公開日 2021年08月02日
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行事名
高知県職員措置請求(住民監査請求)に関する請求人及び執行機関の陳述(河川工事に伴う残土処分に関する件) -
日時
2021年8月18日 15時00分~16時30分 (請求人の陳述に引き続いて執行機関の陳述を行いますので、執行機関の陳述時間は前後する場合があります。) -
場所
高知県北庁舎4階 高知県労働委員会委員室 -
知事の出席
無 -
副知事の出席
無 -
取材ポイント
請求人及び執行機関の陳述
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内容
令和3年7月14日に受け付けた河川工事に伴う残土処理に関する住民監査請求が受理 されたので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第7項及び第8項並びに監査 委員が定めた「住民監査請求に係る陳述等の取扱基準」の規定に基づいて、請求人及び 執行機関の陳述を聴取します。 (1) 目的 請求人の陳述は、請求書記載事項を補足するものです。 また、執行機関の陳述は、請求書記載事項に対して執行機関としての考え又は意 見を述べるものです。 (2) 陳述の傍聴 陳述は公開を原則としていますので、請求人が傍聴されることを望まない等の場 合を除き、陳述を傍聴できます。 傍聴は先着順で受け付けますが、陳述会場の収容人員等の関係から人数によって は傍聴できない場合があります。 (3) 報道関係 陳述が開始される前の指定された時間内に限り、陳述会場内において写真撮影が できます。 なお、陳述人が撮影を望まない場合及び陳述を行う上で支障があると認める場合 には、撮影を制限し、又はお断りすることがあります。 (4) 住民監査請求の要旨 高知県知事は、県下諸河川工事に伴って発生する土砂類の適法な管理を怠り高知 県に損害を与えているので、この損害を業者から回収するか又は知事ら責任ある職 員が賠償することを求めているものです。