寄附金(税額)控除のための書類

公開日 2020年01月22日

様式の分類政治団体の届出書類
様式名寄附金(税額)控除のための書類
該当条文等政治資金規正法第32条の4
租税特別措置法第41条の18
説明・個人が政治活動に関する寄附について、所得税の優遇措置を受ける場合に届出ます。
・優遇措置を受けるには、該当する寄附が政治資金規正法第12条又は第17条及び公職選挙法第189条の規定による報告をしていなければなりません。
受付窓口高知県選挙管理員会(県庁3階市町村振興課内)へ提出
受付期間
提出書類・寄附金(税額)控除のための書類
備考・寄附を受けた団体が設立届又は異動届において「課税上の優遇措置の適用関係の有無」が「有」で届出している団体でなければ対象になりません。
・公職の職にある者(現職)の政治団体は、毎年確認を受けることができます。現職以外は、選挙の年とその前年に受けた寄附のみが対象となります。
・寄附の額、寄附者の氏名、住所は収支報告書の内容と一致していなければなりません。
・ファイル「様式」中の記載例を参考に記載してください。
・訂正をした書類は受付できません。書き直し願います。
・郵送又は窓口までお持ちください。
・来庁の際でも、その場で交付はできませんので、連絡先をご提示ください。
・郵送の場合は、訂正の場合の返送先を封筒等に記入ください。
・受付は郵送でも行いますが、事故等の可能性がありますことをご了承の上、送付願います。
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この記事に関するお問い合わせ

高知県 総務部 市町村振興課

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