転飼養蜂許可申請書

公開日 2020年01月27日

様式の分類転飼養蜂許可
様式名転飼養蜂許可申請書
該当条文等養蜂振興法第4条第1項
説明業としてのみつばち飼育者が、ほう群を転飼しようとする際に申請する様式。
受付窓口畜産振興課

※行政書士法第19条の規定に基づき、行政書士又は行政書士法人でない者は、業として報酬を得て申請書等を作成する業務を行うことはできません。
受付期間転飼しようとする2ヶ月前まで
提出書類ほう群数に応じた手数料が必要です。(1群当たり150円、ただし転飼先1ヶ所につき2,300円が上限。手数料分の高知県収入証紙を申請書に貼付。)
備考転飼等で、県外からみつばちを移入しようとする場合には、家畜伝染病予防法並びに高知県の「みつばちについての腐そ病まん延防止に関する規則」に基づき、移出元で管轄家畜保健衛生所の腐そ病検査を受検し、検査証明書を携行のうえ移入することが必要です。
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この記事に関するお問い合わせ

高知県 農業振興部 畜産振興課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号
電話: 総務担当 088-821-4551
酪肉振興担当 088-821-4810
経営流通担当 088-821-4522
衛生環境担当 088-821-4553
食肉センター整備準備室 088-821-4565
ファックス: 088-821-4578
メール: 160901@ken.pref.kochi.lg.jp

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