開設者死亡(失そう)届(助産所)

公開日 2021年05月19日

様式の分類助産所
様式名病院(診療所・助産所)開設者死亡(失そう)届(医療法施行細則第11号
様式)
該当条文等医療法第9条第2項
説明助産所の開設者が死亡したとき、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法
の規定による死亡又は失そうの届出義務者は、その旨を届け出てください。
※開設地が高知市内の場合は、高知市保健所が指定する様式をお使いくださ
い。(高知市保健所のホームページに掲載されています。)
受付窓口開設地を担当する福祉保健所(高知市内の場合は、高知市保健所)
※行政書士法第19条の規定に基づき、行政書士又は行政書士法人でない者
は、業として報酬を得て申請書等を作成する業務を行うことはできません。
受付期間死亡後(失そうの宣告を受けた後)10日以内に2部提出してください。
提出書類開設者が死亡したこと又は失そうの宣告を受けたことが記載された戸籍抄本
備考戸籍法上の届出義務者とは、次の者をいいます。(戸籍法第87条)
・同居の親族(死亡届は同居以外の親族も可)
・その他の同居者
・家主、地主、家屋(土地)の管理者
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