宅地建物取引業の廃業等届出書

公開日 2020年01月07日

様式の分類宅地建物取引業法関連
様式名宅地建物取引業廃業等届出書
該当条文等宅地建物取引業法第11条
説明 宅地建物取引業法により、宅地建物取引業者が、廃業理由(死亡(個人)、合併による消滅(法人)、破産、解散(法人)、廃止)に該当することとなった場合においては、法に定める方が、その日(死亡した場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならないと定められています。
受付窓口土木部住宅課総務宅建担当
※業界団体((公社)高知県宅地建物取引業協会、(公社)全日本不動産協会高知県本部)に加入する見込みがある場合、もしくは加入している場合は団体を通じて提出してください。
受付期間随時。
(来課により届出をされる場合は、担当が不在となる場合がありますので、事前にご連絡ください。)
提出書類宅地建物取引業届出書及び下記添付書類
[死亡(個人)]宅地建物取引業者免許証又は紛失届(免許証を紛失した場合)、戸籍謄本、印鑑証明書

[合併による消滅(法人)]宅地建物取引業者免許証又は紛失届 (免許証を紛失した場合)、登記簿謄本、印鑑証明書

[破産]宅地建物取引業者免許証又は紛失届(免許証を紛失した場合)、破産したことを証する書面又はその写し

[解散(法人)]宅地建物取引業者免許証又は紛失届(免許証を紛失した場合)、登記簿謄本、印鑑証明書

[廃止]宅地建物取引業者免許証又は紛失届(免許証を紛失した場合)、印鑑証明書     
備考
ダウンロード書類

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 住宅課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎6階東)
電話: 総務宅建担当 088-823-9861
住宅管理担当 088-823-9855
住宅整備担当 088-823-9860
空き家対策チーム 088-823-9858
地域支援担当 088-823-9859
震災対策担当 088-823-9856
企画担当 088-823-9862
ファックス: 088-823-2999
メール: 171901@ken.pref.kochi.lg.jp
Topへ