1ページ、表紙(ひょうし) 冊子タイトル 障害のある人もない人も共に安心して、豊かに暮らせる高知県をめざして 令和6年4月1日、県条例施行(しこう) 一般・中高生向け 「障害のある人もない人も共に安心して、豊かに暮らせる高知県づくり条例」が制定されました。 この条例は、障害を理由とする差別の解消と、誰もが等しく尊重されながら共に生きていける社会の実現に向け、令和6年4月1日に施行(しこう)されました。 高知県が作った冊子です。 イラストの説明 はりまや橋(ばし)と高知城の前で、さまざまな人が鳴子を持って楽しそうに踊っています。 ヘルプマークを付けた人、視覚障害のある人、聴覚障害のある人、肢体不自由の人、お店の店員さんなどがいます。 坂本龍馬、妖怪のしばてん、カワウソたちも踊っています。 この冊子では、イラストやマンガで表現されている箇所があります。 出来る限り音声による説明を入れますが、難しいところは割愛させていただきます。 何卒ご了承ください。 目次 1ページ。表紙。 2ページ、3ページ。条例が目指す高知県の姿について。 4ページ。不当な差別的取扱いの禁止について。  5ページ。合理的配慮の提供について。 6ページ、7ページ。さまざまな障害について。 8ページ。建設的対話の重要性について。 9ページ。合理的配慮の事例1。 10ページ。合理的配慮の事例2。 11ページ。合理的配慮の事例3。 12ページ。相談体制と紛争解決のしくみについて。 目次は以上です。 2ページに続きます。 2ページ 2ページと3ページの大見出しは。条例が目指す高知県の姿。です。 すべての県民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、基本的人権を尊重され、相互に人格と個性を認め合いながら共に安心して豊かに暮らしていくことのできる社会。それが、高知県の目指す姿です。 「障害のある人もない人も共に安心して、豊かに暮らせる高知県づくり条例」では以下の5つを基本理念として、県、市町村、県民、事業者が一体となってその推進に取り組んでいくことが定められています。 条例の基本理念は5つあります。 1 全ての障害のある人は、社会を構成する一員として、生涯にわたって社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。 2 全ての障害のある人が、どこで誰と生活するかについての選択の機会が保障され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。 3 全ての障害のある人は、可能な限り、言語(手話を含む)、要約筆記、点字、拡大文字、読み上げ、分かりやすい表現その他障害特性に応じた意思疎通のための手段について選択の機会が確保されるとともに、情報の取得及び利用のための手段について選択の機会の拡大が図られること。 4 障害を理由とする差別及び、社会的障壁に係る問題は、全ての県民の問題として認識され、障害及び障害のある人に対する理解を深める必要があること。 5 全ての障害のある人は、その年齢、性別等(など)の複合的な原因により特に困難な状況に置かれる場合においては、その状況に応じた適切な配慮がなされること。 3ページに続きます。 3ページ 条例では、障害を理由とする差別の解消を目指し、不当な差別的取扱いの禁止と、合理的配慮の提供について定めています。 条例で定められたことをまとめた表があります。 行政機関等(など)、事業者、県民、誰であっても不当な差別的取扱いをすることは禁止されます。 行政機関等(など)、事業者には、合理的配慮を提供することが義務付けられます。 県民は、合理的配慮の提供について、理解と協力をすることが努力義務となります。 それぞれの役割をまとめた表があります。 1。県の責務 ・障害を理由とする差別の解消の推進、及び共生社会の実現に向けた、施策(しさく)の策定と実施 ・国、市町村、県民及び事業者との連携 2。事業者の役割 ・県や市町村が実施する施策(しさく)への協力 ・理解を深めるための研修やその他(ほか)の取組 3。県民の役割 ・障害及び障害のある人についての理解 ・県や市町村が実施する施策(しさく)への協力 理解のポイント 1。障害のある人とは?  障害者手帳を持っている人だけではありません。身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害や高次脳機能障害のある人も含まれます)、その他心や体の働きに障害のある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、継続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受けているすべての人が対象となります。障害のある子どもも含まれます。 2。事業者とは?  企業や団体、店舗のことであり、目的の営利・非営利、個人・法人を問わず、同じサービスなどを反復継続する意思をもって行う者をいいます。個人事業主やボランティア活動をするグループも含まれます。 4ページに続きます。 4ページ 大見出しは。不当な差別的取扱いの禁止。です。 障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由としてサービスの提供を拒否することや、提供にあたって場所や時間帯などを制限すること、障害のない人にはつけない条件をつけることは、「不当な差別的取扱い」にあたり、条例で禁止しています。 