公開日 2022年03月18日
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行事名
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に係る行政処分について -
日時
2022年3月18日 -
場所
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知事の出席
無 -
副知事の出席
無 -
取材ポイント
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄 物収集運搬業の業務停止処分を行ったので、情報提供します。
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内容
1 事業者(被処分者)の氏名又は名称(住所) 株式会社四国工営 代表取締役 西澤 哲志 (高知県高知市布師田1581番地5) 2 許可の番号 第03910115215号 (産業廃棄物収集運搬業) 第03960115215号 (特別管理産業廃棄物収集運搬業) 3 処分の期間 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。) 14条の3第1項第1号及び第14条の6による産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産 業廃棄物収集運搬業の事業全部停止10日間 ○ 令和4年3月19日から同年3月28日まで 4 処分の理由 株式会社四国工営は、大豊町から請け負った大豊町役場旧庁舎解体工事に際し、旧庁 舎内に残置されていた事業系一般廃棄物及び産業廃棄物について、本来であれば大豊 町が排出事業者として処理をしなければならないところ、一般廃棄物の収集運搬業許 可を有しないことに加え、自らを排出事業者として、その残置物全てを旧庁舎解体工 事により発生した産業廃棄物として取り扱い、産業廃棄物管理票に記載して交付し、 当該解体工事により発生した産業廃棄物とともに収集運搬を行ったものであり、同行 為が一般廃棄物処理業の無許可営業及び虚偽の産業廃棄物管理票の交付等の禁止に該 当するため。(法第7条第1項及び第12条の4第2項違反) (※ 大豊町に対しては、文書による行政指導を実施) 5 根拠条文 法第14条の3第1項第1号、第14条の6(事業の停止)