高知県手話言語条例(仮称)検討委員会設置要綱 設置及び目的 第1条 手話が言語であるとの認識を広く県民に普及し、より多くの機会で手話を使用することのできる社会の実現を目的とした条例制定に向けた検討を行うため、高知県手話言語条例(仮称)検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。   所掌事務 第2条 検討委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について検討を行うものとする。 (1) 条例に盛り込むべき項目や内容に関すること (2) 手話の普及のために必要な取組に関すること (3) その他必要な事項 構成 第3条 検討委員会は、別表に掲げる委員で構成するものとする。 会議 第4条 検討委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。 2 委員長は検討委員会を総括し、同会を代表する。 3 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。 4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 秘密の保持 第5条 委員は、検討委員会で知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。 事務局 第6条 検討委員会の事務局および庶務は、高知県子ども・福祉政策部障害福祉課とする。 附則 この要綱は、令和6年6月十三日から施行する。