なお、正当な理由があると判断した場合は、障害のある人にその理由を説明し、理解を得るよう努めなければなりません。 不当な差別的取扱いの例は 1。障害のある人への賃貸物件はないと言って対応しない。 2。忙しい時間帯や曜日の利用を断る。 3。利用に際し、保護者や介助者の同伴を条件とする。 などです。 5ページに続きます。 5ページ 大見出しは。合理的配慮の提供。です。 障害のある人から社会の中にあるバリア(社会的障壁)を取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が示された場合に、過重な負担にならない範囲で、その人の障害の特性に合った必要な配慮をすることが「合理的配慮」です。 例えば、 1。物理的環境への配慮。段差解消の手段として車いすのキャスター上げを補助する、または迂回路を案内するなど。 2。意思疎通への対応。音声以外の手段として、筆談で対応する、または音声表示アプリを使うなど。 3。ルール・慣行の柔軟な変更。自筆サインの代わりに、2名以上の職員で意思確認をして代筆するなど。 理解のポイント 社会的障壁とは? 社会で提供されているサービスや設備の中には、障害のない人には簡単に利用できても、障害のある人にとっては利用が難しく、その活動を制限してしまっている場合があります。このような社会の側がつくり出す障壁のことを「社会的障壁(バリア)」といいます。 例えば、 1。交通機関、道路、建物などにおいて、移動の自由を妨げる、物理的なバリア。 2。機会の均等を奪う社会のルールや慣習など、制度のバリア。 3。限られた伝達手段しかないために必要な情報が平等に得られない、文化・情報のバリア。 4。無関心や無理解、偏見などによる、意識のバリア。 合理的配慮の範囲は? 次の3つを満たすものでなくてはなりません。 1。必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること。 2。障害のない人と同等の機会の提供を受けるためのものであること。 3。事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないこと。 過重な負担の判断は? 具体的(ぐたいてき)場面に応じて、以下の要素等(など)を踏まえ、総合的・客観的に判断することが必要です。 1。事務・事業への影響の程度(その目的・内容・機能を損なうか否か)。 2。実現可能性の程度。(物理的、技術的制約、人的・体制上の制約)。 3。費用・負担の程度。 4。事務・事業規模の程度。 5。財政・財務状況の程度。 環境の整備について 合理的配慮を的確に行うためには、事前の改善措置として環境の整備を行うことが効果的です。例えば、施設や設備のバリアフリー化、意思表示やコミュニケーションを支援するための情報機器や人的支援の導入、障害や障害のある人についての理解を深めるための職員研修などがあります。 6ページに続きます。 6ページ 6ページ、7ページの大見出しは。さまざまな障害について知ることからはじめよう。です。 視覚障害について 見えない人(全盲)と見えにくい人(弱視、視野狭窄、色覚障害など)がいます。はくじょうを使っている人、盲導犬を伴っている人もいます。 困っていることに対して、配慮できることがあります。 例えば、盲導犬と一緒だと、入店を断られます。 こんなとき。盲導犬はペットとは違います。断ることはできません。 例えば、「あちら」「こちら」などの声がけでは方向がわかりません。 こんなとき。10時の方向など、時計の針が指す方向などで案内しましょう。 聴覚障害について 聞こえない人と、聞こえにくい人がいます。補聴器や人工内耳などを使っている人もいます。 困っていることに対して、配慮できることがあります。 例えば、音によって周りの状況を知ることができません。 こんなとき。メモやスマートフォンを使って、状況を伝えましょう。 例えば、補聴器などを使っていても、聞き取れないことがあります。 こんなとき。口の動きや表情がわかるよう、顔を見ながらゆっくり話しましょう。 肢体不自由について 手や足、体幹などの機能に障害があり、日常生活の動作や姿勢の維持に不自由があります。車いすや杖を使っている人もいます。 困っていることに対して、配慮できることがあります。 例えば、車いすで通行する時は、広いスペースが必要です。 こんなとき。通路に物を置かないようにしましょう。 例えば、体温調節ができない人もいます。 こんなとき。エアコンの温度調整などに協力しましょう。 7ページに続きます。 7ページ 知的障害・発達障害について 読む、書く、計算する、考える、理解するなどの機能の発達に遅れがあります。自分の考えや気持ちを伝えることが苦手な人もいます。 困っていることに対して、配慮できることがあります。 例えば、一度にたくさんのことを聞くと、混乱します。 こんなとき。短くわかりやすい言葉で、ゆっくり、くり返し説明しましょう。 例えば、オウム返しをする人、十分に理解しないまま相槌を打つ人もいます。 こんなとき。理解されているかどうかよく確認しましょう。 精神障害について 精神の疾患によって不調が起こります。