十四)、令和元年度サービス提供実績合計九百六十三件、平均百七件 4中央西圏域 回答事業所数4、1事業所あたりの契約者数四十六人、契約総数百八十四人(高知市六十五、中央西百十九)、令和元年度サービス提供実績合計五百五十四件、平均百三十九件 5高幡圏域 回答事業所数2、1事業所あたりの契約者数二十五点5人、契約総数五十一人(高幡五十一)、令和元年度サービス提供実績合計九十三件、平均四十七件 6幡多圏域 回答事業所数2、1事業所あたりの契約者数1人、契約総数2人(幡多2)、令和元年度サービス提供実績合計2件、平均1件 百八十三ページ (2)事業所の従事者の状況 正職員について回答数:三十四事業所、非正規職員について回答数:十事業所 1管理者 正職員二十九人、平均0点9人 非正規職員3人、平均0点3人 2相談支援専門員 正職員五十五、平均1点6人 非正規職員8人、平均0点8人 3相談員・事務員 正職員5人、平均0点1人 非正規職員4人、平均0点4人 4その他職種 正職員6人、平均0点2人 非正規職員2人、平均0点2人 合計 正職員九十五人、平均2点8人 非正規職員十七人、平均1点7人 (3)事業所の採用状況について 相談支援専門員の採用状況 回答数6事業所 令和元年度(平成三十一年四月一日から令和2年3月三十一日まで)の採用者数 正職員 総数3人うち定期採用一人、中途採用2 非正規職員総数2人うち定期採用なし、中途採用2人 合計5人うち定期採用1人、中途採用4人 (4)事業所の離職状況 相談支援専門員の離職者数 回答数:6事業所 令和元年度(平成三十一年四月一日から令和2年3月三十一日まで)の離職者数 正規職員総数4人うち1年以上3年未満の勤務年数が3人、3年以上十年未満の勤務年数が一人 非正規職員なし 百八十四ページ 離職者の主な離職理由 回答数6事業所 複数回答可  1キャリアアップのための転職2件 2心身の不調、高齢 1件 3起業・開業 1件 4職場の人間関係の問題 1件 5その他(自己都合等)4件 相談支援専門員の充足状況 大いに不足2、不足3、やや不足4、適当二十六 合計三十五 (5)事業所における相談支援専門員の人材確保等に関する取組み 安定的な人材確保・定着促進に向け充実させる必要があると考える取組み 回答数二十九事業所 複数回答可 1賃金アップを中心とする処遇改善 二十三件、七十九点3パーセント 2仕事に対するやりがいを高める研修機会・内容の充実 十二件、四十一点4パーセント 3ICTの導入・活用による業務の効率化 7件、二十四点1パーセント 4キャリアパス制度の導入 5件、十七点2パーセント 5資格取得費用にかかる個人負担の軽減 5件、十七点2パーセント 6福祉の仕事への理解促進(広報活動) 5件、十七点2パーセント 7復職希望者への支援、研修や情報の提供 2件、6点9パーセント 8新任職員の育成に対するエルダー、メンター制度の導入 2件、6点9パーセント 9子育て支援(事業所内保育所の設置、育休中の代替職員派遣等) 2件、6点9パーセント 十有給休暇の取得促進や福利厚生面の整備などによる雇用管理改善 4件、十三点8パーセント 十一その他(ICT導入、報酬単価の値上げ、人員配置による人員数の確保)3件、十点3パーセント 百八十五ページ 人材の定着促進を図るために取っている方策 回答数三十一事業所 複数回答可 1 賃金・労働時間等の労働条件(休暇を取りやすくすることも含む)を改善している 十七件、五十四点8パーセント 2 定期昇給の制度がある 十七件、五十四点8パーセント 3 職場内の仕事上のコミュニケーションの円滑化を図っている(定期的なミーティング、意見交換会、チームケア等) 十五件、四十八点4パーセント 4 非正規職員から正職員への転換の機会を設けている 十四件、四十五点2パーセント 5 能力開発を充実させている(社内研修の実施。社外講習会の受講・支援等) 十三件、四十一点9パーセント 6 働きやすい職場環境づくりに力を入れている(業務改善や効率化等) 十二件、三十八点7パーセント 7 悩み、不満、不安などの相談窓口を設けている(メンタルヘルスケア)8件、二十五点8パーセント 8 健康対策や健康管理に力を入れている 8件、二十五点8パーセント 9 経営者・管理者と従業員が経営方針、ケア方針を共有する機会を設けている 8件、二十五点8パーセント 十 能力や仕事ぶりを評価し、配置や処遇に反映している 6件、十九点4パーセント 十一 キャリアに応じた給与体系を整備している 6件、十九点4パーセント 十二 労働時間(時間帯・総労働時間)の希望を聞いている 6件、十九点4パーセント 十三 福利厚生を充実させ、職場内の交流を深めているカラオケ、ボーリングなどの同好会、親睦会等の実施を含む) 6件、十九点4パーセント 十四 職場環境を整えている(休憩室、談話室、出社時に座れる椅子の確保等) 6件、十九点4パーセント 十五 昇任・昇格の制度を設けている 4件、十二点9パーセント 十六 仕事内容の希望を聞いている(持ち場の異動など) 3件、9点7パーセント 十七 職員の仕事内容と必要な能力等を明示している 1件、3点2パーセント 十八 子育て支援を行っている(子ども預かり所の設置や保育費の支援などの実施) 1件、3点2パーセント 十九 離職理由を分析し、早期離職防止や定着促進のための方策に役立てている 1件、3点2パーセント 二十 その他(広域連携体制による支援、サポートの充実)1件、3点2パーセント 二十一 特に方策はとっていない 2件、6点5パーセント 人材育成のために行っている取組み 回答数三十事業所 複数回答可 1研修の開催を知らせている 二十四件、八十パーセント 2研修の経費を負担している 二十三件、七十六点7パーセント 3研修に関する活動を職務扱い(出張扱い)としている 二十一件、七十パーセント 4教育・研修計画を立てている 十三件、四十三点3パーセント 5資格取得に関する活動を職務扱い(出張扱い)としている 十三件、四十三点3パーセント 6法人全体(関係会社を含む)で連携して育成に取り組んでいる 十二件、四十パーセント 7資格取得の経費を負担している 十二件、四十パーセント 8採用時の教育・研修を充実させている 九件、三十パーセント 9能力の向上が認められた者は、配置や処遇に反映している 六件、二十パーセント 十教育・研修の担当者、若しくは担当部署を決めている 五件、十六点7パーセント 十一エルダーメンター制度等を導入している 一件、三点3パーセント 十二地域の同業他社と協力、ノウハウを共有して育成に取り組んでいる 一件、三点3パーセント 十三その他(人事考課制度、中期事業計画の実施)一件、三点3パーセント 十四いずれも行っていない 0件 百八十六ページ 調査結果⑥障害福祉サービス事業所 回答数二百二十事業所 (1)指定を受けているサービスの種類(定員と利用者数) 1居宅介護 定員(回答事業所数0)、利用者数(回答事業所数0) 2重度訪問介護 定員(回答事業所数0)、利用者数(回答事業所数0) 3同行援護 定員(回答事業所数0)、利用者数(回答事業所数0) 4行動援護 定員(回答事業所数0)、利用者数(回答事業所数0) 5療養介護 定員(回答事業所数1、合計人数五十一人、平均人数五十一人)、利用者数(実人数)(回答事業所数1、合計人数四十八人、平均人数四十八人) 6生活介護 定員(回答事業所数五十四、合計人数千六百五十一人、平均人数三十点6人)、利用者数(実人数)(回答事業所数五十、合計人数二千六百八十八人、平均人数五十三点8人) 7短期入所 定員(回答事業所数十九、合計人数六十八人、平均人数三点6パーセント)、利用者数(実人数)(回答事業所数9、合計人数九十五人、平均人数十点6人) 8重度障害者等包括支援 定員(回答事業所数0)、利用者数(実人数)(回答事業所数1、合計人数1人、平均人数1人) 9自立訓練(機能訓練) 定員(回答事業所数1、合計人数二十人、平均人数二十人)、利用者数(実人数)(回答事業所数1、合計人数二十一人、平均人数二十一人) 十自立訓練(生活訓練) 定員(回答事業所数5、合計人数五十六人、平均人数十一点2人)、利用者数(実人数)(回答事業所数3、合計人数三十六人、平均人数十二人) 十一就労移行支援 定員(回答事業所数十四、合計人数百二十四人、平均人数8点9人)、利用者数(実人数)(回答事業所数十、合計人数七十人、平均人数7人) 十二就労継続支援A型 定員(回答事業所数二十、合計人数三百一人、平均人数十五点1人)、利用者数(実人数)(回答事業所数十八、合計人数二百十人、平均人数十一点7人) 十三就労継続支援B型 定員(回答事業所数八十四、合計人数千八百十八人、平均人数二十一点6人)、利用者数(実人数)(回答事業所数七十九、合計人数千七百八十七人、平均人数二十二点6人) 十四就労定着支援 定員(回答事業所数3、合計人数四十五人、平均人数十五人)、利用者数(実人数)(回答事業所数6、合計人数三十七人、平均人数6点2人) 十五自立生活援助 定員(回答事業所数0)、利用者数(実人数)(回答事業所数0) 十六共同生活援助 定員(回答事業所数三十九、合計人数八百十三人、平均人数二十点8人)、利用者数(実人数)(回答事業所数三十七、合計人数七百十三人、平均人数十九点3人) 十七施設入所支援 定員(回答事業所数二十一、合計人数千七十四人、平均人数五十一点1人)、利用者数(実人数)(回答事業所数二十、合計人数九百五十九人、平均人数四十八人) 十八児童発達支援 定員(回答事業所数十九、合計人数二百三十二人、平均人数十二点2人)、利用者数(実人数)(回答事業所数十八、合計人数四百二十八人、平均人数二十三点8人) 十九医療型児童発達支援 定員(回答事業所数1、合計人数二十人、平均人数二十人)、利用者数(実人数)(回答事業所数2、合計人数四十人、平均人数二十人) 二十放課後等デイサービス 定員(回答事業所数三十八、合計人数三百六十三人、平均人数9点6人)、利用者数(実人数)(回答事業所数三十三、合計人数千三百十八人、平均人数三十九点9人) 二十一居宅訪問型児童発達支援 定員(回答事業所数0)、利用者数(実人数)(回答事業所数1、合計人数1人、平均人数1人) 二十二保育所等訪問支援 定員(回答事業所数3、合計人数二十二人、平均人数7点3人)、利用者数(実人数)(回答事業所数6、合計人数五十人、平均人数8点3人) 二十三福祉型障害児入所支援 定員(回答事業所数1、合計人数十人、平均人数十人)、利用者数(実人数)(回答事業所数6、合計人数五十人、平均人数8点3人) 二十四医療型障害児入所支援 定員(回答事業所数0)、利用者数(実人数)(回答事業所数0) 百八十七ページ (2)事業所等の従事者の状況 ○正規職員(回答数二百十四事業所) 1施設長・管理者 累計百八十一人 障害者を対象とする事業所(二十代以下1人、三十代7人、四十代二十三人、五十代四十四人、六十代以上七十一人)、障害児を対象とする事業所(二十代以下4人、三十代5人、四十代十一人、五十代十一人、六十代以上4人) 2サービス管理(提供)責任者・児童発達支援管理責任者 累計二百六人 障害者を対象とする事業所(三十代三十七人、四十代五十九人、五十代五十九人、六十代以上十六人)、障害児を対象とする事業所(三十代十一人、四十代十三人、五十代十人、六十代以上1人) 3保育士 累計六十九人 障害者を対象とする事業所(二十代以下1人、三十代1人、四十代5人、五十代1人、六十代以上1人)、障害児を対象とするサービス事業所(二十代以下二十四人、三十代二十人、四十代9人、五十代7人) 4生活支援員・児童支援員 累計七百五十一人 障害者を対象とする事業所(二十代以下百十九人、三十代百七十人、四十代二百二十五人、五十代百二十二人、六十代以上六十二人)、障害児を対象とする事業所(二十代以下十五人、三十代十六人、四十代十五人、五十代5人、六十代以上2人) 5職業指導員・就労支援員・就労定着支援員 累計百九十人 障害者を対象とする事業所(二十代十六人、三十代四十九人、四十代六十三人、五十代三十五人、六十代以上二十六人)、障害児を対象とする事業所(四十代1人) 6看護師(准看護師)・保健師 累計百一人 障害者を対象とする事業所(二十代以下4人、三十代十二人、四十代四十三人、五十代三十五人、六十代以上7人) 7その他(O.T、S.T、P.T、心理担当職員等) 累計四十九人 障害者を対象とする事業所(二十代以下7人、三十代6人、四十代十二人、五十代4人、六十代以上3人)、障害児を対象とする事業所(二十代以下2人、三十代十人、四十代3人、五十代2人) 8医師(雇用契約のある医師のみ計上、嘱託医は含めず) 累計1人 障害者を対象とする事業所(六十代以上1人) 9管理栄養士 累計十人 障害者を対象とする事業所(二十代以下2人、三十代4人、四十代3人、六十代以上1人) 十栄養士 累計十五人 障害者を対象とする事業所(三十代4人、四十代2人、五十代6人、六十代以上1人)、障害児を対象とする事業所(三十代2人) 十一調理員 累計9人 障害者を対象とする事業所(三十代2人、四十代2人、五十代5人) 十二送迎運転手 累計3人 障害者を対象とする事業所(六十代以上3人) 十三事務員 累計九十四人 障害者を対象とする事業所(二十代以下6人、三十代十四人、四十代三十三人、五十代二十九人、六十代以上9人)、障害児を対象とする事業所(三十代1人、五十代2人) 十四その他職種 累計4人 障害者を対象とする事業所(三十代1人、四十代1人、五十代1人、六十代以上1人) ○非正規職員(回答数百九十七事業所) 1施設長・管理者 累計9人 障害者を対象とする事業所(五十代2人、六十代以上6人)、障害児を対象とする事業所(六十代以上1人) 2サービス管理(提供)責任者・児童発達支援管理責任者 累計十人 障害者を対象とする事業所(四十代2人、五十代2人、六十代以上5人)、障害児を対象とする事業所(六十代以上1人) 3保育士 累計四十一人 障害者を対象とする事業所(三十代1人、四十代1人、六十代以上1人)、障害児を対象とする事業所(二十代以下5人、三十代7人、四十代十二人、五十代6人、六十代以上8人) 4生活支援員・児童支援員 累計六百十九人 障害者を対象とする事業所(二十代以下五十一人、三十代六十六人、四十代九十四人、五十代百一人、六十代以上二百四十三人)、障害児を対象とする事業所(二十代以下十三人、三十代十人、四十代十三人、五十代十三人、六十代以上十五人) 5職業指導員・就労支援員・就労定着支援員 累計百五十一人 障害者を対象とする事業所(二十代9人、三十代十九人、四十代四十三人、五十代二十四人、六十代以上五十三人)、障害児を対象とする事業所(二十代以下1人、四十代2人) 6看護師(准看護師)・保健師 累計三十七人 障害者を対象とする事業所(四十代6人、五十代5人、六十代以上十五人)、障害児を対象とする事業所(三十代1人、四十代3人、五十代2人、六十代以上5人) 7その他(O.T、S.T、P.T、心理担当職員等) 累計八十八人 障害者を対象とする事業所(二十代以下4人、三十代十一人、四十代十五人、五十代9人、六十代以上四十九人) 8医師(雇用契約のある医師のみ計上、嘱託医は含めず) 累計7人 障害者を対象とする事業所(四十代1人、五十代2人、六十代以上4人) 9管理栄養士 累計2人 障害者を対象とする事業所(六十代以上1人)、障害児を対象とする事業所(六十代以上1人) 十栄養士 累計5人 障害者を対象とする事業所(三十代2人、五十代1人、六十代以上2人) 十一調理員 累計三十三人 障害者を対象とする事業所(二十代以下5人、三十代4人、四十代6人、五十代十四人、六十代以上1人)、障害児を対象とする事業所(三十代2人、五十代1人) 十二送迎運転手 累計三十八人 障害者を対象とする事業所(二十代以下1人、四十代1人、五十代3人、六十代以上三十三人) 十三事務員 累計十八人 障害者を対象とする事業所(二十代以下1人、三十代1人、四十代7人、五十代1人、六十代以上7人)、障害児を対象とする事業所(六十代以上1人) 十四その他職種 累計七十七人 障害者を対象とする事業所(二十代以下4人、三十代8人、四十代6人、五十代十九人、六十代以上二十二人)、障害児を対象とする事業所(二十代以下十三人、六十代以上5人) 百八十八ページ (3)事業所等の採用状況 ○職種別採用人数(回答数 百三十八事業所) 令和元年度(平成三十一年4月1日から令和2年3月三十一日) 全体 1正職員 障害者を対象とする事業所 回答事業所数五十、採用者数百五人(うち、定期採用三十八人、三十六パーセント、中途採用六十七人、六十四パーセント)、障害児を対象とする事業所 回答事業所数二十二、採用者数四十三人(うち、定期採用十九人、四十四パーセント、中途採用二十四人、五十六パーセント) 2非正規職員常勤 障害者を対象とする事業所 回答事業所数五十、採用者数百四人(うち、定期採用十一人、十一パーセント、中途採用九十三人、八十九パーセント)、障害児を対象とする事業所 回答事業所数7、採用者数十九人(うち、定期採用7人、三十七パーセント、中途採用十二人、六十三パーセント) 3非正規職員短時間 障害者を対象とする事業所 回答事業所数三十九、採用者数八十人(うち、定期採用十三人、十六パーセント、中途採用六十七人、八十四パーセント)、障害児を対象とする事業所 回答事業所数十四、採用者数四十四人(うち、定期採用5人、十一パーセント、中途採用三十九人、八十九パーセント) 直接支援職員(内数) 1正職員 障害者を対象とする事業所 回答事業所数三十九、採用者数八十六人(うち、定期採用三十人、三十五パーセント、中途採用五十六人、六十五パーセント)、障害児を対象とする事業所 回答事業所数二十六、採用者数二十九人(うち、定期採用十五人、五十二パーセント、中途採用十四人、四十八パーセント) 2非正規職員常勤 障害者を対象とする事業所 回答事業所数四十一、採用者数七十五人(うち、定期採用十人、十三パーセント、中途採用六十五人、八十七パーセント)、障害児を対象とする事業所 回答事業所数十五、採用者数十二人(うち、定期採用5人、四十二パーセント、中途採用7人、五十八パーセント) 3非正規職員短時間 障害者を対象とする事業所 回答事業所数二十九、採用者数五十四人(うち、定期採用6人、十一パーセント、中途採用四十八人、八十九パーセント)、障害児を対象とする事業所 回答事業所数6、採用者数三十七人(うち、定期採用4人、十一パーセント、中途採用三十三人、八十九パーセント) ○上記で採用した職員の採用経路(回答数 百四十九事業所)※複数回答可 1ハローワーク 回答数九十四事業所、比率六十三点1パーセント 2職員の知人等を通じて 回答数七十六事業所、比率五十一パーセント 3福祉人材センター・バンク 回答数十三事業所、比率8点7パーセント 4高校・専門学校・大学 回答数十九事業所、比率十二点8パーセント 5新聞広告・求人情報誌 回答数5事業所、比率3点4パーセント 6法人のホームページ 回答数4事業所、比率2点7パーセント 7インターネットの求人サイト 回答数5事業所、比率3点4パーセント 8インターンシップ、実習、職場体験の受け入れ 回答数2事業所、比率1点3パーセント 9人材派遣会社 回答数1事業所、比率0点7パーセント 十その他(退職後の再雇用、本人からの売り込みなど 回答数9事業所、比率6パーセント 百八十九ページ (4)事業所等の離職状況 ○職種別離職人数(回答数百十七事業所) 令和元年度(平成三十一年4月1日から令和2年3月三十一日) 全体 1正職員 障害者を対象とする事業所合計九十二人(1年未満二十五人、二十七パーセント、1年以上3年未満二十二人、二十四パーセント、3年以上十年未満三十人、三十三パーセント、十年以上十五人十六パーセント)、障害児を対象とする事業所合計二十六人(1年未満十四人、五十四パーセント、1年以上3年未満9人、三十五パーセント、3年以上十年未満2人、8パーセント、十年以上1人、4パーセント) 2非正規職員常勤 障害者を対象とする事業所合計六十二人(1年未満三十六人、五十八パーセント、1年以上3年未満十三人、二十一パーセント、3年以上十年未満十人、十六パーセント、十年以上3人、5パーセント)、障害児を対象とする事業所合計4人(1年未満1人、二十五パーセント、1年以上3年未満2人、五十パーセント、3年以上十年未満1人、二十五パーセント) 3非正規職員短時間 障害者を対象とする事業所合計七十六人(1年未満二十八人、三十七パーセント、1年以上3年未満十九人、二十五パーセント、3年以上十年未満二十一人、二十八パーセント十年以上8人、十一パーセント)、障害児を対象とする事業所合計三十一人(1年未満十五人、四十八パーセント、1年以上3年未満十五人、四十八パーセント、3年以上十年未満1人) 直接支援職員(内数) 1正職員 障害者を対象とする事業所合計六十六人(1年未満二十人、三十パーセント、1年以上3年未満十六人、二十四パーセント、3年以上十年未満二十三人、三十五パーセント、十年以上7人、十一パーセント)、障害児を対象とする事業所合計十三人(1年未満7人、五十四パーセント、1年以上3年未満5人、三十八パーセント、3年以上十年未満1人、8パーセント) 2非正規職員常勤 障害者を対象とする事業所合計四十五人(1年未満二十五人、五十六パーセント、1年以上3年未満9人、二十パーセント、3年以上十年未満二十三人、三十五パーセント、十年以上7人、十一パーセント)、障害児を対象とする事業所合計十三人(1年未満7人、五十四パーセント、1年以上3年未満5人、三十八パーセント、3年以上十年未満1人、8パーセント) 3非正規職員短時間 障害者を対象とする事業所合計四十七人(1年未満十九人、四十パーセント、1年以上3年未満十二人、二十六パーセント、3年以上十年未満十三人、二十八パーセント、十年以上3人、6パーセント)、障害児を対象とする事業所合計二十五人(1年未満十三人、五十二パーセント、1年以上3年未満十二人、四十八パーセント) ○上記で離職した職員の主な離職理由(回答数百四十一事業所)※複数回答可 1結婚・出産・育児のため 障害者を対象とする事業所合計十一人(1年未満5人、1年以上3年未満3人、3年以上十年未満3人)、障害児を対象とする事業所合計2人(1年未満2人) 