農地法第5条許可申請書

公開日 2023年03月03日

様式の分類農地法許可申請書
様式名農地法第5条第1項の規定による許可申請書
該当条文等農地法第5条
説明農地又は採草放牧地を農地以外のものにしようとするため権利を
設定又は移転する場合は、県知事の許可を受ける必要があります。

農地法第5条の農地転用
 農地転用に併せ、権利の移動・設定(所有権移転、賃借権設定
 等)が必要な場合
県知事許可(檮原町を除く)
 ただし、4haを超える農地転用は農林水産大臣に協議が必要
受付窓口各市町村農業委員会

※行政書士法第19条の規定に基づき、行政書士又は行政書士法人
 でない者は、業として報酬を得て申請書等を作成する業務を行
 うことはできません。
受付期間随時
提出書類申請書3部(県控え分、許可書分、農業委員会控え分)
申請に必要な添付書類については、「農地法第4条及び第5条の許可に係る審査基準」を参照してください。
*ダウンロード書類はエクセル形式です。
 申請書3部はそれぞれをシートで分けています。
 下の見出しをクリックしてください。

※「消せるボールペン」で書かれた文字は、改ざんが容易である
 うえ、室温などの環境変化によって変色や退色するおそれがあ
 るため、提出書類には使用しないようお願いします。
備考檮原町は農業委員会での許可となります。

※同一の事業の目的に供するための4ヘクタールを超える農地の
 転用のための権利移動及び当該農地と併せて採草放牧地につい
 て行う転用のための権利移動並びに2以上の市町村の区域にわ
 たる農地又は採草放牧地の転用のための権利移動を除く。
ダウンロード書類

この記事に関するお問い合わせ

高知県 農業振興部 農業基盤課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎3階)
電話: 総務担当 088-821-4561
管理担当 088-821-4556
防災担当 088-821-4566
調査計画担当 088-821-4562
整備事業担当 088-821-4564
農地調整担当 088-821-4515
ファックス: 088-821-4519
メール: 161101@ken.pref.kochi.lg.jp
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