服薬や周囲の配慮などで症状をコントロールできる人もいます。 困っていることに対して、配慮できることがあります。 例えば、人と関わる時、緊張しすぎることがあります。 こんなとき。相手の気持ちとペースに合わせましょう。 その他の障害について 内部障害、難病、高次脳機能障害、重症心身障害など ペースメーカーや人工肛門・人工膀胱を装着している人、難病の人、脳にダメージを受けたことによる認知障害のある人、重度の障害が重複(ちょうふく)しており生活のほとんどにおいて手助けを必要とする人などもいます。 困っていることに対して、配慮できることがあります。 例えば、周りの人から理解されにくいことがあります。 こんなとき。ヘルプマークを付けている人が困っていたら、声をかけましょう。 8ページに続きます。 8ページ 大見出しは。建設的対話の重要性。です。 合理的配慮の提供に際して、ある方法について実施することが困難な場合でも、別の方法でバリアを解消できないか、実現可能な方法について障害のある人と事業者などが対話を重ねていくことが重要です。これを「建設的対話」といいます。障害のある人が普段行っている対策や、事業者が今ある設備で活用できそうなものなど、お互いに情報を共有することで代わりの手段をみつけていくことができます。 例えば。 重症心身障害のある人の家族から申出がありました。 来月からそちらの施設を定期的に訪れる予定ですが、障害者用トイレに、大人も使えるおむつ交換ベッドはありますか? なければ今後、取り付けを検討してもらいたいのですが。 お店の人が考えます。 赤ちゃん用はあるけれど大人用はないな。でも取り付けには工事も必要だし、すぐに対応は難しいな。 お店の人と重症心身障害のある人の家族が対話します。 現在、当施設には大人が使えるおむつ交換ベッドはありません。すぐに設置することは難しいのですが、近くの公共施設のトイレに大人用のおむつ交換ベッドがあります。そちらを利用していただくのはどうでしょうか? そうなんですね。公共施設のトイレは十分利用できると思いますが、急に交換が必要になった時などが心配です。 大人のおむつ交換はどういう条件が揃えば可能なのでしょうか? 横になれること、プライバシーが守られること、あとは手洗い設備が近くにあれば助かります。 それでは救護室のベッドを使っていただくのはどうでしょうか? それで大丈夫です。救護室を使わせていただきます。 こうしてお互いが合意しました。 理解のポイント 対話の際に避けるべき考え方 先例がありません、は避けましょう。先例がないことは断る理由になりません。 特別扱いできません、は避けましょう。特別扱いではなく、障害のある人もない人も同じようにできる状況を整えることが目的です。 もし何かあったら、は避けましょう。漠然としたリスクでは断る理由になりません。 その障害種別ならば、と決めつけるのは避けましょう。同じ障害種別でも程度などによって適切な配慮が異なります。一括りにしないで検討する必要があります。 9ページに続きます。 9ページ 大見出しは。合理的配慮の事例1。です。 ここで紹介している内容は、あくまで一例です。実際には、その場の状況や障害のある人の心身の状態などに応じて、建設的対話と相互理解のもと、対応を検討することが大切です。 飲食店で、一人で来店された車いすの人から、入り口段差を乗り越える手伝いをしてほしいと申し出がありました。 車いすの人が申し出ます。 ランチを食べに来たのですが、入口の段差を一人では越えられないので、手伝ってもらえますか? 飲食店Aの場合。 Aの店員さんが考えます。今シフトに入っているのは自分一人だな。 店員さんと車いすの人が対話します。今お手伝いできるスタッフは私だけですが、介助は一人でも大丈夫でしょうか? 大丈夫です。車いすの後ろのバーを踏んで前輪を上げる補助をお願いします。 こうして合意し、合理的配慮を提供しました。 飲食店Bの場合。 Bの店員さんが考えます。そういえば搬出入口(はんしゅつにゅうぐち)は段差がないけど、裏口だからお客様には失礼だろうか? 店員さんと車いすの人が対話します。裏の搬出入口(はんしゅつにゅうぐち)は段差がありません。お客様用通路ではなく、バックヤードを通りますが、そちらからもご入店いただけます。 車いすで通れるなら、裏口で構いません。 こうして合意し、合理的配慮を提供しました。 ポイント解説 合理的配慮の方法は、一つとは限りません。申し出をされた方の障害の程度や特性、また事業者側の状況などによって、多様な方法があります。 10ページに続きます。 10ページ 大見出しは。合理的配慮の事例2。です。 屋外イベントで、それぞれ異なる障害のある人から、列に並んで順番を待つことが難しいとの申し出がありました。 肢体不自由の障害のある人から。 体温調節機能に障害があり、長時間炎天下で待つことが難しいと申し出がありました。 係の人が考えます。 優先ルールは設けてないな。どうしたらいいだろうか。 係の人と障害のある人が対話します。状況によっては待つことも可能なのでしょうか? はい。屋内か日陰の涼しい場所なら待つことができます。 係の人が考えます。救護用テントが近くにあるな。あれが活用できるかな。 係の人が伝えます。救護用テントで待っていただくのはいかがでしょうか? そこには看護師もいます。 それでは私は救護用テントで待たせてもらい、同行の友人に列に並んでもらって、順番が近づいたら知らせてもらうようにします。 