2心身の不調(腰痛を除く)、高齢 障害者を対象とする事業所合計六十四人(1年未満十九人、1年以上3年未満十七人、3年以上十年未満十三人、十年以上十五人)、障害児を対象とする事業所合計十人(1年未満6人、1年以上3年未満2人、3年以上十年未満2人) 3腰痛 障害者を対象とする事業所合計3人(1年未満1人、3年以上十年未満2人)、障害児を対象とする事業所合計1人(1年未満1人) 4家族等の介護や看護、転職・転居 障害者を対象とする事業所合計四十二人(1年未満十一人、1年以上3年未満十三人、3年以上十年未満十一人、十年以上7人)、障害児を対象とする事業所合計十一人(1年未満5人、1年以上3年未満5人、3年以上十年未満1人) 5キャリアアップのための転職 障害者を対象とする事業所合計三十人(1年未満5人、1年以上3年未満十人、3年以上十年未満十二人、十年以上3人)、障害児を対象とする事業所合計7人(1年未満4人、1年以上3年未満3人) 6起業・開業 障害児を対象とする事業所合計1人(1年以上3年未満1人) 7法人・事業所の理念や運営との不一致 障害者を対象とする事業所合計二十二人(1年未満9人、1年以上3年未満3人、3年以上十年未満7人、十年以上3人)、障害児を対象とする事業所合計8人(1年未満2人、1年以上3年未満5人、3年以上十年未満1人) 8職場の人間関係の問題 障害者を対象とする事業所合計三十二人(1年未満8人、1年以上3年未満十一人、3年以上十年未満十一人、十年以上二人)、障害児を対象とする事業所合計1人(1年以上3年未満1人) 9労働時間・休日・勤務体制の問題 障害者を対象とする事業所合計十四人(1年未満5人、1年以上3年未満4人、3年以上十年未満5人)、障害児を対象とする事業所合計1人(1年未満1人) 十収入の問題 障害者を対象とする事業所合計十八人(1年未満8人、1年以上3年未満4人、3年以上十年未満6人)、障害児を対象とする事業所合計4人(1年以上3年未満2人、3年以上十年未満2人) 十一人員整理、勧奨退職、事業不振等 障害者を対象とする事業所合計3人(1年未満1人、3年以上十年未満1人、十年以上1人) 十二その他 障害者を対象とする事業所合計四十三人(1年未満十四人、1年以上3年未満十二人、3年以上十年未満9人、十年以上8人)、障害児を対象とする事業所合計十七人(1年未満7人、1年以上3年未満7人、3年以上十年未満1人、十年以上2人) 百九十ページ (5)人材確保等の状況 ○人材不足の理由(回答数百十一事業所)※複数回答可 1離職率が高い 回答数二十事業所、比率十八パーセント 2採用が困難である 回答数六十五事業所、比率五十八点6パーセント 3事業を拡大したいが人材が確保できない 回答数二十五事業所、比率二十二点5パーセント 4その他(応募がない、収益の問題・財政面の理由、職員の高齢化等) 回答数二十二事業所、比率十九点8パーセント ○採用が困難である理由(回答数六十六事業所)※複数回答可 1賃金が低い 回答数三十事業所、比率四十五点5パーセント 2仕事がきつい(精神的) 回答数十五事業所、比率二十二点7パーセント 3仕事がきつい(身体的) 回答数十事業所、比率十五点2パーセント 4社会的評価が低い 回答数十九事業所、比率二十八点8パーセント 5休みが取りにくい 回答数5事業所、比率7点6パーセント 6労働時間が長い 回答数0事業所 7夜勤が多い 回答数4事業所、比率6点1パーセント 8キャリアアップの機会が不十分 回答数5事業所、比率7点6パーセント 9雇用が不安定 回答数十事業所、比率十五点2パーセント 十その他(早朝や夜勤等不規則な勤務形態のため、認知度が低い等) 回答数十九事業所、比率二十八点8パーセント ○福祉人材の安定的な確保・定着促進に向け充実させる必要のある取組み(回答数二百六事業所)※複数回答可 1賃金アップを中心とする処遇改善 回答数百四十八事業所、比率七十一点8パーセント 2仕事に対するやりがいを高める研修機会・内容の充実 回答数九十一事業所、比率四十四点2パーセント 3有給休暇の所得促進や福利厚生面の整備などによる雇用管理改善 回答数五十七事業所、比率二十七点7パーセント 4福祉未経験者に対する研修等の実施 回答数五十四事業所、比率二十六点2パーセント 5福祉の仕事への理解促進(広報活動) 回答数五十四事業所、比率二十六点2パーセント 6資格取得費用にかかる個人負担の軽減 回答数二十七事業所、比率十三点1パーセント 7キャリアパス制度の導入 回答数二十四事業所、比率十一点7パーセント 8子育て支援(事業所内保育所の設置、育休中の代替職員派遣等) 回答数十九事業所、比率9点2パーセント 9福祉機器の導入などによる身体的負担の軽減 回答数十七事業所、比率8点3パーセント 十ICTの導入・活用による業務の効率化 回答数十七事業所、比率8点3パーセント 十一復職希望者への支援、研修や情報の提供 回答数十三事業所、比率6点3パーセント 十二新任職員の育成に対するエルダー、メンター制度の導入 回答数十三事業所、比率6点3パーセント 十三優良な取組みを行った事業所や職員の表彰 回答数1事業所、比率0点5パーセント 十四その他 回答数十六事業所、比率7点8パーセント 百九十一ページ ○人材育成のために行っている取組み(正職員について回答数二百二事業所、非正規職員について回答数百五十八事業所)※複数回答可 1研修の経費を負担している 正職員(回答事業所数百六十八、比率八十三点2パーセント)、非正規職員(回答事業所数百十六、比率七十三点4パーセント) 2研修の開催を知らせている 正職員(回答事業所数百五十四、比率七十六点2パーセント)、非正規職員(回答事業所数百六、比率六十七点1パーセント) 3研修に関する活動を職務扱い(出張扱い)としている 正職員(回答事業所数百四十六、比率七十二点3パーセント)、非正規職員(回答事業所数百三、比率六十五点2パーセント) 4教育・研修計画を立てている 正職員(回答事業所数百二十一、比率五十九点9パーセント)、非正規職員(回答事業所数七十九、比率五十点) 5資格取得の経費を負担している 正職員(回答事業所数九十九、比率四十九パーセント)、非正規職員(回答事業所数四十四、比率二十七点8パーセント) 6資格取得に関する活動を含む職務扱い(出張扱い)としている 正職員(回答事業所数八十九、比率四十四点1パーセント)、非正規職員(回答事業所数四十四、比率二十七点8パーセント) 7能力の向上が認められた者は、配置や処遇に反映している 正職員(回答事業所数七十二、比率三十五点6パーセント)、非正規職員(回答事業所数四十一、比率二十五点9パーセント) 8法人全体(関係会社を含む)で連携して育成に取り組んでいる 正職員(回答事業所数七十二、比率三十五点6パーセント)、非正規職員(回答事業所数四十九、比率三十一パーセント) 9教育・研修の担当者、若しくは担当部署を決めている 正職員(回答事業所数七十一、比率三十五点1パーセント)、非正規職員(回答事業所数40、比率二十五点3パーセント) 十採用時の教育・研修を充実させている 正職員(回答事業所数六十九、比率三十四点2パーセント)、非正規職員(回答事業所数四十五、比率二十八点5パーセント) 十一地域の同業他社と協力、ノウハウを共有して育成に取り組んでいる 正職員(回答事業所数十七、比率8点4パーセント)、非正規職員(回答事業所数7、比率4点4パーセント) 十二エルダー・メンター制度等を導入している 正職員(回答事業所数十六、比率7点9パーセント)、非正規職員(回答事業所数十、比率6点3パーセント) 十三その他(OJT、小規模のため家庭的な雰囲気で親密に取り組んでいる) 正職員(回答事業所数3、比率1点5パーセント)、非正規職員(回答事業所数3、比率1点9パーセント) 十四いずれも行っていない 正職員(回答事業所数2、比率1パーセント)、非正規職員(回答事業所数3、比率1点9パーセント) 百九十二ページ <国や県、市町村に望むこと> ※自由記載(共通質問) (回答数:施設等利用者六百七十五、難病患者等三百二十七、特別支援学校在校生(保護者)二百四十、障害児通所支援利用者三百二十九) 主な回答(趣旨) 罫囲み内の記述は、回答内容を抜粋したもの。 ○サービス提供体制に関すること(同趣旨のもの含め二百七十九件。以下同) ・障害者支援施設を増やすために、職員への処遇を給与面など、さらに改善してほしい。 ・短期入所等、サービスを使いたいと希望する時に使えるようにしてほしい。 ・強度行動障害等、重度の障害のある人に対応できる施設を増やしてほしい。 ○人材育成・質の向上・サポート体制に関すること(百九十七件) ・支援者への研修、指導、監査をしっかり行ってほしい。 ・障害のある子どもへの親など、家族への支援も充実させてほしい。 ・気軽に相談できる窓口がほしい。  ・様々な制度をわかりやすく情報提供してほしい。 ○生活全般に関すること(三百六件) ・歩道の整備や点字ブロックの設置等、バリアフリー化をさらに進めることで住みやすい街を作ってほしい。 ・手当等、経済的な支援をさらに充実させてほしい。 ○医療に関すること(百三十件) ・重い病気を患った時など、病院にすぐに受け入れてもらえる体制を確保してほしい。 ・(障害児について)成長しても継続的な支援が受けられる体制を整備してほしい。 ○教育に関すること(百二十八件) ・教員など教育現場で働く職員に、障害についての理解をもっと深めてほしい。 ・障害理解のための時間を子どもたちに作ってほしい。 ○就労に関すること(百六十一件) ・就労の場を増やしてほしい。  ・工賃を上げてほしい。  ・一般就労へ繋がる支援を充実させてほしい。 ・雇用側が障害特性を理解し、適切な配慮を行ってほしい。 ○その他(障害への理解、普及啓発、災害時の支援等)(三百七十件) ・障害のある人もない人も安心して共生できるよう、障害特性への理解を広めてほしい。 ・災害が起きた際の避難経路や避難所での対応など、発災時も安心できるよう要配慮者支援の対策をしてほしい。 百九十三ページ 4 在宅生活等への移行や就労支援の目標設定(市町村別内訳) (1)福祉施設の入所者の在宅生活等への移行 施設入所者数 安芸圏域 第6期計画目標令和5年度末時点百十九人 中央東圏域 第6期計画目標令和5年度末時点百九十一人 中央西圏域 第6期計画目標令和5年度末時点五百四十三人 高幡圏域 第6期計画目標令和5年度末時点百六十二人 幡多圏域 第6期計画目標令和5年度末時点二百五十九人 県合計 第6期計画目標令和5年度末時点千二百七十四人 入所施設から在宅生活等へ移行する人 安芸圏域 第6期計画目標令和5年度末時点3人 中央東圏域 第6期計画目標令和5年度末時点4人 中央西圏域 第6期計画目標令和5年度末時点二十六人 高幡圏域 第6期計画目標令和5年度末時点2人 幡多圏域 第6期計画目標令和5年度末時点4人 県合計 第6期計画目標令和5年度末時点三十九人 なお、目標値は令和2年12月時点の数値であり、各市町村が計画策定作業を進める中で変更する場合があります。 また、「施設入所者数」の目標値は、児童福祉法の改正により18歳以上の者について障害者自立支援法に基づく障害者支援施設等として利用させることとした施設の入所者を除いています。 ※市町村別の数字は省略 百九十四ページ (2) 福祉施設から一般就労への移行 安芸圏域 第6期計画目標令和5年度十二人 中央東圏域 第6期計画目標令和5年度十六人  中央西圏域 第6期計画目標令和5年度四十六人 高幡圏域 第6期計画目標令和5年度十一人  幡多圏域 第6期計画目標令和5年度十五人 県合計 第6期計画目標令和5年度百人 安芸圏域 第6期計画目標就労移行支援事業を利用して一般就労した数8人 中央東圏域 第6期計画目標就労移行支援事業を利用して一般就労した数6人  中央西圏域 第6期計画目標就労移行支援事業を利用して一般就労した数二十五人 高幡圏域 第6期計画目標就労移行支援事業を利用して一般就労した数2人  幡多圏域 第6期計画目標就労移行支援事業を利用して一般就労した数9人 県合計 第6期計画目標就労移行支援事業を利用して一般就労した数五十人  安芸圏域 第6期計画目標就労継続支援A型事業を利用して一般就労した数3人 中央東圏域 第6期計画目標就労継続支援A型事業を利用して一般就労した数5人  中央西圏域 第6期計画目標就労継続支援A型事業を利用して一般就労した数6人 高幡圏域 第6期計画目標就労継続支援A型事業を利用して一般就労した数2人  幡多圏域 第6期計画目標就労継続支援A型事業を利用して一般就労した数1人 県合計 第6期計画目標就労継続支援A型事業を利用して一般就労した数十七人 安芸圏域 第6期計画目標就労継続支援B型事業を利用して一般就労した数1人 中央東圏域 第6期計画目標就労継続支援B型事業を利用して一般就労した数5人  中央西圏域 第6期計画目標就労継続支援B型事業を利用して一般就労した数十五人 高幡圏域 第6期計画目標就労継続支援B型事業を利用して一般就労した数7人  幡多圏域 第6期計画目標就労継続支援B型事業を利用して一般就労した数5人 県合計 第6期計画目標就労継続支援B型事業を利用して一般就労した数三十三人 なお、目標値は令和2年12月時点の数値であり、各市町村が計画策定作業を進める中で変更する場合があります。 また、就労定着支援事業を利用する目標人数については、県内の就労定着支援事業所数が少ないため、これまでの利用実から、圏域単位での目標人数を定め、市町村別の人数内訳は定めていない。 ※市町村別の数字は省略 百九十五ページから二百三十九ページ 5 基本指針 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針 (平成18年厚生労働省告示第三百九十五号) (最終改正令和2年厚生労働省告示第二百十三号) 我が国の障害保健福祉施策においては、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が、基本的人権の享有主体である個人の尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう必要な支援を行うことにより、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会(以下「共生社会」という。)の実現に寄与することを目指して、制度を整備してきた。 これまで、平成十八年度の障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)の施行により、市町村及び都道府県に対して障害福祉計画(市町村障害福祉計画(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画をいう。以下同じ。)及び都道府県障害福祉計画(障害者総合支援法第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の作成を義務付け、またその後、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十五号。以下「障害者総合支援法等一部改正法」という。)の施行により、市町村及び都道府県に対して障害児福祉計画(市町村障害児福祉計画(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の二十第一項に規定する市町村障害児福祉計画をいう。以下同じ。)及び都道府県障害児福祉計画(同法第三十三条の二十二第一項に規定する都道府県障害児福祉計画をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の作成を義務づけ、サービスの提供体制を計画的に整備する仕組みを構築した上で、この指針により障害福祉計画及び障害児福祉計画(以下「障害福祉計画等」という。)の作成又は変更に当たって即すべき事項について定めてきた。 この指針は、障害者総合支援法及び児童福祉法の趣旨等を踏まえ、障害者等の地域生活を支援するためのサービス基盤整備等に係る令和五年度末の目標を設定するとともに、令和三年度から令和五年度までの第六期障害福祉計画及び第二期障害児福祉計画の作成又は変更に当たって即すべき事項を定め、障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業(障害者総合支援法第七十七条に規定する市町村の地域生活支援事業及び障害者総合支援法第七十八条に規定する都道府県の地域生活支援事業をいう。以下同じ。)(以下「障害福祉サービス等」という。)並びに障害児通所支援(児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援をいう。以下同じ。)、障害児入所支援(同法第七条第二項に規定する障害児入所支援をいう。以下同じ。)及び障害児相談支援(同法第六条の二の二第七項に規定する障害児相談支援をいう。以下同じ。)(以下「障害児通所支援等」という。)を提供するための体制の確保が総合的かつ計画的に図られるようにすることを目的とするものである。 第一障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項 一基本的理念 市町村及び都道府県は、障害者総合支援法や児童福祉法の基本理念を踏まえつつ、次に掲げる点に配慮して、総合的な障害福祉計画等を作成することが必要である。 1障害者等の自己決定の尊重と意思決定の支援 共生社会を実現するため、障害者等の自己決定を尊重し、その意思決定の支援に配慮するとともに、障害者等が必要とする障害福祉サービスその他の支援を受けつつ、その自立と社会参加の実現を図っていくことを基本として、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の整備を進める。 2市町村を基本とした身近な実施主体と障害種別によらない一元的な障害福祉サービスの実施等 障害者等が地域で障害福祉サービスを受けることができるよう市町村を実施主体の基本とする。また、障害福祉サービスの対象となる障害者等の範囲を身体障害者、知的障害者及び精神障害者(発達障害者及び高次脳機能障害者を含む。以下同じ。)並びに難病患者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条に基づき厚生労働大臣が定める特殊の疾病(平成二十七年厚生労働省告示第二百九十二号)に掲げる疾病による障害の程度が、当該障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度である者をいう。以下同じ。)であって十八歳以上の者並びに障害児とし、サービスの充実を図り、都道府県の適切な支援等を通じて引き続き障害福祉サービスの均てん化を図る。また、発達障害者及び高次脳機能障害者については、従来から精神障害者に含まれるものとして障害者総合支援法に基づく給付の対象となっているところであり、引き続きその旨の周知を図る。さらに、難病患者等についても、引き続き障害者総合支援法に基づく給付の対象となっている旨の周知を図るため、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)に基づき特定医療費の支給認定を行う都道府県や難病患者等の相談に応じる難病相談支援センター等において、それぞれの業務を通じて難病患者等本人に対して必要な情報提供を行う等の取組により、障害福祉サービスの活用が促されるようにする。 3入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対応したサービス提供体制の整備 障害者等の自立支援の観点から、入所等(福祉施設への入所又は病院への入院をいう。以下同じ。)から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援といった課題に対応したサービス提供体制を整え、障害者等の生活を地域全体で支えるシステムを実現するため、地域生活支援の拠点づくり、NPO等によるインフォーマルサービス(法律や制度に基づかない形で提供されるサービスをいう。)の提供等、地域の社会資源を最大限に活用し、提供体制の整備を進める。 特に、入所等から地域生活への移行については、地域生活を希望する者が地域での暮らしを継続することができるよう、必要な障害福祉サービス等が提供される体制を整備する必要があり、例えば、重度化・高齢化した障害者で地域生活を希望する者に対しては、日中サービス支援型指定共同生活援助(指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)第二百十三条の二に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助をいう。以下同じ。)により常時の支援体制を確保すること等により、地域生活への移行が可能となるようサージス提供体制を確保する。 また、地域生活支援の拠点等の整備に当たっては、地域生活に対する安心感を担保し、自立した生活を希望する者に対する支援等を進めるために、地域生活への移行、親元からの自立等に係る相談、一人暮らし、グループホームへの入居等の体験の機会及び場の提供、短期入所の利便性・対応力の向上等による緊急時の受入対応体制の確保、人材の確保・養成・連携等による専門性の確保並びにサービス拠点の整備及びコーディネーターの配置等による地域の体制づくりを行う機能が求められており、今後、障害者等の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えて、これらの機能をさらに強化する必要がある。こうした拠点等の整備にあわせて、相談支援を中心として、学校からの卒業、就職、親元からの自立等の生活環境が変化する節目を見据えて、中長期的視点に立った継続した支援を行う必要がある。 