----- 規則 ----- 障害のある人もない人も共に安心して豊かに暮らせる高知県づくり条例施行規則をここに公布する。 令和6年3月31日 高知県知事 濵田 省司 高知県規則第37号 障害のある人もない人も共に安心して豊かに暮らせる高知県づくり条例施行規則 (趣旨) 第1条 この規則は、障害のある人もない人も共に安心して豊かに暮らせる高知県づくり条例(令和6年高知県条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。 (あっせんの申立て) 第3条 条例第14条第1項の規定に基づきあっせんの申立てをしようとする障害のある人又はその家族等(以下「申立人」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面を知事に提出しなければならない。ただし、申立人が当該書面を作成し、又は提出することができないことについて相当の理由があると知事が認めるときは、当該書面の提出に代えて口頭により申し立てることができる。 (1) 申立人の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称並びに代表者の職及び氏名)並びに電話番号 (2) 申立人があっせん申立てに係る取扱いを受けたとされる障害のある人の家族等である場合は、当該障害のある人との続柄等 (3) あっせん申立てに係る取扱いを受けたとされる障害のある人の住所、氏名及び電話番号 (4) あっせん申立てに係る取扱いを行ったとされる者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称並びに代表者の職及び氏名)並びに電話番号 (5) 事案の概要 (6) 求めるあっせんの内容 (7) 前各号に掲げるもののほか、あっせんの参考となる事項 2 前項ただし書の規定に基づき口頭による申立てを行う場合には、申立人は、同項各号に掲げる事項を陳述しなければならない。 3 前項の場合において、知事は、当該陳述の内容を録取した書面を作成し、当該書面の内容を申立人に読み聞かせる等の方法によりその内容に誤りがないことを確認した上で、当該申立人に署名等をさせるものとする。 4 申立人があっせん申立てに係る取扱いを受けたとされる障害のある人の家族等である場合は、第1項に規定する書面に、あっせん申立てに係る取扱いを受けたとされる障害のある人が当該申立てに同意していることその他の当該申立てが条例第14条第2項第4号に該当しないことを証する書面を添付しなければならない。 5 申立人は、第1項に規定する書面のほか、必要に応じて、あっせんの参考となる事項に関する書類、記録その他の資料を知事に提出することができる。 (あっせんの開始等) 第4条 知事は、条例第16条第1項の規定により高知県障害を理由とする差別の解消のための調整委員会(以下「調整委員会」という。)にあっせんを付託したときは、事案の当事者に対し、速やかにその旨を通知するものとする。 2 知事は、条例第16条第1項各号の規定により調整委員会にあっせんを付託しないこととしたときは、申立人に対し、速やかにその旨及びその理由を通知するものとする。 (あっせん案の提示) 第5条 条例第16条第4項の規定によるあっせん案の提示は、次に掲げる事項を記載した書面を事案の当事者に送付して行うものとする。 (1) あっせん案の内容及び理由 (2) あっせん案に対する諾否の応答をすべき期限及びその方法 (3) 前2号に掲げるもののほか、あっせんの参考となる事項 (あっせんの終了の通知) 第6条 条例第16条第6項の規定によるあっせんを終了した旨の通知は、あっせん終了後速やかにその理由を付して行うものとする。 (勧告) 第7条 条例第17条第2項の規定に基づく勧告は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。 (1) 勧告を受ける者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称並びに代表者の職及び氏名) (2) 勧告の内容及び理由 (3) 勧告に従う旨又は従わない旨の意思の表明をすべき期限及びその方法 (4) 前3号に掲げるもののほか、知事が必要があると認める事項 (公表) 第8条 条例第18条第1項の規定に基づく公表は、次に掲げる事項について、高知県公報への登載その他知事が適当であると認める方法によりするものとする。 (1) 勧告に従わない者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称並びに代表者の職及び氏名) (2) 公表の原因となった事実 (3) 勧告の要旨 (4) 前3号に掲げるもののほか、知事が必要があると認める事項 (調整委員会の委員の任期) 第9条 調整委員会の委員(以下「委員」という。)の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。 (調整委員会の委員長) 第10条 調整委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。 2 委員長は、会務を総理し、調整委員会を代表する。 3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。 (調整委員会の会議) 第11条 調整委員会の会議(第13条第5項を除き、以下「会議」という。)は、委員長が招集する。 2 会議の議長は、委員長が当たる。 3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、及び議決をすることができない。 4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (委員以外の者の出席等) 第12条 委員長は、必要があると認めるときは、学識経験を有する者その他委員以外の者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。 (調整委員会の部会) 第13条 調整委員会は、あっせんを行うため必要があると認めるときは、部会を置くことができる。 2 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。 3 部会に部会長を置き、委員長の属する部会にあっては委員長が、その他の部会にあっては委員長の指名する委員がこれに当たる。 4 部会長は、当該部会の会務を掌理する。 5 前2条の規定は、部会の会議について準用する。 (調整委員会の庶務) 第14条 調整委員会の庶務は、高知県子ども・福祉政策部障害福祉課において処理する。 (雑則) 第15条 第9条から前条までに定めるもののほか、調整委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が調整委員会に諮って定める。 (委任) 第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。 附則 (施行期日) 1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 第11条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の日以後最初に開かれる会議は、知事が招集する。