公開日 2022年03月18日
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行事名
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に係る行政処分について -
日時
2022年3月18日 -
場所
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知事の出席
無 -
副知事の出席
無 -
取材ポイント
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄 物収集運搬業の業務停止処分を行ったので、情報提供します。
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内容
1 事業者(被処分者)の氏名又は名称(住所) 有限会社大公清掃工業 高知県南国市東崎285番地6 (代表取締役 山田 健二) 2 許可の番号 第03900104905号 (産業廃棄物収集運搬業) 第03950104905号 (特別管理産業廃棄物収集運搬業) 3 処分の期間 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。) 第14条の3第1項第1号及び第14条の6による産業廃棄物収集運搬業及び特別管理 産業廃棄物収集運搬業の事業全部停止30日間 ○ 令和4年3月19日から同年4月17日まで 4 処分の理由 有限会社大公清掃工業は、高知県中央東土木事務所及び高知県立埋蔵文化財センター などの南国市内の事業所から排出された蛍光管等の産業廃棄物を事業系一般廃棄物とし て収集したうえ、本来であれば、処分業者等まで運搬して適正に処理しなければならな いところ、長期間にわたって自社の敷地において不適正に保管し、廃棄物の周囲への飛 散や汚水の発生などの生活環境保全上の支障を生じるおそれがあったことから、令和3 年10月に全量撤去の措置命令を発した。 廃棄物の撤去は、本年2月に完了したものの、産業廃棄物を事業系一般廃棄物とし て、産業廃棄物管理票の交付を受けずに収集する行為は、虚偽の管理票の交付等の禁 止(法第12条の4第2項違反)に該当し、また、県知事から産業廃棄物収集運搬業の事 業範囲の変更の許可を受けずに保管を行った行為は、産業廃棄物処理業の無許可での事 業範囲の変更に該当するため。(法第14条の2第1項違反) (※ 排出事業者に対しては、令和3年10月に文書による行政指導を実施済) 5 根拠条文 法第14条の3第1項第1号及び第14条の6(事業の停止)