さらに、精神病床(病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)における長期入院患者の地域生活への移行を進めるに当たっては、精神科病院や地域援助事業者による努力だけでは限界があり、自治体を中心とした地域精神保健医療福祉の一体的な取組の推進に加え、差別や偏見のない、あらゆる人が共生できる包摂的(インクルーシブ)な社会の実現に向けた取組の推進が必要である。これを踏まえ、精神障害者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。以下同じ。)にも対応した地域包括ケアシステムの構築を進める。 4地域共生社会の実現に向けた取組 地域のあらゆる住民が、「支え手」と「受け手」に分かれるのではなく、地域、暮らし、生きがいをともに創り、高め合うことができる地域共生社会の実現に向け、引き続き、地域住民が主体的に地域づくりに取り組むための仕組み作りや制度の縦割りを超えた柔軟なサービスの確保に取り組むとともに、地域ごとの地理的条件や地域資源の実態等を踏まえながら、包括的な支援体制の構築に取り組む。その際、市町村は次に掲げる支援を一体的に実施する新たな事業の活用も含めて検討し、体制整備を進める。 (一)属性にかかわらず、地域の様々な相談を受け止め、自ら対応又はつなぐ機能、他機関協働の中核の機能及び継続的につながり続ける伴走支援を中心的に担う機能を備えた相談支援 (二)(一)の相談支援と一体的に行う、就労支援、居住支援など、多様な社会参加に向けた支援 (三)ケアし支え合う関係性を広げ、交流や参加の機会を生み出すコーディネート機能及び住民同士が出会い参加することのできる場や居場所の確保の機能を備えた支援 5障害児の健やかな育成のための発達支援 障害児支援を行うに当たっては、障害児本人の最善の利益を考慮しながら、障害児の健やかな育成を支援することが必要である。このため、障害児及びその家族に対し、障害の疑いがある段階から身近な地域で支援できるように、障害児通所支援及び障害児相談支援については市町村を、障害児入所支援については都道府県を実施主体の基本とし、障害種別にかかわらず、質の高い専門的な発達支援を行う障害児通所支援等の充実を図るとともに、都道府県の適切な支援等を通じて引き続き障害児支援の均てん化を図ることにより、地域支援体制の構築を図る。 また、障害児のライフステージに沿って、地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育、就労支援等の関係機関が連携を図り、切れ目の無い一貫した支援を提供する体制の構築を図る。 さらに、障害児が障害児支援を利用することにより、地域の保育、教育等の支援を受けることができるようにすることで、障害の有無にかかわらず、全ての児童が共に成長できるよう、地域社会への参加や包容(インクルージョン)を推進する。 加えて、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児(以下「医療的ケア児」という。)が保健、医療、障害福祉、保育、教育等の支援を円滑に受けられるようにする等、専門的な支援を要する者に対して、各関連分野が共通の理解に基づき協働する包括的な支援体制を構築する。 こうしたサービス提供体制の整備等については、個別の状況に応じて、関係者や障害者等本人が参画して行う議論を踏まえた上で、市町村及び都道府県が定める障害保健福祉圏域(以下「圏域」という。)ごとの整備の在り方を障害福祉計画等に位置付け、計画的に推進する。 6障害福祉人材の確保 障害者の重度化・高齢化が進む中においても、将来にわたって安定的に障害福祉サービス等を提供し、様々な障害福祉に関する事業を実施していくためには、提供体制の確保と併せてそれを担う人材を確保していく必要がある。そのためには、専門性を高めるための研修の実施、多職種間の連携の推進、障害福祉の現場が働きがいのある魅力的な職場であることの積極的な周知・広報等、関係者が協力して取り組んでいくことが重要である。 7障害者の社会参加を支える取組 障害者の地域における社会参加を促進するためには、障害者の多様なニーズを踏まえて支援すべきである。 特に、障害者による文化芸術活動の推進に関する法律(平成三十年法律第四十七号)を踏まえ、障害者が文化芸術を享受鑑賞し、又は創造や発表等の多様な活動に参加する機会の確保等を通じて、障害者の個性や能力の発揮及び社会参加の促進を図る。 また、読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することが出来る社会の実現のため、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年法律第四十九号)を踏まえ、視覚障害者等の読書環境の整備を計画的に推進する。 二障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的考え方 障害福祉サービスの提供体制の確保に当たっては、一の基本的理念を踏まえ、次に掲げる点に配慮して、目標を設定し、計画的な整備を行う。 1全国で必要とされる訪問系サービスの保障 訪問系サービス(居宅介護(障害者総合支援法第五条第二項に規定する居宅介護をいう。以下同じ。)、重度訪問介護(同条第三項に規定する重度訪問介護をいう。以下同じ。)、同行援護(同条第四項に規定する同行援護をいう。以下同じ。)、行動援護(同条第五項に規定する行動援護をいう。以下同じ。)及び重度障害者等包括支援(同条第九項に規定する重度障害者等包括支援をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の充実を図り、全国どこでも必要な訪問系サービスを保障する。 2希望する障害者等への日中活動系サービスの保障 希望する障害者等に日中活動系サービス(療養介護(障害者総合支援法第五条第六項に規定する療養介護をいう。以下同じ。)、生活介護(同条第七項に規定する生活介護をいう。以下同じ。)、短期入所(同条第八項に規定する短期入所をいう。以下同じ。)、自立訓練(同条第十二項に規定する自立訓練をいう。以下同じ。)、就労移行支援(同条第十三項に規定する就労移行支援をいう。以下同じ。)、就労継続支援(同条第十四項に規定する就労継続支援をいう。以下同じ。)、就労定着支援(同条第十五項に規定する就労定着支援をいう。以下同じ。)及び地域活動支援センター(同条第二十七項に規定する地域活動支援センターをいう。)で提供されるサービスをいう。以下同じ。)を保障する。 3グループホーム等の充実及び地域生活支援拠点等の整備と機能の充実 地域における居住の場としてのグループホーム(障害者総合支援法第五条第十七項に規定する共同生活援助を行う住居をいう。以下同じ。)の充実を図るとともに、自立生活援助(同条第十六項に規定する自立生活援助をいう。以下同じ。)、地域移行支援(同条第二十項に規定する地域移行支援をいう。以下同じ。)及び地域定着支援(同条第二十一項に規定する地域定着支援をいう。以下同じ。)、自立訓練事業等の推進により、入所等から地域生活への移行を進める。 なお、入所等から地域生活への移行を進めるに当たっては、重度化・高齢化した障害者や日常生活を営む上での理解力及び生活力を補う必要のある障害者であっても地域生活を希望する者が地域で暮らすことができるよう適切に管内の福祉施設等の支援に係るニーズの把握に努め、日中サービス支援型指定共同生活援助や自立生活援助等の必要な量を見込む必要がある。 また、必要な訪問系サービスや日中活動系サービスを保障することによって、障害者等の地域における生活の維持及び継続が図られるようにする。 さらに、一の3に掲げる体制の整備による地域生活支援の機能をさらに強化するため、各地域内で、それらの機能を集約し、グループホーム又は障害者支援施設(同条第十一項に規定する障害者支援施設をいう。以下同じ。)に付加した拠点(以下「地域生活支援拠点」という。)の整備と必要な機能の充実を図る。なお、障害者支援施設を地域生活支援拠点とする際には、当該障害者支援施設については、小規模化等を進めるとともに、地域における関係機関との連携により、施設入所者の地域生活への移行、地域との交流機会の確保、地域の障害者等に対する支援を行うことなど、地域に開かれたものとすることが必要である。また、地域生活支援拠点の整備としてではなく、地域における複数の機関が分担して機能を担う体制(以下「面的な体制」という。)の整備を行う場合には、個々の機関が有機的な連携の下に障害者等に対する支援を確保していることが必要である。 4福祉施設から一般就労への移行等の推進 就労移行支援事業(就労移行支援を行う事業をいう。以下同じ。)及び就労定着支援事業(就労定着支援を行う事業をいう。以下同じ。)等の推進により、障害者の福祉施設から一般就労への移行及びその定着を進める。 5強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害者に対する支援体制の構築 強度高度障害や高次脳機能障害を有する障害者に対して、障害福祉サービス等において適切な支援ができるよう、人材育成等を通じて支援体制の整備を図る必要がある。 6依存症対策の推進 アルコール、薬物及びギャンブル等(法律の定めるところにより行われる公営競技、ぱちんこ屋に係る遊戯その他の射幸行為をいう。)をはじめとする依存症対策については、依存症に対する誤解及び偏見を解消するための関係職員に対する研修の実施及び幅広い普及啓発、相談機関及び医療機関の周知及び整備並びに自助グループ等の当事者団体を活用した回復支援が重要であり、地域において様々な関係機関が密接に連携して依存症である者等及びその家族に対する支援を行う必要がある。 三相談支援の提供体制の確保に関する基本的考え方 1相談支援体制の構築 障害者等、とりわけ、重度の障害者等が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むためには、障害福祉サービスの提供体制の確保とともに、これらのサービスの適切な利用を支え、また、各種ニーズに対応する相談支援体制の構築が不可欠である。また、相談支援事業者等は、障害者等及びその家族が抱える複合的な課題を把握し、適切な保健、医療、福祉サービスにつなげる等行政機関その他関係機関との連携に努めることが必要である。 障害福祉サービスの利用に当たって作成されるサービス等利用計画(障害者総合支援法第五条第二十二項に規定するサービス等利用計画をいう。以下同じ。)については、まずは、支給決定に先立ち必ず作成されるよう体制を確保し、維持することが重要である。その上で、個別のサービス等利用計画の作成に当たっては、利用者の状態像や希望を勘案し、連続性及び一貫性を持った障害福祉サービス又は地域相談支援(障害者総合支援法第五条第十八項に規定する地域相談支援をいう。以下同じ。)等が提供されるよう総合的な調整を行うとともに、利用者の生活状況を定期的に確認の上、必要に応じた見直しを行わなければならない。このため、都道府県及び市町村は、福祉に関する各般の問題について障害者等からの相談に応じる体制の整備に加えて、サービス等利用計画の作成を含めた相談支援を行う人材の育成支援、個別事例における専門的な指導や助言を行うほか、利用者及び地域の障害福祉サービスや地域相談支援等の社会的基盤の整備の実情を的確に把握し、特定相談支援事業所(障害者総合支援法第五十一条の二十第一項に規定する特定相談支援事業所をいう。)の充実のため、必要な施策を確保していかなければならない。これらの取組を効果的に進めるため、市町村においては、地域における相談支援の中核機関である基幹相談支援センター(障害者総合支援法第七十七条の二第一項に規定する基幹相談支援センターをいう。以下同じ。)を設置し、相談支援に関して指導的役割を担う人材である主任相談支援専門員を計画的に確保するとともに、その機能を有効に活用することが重要である。都道府県においては、基幹相談支援センターが設置されていない市町村に対し、その設置に向けた積極的な働きかけを行うことが必要である。 相談支援体制に関しては、計画相談支援、地域相談支援、一般的な相談支援及び基幹相談支援センター等重層的な仕組みが構築されてきているが、改めてそれぞれの地域における相談支援体制について検証・評価を行うとともに、総合的な相談支援体制、専門的な指導・助言及び人材育成等各種機能の更なる強化・充実に向けた検討を行うことが必要である。この検討に当たっては、一の4(一)に掲げる事業を実施する場合には、相談支援体制整備の経緯を踏まえつつ、双方の取組の有機的な連携を図ることに留意する等、相談支援体制の再構築を検討することが必要である。 2地域生活への移行や地域定着のための支援体制の確保 相談支援体制の構築が進むことに伴い、障害者支援施設の入所者へのサービス等利用計画の作成や当該計画の実施状況の把握(利用者についての継続的な評価を含む。)を行うことを通じて、地域生活への移行のための支援に係るニーズが顕在化することも考えられることから、障害者支援施設等(障害者支援施設、のぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)、児童福祉施設(児童福祉法第七条第一項の児童福祉施設をいう。)又は療養介護を行う病院(障害者総合支援法第五条第六項に規定する療養介護を行う施設である病院をいう。)をいう。以下同じ。)に入所又は精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。以下同じ。)に入院している障害者等の数等を勘案した上で、計画的に地域移行支援に係るサービスの提供体制の確保を図る必要がある。 さらに、障害者支援施設等又は精神科病院から地域生活へ移行した後の地域への定着はもとより、現に地域で生活している障害者等がそのまま住み慣れた地域で生活できるようにするため、地域移行支援と併せて、自立生活援助や地域定着支援に係るサービスの提供体制の充実を図っていくことが重要である。 3発達障害者等に対する支援 (一)発達障害者等への相談支援体制等の充実 発達障害者又は発達障害児(以下「発達障害者等」という。)が可能な限り身近な場所において必要な支援を受けられるよう、都道府県及び指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)は、地域の実情を踏まえつつ、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。以下同じ。)の複数設置や発達障害者地域支援マネジャーの配置等を適切に進めることが重要である。また、これらの発達障害者等に対する支援については、別表第一の七の表各項に掲げる事項を指標として設定して取り組むことが適当である。 (二)発達障害者等及び家族等への支援体制の確保 発達障害者等の早期発見・早期支援には、発達障害者等及びその家族等への支援が重要であることから、各市町村において、保護者等が子どもの発達障害の特性を理解し、必要な知識や方法を身につけ、適切な対応ができるよう、ペアレントプログラムやペアレントトレーニング等の発達障害者等及びその家族等に対する支援体制を確保することが重要である。 また、発達障害者等に対して適切な支援を行うためには、発達障害を早期かつ正確に診断し、適切な発達支援を行う必要があることから、発達障害の診断等を専門的に行うことができる医療機関等を確保することが重要である。 4協議会の設置等 障害者等への支援体制の整備を図るため、都道府県及び市町村は、関係機関、関係団体、障害者等及びその家族、障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)により構成される協議会(以下単に「協議会」という。)を置くように努めなければならない。 協議会は、関係機関等の有機的な連携の下で地域の課題の改善に取り組むとともに、都道府県又は市町村が障害福祉計画等を定め、又は変更しようとする際に、意見を求められた場合には、地域の課題の解決に向けた積極的な提言を行うことが重要である。 協議会の運営においては、協議会の下に部会を設置し、当該部会を積極的に開催する等の協議会の活性化を図ることが重要である。例えば、医療を必要とする者が地域で安心・安全に生活できるようにするため、精神科病院その他の医療機関や保健所と連携の上、障害者等の実態把握、障害者等の支援に係る地域資源の評価、必要な支援体制の構築及びその運営状況に対する評価、支援体制の改善等を行うことが望ましい。また、障害者等が安心して地域に住むことができるよう、都道府県及び市町村においては、協議会と居住支援協議会(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第五十一条第一項の住宅確保要配慮者居住支援協議会をいう。)との連携に努めることが求められる。さらに、発達障害者等や重症心身障害児者、医療的ケア児、高次脳機能障害者及び難病患者等への支援体制の整備が重要な課題となってきていることを踏まえ、都道府県及び指定都市が設置する協議会においては、発達障害者支援センターや高次脳機能障害支援拠点、難病相談支援センター等の専門機関との連携を確保することが必要である。また、これらの支援体制の整備について検討を行うに当たっては、都道府県(発達障害者等に関する事案にあっては指定都市を含む。)が設置する協議会において、当該専門機関の出席を求め、協力を得ることが望ましい。 さらに、発達障害者支援法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十四号)の施行を踏まえ、都道府県及び指定都市は、地域における発達障害者等の課題について情報共有を図るとともに、支援体制の整備状況や発達障害者支援センターの活動状況等について検証し、地域の実情に応じた体制整備について協議を行う発達障害者支援地域協議会(発達障害者支援法第十九条の二に規定する発達障害者支援地域協議会をいう。)を設置し、活用することも重要である。 四障害児支援の提供体制の確保に関する基本的考え方 障害児については、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二条第二項において、子ども・子育て支援の内容及び水準は、全ての子どもが健やかに成長するように支援するものであって、良質かつ適切なものでなければならない旨が規定されていること及び同法に基づく教育、保育等の利用状況を踏まえ、居宅介護や短期入所等の障害福祉サービス、障害児通所支援等の専門的な支援の確保及び共生社会の形成促進の観点から、保健、医療、保育、教育、就労支援等の関係機関とも連携を図った上で、障害児及びその家族に対して、乳幼児期から学校卒業まで一貫した効果的な支援を身近な場所で提供する体制の構築を図ることが重要である。 1地域支援体制の構築 障害児通所支援等における障害児及びその家族に対する支援について、障害児の障害種別や年齢別等のニーズに応じて、身近な場所で提供できるように、地域における支援体制の整備が必要である。 児童発達支援センター(児童福祉法第四十三条に規定する児童発達支援センターをいう。以下同じ。)については、障害の重度化・重複化や多様化に対応する専門的機能の強化を図った上で、地域における中核的な支援施設として位置づけ、障害児通所支援等を実施する事業所と緊密な連携を図り、重層的な障害児通所支援の体制整備を図ることが必要である。併せて、その地域支援機能を強化することにより、障害児の地域社会への参加や包容(インクルージョン)を推進することが重要である。なお、極端な過疎地域や極端に広域であるために児童発達支援センターの効率的な運用が望めない市町村においては、共生型サービス事業所や基準該当事業所等の活用により児童発達支援の提供体制を確保しつつ、市町村の障害福祉主管部局等が中心となって、児童発達支援センターと同等の地域における中核的な支援機能を有する体制を整備することが考えられる。 また、障害児入所施設についても同様に、専門的機能の強化を図った上で、地域において、虐待を受けた障害児等への対応を含め、様々なニーズに対応する機関としての役割を担う必要がある。その際、より家庭的な環境で支援を行う観点から、ケア単位の小規模化を推進するとともに、地域との交流機会の確保や地域の障害児に対する支援を行うこと等、施設が地域に開かれたものとすることが重要である。加えて、短期入所や親子入所等の実施体制の整備に努める必要がある。 これらの障害児通所支援及び障害児入所支援は、障害児支援の両輪として、相互に連携しながら進める必要があるため、都道府県は、障害児通所支援の広域的な調整及び障害児入所支援の体制整備の双方の観点から一体的な方針を策定することが必要である。 さらに、障害児通所支援や障害児入所支援から障害福祉サービスへ円滑に支援の移行が図られるよう、都道府県と市町村は緊密な連携を図る必要がある。とりわけ、障害児入所支援については、入所している児童が十八歳以降も適切な場所で適切な支援を受けることができるよう、都道府県や市町村に加え、学校、相談支援事業所、障害福祉サービス事業所等の関係機関の参画を得て、十八歳以降の支援の在り方について、適切な時期に必要な協議が行われるような体制整備を図る必要がある。 加えて、障害児通所支援事業所及び障害児入所施設(以下「障害児通所支援事業所等」という。)は、障害児に対し、質の高い専門的な発達支援を行う機関であることから、常に支援の質の向上と支援内容の適正化を図る必要がある。 2保育、保健医療、教育、就労支援等の関係機関と連携した支援 障害児通所支援の体制整備に当たっては、保育所や認定こども園、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)等の子育て支援施策との緊密な連携を図ることが重要である。 また、障害児の早期の発見及び支援並びに健全な育成を進めるため、母子保健施策や小児慢性特定疾病施策との緊密な連携を図るとともに、都道府県及び市町村の障害児支援を担当する部局においては、それぞれの子育て支援担当部局や保健医療担当部局との連携体制を確保することが必要である。 