こうして合意し、合理的配慮を提供しました。 発達障害のある人から。 人が多いところでは周囲が気になって落ち着かず、じっと待つのが難しいと申し出がありました。 係の人と障害のある人の家族が対話します。普段はどうされているのですか? 人のいない別室などで待たせてもらったりしています。 それなら救護用テントがあります。他に利用されている方もおられます。 動き回ったり大声を出したりするので、救護用テントだと迷惑をかけそうで心配です。 係の人が考えます。環境の調整では解決しなさそうだな。 係の人が伝えます。では、スタッフが順番を把握しておき、近づいたらお呼びしますので、列に並ばず、付近で待機いただくのはどうでしょう? そうします。助かります。 こうして合意し、合理的配慮を提供しました。 合理的配慮の提供にあたって、係の人が他のお客様に説明をしています。 特に配慮が必要な方は、列から離れて待っていただいています。ご理解ください。 ポイント解説 申し出の内容が同じでも、困りごとの理由や障害の特性などによって、提供される合理的配慮は異なります。 11ページに続きます。 11ページ 大見出しは。合理的配慮の事例3。です。 宿泊施設で、盲導犬を伴う視覚障害のあるお客様と、動物アレルギーのあるお客様の予約が同じ日に入りました。 動物アレルギーのある人から。 動物アレルギーがあるので、ペット不可のホテルを探しています。そちらは大丈夫ですか? と申し出がありました。 従業員が考えます。うちはペット不可だけど、同じ日に盲導犬を連れたお客様の予約が入っているな。 従業員と動物アレルギーのある人が対話します。当施設ではペットの受け入れはしておりません。ご希望と同じ日に盲導犬同伴の視覚障害のある方の予約が入っていますが、盲導犬はペットではなくトレーニングされた補助犬で、衛生的にもしっかり管理されています。ご理解をお願いします。 なるほど。盲導犬はペットとは違うんですね。でもそうは言っても不安です。 お泊まりの階(かい)を分けるようにします。また、食事会場の利用時間をずらし、席も離れた位置でご用意します。それでいかがでしょうか? わかりました。それで大丈夫です。 こうして合意しました。 そこで、従業員は考えます。双方に気持ちよく利用していただけるよう、盲導犬同伴のお客様とも調整が必要だな。 従業員が、盲導犬を伴う視覚障害のある人に連絡をして対話します。 同じ日に動物アレルギーのあるお客様のご予約が入りました。先方には盲導犬についてご理解いただいています。その上で、食事会場の利用時間をずらすなどの調整を考えたいので、ご協力いただけますか? わかりました。朝食会場の席ですが、食事中、盲導犬が私の左側か足元で待機しやすい場所に案内をお願いします。 かしこまりました。そのようにご準備いたします。 こうして合意し、合理的配慮を提供しました。 ポイント解説 複数の申し出が重なった場合は、どちらもお互いに納得できる合理的配慮の工夫を一緒に考えていくことが重要です。 12ページに続きます。 12ページ 大見出しは。相談体制と紛争解決のしくみ。です。 条例では、障害を理由とする差別に関する相談体制や紛争解決のしくみ(あっせん、勧告、公表)を整備しています。 相談体制について 障害のある人やそのご家族、事業者の皆さんからの相談や問合せに対応します。 相談先は、市町村の相談窓口、または県の相談窓口です。 県の相談窓口について 高知県子ども・福祉政策部、障害福祉課内(ない) 電話。088-823-9837 FAX。088-823-9260 メール。tomonikurasu@ken.pref.kochi.lg.jp 受付時間。月曜日から金曜日。祝日、年末年始を除く。9時から12時。13時から16時30分。 紛争解決の仕組みについて 相談対応で解決しない場合は、障害のある人などからあっせんの申立てができます。 障害のある人やそのご家族などからのあっせんの申立てがあったら、事実の調査を行い、「障害を理由とする差別の解消のための調整委員会」によるあっせんを行います。 こうして紛争を解決します。あっせん案に従わない場合は勧告・公表を行います。 情報一覧、内閣府サイトについて 障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp/ 障害を理由とする差別に関する事例データベース https://jireidb.shougaisha-sabetukaishou.go.jp/ 障害を理由とする差別の解消の推進相談対応ケーススタディ集 https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/case-study.html 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律について」 https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/sabetukaisho/ 企画制作:高知県子ども・福祉政策部、障害福祉課 高知県高知市、丸ノ内1丁目2番20号 電話。088-823-9633 FAX。088-823-9260 メール。060301@ken.pref.kochi.lg.jp 発行:令和7年3月。 この冊子の内容は以上です。