さらに、障害児支援が適切に行われるために、就学時及び卒業時において、支援が円滑に引き継がれることも含め、学校、障害児通所支援事業所、障害児入所施設、障害児相談支援事業所、就労移行支援等の障害福祉サービスを提供する事業所等が緊密な連携を図るとともに、都道府県及び市町村の障害児支援を担当する部局においては、教育委員会等との連携体制を確保することが必要である。 放課後等デイサービス(児童福祉法第六条の二の二第四項に規定する放課後等デイサービスをいう。)等の障害児通所支援の実施に当たっては、学校の空き教室の活用等、関連施策との緊密な連携の促進に資する実施形態を検討することが必要である。 難聴児の支援に当たっても、保育、保健医療、教育等の関係機関との連携は極めて重要であり、都道府県においては、児童発達支援センターや特別支援学校(聴覚障害)等を活用した、難聴児支援のための中核的機能を有する体制の確保を進めるとともに、新生児聴覚検査から療育につなげる体制整備のための協議会の設置や新生児聴覚検査から療育までを遅滞なく円滑に実施するための手引書の作成を進め、難聴児及びその家族への切れ目のない支援の充実を図ることが必要である。 3地域社会への参加・包容の推進 保育所等訪問支援(児童福祉法第六条の二の二第六項に規定する保育所等訪問支援をいう。以下同じ。)を活用し、障害児通所支援事業所等が保育所や認定こども園、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)、幼稚園、小学校及び特別支援学校等の育ちの場での支援に協力できるような体制を構築することにより、障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進を図る必要がある。 4特別な支援が必要な障害児に対する支援体制の整備 (一)重症心身障害児及び医療的ケア児に対する支援体制の充実 重症心身障害児が身近な地域にある児童発達支援や放課後等デイサービス等を受けられるように、地域における重症心身障害児の人数やニーズを把握するとともに、地域における課題の整理や地域資源の開発等を行いながら、支援体制の充実を図る。ニーズの把握に当たっては、管内の障害児入所施設をはじめとして在宅サービスも含む重症心身障害児の支援体制の現状を併せて把握することが必要である。 医療的ケア児についても、身近な地域で必要な支援が受けられるように、地域における医療的ケア児の人数やニーズを把握するとともに、障害児支援等の充実を図る。ニーズの把握に当たっては、管内の短期入所事業所をはじめとした医療的ケア児の支援体制の現状を併せて把握することが必要である。 また、重症心身障害児及び医療的ケア児が利用する短期入所の実施体制の確保に当たっては、重症心身障害児及び医療的ケア児とその家族が安心して豊かな生活を送ることができるよう、家庭環境等を十分に踏まえた支援や家族のニーズの把握が必要である。ニーズが多様化している状況を踏まえ、協議会等を活用して短期入所の役割や在り方について検討し、地域において計画的に短期入所が運営されることが必要である。 さらに、心身の状況に応じた保健、医療、障害福祉、保育、教育等の各関連分野の支援を受けることができるよう、保健所、病院・診療所、訪問看護ステーション、障害児通所支援事業所、障害児入所施設、障害児相談支援事業所、保育所、学校等の関係者が連携を図るための協議の場を設けること等により、各関連分野が共通の理解に基づき協働する総合的な支援体制を構築することが重要である。なお、この場においては、障害児の支援が学齢期から成人期に円滑に引き継がれるよう、協議していくことが必要である。 加えて、医療的ケア児に対する総合的な支援体制の構築に向けて、市町村においては、関連分野の支援を調整するコーディネーターとして養成された相談支援専門員、保健師、訪問看護師等の配置を促進することが必要である。このコーディネーターは、医療的ケア児が必要とする多分野にまたがる支援の利用を調整し、総合的かつ包括的な支援の提供につなげるとともに、協議の場に参画し、地域における課題の整理や地域資源の開発等を行いながら、医療的ケア児に対する支援のための地域づくりを推進するといった役割を担う必要がある。 具体的には、新生児集中治療室に入院中から退院後の在宅生活を見据え、医療的ケア児とその家族の状況を踏まえた退院支援、医療的ケア児が日常生活上必要とする医療的ケアの状況を踏まえた上で、個々の発達段階に応じた発達支援を行うとともに、家族支援を含めた医療的ケア児の「育ち」や「暮らし」の支援に当たって、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の他職種が協働できるよう支援の調整を図り、医療的ケア児とその家族が抱える課題解決に向けた個別支援を行うほか、地域で医療的ケア児の育ちを保障するため、協議の場を活用した社会資源の開発・改善を行う等の役割が求められる。 このため、コーディネーターについては、医療的ケア児に関するコーディネーターを養成する研修を修了するとともに、必要に応じ相談支援従事者初任者研修を受講することが望ましい。なお、市町村単独での配置が困難な場合には、圏域での配置であっても差し支えない。 (二)強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害児に対する支援体制の充実 強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害児に対して、障害児通所支援等において適切な支援ができるよう、人材育成等を通じて支援体制の整備を図る必要がある。 (三)虐待を受けた障害児に対する支援体制の整備 虐待を受けた障害児に対しては、障害児入所施設において小規模なグループによる支援や心理的ケアを提供することにより、障害児の状況等に応じたきめ細やかな支援を行うよう努めることが必要である。 5 障害児相談支援の提供体制の確保 障害児相談支援は、障害の疑いがある段階から障害児本人や家族に対する継続的な相談支援を行うとともに、支援を行うに当たって関係機関をつなぐ中心となる重要な役割を担っている。このため、障害者に対する相談支援と同様に、障害児相談支援についても質の確保及びその向上を図りながら、支援の提供体制の構築を図る必要がある。 第二障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標 障害者等の自立支援の観点から、地域生活への移行や就労支援といった課題に対応するため、令和五年度を目標年度とする障害福祉計画等において必要な障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標として、次に掲げる事項に係る目標(以下「成果目標」という。)を設定することが適当である。また、これらの成果目標を達成するため、活動指標(別表第一の上欄に掲げる事項ごとの、成果目標を達成するために必要な量等をいう。以下同じ。)を計画に見込むことが適当である。なお、市町村及び都道府県においては、成果目標及び活動指標に加えて、独自に目標及び指標を設定することができるものとする。 一福祉施設の入所者の地域生活への移行 地域生活への移行を進める観点から、令和元年度末時点の福祉施設に入所している障害者(以下「施設入所者」という。)のうち、今後、自立訓練事業等を利用し、グループホーム、一般住宅等に移行する者の数を見込み、その上で、令和五年度末における地域生活に移行する者の目標値を設定する。その際、福祉施設においては、必要な意思決定支援が行われ、施設入所者の地域生活への移行等に関し、本人の意思が確認されていることが重要である。当該目標値の設定に当たっては、令和元年度末時点の施設入所者数の六パーセント以上が地域生活へ移行することとするとともに、これに合わせて令和五年度末の施設入所者数を令和元年度末時点の施設入所者数から一・六パーセント以上削減することを基本とする。 当該目標値の設定に当たっては、令和二年度末において、障害福祉計画で定めた令和二年度までの数値目標が達成されないと見込まれる場合は、未達成割合を令和五年度末における地域生活に移行する者及び施設入所者の削減割合の目標値に加えた割合以上を目標値とする。 なお、施設入所者数のうち、新たに施設へ入所する者を見込むに当たっては、グループホーム等での対応が困難な者等、真に施設入所が必要な場合の検討等を市町村、関係者により協議の上、その結果を踏まえて設定すべきものであることに留意する必要がある。また、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号。以下「整備法」という。)による改正前の児童福祉法に規定する指定知的障害児施設等(以下「旧指定施設等」という。)に入所していた者(十八歳以上の者に限る。)であって、整備法による改正後の障害者総合支援法に基づく指定障害者支援施設等の指定を受けた当該旧指定施設等に引き続き入所しているもの(以下「継続入所者」という。)の数を除いて設定するものとする。 加えて、障害者支援施設においては、施設入所者の個々の状況に応じた意思決定支援の実施や地域における関係機関との連携により、施設入所者の地域生活への移行に取り組むことと併せて、施設入所者等の生活の質の向上を図る観点から、一層の小規模化等を進めること、障害者の重度化・高齢化に対応した専門的なケアを行う体制を確保することが求められる。さらに、障害への理解を促進するため、地域交流の機会を確保するとともに地域で生活する障害者等に対する支援を行う等、地域に開かれていることが望ましい。 二精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進するため、精神障害者(精神病床への入院後一年以内に退院した者に限る。二の1において同じ。)の精神病床から退院後一年以内の地域における平均生活日数、精神病床における一年以上長期入院患者数(六十五歳以上の一年以上長期入院患者数、六十五歳未満の一年以上長期入院患者数)、精神病床における早期退院率(入院後三か月時点の退院率、入院後六か月時点の退院率、入院後一年時点の退院率)に関する目標値を次に掲げるとおり設定することとする。 なお、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る目標の達成に当たっては、地域の医療サービスに係る体制の整備が重要であることから、特に医療計画(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画をいう。以下同じ。)との関係に留意すること。 1精神障害者の精神病床から退院後一年以内の地域における平均生活日数 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進するためには、地域における精神保健医療福祉体制の基盤を整備する必要があることから、当該整備状況を評価する指標として、精神障害者の精神病床から退院後一年以内の地域における平均生活日数の平均に関する令和五年度における目標値を設定する。 当該目標値の設定に当たっては、精神障害者の精神病床からの退院後一年以内の地域における生活日数の平均を三百十六日以上とすることを基本とする。 2精神病床における一年以上長期入院患者数(六十五歳以上、六十五歳未満) 地域の精神保健医療福祉体制の基盤を整備することによって、一年以上長期入院患者のうち一定数は地域生活への移行が可能になることから、別表第四の一の項に掲げる式により算定した令和五年度末の精神病床における六十五歳以上の一年以上長期入院患者数及び別表第四の二の項に掲げる式により算定した令和五年度末の精神病床における六十五歳未満の一年以上長期入院患者数を、目標値として設定する。 3精神病床における早期退院率(入院後三か月時点、入院後六か月時点、入院後一年時点) 地域における保健、医療、福祉の連携支援体制が強化されることによって、早期退院が可能になることを踏まえて、入院中の精神障害者の退院に関する目標値として、入院後三か月時点の退院率、入院後六か月時点の退院率及び入院後一年時点の退院率に関する令和五年度における目標値を設定する。 目標値の設定に当たっては、入院後三か月時点の退院率については六十九パーセント以上とし、入院後六か月時点の退院率については八十六パーセント以上とし、入院後一年時点の退院率については九十二パーセント以上とすることを基本とする。 三地域生活支援拠点等が有する機能の充実 地域生活支援拠点等(地域生活支援拠点又は面的な体制をいう。以下同じ。)について、令和五年度末までの間、各市町村又は各圏域に一つ以上の地域生活支援拠点等を確保しつつ、その機能の充実のため、年一回以上運用状況を検証及び検討することを基本とする。 四福祉施設から一般就労への移行等 福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を行う事業をいう。)を通じて、令和五年度中に一般就労に移行する者の目標値を設定する。当該目標値の設定に当たっては、令和元年度の一般就労への移行実績の一・二七倍以上とすることを基本とする。この際、就労移行支援事業、就労継続支援A型事業(就労継続支援A型(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「規則」という。)第六条の十第一号の就労継続支援A型をいう。以下同じ。)を行う事業をいう。以下同じ。)及び就労継続支援B型事業(就労継続支援B型(同条第二号の就労継続支援B型をいう。以下同じ。)を行う事業をいう。以下同じ。)について、各事業の趣旨、目的、各地域における実態等を踏まえつつ、それぞれ令和五年度中に一般就労に移行する者の目標値も併せて定めることとする。 具体的には、就労移行支援事業については、一般就労への移行における重要な役割を踏まえ、令和元年度の一般就労への移行実績の一・三〇倍以上とすることを基本とする。また、就労継続支援については、一般就労が困難である者に対し、就労や生産活動の機会の提供、就労に向けた訓練等を実施することが事業目的であることを鑑み、就労移行支援A型事業については令和元年度の一般就労への移行実績の概ね一・二六倍以上、就労継続支援B型事業については概ね一・二三倍以上を目指すこととする。 また、障害者の一般就労への定着も重要であることから、就労定着支援事業の利用者数及び事業所ごとの就労定着率(過去三年間の就労定着支援の総利用者数のうち前年度末時点の就労定着者数の割合をいう。以下同じ。)に係る目標値を設定することとし、就労定着支援事業の利用者数については、各地域における就労定着支援事業の事業所数等を踏まえた上で、令和五年度における就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する者のうち、七割が就労定着支援事業を利用することを基本とする。さらに、就労定着支援事業の就労定着率については、就労定着支援事業所のうち、就労定着率が八割以上の事業所を全体の七割以上とすることを基本とする。 なお、一般就労に移行する者の数及び就労移行支援事業の利用者数に係る目標値の設定に当たり、令和二年度末において、障害福祉計画で定めた令和二年度までの数値目標が達成されないと見込まれる場合は、未達成割合を令和五年度末における各々の目標値に加えた割合以上を目標値とする。 これらの目標値を達成するため、市町村及び都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県の産業・労働担当部局、教育委員会等の教育担当部局、都道府県労働局等の関係機関との連携体制を整備することが必要である。その際、都道府県ごとに、就労支援の関係者からなる障害者雇用支援合同会議を設け、障害福祉計画の目標値の達成に向けた取組の推進等、統一的に施策を進めていくことが考えられる。なお、将来的には、圏域ごとに同様の取組を行うことが望ましい。 また、これらに加えて、就労支援について、障害保健福祉施策と労働施策の双方から重層的に取り組むため、都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県の労働担当部局及び都道府県労働局と連携して、別表第一の一の表各項に掲げる事項を令和五年度の活動指標として設定して取り組むことが適当である。 なお、福祉施設から一般就労への移行等のみならず、離職者や特別支援学校等の卒業者に対する就職の支援、障害者に対して一般就労や雇用支援策に関する理解の促進を図ること等、障害者雇用全体についての取組を併せて進めることが望ましい。この際、大学(四年制大学のほか、短期大学、大学院、高等専門学校を含む。)在学中の学生についても、早期に専門的な就労支援を利用することが、その後の就職活動を円滑に進める上で効果的である場合もあることから、都道府県等においては、在学中の就労移行支援事業の利用について、必要に応じ適切に取り組まれるよう、関係機関等と連携し、周知を図ることが望ましい。 さらに、直ちに一般就労に移行することが難しい場合においても、適性に応じて能力を発揮し、地域において自立した生活を実現するため、就労継続支援事業における工賃等の向上を引き続き図っていくことが望ましい。このため、都道府県が工賃の向上に関する計画を作成した場合は、目標工賃等の概要について都道府県障害福祉計画上に記載し、周知を図ることが適当である。この際、併せて、就労継続支援事業等における農福連携の取組が進むよう、農福連携に関する理解を図るとともに、各事業所に対する支援を進めることが望ましい。 加えて、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成二十四年法律第五十号)において、都道府県及び市町村は障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を作成することとされており、障害福祉計画においては、当該方針との整合性を図りながら、官公需に係る障害者就労施設等の受注機会の拡大や調達目標金額等について記載し、就労継続支援事業における工賃等の向上の取組と一体的に取組を進めることが望ましい。 なお、今後ますます進む高齢化を見据え、高齢障害者の社会参加や就労に関する多様なニーズに対応するため、就労継続支援B型事業等による適切な支援を実施するとともに、高齢障害者のニーズに応じて、他のサービスや事業に適切につなぐことができる体制の構築を進めることが望ましい。 五障害児支援の提供体制の整備等 1重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支援センターの設置及び保育所等訪問支援の充実 児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構築を目指すため、令和五年度末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なくとも一カ所以上設置することを基本とする。なお、市町村単独での設置が困難な場合には、圏域での設置であっても差し支えない。 また、障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進するため、各市町村又は各圏域に設置された児童発達支援センターが保育所等訪問支援を実施するなどにより、令和五年度末までに、全ての市町村において、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築することを基本とする。 2難聴児支援のための中核的機能を有する体制の構築 聴覚障害児を含む難聴児が適切な支援を受けられるように、令和五年度末までに、各都道府県において児童発達支援センター、特別支援学校(聴覚障害)等の連携強化を図る等、難聴児支援のための中核的機能を有する体制を確保することを基本とする。 3主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保 重症心身障害児が身近な地域で支援を受けられるように、令和五年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所(児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援を行う事業所をいう。)及び放課後等デイサービス事業所(同条第四項に規定する放課後等デイサービスを行う事業所をいう。)を各市町村に少なくとも一カ所以上確保することを基本とする。なお、市町村単独での確保が困難な場合には、圏域での確保であっても差し支えない。 4医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの配      置 医療的ケア児が適切な支援を受けられるように、令和五年度末までに、各都道府県、各圏域及び各市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設けるとともに、医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置することを基本とする。なお、市町村単独での設置が困難な場合には、都道府県が関与した上での、圏域での設置であっても差し支えない。 六相談支援体制の充実・強化等 相談支援体制を充実・強化するため、令和五年度末までに、各市町村又は各圏域において、別表第一の九の表各項に掲げる総合的・専門的な相談支援の実施及び地域の相談支援体制の強化を実施する体制を確保することを基本とする。 これらの取組を実施するに当たっては、基幹相談支援センター又は第一の一の4(一)に掲げる事業がその機能を担うことを検討する。 七障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 障害福祉サービス等が多様化するとともに、多くの事業者が参入している中、改めて障害者総合支援法の基本理念を念頭に、その目的を果たすためには、利用者が真に必要とする障害福祉サービス等の提供を行うことが重要である。そのため、都道府県及び市町村の職員は、障害者総合支援法の具体的内容を理解するための取組を行い、障害福祉サービス等の利用状況を把握し、障害者等が真に必要とする障害福祉サービス等が提供できているのか検証を行っていくことが望ましい。また、自立支援審査支払等システム等を活用し、請求の過誤を無くすための取組や適正な運営を行っている事業所を確保することが必要となる。そこで、これらの取組を通じて利用者が真に必要とする障害福祉サービス等を提供していくため、令和五年度末までに、別表第一の十の表各項に掲げる障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に関する事項を実施する体制を構築することを基本とする。 第三計画の作成に関する事項 一計画の作成に関する基本的事項 1作成に当たって留意すべき基本的事項 第一の一の基本的理念を踏まえるとともに、第二に定める成果目標の達成に向けて実効性のあるものとするため、次に掲げる点に配慮して作成を進めることが適当である。 (一)障害者等の参加 障害福祉計画等の作成に当たっては、サービスを利用する障害者等のニーズの把握に努めるほか、障害者等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めることが必要である。 (二)地域社会の理解の促進 グループホーム等の設置等サービスの基盤整備に当たっては、障害及び障害者等に対する地域社会の理解が不可欠であり、障害福祉計画等の作成に当たっては、協議会を活用するとともに、障害者等をはじめ、地域住民、企業等の参加を幅広く求めるほか、啓発・広報活動を積極的に進める。 (三)総合的な取組 障害福祉計画等の作成に当たっては、障害者総合支援法及び児童福祉法の基本理念を踏まえ、自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児支援について保健、医療、介護、児童福祉、教育、文化芸術、雇用等の関係機関と連携しながら総合的に取り組むものとなることが必要である。 2計画の作成のための体制の整備 障害福祉計画等の作成に当たっては、障害者等をはじめ幅広い関係者の参加を求めて意見の集約の場を設けるとともに、①市町村及び都道府県の関係部局相互間の連携、②市町村、都道府県相互間の連携を図るための体制の整備を図ることが必要である。 (一)作成委員会等の開催 障害福祉計画等を地域の実情に即した実効性のある内容のものとするためには、サービスを利用する障害者等をはじめ、事業者、雇用、保健、介護、児童福祉、教育、医療等の幅広い関係者の意見を反映することが必要である。このため、こうした幅広い分野の関係者から構成される障害福祉計画等作成委員会(以下「作成委員会」という。)等意見集約の場を設けることが考えられる。この場合において、障害者総合支援法第八十八条第九項及び第八十九条第七項並びに児童福祉法第三十三条の二十第九項及び第三十三条の二十二第六項においては、協議会を設置している場合には、その意見を聴くよう努めなければならないとされていることから、協議会を活用することも考えられる。また、障害者総合支援法第八十八条第十項及び第八十九条第八項並びに児童福祉法第三十三条の二十第十項及び第三十三条の二十二第七項においては、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第三十六条第一項及び第四項の合議制の機関を設置している場合には、その意見を聴かなければならないとされていることから、当該機関を活用することも考えられる。 (二)市町村及び都道府県の関係部局相互間の連携 障害福祉計画等の作成に当たっては、介護保険担当部局、子育て支援や母子保健等の児童福祉担当部局、労働担当部局、保健医療担当部局、地域振興担当部局、住宅政策担当部局等の関係部局及び教育委員会等の教育担当部局並びに都道府県労働局等の関係機関と連携して作業に取り組む体制を整備し、協力して作成することが必要である。 (三)市町村と都道府県との間の連携 市町村は、住民に最も身近な基礎的な自治体として、障害福祉サービス等(都道府県の地域生活支援事業に係る部分を除く。)並びに障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関して、また、都道府県は、障害児入所支援の実施に関して、一義的な責任を負っている。これに伴って、都道府県は、市町村の方針を尊重しつつ、市町村の行う事業が適正かつ円滑に実施されるよう、市町村に対する支援を行うことが求められる。特に、障害福祉サービス並びに障害児通所支援及び障害児入所支援を提供するための福祉施設の整備等に関しては、広域的調整を図る役割を有している。 このため、障害福祉計画等の作成に当たっては、市町村と都道府県との間で密接な連携を図ることが必要であり、市町村は、都道府県による広域的調整との整合性を図るため、都道府県と意見を交換することが必要である。また、都道府県は、地域の実情に応じた障害福祉サービス並びに障害児通所支援及び障害児入所支援の提供体制の整備を進める観点から、都道府県としての基本的考え方を示すとともに、圏域を単位として広域的な調整を進めるために、関係市町村との協議の場を設ける等、適切な支援を行うことが望ましい。 3障害者等のサービスの利用実態及びニーズの把握 障害福祉サービス並びに障害児通所支援及び障害児入所支援の必要な量を見込む等の際は、地域における障害者等の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握しつつニーズを把握するよう努めることが必要である。 このため、現在のサービスの利用実態について分析を行うとともに、地域の実情に応じ、アンケート、ヒアリング等によるニーズ調査等を行うことが適当である。なお、ニーズ調査等については、郵送によるアンケート、障害種別・年齢別に対象者を選択してのヒアリング、障害者関係団体からのヒアリング等様々な方法が考えられるが、地域の実情、作業日程等を勘案しつつ、適切な方法により実施することが考えられる。 4障害児の子ども・子育て支援等の利用ニーズの把握及びその提供体制の整備 都道府県及び市町村は、障害児の子ども・子育て支援等の利用ニーズについて、障害児通所支援等を利用する障害児の保護者に調査を行う等により把握し、都道府県及び市町村において利用ニーズを満たせる定量的な目標を示した上で、子ども・子育て支援等の利用を希望する障害児が希望に沿った利用ができるよう、保育所や認定こども園、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)等における障害児の受入れの体制整備を行うものとする。 5区域の設定 都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画(以下「都道府県障害福祉計画等」という。)においては、指定障害福祉サービス(障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスをいう。以下同じ。)、指定地域相談支援(障害者総合支援法第五十一条の十四第一項に規定する指定地域相談支援をいう。以下同じ。)、指定計画相談支援(障害者総合支援法第五十一条の十七第二項に規定する指定計画相談支援をいう。以下同じ。)、指定通所支援(児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援をいう。以下同じ。)及び指定障害児相談支援(児童福祉法第二十四条の二十六第二項に規定する指定障害児相談支援をいう。以下同じ。)の種類ごとの量の見込みを定める単位となる区域(障害者総合支援法第八十九条第二項第二号及び児童福祉法第三十三条の二十二第二項第二号に規定する都道府県が定める区域をいう。別表第二の三(一)の項⑤及び別表第四を除き、以下同じ。)を定めるものとされており、各都道府県は、他のサービスとの連携を図る観点から、圏域を標準として当該区域を定めることが必要である。 6住民の意見の反映 障害福祉計画等を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、障害者等を含む地域住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めることが必要である。この場合、作成委員会等の設置に際して、公募その他の適切な方法による地域住民の参画、インターネット等の活用によるパブリックコメントの実施、公聴会(タウンミーティング)の開催、アンケートの実施等様々な手段により実施することが考えられる。 7他の計画との関係 障害福祉計画等は、障害者計画(障害者基本法第十一条第二項に規定する都道府県障害者計画及び同条第三項に規定する市町村障害者計画をいう。)、地域福祉計画(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百七条に規定する市町村地域福祉計画及び同法第百八条に規定する都道府県地域福祉支援計画をいう。)、医療計画、介護保険事業計画(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画及び同法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画をいう。)、子ども・子育て支援事業計画(子ども・子育て支援法第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画及び同法第六十二条第一項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画をいう。)その他の法律の規定による計画であって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものとすることが必要である。 8定期的な調査、分析及び評価並びに必要な措置 障害福祉計画等に盛り込んだ事項について、定期的に調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、障害福祉計画等を変更することその他の必要な措置を講ずる。 そのため、成果目標及び活動指標については、少なくとも年一回は実績を把握し、障害者施策及び障害児施策並びに関連施策の動向も踏まえながら、障害福祉計画等の中間評価として分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、障害福祉計画等の変更、事業の見直し等の措置を講じることが適当である。中間評価の際には、協議会、合議制の機関等の意見を聴くとともに、その結果について公表するよう努めることが望ましい。 これに加え、活動指標については、より高い頻度で障害種別ごとに実績を把握し、設定した見込量等の達成状況等の分析及び評価を行うことが望ましい。 二市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画の作成に関する事項 市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画(以下「市町村障害福祉計画等」という。)においては、別表第二の二の項に掲げる事項、同表の三の項中各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援(以下「指定障害福祉サービス等」という。)並びに指定通所支援又は指定障害児相談支援(以下「指定通所支援等」という。)の種類ごとの必要な量の見込みに関する事項及び同表の四の項に掲げる事項は定めなければならない事項とし、同表の三の項中各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策に関する事項及び同表の五の項に掲げる事項は定めるよう努めなければならない事項とし、同表の一の項に掲げる事項、同表の六の項に掲げる事項及び同表の七の項に掲げる事項は盛り込むことが望ましい事項とする。また、次に掲げる点を考慮して作成を進めることが適当である。 1障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事項 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制を確保するため、第二に即して成果目標を設定する。また、当該成果目標については、これまでの取組を更に推進するものとなるよう、障害福祉計画の実績及び地域の実情を踏まえて設定することが適当である。 2各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な量の見込み及びその見込量の確保のための方策 (一)各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な量の見込み 令和五年度までの各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの実施に関する考え方及び必要な量の見込みを定める。 その際には、別表第一を参考としつつ、現在の利用実績等に関する分析、障害者等のサービスの利用に関する意向、心身の状況等を勘案しつつ、地域の実情を踏まえて設定することが適当である。また、指定障害福祉サービスのうち生活介護、就労継続支援B型及び施設入所支援の必要な量の見込みについては、継続入所者の数を除いて設定するものとする。 さらに、指定障害福祉サービスの種類ごとの必要な量の見込みの設定にあたっては、障害児通所支援や障害児入所支援から障害福祉サービスへ円滑に支援の移行を図ることを考慮しながら設定することが必要である。 特に、障害児入所支援から障害福祉サービスへの支援の移行に当たっては、市町村は都道府県、学校、相談支援事業所、障害福祉サービス事業所等の関係機関と連携しながら、障害児が指定障害児入所施設等(児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設等をいう。以下同じ。)へ入所した後から、退所後の支援を見据え、十八歳以降の支援の在り方について、適切な時期に必要な協議が行われるよう体制整備を図っていくことが必要である。 (二)指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策 指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の事業を行う者の確保に関する方策を定める。 この場合において、指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の事業を行う意向を有する事業者の把握に努めた上で、広く情報提供を行う等により多様な事業者の参入を促進する等の工夫を図ることが適当である。 特に、訪問系サービス及び指定通所支援については、障害者等の地域生活を支える基本事業であるため、各市町村において事業を実施する事業所を最低一カ所確保できるよう努める必要がある。また、指定通所支援等については、指定通所支援等の事業を行う者に対して、障害児に対する質の高い専門的な発達支援を行うことを徹底した上で、事業者の確保に努めることが必要である。さらに、指定計画相談支援及び指定障害児相談支援の事業を行う事業所についてもその確保に努める必要がある。なお、小規模町村等において、訪問系サービスや指定通所支援を行う事業所を確保できない場合は、介護保険制度における訪問介護事業所や居宅介護支援事業所に対して、障害者総合支援法に基づく居宅介護事業所としての指定を取るよう促すことや、共生型サービスの指定制度を周知することなどの工夫が必要である。加えて、障害者等が地域で安心して暮らしていくためには、介護者が病気等になったとき等に対応できる短期入所サービスの充実を図っていくことが重要であり、医療機関が実施する短期入所事業所を含めた指定短期入所事業所の確保に努める必要がある。 (三)地域生活支援拠点等の整備及び機能の充実 地域生活支援拠点等の整備については、地域レベルでの取組の基礎とするため、障害者等の高齢化・重度化や「親亡き後」を見据え、課題に応じてどのような機能をどの程備えるべきかについて、利用者の障害福祉サービスや相談支援等のニーズ、既存の障害福祉サービスや相談支援等の整備状況、基幹相談支援センターの設置状況等、地域の実情に応じて、地域生活支援拠点等として在るべき姿を検討することが求められる。検討に当たっては、協議会等を十分に活用することが必要である。 また、地域生活支援拠点等を運用していく中で明らかになった課題、例えば、現状の地域生活支援拠点等だけでは対応が困難な地域や障害種別、障害特性等については、協議会等を活用することで情報を共有し、機能を補完する方策の検討や関係者への研修の実施等を通じて、地域生活支援拠点等が整備された後も地域のニーズや課題に応えられているか、機能の水準や充足状況は十分であるかについて継続的に検証及び検討を行うことで、障害者やその家族等の生活を地域全体で支える中核としての役割を担うに相応しい体制を整備する必要がある。 当該検証及び検討に当たっては、地域生活支援拠点等に関与する全ての機関及び人材の有機的な連携を図ることを意識するとともに、都道府県障害福祉計画とも調和が保たれたものとすることが必要である。 (四)圏域単位を標準とした指定障害福祉サービス及び指定通所支援の見通し並びに計画的な基盤整備の方策 施設入所者の地域生活への移行や精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築、障害児支援の提供体制の整備その他地域における課題を踏まえ、これらの課題への対応が立ち後れている市町村においては、必要となる指定障害福祉サービス及び指定通所支援の基盤整備を着実に行うために都道府県との協働により計画的に指定障害福祉サービス及び指定通所支援の基盤整備を行うことが必要である。 このため、このような市町村においては、都道府県が三の2の(四)によりサービスの種類及び量の見通し並びに整備計画を作成する際には、協働により作成作業を行うとともに、当該整備計画等において関連する内容を市町村障害福祉計画等に反映することが必要である。 3市町村の地域生活支援事業の実施に関する事項 市町村の地域生活支援事業の実施に関して、第二に定める成果目標の達成に資するよう地域の実情に応じて、次の事項を定める。 (一)実施する事業の内容 (二)各年度における事業の種類ごとの実施に関する考え方及び量の見込み (三)各事業の見込量の確保のための方策 (四)その他実施に必要な事項 4関係機関との連携に関する事項 (一)指定障害福祉サービス等及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る関係機関との連携に関する事項 第二に定める成果目標の達成に向けて、障害保健福祉の観点からのみならず、医療、教育、雇用等の分野を超えた総合的な取組が不可欠であり、医療機関、教育機関、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関と連携することが必要である。 (二)指定通所支援等の提供体制の確保に係る関係機関との連携に関する事項 第二に定める成果目標の達成に向けて、障害保健福祉の観点からのみならず、保健、医療、児童福祉、教育等の分野を超えた総合的な取組が不可欠であり、医療機関、教育機関その他の関係機関と連携することが必要である。 三都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の作成に関する事項 都道府県障害福祉計画等においては、別表第三の三の項に掲げる事項、同表四の項中各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な量の見込みに関する事項、同表の六の項に掲げる事項及び同表の七の項に掲げる事項は定めなければならない事項とし、同表の四の項中各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策に関する事項、同表の八の項に掲げる事項及び同表の九の項に掲げる事項は定めるよう努めなければならない事項とし、同表の一の項に掲げる事項、同表の二の項に掲げる事項、同表の五の項に掲げる事項、同表の十の項に掲げる事項及び同表の十一の項に掲げる事項は盛り込むことが望ましい事項とする。また、次に掲げる点を考慮して作成を進めることが適当である。 1障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標に関する事項 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の提供体制を確保するため、第二に即して成果目標を設定する。また、成果目標については、これまでの取組を更に推進するものとなるよう、障害福祉計画の実績及び地域の実情を踏まえて設定することが適当である。 2区域ごとの各年度の指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な量の見込み並びにその見込量の確保のための方策 (一)各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な量の見込み 区域ごとに令和五年度までの各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの実施に関する考え方及び必要な量の見込みを定める。 その際には、市町村障害福祉計画等における数値を区域ごとに集計したものを基本として、これを更に都道府県全域で集計した結果が、都道府県障害福祉計画等における見込みの数値と整合性がとれるよう、都道府県は、市町村と調整することが必要である。また、指定障害福祉サービスのうち生活介護、就労継続支援B型及び施設入所支援の必要な量の見込みについては、継続入所者の数を除いて設定するものとする。 また、障害者総合支援法及び整備法による改正後の児童福祉法施行以前に、障害福祉サービス又は障害児通所支援が未実施であった市町村におけるサービスの確保や、指定地域相談支援若しくは指定計画相談支援又は指定障害児相談支援等の確保に留意することが必要である。 (二)指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策 指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の事業を行う者の確保に関する方策を定める。 この場合において、指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の事業を行う意向を有する事業者の把握に努めた上で、広く情報提供を行う等により多様な事業者の参入を促進する等の工夫を図ることが適当である。 ただし、指定通所支援等については、指定通所支援等の事業を行う者に対して、障害児に対する質の高い専門的な発達支援を行うことを徹底した上で、事業者の確保に努めることが必要である。 (三)地域生活支援拠点等が有する機能の充実に向けた市町村支援等 地域生活支援拠点等の整備については、都道府県は二の2の(三)における検証及び検討の際に、都道府県内の市町村を包括する広域的な見地から、施設入所支援の利用者数の見込み等を集約するとともに、各市町村から地域生活支援拠点等の整備に関する検証及び検討状況等の聞き取りを行い、市町村障害福祉計画との調整を図るものとする。また、都道府県は、市町村又は圏域における地域生活支援拠点等の機能の充実に資するよう、運営に関する研修会等の開催や管内市町村における好事例の紹介、現状や課題の共有等、必要な支援を継続的に行う必要がある。 (四)圏域単位を標準とした指定障害福祉サービス及び指定通所支援の見通し及び計画的な基盤整備の方策 施設入所者の地域生活への移行や精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築、障害児通所支援の地域支援体制の整備その他地域における課題を踏まえ、これらの課題への対応が立ち後れている地域においては、必要となる指定障害福祉サービス及び指定通所支援の基盤整備を着実に行うために都道府県と市町村が協働により計画的に指定障害福祉サービス及び指定通所支援の基盤整備を行うことが必要である。 このため、このような地域においては、圏域単位を標準として、地域における課題を整理した上で、令和五年度において障害者等の支援に必要となる指定障害福祉サービス及び指定通所支援の種類及び量の見通しを明らかにすることが必要である。加えて、当該見通しを達成するために新たに必要となる指定障害福祉サービス及び指定通所支援を実施する事業所数(訪問系サービスを実施する事業所数を除く。以下同じ。)を見込むとともに、年次ごとの事業所の整備計画(以下「整備計画」という。)を作成することが必要である。なお、サービスの種類及び量の見通し並びに整備計画の作成に当たっては、別表第三に掲げる事項に留意しつつ作成することが必要である。また、作成された整備計画等の内容は、関係する市町村障害福祉計画等に反映し、都道府県と市町村が一体的に取り組むことが必要である。 3各年度の指定障害者支援施設及び指定障害児入所施設等の必要入所定員総数 令和五年度までの各年度における指定障害者支援施設(障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下同じ。)及び指定障害児入所施設等の必要入所定員総数については、別表第一を参考としつつ、設定することが適当である。なお、それらの必要入所定員総数については、継続入所者の数を除いて設定するものとする。 また、指定障害児入所施設等の必要入所定員総数については、障害児入所支援から障害福祉サービスへ円滑に支援の移行を図ることを考慮しながら設定することが必要である。 このため、都道府県は市町村と連携し、障害児入所施設や障害福祉サービス事業所等と協力しながら、指定障害児入所施設等に入所が必要な障害児のニーズを把握し、地域の実情を踏まえて設定するとともに、障害児が指定障害児入所施設等へ入所した後から、退所後の支援を見据え、連絡調整を図っていくことが必要である。 4指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等に従事する者の確保又は資質の向上並びに指定障害者支援施設及び指定障害児入所施設等の施設障害福祉サービスの質の向上のために講ずる措置 指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等並びに指定障害者支援施設及び指定障害児入所施設等の施設障害福祉サービス(以下「指定障害福祉サービス等支援」という。)の提供に当たって基本となるのは人材であり、国、都道府県、市町村及び指定障害福祉サービス等支援の事業者は、指定障害福祉サービス等支援に係る人材の養成、提供されるサービスに対する第三者による評価等を総合的に推進することが重要である。 (一)サービスの提供に係る人材の研修 人材の養成については、サービス提供に係る責任者及び専門職員の養成のみならず、サービス提供に直接必要な担い手の確保を含め、指定障害福祉サービス等支援に係る人材を質量ともに確保することが重要である。 障害者総合支援法及び児童福祉法の下では、サービス提供に係る専門職員として、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者及び相談支援専門員を、指定障害福祉サービス、指定通所支援、指定障害児入所支援、指定地域相談支援、指定計画相談支援及び指定障害児相談支援の事業者ごとに配置することとしており、都道府県は、これらの者に対して、サービス管理責任者養成研修や、児童発達支援管理責任者研修、相談支援従事者研修等を十分に実施することが必要である。また、サービスの直接の担い手である居宅介護従事者の養成等についても、障害者等の特性に応じた支援を提供可能な人材を確保できるよう、居宅介護職員初任者研修に加え、重度訪問介護従業者養成研修や、同行援護従業者養成研修、行動援護従業者養成研修等を十分に実施することが必要である。 行動障害を有する障害者等に対し、その特性の理解に基づいて適切な支援を行うため、施設従事者、居宅介護従事者等が知識や支援手法を修得可能となる専門的な研修を実施することが必要である。また、精神障害者の特性に応じた適切な支援が実施できるよう、保健所、精神保健福祉センター(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第六条第一項の精神保健福祉センターをいう。以下同じ。)、高次脳機能障害支援拠点等との連携による専門分野別の研修等地域の実情に応じた研修に取り組むことが望ましい。また、罪を犯した障害者等の特性に応じた適切な支援についても、保健所、精神保健福祉センター、地域生活定着支援センター等との連携による専門分野別の研修等地域の実情に応じた研修に取り組むことが望ましい。 都道府県は、それぞれの研修をサービス種別ごとに計画的に実施し、指定障害福祉サービス等支援に係る人材の確保又は資質の向上に関する総合的な施策に取り組むことが必要である。このため、都道府県は、研修の実施方法、実施回数等を定めた研修計画を作成するとともに、研修受講者の記録の管理等を行うことが必要である。なお、相談支援専門員に向けた研修を行うに当たっては、難病患者等や重症心身障害児者、医療的ケア児等の特性に応じた適切な支援についても十分に理解が図られるようなものとすることが重要である。さらに、適切な支援の提供が障害者等の自立及び社会参加に資することも踏まえ、地域生活支援事業における障害者相談支援事業及び介護給付費等の支給決定事務に係る業務を適切かつ主体的に実施するため、市町村職員に対して相談支援従事者研修の受講を促すことが望ましい。 また、医療的ケアを必要とする障害者等に対する支援体制の充実を図るため、喀痰(かくたん)吸引等の業務を行うことができる人材の育成に努めることが必要である。 さらに、都道府県は、教育委員会等の教育担当部局と連携し、例えば、学校訪問を行い障害福祉に係る仕事を紹介する等により、若年層における障害福祉サービスに係る理解を促進する取組や、都道府県福祉人材センター(社会福祉法第九十三条第一項に規定する都道府県福祉人材センターをいう。)と連携し、福祉人材の無料職業紹介を行う等の取組を通じ、障害福祉サービス等支援に係る人材の確保を支援することが望ましい。 (二)指定障害福祉サービス等支援の事業者に対する第三者の評価 指定障害福祉サービス等支援の質の向上のための方策として、事業者から提供されるサービスについて、第三者による評価を行うことも考えられる。社会福祉法第七十八条において、社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならないこととされているところであり、都道府県は、事業者の求めに応じて、適切な第三者評価が実施できるような体制の整備を行い、第三者評価の制度を積極的に活用するよう支援することが望ましい。 また、障害者総合支援法等一部改正法により、障害福祉サービス等情報公表制度が創設されたことを踏まえ、当該制度の活用により、障害福祉サービス等又は障害児通所支援等を利用する障害者等が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上を図ることが重要である。このため、都道府県においては、事業者に対して制度の周知を図るとともに、より多くの利用者や相談支援専門員等が当該制度を活用できるよう、利活用しやすい仕組み作りや普及及び啓発に向けた取組を実施していくことが必要である。 5都道府県の地域生活支援事業の実施に関する事項 都道府県の地域生活支援事業の実施に関して、第二に定める成果目標の達成に資するよう地域の実情に応じて、次の事項を定める。 (一)実施する事業の内容 (二)各年度における事業の種類ごとの実施に関する考え方及び量の見込み (三)各事業の見込量の確保のための方策 (四)その他実施に必要な事項 6 関係機関との連携に関する事項 (一)区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る関係機関との連携に関する事項 第二に定める成果目標の達成に向けて、障害保健福祉の観点からのみならず、医療、教育、雇用等の分野を超えた総合的な取組が不可欠であり、医療機関、教育機関、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関と連携することが必要である。 (二)区域ごとの指定通所支援の提供体制の確保に係る関係機関との連携に関する事項 第二に定める成果目標の達成に向けて、障害保健福祉の観点からのみならず、保健、医療、児童福祉、保育、教育等の分野を超えた総合的な取組が不可欠であり、医療機関、教育機関その他の関係機関と連携することが必要である。 四その他 1計画の作成の時期 第六期障害福祉計画及び第二期障害児福祉計画は、令和三年度から令和五年度までの三年間における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の量の見込み等について定めるものである。 なお、東日本大震災により甚大な被害を受けた市町村及び都道府県(以下「被災市町村等」という。)においては、障害者等の実態把握のための十分な体制の整備及び障害福祉計画等の作成に向けた準備作業が困難な場合があるため、被災市町村等の実情に応じて弾力的な取扱いを行っても差し支えないこととする。 2計画の期間 障害福祉計画等は、三年を一期として作成することとする。 3計画の公表 市町村は、市町村障害福祉計画等を作成するときは、二の2の(一)に掲げる事項については、あらかじめ都道府県の意見を聴くこととし、併せて、その他の事項についても、都道府県と市町村が一体的に取り組むことができるよう都道府県と調整を行うことが望ましい。また、市町村障害福祉計画等を定めた際には、遅滞なく、公表するとともにこれを都道府県知事に提出することが必要である。 都道府県は、都道府県障害福祉計画等を作成したときは、遅滞なく、公表するとともに、これを厚生労働大臣に提出することが必要である。 第四その他自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の円滑な実施を確保するために必要な事項 一障害者等に対する虐待の防止 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号。以下「障害者虐待防止法」という。)を踏まえ、指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を置く等の必要な体制を整備し、従業者に対して、研修を実施する等の措置を講じなければならない。 都道府県及び市町村においては、「市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応」(平成二十四年十二月厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域移行・障害児支援室作成)に沿って、都道府県障害者権利擁護センター(障害者虐待防止法第三十六条第一項の都道府県障害者権利擁護センターをいう。)、市町村障害者虐待防止センター(障害者虐待防止法第三十二条第一項の市町村障害者虐待防止センターをいう。)を中心として、福祉事務所、児童相談所、精神保健福祉センター、障害者及び障害児団体、学校、警察、法務局、司法関係者、民生委員、児童委員、人権擁護委員等から成るネットワークの活用、障害者等に対する虐待の未然の防止、虐待が発生した場合の迅速かつ適切な対応、再発の防止等に取り組むとともに、それらの体制や取組については、定期的に検証を行い、必要に応じてマニュアルの見直し等を行うことが重要である。さらに、地域の実情に応じて高齢者や児童の虐待防止に対する取組を行う機関とも連携しながら、効果的な体制を構築することが望ましい。 なお、市町村においては、引き続き、住民等からの虐待に関する通報があった場合に、速やかに障害者等の安全の確認や虐待の事実確認を行うとともに、市町村障害者虐待対応協力者(障害者虐待防止法第九条第一項に規定する市町村障害者虐待対応協力者をいう。)と協議の上、今後の援助方針や支援者の役割を決定する体制を取ることが必要である。 また、次に掲げる点に配慮し、障害者等に対する虐待事案を効果的に防止することが必要である。 1相談支援専門員及びサービス管理責任者等による虐待事案の未然防止及び早期発見 都道府県及び市町村においては、虐待事案を未然に防止する観点から、相談支援専門員、サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者等に対し、常日頃から虐待防止に関する高い意識を持ち、障害者等及びその養護者の支援に当たるとともに、虐待の早期発見及び虐待と疑われる事案を発見した場合の速やかな通報を求めることが必要である。また、指定障害福祉サービス事業所等及び指定通所支援事業所等の設置者・管理者に対し、障害者等虐待防止研修受講の徹底及び虐待を防止するための委員会の設置を促すなど、各種研修や指導監査などあらゆる機会を通じて指導助言を継続的に行うことが重要である。特に、継続サービス利用支援(障害者総合支援法第五条第二十三項に規定する継続サービス利用支援をいう。)により、居宅や施設等への訪問を通じて障害者等やその世帯の状況等を把握することが可能であることに鑑み、相談支援事業者に対し、訪問による相談支援の機会等を通じた虐待の早期発見及び市町村との連携の重要性について周知を図る必要がある。 2一時保護に必要な居室の確保 市町村においては、虐待を受けた障害者等の保護及び自立支援を図るため、一時保護に必要な居室を確保する観点から地域生活支援拠点を活用するとともに、都道府県においては、必要に応じて、一時保護のために必要な居室の確保について市町村域を超えた広域的な調整を行うこととする。 3指定障害児入所支援の従業者への研修 指定障害児入所支援については、児童福祉法に基づき、被措置児童等虐待対応が図られるが、指定障害福祉サービス事業所等及び指定通所支援事業所等と同様に、入所児童に対する人権の擁護、虐待の防止等のため、従業者に対する研修等の実施が必要である。 4権利擁護の取組 障害者等の権利擁護の取組については、障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる利用者に対して支援を行うとともに、後見等の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るための研修を行い、当該制度の利用を促進する必要がある。また、これらの取組を行うに当たっては、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)を踏まえ、各市町村において作成に努めることとされている市町村成年後見制度利用促進基本計画との整合性が保たれるようにすることが望ましい。 二意思決定支援の促進 都道府県は、意思決定支援の質の向上を図るため、相談支援専門員やサービス管理責任者の研修等の機会を通じて、意思決定支援ガイドライン等を活用した研修を実施するとともに、事業者や成年後見の担い手を含めた関係者に対して普及を図るように努める必要がある。 三障害者の芸術文化活動支援による社会参加等の促進 第一の7における障害者の芸術文化活動支援による社会参加等の促進に関しては、次のような支援を行うため、都道府県による障害者の文化芸術活動を支援するセンターの設置及び広域的な支援を行うセンターの設置を推進する。 (一)障害福祉サービス事業所等に対する相談支援 (二)芸術文化活動を支援する人材の育成 (三)関係者のネットワークづくり (四)発表等の機会の創出 (五)障害者の文化芸術活動の情報収集及び発信 (六)その他地域の実情等を踏まえ実施すべき障害者の文化芸術活動に関する支援等 四障害を理由とする差別の解消の推進 共生社会を実現するためには、日常生活や社会生活における障害者等の活動を制限し、社会への参加を制約している社会的障壁を取り除くことが重要であり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)では、障害者等に対する不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供を差別と規定するとともに、対象となる障害者等は、いわゆる障害者手帳の所持者に限られるものではないこととしている。 都道府県及び市町村は、障害を理由とする差別の解消を妨げている諸要因の解消を図るための啓発活動などを行う必要があるとともに、指定障害福祉サービス等支援の事業者をはじめとする福祉分野の事業者は、障害を理由とする差別を解消するための取組を行うに当たり、厚生労働省が作成した「福祉分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針」(平成二十七年十一月厚生労働大臣決定)を踏まえ、必要かつ合理的な配慮などについて、具体的場面や状況に応じて柔軟に対応することが期待される。 五障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供する事業所における利用者の安全確保に向けた取組や事業所における研修等の充実 障害福祉サービス事業所等及び障害児通所支援等を提供する事業所においては、地域共生社会の考え方に基づき、地域に開かれた施設となるべきというこれまでの方向性を堅持し、平常時からの地域住民や関係機関との緊密な関係性の構築等を通じ、利用者の安全確保に向けた取組を進めることが重要であり、都道府県及び市町村はその支援を行うことが必要である。また、それらの取組の際には、日常的な地域とのつながりが発災時における障害者等の安全確保につながるとともに、一方で、障害福祉サービス事業所等及び障害児通所支援等を提供する事業所が発災時には福祉避難所として地域の安全提供の拠点となることも踏まえた上で、防災対策とともに考えていくことも必要である。 さらに、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を利用する障害者等が安心して生活できるように、権利擁護の視点を含めた職員への研修を充実することや、職員が過重な労働負担等により精神的に孤立することなく、いきいきと障害者等への支援に従事できるようにするため、職員の処遇改善等により職場環境の改善を進めていくことが必要である。 別表第一 一福祉施設から一般就労への移行等 ・就労移行支援事業及び就労継続支援事業(就労継続支援を行う事業をいう。以下同じ。)の利用者の一般就労への移行 都道府県の障害保健福祉担当部局は、令和五年度において、就労移行支援事業及び就労継続支援事業の利用者のうち、一般就労への移行者数の見込みを設定する。 ・障害者に対する職業訓練の受講 都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県の労働担当部局及び都道府県労働局と連携して、福祉施設から一般就労への移行を促進するため、令和五年度において、福祉施設から一般就労へ移行する者のうち、必要な者が職業訓練を受講することができるよう、受講者数の見込みを設定する。 ・福祉施設から公共職業安定所への誘導 都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県労働局と連携して、就労移行支援事業者等と公共職業安定所との円滑な連携を促し、令和五年度において、福祉施設の利用者のうち、必要な者が公共職業安定所の支援を受けることができるよう、福祉施設から公共職業安定所へ誘導する福祉施設利用者数の見込みを設定する。 ・福祉施設から障害者就業・生活支援センターへの誘導 都道府県の労働担当部局及び障害保健福祉担当部局は、都道府県労働局と連携して、福祉施設から一般就労に移行した者の職場定着を支援するため、令和五年度において、福祉施設から一般就労に移行する利用者のうち、必要な者が就労移行支援事業者等と連携した障害者就業・生活支援センターによる支援を受けることができるよう、福祉施設から障害者就業・生活支援センターへ誘導する福祉施設利用者数の見込みを設定する。 ・公共職業安定所における福祉施設利用者の支援 都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県労働局と連携して、就労移行支援事業者等と公共職業安定所との円滑な連携を促すとともに、就労移行支援事業者等が適切かつ必要な就労支援を支援者に対して行い、令和五年度において、福祉施設の利用者のうち、必要な者が公共職業安定所の支援を受けることで、一定割合の者が就職に結びつくよう、公共職業安定所の支援を受けて就職する者の数の見込みを設定する。 二 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援 ・居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に訪問系サービスの利用が見込まれる者の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。 三 生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、療養介護、短期入所(福祉型)、短期入所(医療型) ・生活介護 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に生活介護の利用が見込まれる者の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。 ・自立訓練(機能訓練)(規則第六条の七第一号の自立訓練(機能訓練)をいう。) 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。 ・自立訓練(生活訓練)(規則第六条の七第二号の自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。) 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に自立訓練(生活訓練)の利用が見込まれる者の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。 ・就労移行支援 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に就労移行支援事業の利用が見込まれる者の数、福祉施設の利用者の一般就労への移行者数、特別支援学校卒業者、休職者で復職を希望する者等新たに就労移行支援事業の対象者と見込まれる者の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。 ・就労継続支援A型 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に就労継続支援A型の利用が見込まれる者の数、就労継続支援A型の利用者の一般就労への移行者数、平均的な一人当たり利用量、地域の雇用情勢等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。 ・就労継続支援B型 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に就労継続支援B型の利用が見込まれる者の数、就労継続支援B型の利用者の一般就労への移行者数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。 設定に当たっては、区域内の就労継続支援B型事業所における工賃(事業所が、利用者に対して、事業収入から事業に必要な経費を控除して支払う金額をいう。)の平均額について、区域ごとの目標水準を設定することが望ましい。 ・就労定着支援 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、福祉施設の利用者の一般就労への移行者数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。 ・療養介護 現に利用している者の数、障害者等のニーズ等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。 ・短期入所(福祉型、医療型) 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に短期入所の利用が見込まれる者の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。 四 自立生活援助、共同生活援助、施設入所支援、地域生活支援拠点等 ・自立生活援助 現に利用している者の数、同居している家族による支援を受けられない障害者の数、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に自立生活援助の利用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。 ・共同生活援助 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に共同生活援助の利用が見込まれる者の数、一人暮らしや家庭からグループホームに入所する者の数、グループホームから退所する者の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。 ・施設入所支援 令和元年度末時点の施設入所者数を基礎として、施設入所者の地域生活への移行者数を控除した上で、グループホーム等での対応が困難な者の利用といった真に必要と判断される数を加えた数を勘案して、利用者数の見込みを設定する。 当該利用者数の見込みの設定に当たっては、令和5年度末において、令和元年度末時点の施設入所者数の1点6パーセント以上を削減することとし、令和2年度末において、障害福祉計画で定めた令和2年度までの数値目標が達成されないと見込まれる場合は、未達成割合を令和5年度末における施設入所者の削減割合の目標値に加えた割合以上を目標値とすることを基本としつつ、地域の実情に応じて設定することが望ましい。 ・地域生活支援拠点等 地域生活支援拠点等の設置箇所数と地域生活支援拠点等が有する機能の充実に向けた検証及び検討の実施回数について、年間の見込み数を設定する。 五 相談支援 ・計画相談支援(障害者総合支援法第五条第十八項に規定する計画相談支援をいう。) 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に計画相談支援の利用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。 ・地域移行支援 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に地域移行支援の利用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。 設定に当たっては、入所又は入院前の居住地を有する市町村が対象者数の見込みを設定する。 ・地域定着支援 現に利用している者の数、単身世帯である障害者の数、同居している家族による支援を受けられない障害者の数、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に地域定着支援の利用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。 六 障害児通所支援、障害児入所支援、障害児相談支援等 ・児童発達支援 地域における児童の数の推移、現に利用している障害児の数、障害児等のニーズ、医療的ケア児のニーズ、保育所や認定こども園、幼稚園等での障害児の受入状況、入所施設から退所した後に児童発達支援の利用が見込まれる障害児の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用児童数及び量の見込みを設定する。 ・医療型児童発達支援(児童福祉法第六条の二の二第三項に規定する医療型児童発達支援をいう。以下同じ。) 地域における児童の数の推移、現に利用している障害児の数、障害児等のニーズ、医療的ケア児のニーズ、保育所や認定こども園、幼稚園等での障害児の受入状況、入所施設から退所した後に医療型児童発達支援の利用が見込まれる障害児の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用児童数及び量の見込みを設定する。 ・放課後等デイサービス 地域における児童の数の推移、現に利用している障害児の数、障害児等のニーズ、医療的ケア児のニーズ、放課後児童健全育成事業等での障害児の受入状況、入所施設から退所した後に放課後等デイサービスの利用が見込まれる障害児の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用児童数及び量の見込みを設定する。 ・保育所等訪問支援 地域における児童の数の推移、現に利用している障害児の数、障害児等のニーズ、医療的ケア児のニーズ、保育所、認定こども園、幼稚園、小学校、特別支援学校等での障害児の受入又は利用状況、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用児童数及び量の見込みを設定する。 ・居宅訪問型児童発達支援 地域における児童の数の推移、現に利用している障害児の数、障害児等のニーズ、医療的ケア児のニーズ、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用児童数及び量の見込みを設定する。 ・福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設 地域における児童の数の推移、現に利用している障害児の数、障害児等のニーズ、医療的ケア児のニーズ等を勘案して、利用児童数の見込みを設定する。 ・障害児相談支援 地域における児童数の推移、現に利用している障害児の数、障害児等のニーズ、医療的ケア児のニーズ等を勘案して、利用児童数の見込みを設定する。 ・医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置人数 地域における医療的ケア児のニーズ等を勘案して、必要となる配置人数の見込みを設定する。 七 発達障害者等に対する支援 ・発達障害者支援地域協議会の開催 地域の支援体制の課題の把握及び対応についての検討を行うために必要な開催回数の見込みを設定する。 ・発達障害者支援センターによる相談支援 現状の相談件数、発達障害者等のニーズのうち、市町村等での対応が困難であり発達障害者支援センターによる相談支援が真に必要と判断される数を勘案して、相談件数の見込みを設定する。 ・発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーの関係機関への助言 現状の助言件数、発達障害者等のニーズのうち、市町村等での対応が困難であり発達障害者支援センターあるいは発達障害者地域支援マネジャーの助言を必要とする数を勘案して、助言件数の見込みを設定する。 ・発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーの外部機関や地域住民への研修、啓発 現状の研修及び啓発件数を勘案し、個々の発達障害の特性に関する理解が図られるために必要な研修、啓発件数の見込みを設定する。 ・ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラム等の受講者数 現状のペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラム等の実施状況及び市町村等における発達障害者等の数を勘案し、受講者数の見込みを設定する。 ・ペアレントメンターの人数 現状のペアレントメンター養成研修等の実施状況及び市町村等における発達障害者等の数を勘案し、ペアレントメンターの人数の見込みを設定する。 ・ピアサポートの活動への参加人数 現状のピアサポートの活動状況及び市町村等における発達障害者等の数を勘案し、数の見込みを設定する。 八 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 ・保健、医療及び福祉関係者による協議の場の開催回数 市町村ごとの保健、医療及び福祉関係者による協議の場を通じて、重層的な連携による支援体制を構築するために必要となる、協議の場の一年間の開催回数の見込みを設定する。 ・保健、医療及び福祉関係者による協議の場への関係者の参加者数 市町村ごとの保健、医療及び福祉関係者による協議の場を通じて、重層的な連携による支援体制を構築するために必要となる、保健、医療、福祉、介護、当事者及び家族等の関係者ごと(医療にあっては、精神科及び精神科以外の医療機関別)の参加者数の見込みを設定する。 ・保健、医療及び福祉関係者による協議の場における目標設定及び評価の実施回数 市町村ごとの保健、医療及び福祉関係者による協議の場を通じて、重層的な連携による支援体制を構築するために必要となる、協議の場における目標設定及び評価の実施回数の見込みを設定する。 ・精神障害者の地域移行支援 現に利用している精神障害者の数、精神障害者等のニーズ、入院中の精神障害者のうち地域移行支援の利用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。 ・精神障害者の地域定着支援 現に利用している精神障害者の数、精神障害者のニーズ、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に地域定着支援の利用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者の見込みを設定する。 ・精神障害者の共同生活援助 現に利用している精神障害者の数、精神障害者のニーズ、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に共同生活援助の利用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者の見込みを設定する。 ・精神障害者の自立生活援助 現に利用している精神障害者の数、精神障害者のニーズ、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に自立生活援助の利用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者の見込みを設定する。 ・精神病床における退院患者の退院後の行き先 都道府県において、入院中の精神障害者が地域生活を送るための基盤整備内容を検討するために必要となる、精神病床からの退院後の行き先別の退院患者数の見込みを設定する。 九 相談支援体制の充実・強化のための取組 ・総合的・専門的な相談支援 障害の種別や各種のニーズに対応できる総合的・専門的な相談支援の実施の見込みを設定する。 ・地域の相談支援体制の強化 地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導・助言件数の見込みを設定する。 地域の相談支援事業者の人材育成の支援件数の見込みを設定する。 地域の相談機関との連携強化の取組の実施回数の見込みを設定する。 十 障害福祉サービスの質を向上させるための取組 ・障害福祉サービス等に係る各種研修の活用 都道府県が実施する障害福祉サービス等に係る研修その他の研修への市町村職員の参加人数の見込みを設定する。 ・障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有 障害者自立支援審査支払等システム等による審査結果を分析してその結果を活用し、事業所や関係自治体等と共有する体制の有無及びその実施回数の見込みを設定する。 ・指導監査結果の関係市町村との共有 都道府県等が実施する指定障害福祉サービス事業者及び指定障害児通所支援事業者等に対する指導監査の適正な実施とその結果を関係自治体と共有する体制の有無及びその共有回数の見込みを設定する。 別表第二 一 市町村障害福祉計画等の基本的理念等 市町村障害福祉計画等に係る法令の根拠、趣旨、基本的理念、目的及び特色等を定めること。 二 提供体制の確保に係る目標 (一) 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標 障害者について、施設入所者の地域生活への移行、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築、地域生活支援拠点等が有する機能の充実、福祉施設の利用者の一般就労への移行等を進めるため、この基本指針に即して、地域の実情に応じて、令和五年度における成果目標を設定すること。 (二) 障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標 障害児支援の体制整備を推進するため、この基本指針に則して、地域の実情に応じて、令和五年度における成果目標を設定すること。 三 支援の種類ごとの必要な量の見込み及びその見込量の確保のための方策 (一) 各年度における指定障害福祉サービス等の種類ごとの必要な量の見込み及びその見込量の確保のための方策 1別表第一を参考として、5の令和五年度末の長期入院患者の地域生活への移行に伴う地域の精神保健医療福祉体制の基盤整備量(利用者数)を勘案しながら、地域の実情を踏まえて、令和五年度までの各年度における市町村ごとの指定障害福祉サービス等の種類ごとの実施に関する考え方及び必要な量の見込みを定めること。 2指定障害福祉サービス等の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策を定めること。 3各地域の個別の状況に応じた地域生活支援拠点等の整備の方策を定めること。 4圏域単位を標準とした指定障害福祉サービスの見通し及び計画的な基盤整備の方策を定めること。 5当該市町村が属する都道府県が別表第四の三の項に掲げる式により算定した、当該都道府県の区域(地方自治法第五条第一項の区域をいう。以下この5及び別表第四において同じ。)における令和五年度末の長期入院患者の地域生活への移行に伴う地域の精神保健医療福祉体制の基盤整備量(利用者数)を勘案して、当該市町村の区域における令和五年度末の長期入院患者の地域生活への移行に伴う地域の精神保健医療福祉体制の基盤整備量(利用者数)を定めること。 (二) 各年度における指定通所支援等の種類ごとの必要な量の見込み及びその見込量の確保のための方策 1別表第一を参考として、令和五年度までの各年度における市町村ごとの指定通所支援等の種類ごとの実施に関する考え方及び必要な量の見込みを定めること。 2指定通所支援等の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策を定めること。 3圏域単位を標準とした指定通所支援の見通し及び計画的な基盤整備の方策を定めること。 四 市町村の地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 市町村が実施する地域生活支援事業について、第二に定める成果目標の達成に資するよう地域の実情に応じて、次の事項を定めること。 1実施する事業の内容 2各年度における事業の種類ごとの実施に関する考え方及び量の見込み 3各年度の見込量の確保のための方策 4その他実施に必要な事項 五 関係機関との連携に関する事項 (一) 指定障害福祉サービス等及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関との連携に関する事項 市町村の障害保健福祉部局と医療機関、教育機関等関係機関との連携方法等を定めること。 (二) 指定通所支援等の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関その他の関係機関との連携に関する事項 市町村の障害保健福祉部局と医療機関、教育機関等関係機関との連携方法等を定めること。 六 市町村障害福祉計画等の期間 市町村障害福祉計画等の期間を定めること。 七 市町村障害福祉計画等の達成状況の点検及び評価 各年度における市町村障害福祉計画等の達成状況を点検及び評価する方法等を定めること。 別表第三 一 都道府県障害福祉計画等の基本的な理念等 都道府県障害福祉計画等に係る法令の根拠、趣旨、基本的理念、目的及び特色等を定めること。 二 区域の設定 指定障害福祉サービス等又は指定通所支援等の種類ごとの量の見込みを定める単位となる区域を定めた場合に、その趣旨、内容等を定めること。 三 提供体制の確保に係る目標 (一) 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標 障害者について、施設入所者の地域生活への移行、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築、地域生活支援拠点等が有する機能の充実、福祉施設の利用者の一般就労への移行等を進めるため、この基本指針に即して、地域の実情に応じて、令和五年度における成果目標を設定すること。 特に福祉施設の利用者の一般就労への移行等の数値目標を達成するため、労働担当部局、教育委員会等の教育担当部局、都道府県労働局等の関係機関と連携して、次に掲げる事項について障害者雇用の推進に関する活動指標を設定して、実現に向けた取組を定めること。 1就労移行支援事業及び就労継続支援事業の利用者の一般就労への移行 2障害者に対する職業訓練の受講 3福祉施設から公共職業安定所への誘導福祉施設から公共職業安定所への誘導 4福祉施設から障害者就業・生活支援センターへの誘導 5公共職業安定所における福祉施設利用者の支援 (二) 障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標 障害児支援の体制整備を進めるため、この基本指針に即して、地域の実情に応じて、令和五年度における成果目標を設定すること。 四 支援の種類ごとの必要な量の見込み及びその見込量の確保のための方策 (一) 各年度における指定障害福祉サービス等の種類ごとの必要な量の見込み及びその見込量の確保のための方策 1市町村障害福祉計画を基礎として、4の令和5年度末の長期入院患者の地域生活への移行に伴う地域の精神保健医療福祉体制の基盤整備量(利用者数)を勘案しながら、地域の実情を踏まえて、令和5年度までの各年度における指定障害福祉サービス等の種類ごとの実施に関する考え方及び必要な量の見込みについて、区域及び都道府県全域で定めること。 2指定障害福祉サービス等の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策を定めること。 3市町村障害福祉計画を基礎として、地域生活支援拠点等の整備の方策について、圏域及び都道府県全域で定めること。 4別表第四の三の項に掲げる式により算定した、令和5年度末の長期入院患者の地域移行に伴う地域の精神保健医療福祉体制の基盤整備量(利用者数)を定めること。 (二) 各年度における指定通所支援等の種類ごとの必要な量の見込み及びその見込量の確保のための方策 1市町村障害児福祉計画を基礎として、令和5年度までの各年度における指定通所支援等の種類ごとの実施に関する考え方及び必要な量の見込みについて、区域及び都道府県全域で定めること。 2指定通所支援等の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策を定めること。 五 圏域単位を標準とした指定障害福祉サービス及び指定通所支援の見通し及び計画的な基盤整備の方策 1障害福祉サービス及び障害児通所支援の利用状況や供給体制について、国民健康保険団体連合会へ委託する自立支援給付の支払に関するデータの分析等により的確に把握すること。 2障害者等のニーズを踏まえ、必要な住まい、訪問系サービス、日中活動の拠点及び障害児支援の提供体制が適切に整備されているかという視点から課題を整理すること。 31及び2を踏まえ、障害者等の支援に必要となる指定障害福祉サービス及び障害児通所支援の種類及び量の見通しを作成すること。加えて、当該見通しを達成するために新たに必要となる指定障害福祉サービス及び障害児通所支援を実施する事業所数を見込むとともに、年次ごとの事業所の整備計画を作成すること。 六 各年度の指定障害者支援施設及び指定障害児入所施設等の必要入所定員総数 令和5年度までの各年度における指定障害者支援施設及び指定障害児入所施設等の必要入所定員総数を定めること。 七 都道府県の地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 都道府県が実施する地域生活支援事業について、第二に定める成果目標の達成に資するよう地域の実情に応じて、次の事項を定めること。 1実施する事業の内容 2各年度における事業の種類ごとの実施に関する考え方及び量の見込み 3各事業の見込量の確保のための方策 4その他実施に必要な事項 八 指定障害福祉サービス等支援に従事する者の確保又は資質の向上のために講ずる措置 指定障害福祉サービス等支援に従事する者及び相談支援専門員等の確保又は資質の向上のために実施する措置に関する事項を定めること。 九 関係機関との連携に関する事項 (一) 区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関との連携に関する事項 都道府県の障害保健福祉部局と医療機関、教育機関等関係機関との連携方法等を定めること。 (二) 区域ごとの指定通所支援の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関その他の関係機関との連携に関する事項 都道府県の障害保健福祉部局と医療機関、教育機関等関係機関との連携方法等を定めること。 十 都道府県障害福祉計画等の期間 都道府県障害福祉計画等の期間を定めること。 十一 都道府県障害福祉計画等の達成状況の点検及び評価 各年度における都道府県障害福祉計画等の達成状況を点検及び評価する方法等を定めること。 別表第四 一 ΣA1B1×α×β+ΣA2B1×γ 二 ΣC1B2×α×β+ΣC2B2×γ 三 ΣA3B3×(1-α×β)+ΣA4B3×(1-γ) 備考 この表における式において、A1、A2、A3、A4、B1、B2、B3、C1、C2、α、β、γは、それぞれ次の値を表すものとする。 A1 精神病床における入院期間が一年以上である六十五歳以上の入院患者のうち、当該都道府県の区域に住所を有する者(認知症である者を除く。)に係る平成二十六年における性別及び年齢階級別の入院受療率 A2 精神病床における入院期間が一年以上である六十五歳以上の入院患者のうち、当該都道府県の区域に住所を有する者(認知症である者に限る。)に係る平成二十六年における性別及び年齢階級別の入院受療率 A3 精神病床における入院期間が一年以上である入院患者のうち、当該都道府県の区域に住所を有する者(認知症である者を除く。)に係る平成二十六年における性別及び年齢階級別の入院受療率 A4 精神病床における入院期間が一年以上である入院患者のうち、当該都道府県の区域に住所を有する者(認知症である者に限る。)に係る平成二十六年における性別及び年齢階級別の入院受療率 B1 当該都道府県の区域における、令和五年における六十五歳以上の性別及び年齢階級別の推計人口 B2 当該都道府県の区域における、令和五年における六十五歳未満の性別及び年齢階級別の推計人口 B3 当該都道府県の区域における、令和五年における性別及び年齢階級別の推計人口 C1 精神病床における入院期間が一年以上である六十五歳未満の入院患者のうち、当該都道府県の区域に住所を有する者(認知症である者を除く。)に係る平成二十六年における性別及び年齢階級別の入院受療率 C2 精神病床における入院期間が一年以上である六十五歳未満の入院患者のうち、当該都道府県の区域に住所を有する者(認知症である者に限る。)に係る平成二十六年における性別及び年齢階級別の入院受療率 α 精神病床における入院期間が一年以上である入院患者のうち継続的な入院治療を必要とする者の割合として、原則として0点65から0点74までの間で都道府県知事が定める値 β 一年当たりの治療抵抗性統合失調症治療薬の普及等による効果を勘案した地域精神保健医療体制の高度化による影響値として、原則として0点95から0点96までの間で都道府県知事が定める値を三乗した値 γ 一年当たりのこれまでの認知症施策の実績を勘案した地域精神保健医療体制の高度化による影響値として、原則として0点97から0点98までの間で都道府県知事が定める値を三乗した値 二百四十ページから二百四十四ページ 6 県の基本的な考え方 第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画の策定に当たっての基本的な考え方 令和2年9月高知県 県及び市町村は、「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成十八年厚生労働省告示第三百九十五号)」(以下「基本指針」という。)のほか、この基本的な考え方を参考としつつ、第5期計画の進捗状況等の把握や分析を行うとともに、地域における課題等を踏まえ、令和3年度から令和5年度までの3年間の第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画を策定する。 1 総論 本県では、障害者自立支援法の施行以降、県中央部を中心に通所サービスやグループホーム等の整備が進み、サービスを利用する人も増加している一方で、中山間地域では、事業所の参入が進まないことなどから、身近な場所で必要な障害福祉サービス等が十分受けられないといった課題がある。 また、就学児を対象とした放課後等デイサービスに比べ、児童発達支援や保育所等訪問支援の数が伸びず、サービス提供体制が充分ではない状況である。 こうした課題を解決するとともに、障害のある人もない人も、ともに支え合い、安心して、いきいきと暮らせる「共生社会※1」を実現するため、障害のある人が、身近な地域で障害特性やライフステージ※2に応じて適切な障害福祉サービスや相談支援などが受けられるよう、サービスの提供体制の整備を行い、県内全域でのサービス提供水準の向上を目指す。 2 目標の設定 県及び市町村は、基本指針に即して、地域生活や一般就労への移行等について数値目標を設定する。なお、その際には、障害福祉サービス等の利用状況や個々のケアマネジメント、ニーズ等を踏まえて設定する。 (1) 福祉施設の入所者の地域生活への移行 令和元年度末時点において福祉施設に入所している障害のある人のうち、令和5年度末までに地域生活に移行する人数の目標値を設定する。 なお、数値目標の設定に当たっては、障害の特性や年齢、ニーズなどのほか、地域における居住の場としてのグループホームの整備状況等を踏まえて設定する。 (2) 精神障害にも対応した地域包括ケアシステム※3の構築 入院中の精神障害者の退院に関する目標値として、令和5年度における入院後3カ月時点、6カ月時点及び1年時点の退院率の目標値並びに令和5年度末の1年以上の長期入院患者数に関する目標値を設定するとともに、退院後1年以内の地域における平均生活日数を設定する。 なお、数値目標の設定にあたっては、精神障害のある人を地域で支える環境の状況等を踏まえて設定する。 (3) 地域生活支援拠点等の整備 令和5年度末までに、地域生活支援拠点等(地域生活支援拠点(障害のある人の障害の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、地域生活への移行や親元からの自立等に当たっての相談、一人暮らしやグループホームへの入居の体験の機会・場の提供、短期入所の利便性・対応力の向上等による緊急時の受入対応体制の確保といった機能が求められており、グループホーム又は障害者支援施設にこれらの機能を付加した拠点)又は面的な体制(地域における複数の機関が分担して機能を担う体制)をいう。)を各圏域に少なくとも一つ整備するとともに、その機能充実を図る。 (4) 福祉施設から一般就労への移行 令和5年度中に福祉施設から一般就労に移行する人数について目標値を設定するとともに、障害のある人の一般就労への移行を一層促進するため、障害のある人の一般就労や雇用支援策に関する理解の促進を図る。 また、就労継続支援A型及び就労継続支援B型については、一般就労が困難である者に対し、就労や生産活動の機会の提供、就労に向けた訓練等を実施するものであることから、その事業目的に照らし、それぞれ移行実績の目標値を設定する。 県の障害福祉計画においては、障害保健福祉施策と労働施策の双方から重層的に取り組むため、労働担当部局等と連携して、基本指針の別表第1「1 福祉施設から一般就労への移行等」の項に掲げる事項について令和5年度の活動指標を設定する。 就労定着支援事業の利用者数については、令和5年度における就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する者のうち、就労定着支援事業を利用することを基本とし、就労定着率についての目標値を設定する。 (5) 障害児支援の提供体制の整備等 児童発達支援センターの設置、保育所等訪問支援を利用できる体制の構築、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保や医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置等の目標値を設定する。 聴覚障害児を含む難聴児の支援にあたっては、児童発達支援センター、特別支援学校(聴覚障害)等の連携強化を図るなど、令和5年度までに難聴児支援のための中核機能を果たす体制を整備する。 (6) 相談支援事業の充実・強化等 令和5年度末までに、市町村または圏域において、相談支援体制の充実・強化等に向けた取組の実施体制の確保等の目標値を設定する。 (7) 障害福祉サービス等の質の向上 令和5年度末までに、サービスの質の向上を図るための取組みに係る体制の構築を図る。 3 区域の設定 県の障害福祉計画・障害児福祉計画(以下「障害福祉計画等」という。)における、指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援、指定障害児通所支援及び指定障害児相談支援の種類ごとの必要な量の見込みを定める単位となる区域(障害者総合支援法第八十九条第2項第2号)は、二次保健医療圏及び高齢者保健福祉圏との整合を図り、次のとおりとする。 <障害保健福祉圏> 安芸圏域:室戸市、安芸市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、芸西村 中央圏域(中央東圏域):南国市、香美市、香南市、本山町、大豊町、土佐町、大川村 (中央西圏域):高知市、土佐市、いの町、仁淀川町、佐川町、越知町、日高村 高幡圏域:須崎市、中土佐町、四万十町、津野町、梼原町 幡多圏域:四万十市、宿毛市、土佐清水市、黒潮町、大月町、三原村 4 障害福祉サービスの提供体制の確保 (1) 訪問系サービス 障害のある人が、身近な地域で必要な訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護及び重度障害者等包括支援をいう。以下同じ。)が受けられるよう、充実を図る。 (2) 日中活動系サービス 障害のある人が、身近な地域で希望する日中活動系サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、療養介護、短期入所及び地域活動支援センターで提供されるサービスをいう。以下同じ。)が利用できるよう、充実を図る。 また、就労移行支援事業の推進等により、福祉施設から一般就労への移行を進める。 (3) グループホーム等及び地域生活支援拠点等 グループホーム及び地域相談支援の充実を図るとともに、地域生活支援拠点及び面的な体制を各圏域に少なくとも一つ整備し、その機能充実により、地域生活への移行や地域生活の維持、継続を図る。 (4) 施設入所支援 障害の特性や年齢、家族の状況、地域の障害福祉サービスの整備状況等を勘案し、施設入所支援が必要な人が利用できるよう規模の適正を図る。 (5) 相談支援 障害のある人が地域で安心して暮らしていくためには、障害福祉サービスの適切な利用を支え、また、その他各種ニーズに対応する総合的・専門的な相談支援体制の構築が不可欠である。 また、障害福祉サービスの利用に当たり、作成されるサービス等利用計画は、支給決定に先立って必ず作成する体制を確保することが重要となることから、相談支援を行う人材の育成支援や基幹相談支援センターの有効活用など、地域における相談支援の充実を図る。 更に、相談支援の提供体制の確保を含む障害のある人への支援体制の整備を図るとともに、地域の課題を解決するため、障害者総合支援法第八十九条の3第1項の規定に基づき設置した協議会を積極的に活用することが重要である。 5 障害児支援の提供体制の確保 障害のある子どもへの支援については、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)において、「子ども・子育て支援の内容及び水準は、全ての子供が健やかに成長するように支援するものであって、良質かつ適切なものでなければならない」と規定されていることなどを踏まえ、保健、医療、保育、教育、就労支援等関係機関と連携を図りながら、障害のある子ども及びその家族に対して乳幼児から学校卒業まで一貫した効果的な支援を身近な場所で提供する体制の構築を図るため、居宅介護や短期入所等の障害福祉サービス、障害児通所支援等の整備について計画的な取組みを進める。 6 地域生活支援事業 県及び市町村は、実施する地域生活支援事業について、障害のある人のニーズに十分配慮し、地域の実情に応じて柔軟に取り組む。 7 計画策定に当たっての留意点 (1) 障害のある人のニーズの把握等 障害福祉計画等の策定に当たっては、サービスの利用状況等を分析するとともに、地域における障害のある人の実情、ニーズを的確に把握することが必要である。 このため、障害のある人やその家族等に対して、アンケート調査等を実施し、その結果等を十分に勘案しつつ、障害福祉計画等に反映する。 (2) 作成委員会等の開催、住民意見の反映 障害福祉サービス等の基盤整備を進めるためには、障害及び障害のある人に対する地域住民の理解が不可欠であり、障害福祉計画等の策定に当たっては、障害のある人を含む地域住民の意見を聴くことが必要である。 このため、作成委員会等における意見聴取やインターネット等の活用によるパブリックコメント※4などを行うことが必要である。 (3) 市町村と県との連携 市町村は、住民に最も身近な基礎的な自治体として、障害者総合支援法の実施に関して一義的な責任を負い、一方、県には、市町村の方針を尊重しつつ、市町村の行う事業が適正かつ円滑に実施されるよう、市町村に対する支援を行うことが求められる。 このため、障害福祉計画等の策定に当たっては、市町村と県との間で密接な連携を図ることが必要である。 (4) 他の計画との関係 障害福祉計画等は、障害者計画、地域福祉計画、医療計画、介護保険事業計画、子ども・子育て支援事業計画等、障害のある人の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものとする必要がある。 (5) PDCAサイクル※5の導入(定期的な調査、分析及び評価並びに必要な措置) 障害福祉計画等に定める目標等については、毎年度、実績を把握のうえ、障害者施策や関連施策の動向なども踏まえ、分析及び評価を実施し、必要に応じて計画を変更するとともに、事業の見直しや新たな取組みの検討等を行う。 なお、その際には、協議会等の意見を聴くとともに、その結果についても公表するよう努めるものとする。 ※1共生社会の説明 人間は一人ひとりがすべて異なる存在であり、この違いをかけがえのないものとして受けとめ、互いが理解し合い、共に生きる社会。 ※2ライフステージの説明 乳幼児期、学齢期、青年期、壮年期、高齢期など人間の一生をいくつかに分けて考えた段階。 ※3地域包括ケアシステムの説明 可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい人生を最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域の包括的な支援・サービス提供体制 ※4パブリックコメントの説明 条例・規則等を制定、改正しようとする場合に、その内容をあらかじめ公示し、広く意見を求め、提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに、意見に対する対応を公表する意見公募手続。 ※5PDCAサイクルの説明 Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)の4段階を順に繰り返すことによって、継続的に業務を改善する手法。 二百四十五ページ 7 高知県障害福祉計画等の策定経過 令和2年5月 計画等策定に係る基本指針告示(十九日) 6月 市町村(圏域ごと)説明会(十五日、7月9日から十五日)、アンケート調査(6月~8月) 8月 第1回 高知県自立支援協議会(3日)、第1回 高知県障害者施策推進協議会(6日) 9月 市町村ヒアリング(第1回)(3日~十七日)「第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画の策定に当たっての基本的な考え方」提示(8日) 十一月 市町村ヒアリング(第2回)(9日~十二月2日)、第2回 高知県障害者施策推進協議会(二十六日) 令和3年1月 市町村からの障害福祉サービス見込量等の報告(十二日)、厚生労働省へ障害福祉サービス見込量等の中間報告(十四日)、第3回 高知県障害者施策推進協議会(十四日)、第2回高知県自立支援協議会(十八日) 2月 第4回 高知県障害者施策推進協議会(十六日)第6期高知県障害福祉計画・第2期障害児福祉計画(案)に係る意見募集(パブリックコメント)(十九日~3月5日) 3月 県議会に報告、障害福祉計画等策定 二百四十六ページ 8 高知県障害者施策推進協議会委員名簿 令和3年3月1日現在 1秋友英稔 (福)高知県知的障害者育成会 理事長 2井上奈美子 高知県視力障害者の生活と権利を守る会 会員 3内ノ村晶 高知県精神障害者地域生活支援施設連絡会 役員 4岡村理佐 高知県身体障害者(児)施設協会 協議員  5鈴木孝典 高知県立大学法人 高知県立大学社会福祉学部 准教授 6竹島春美 (一社)高知県聴覚障害者協会 会長 7竹島和賀子 NPO法人高知県難病団体連絡協議会 理事長 8武政恭子 (公社)高知県建築士会 女性委員会 委員長 9津野昭雄 こうち精神障がい者連絡会 書記 10寺岡典江 会社員 11中澤清一 四国管財(株)取締役会長 12中澤宏之 (一社)高知県医師会 副会長 13平野三代子 高知県自閉症協会 会長 14福島寛隆 (福)高知県社会福祉協議会 会長 15藤田祐伸 高知県社会就労センター協議会 会長 16松浦光子 高知労働局 職業安定部 職業対策課長 17松本誠司 NPO法人高知県肢体障害者協会 副会長 18南守 高知県知的障害者福祉協会 理事 19宮﨑俊雄 (公財)高知県身体障害者連合会 会長 20山﨑理恵 高知県重症心身障害児(者)を守る会 理事 ※五十音順・敬称略