廃止届・廃止後の措置届(診療用放射線)

公開日 2021年05月19日

様式の分類診療用放射線(更新)
様式名エックス線装置廃止届(医療法施行細則第54号様式)
診療用(高エネルギー放射線発生装置・粒子線照射装置)廃止届(医療法施
行細則第55号様式)
診療用放射線照射装置廃止届(医療法施行細則第56号様式)
診療用放射線照射器具廃止届(医療法施行細則第57号様式)
放射性同位元素装備診療機器廃止届(医療法施行細則第58号様式)
診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)廃止届(医療法施行細則第59号様式)
診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)廃止後の措
置届(医療法施行細則第60号様式)
該当条文等医療法第15条第3項
医療法施行規則第29条第1項及び第3項、第24条第1項12号、13号
説明【廃止届】
診療用エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線
照射装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素
装備機器、診療用放射性同位元素、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を
備えなくなったときには、届出が必要です。
【廃止後の措置届】
また、診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)を備
えなくなったときは、廃止届提出後、汚染物の除去・汚染物の譲渡などの措
置を行い、それらの措置の概要を届け出てください。

※診療所を高知市内に開設している場合は、高知市保健所が指定する様式を
お使いください。
受付窓口開設地を担当する保健所(高知市内の場合は、高知市保健所)
※行政書士法第19条の規定に基づき、行政書士又は行政書士法人でない者
は、業として報酬を得て申請書等を作成する業務を行うことはできません。
受付期間【廃止届】
備えなくなった日から10日以内に2部提出してください。

【診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)廃止後の
措置届】
診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)を備えなく
なった日から30日以内に2部提出してください。
提出書類1 各廃止届
2 線源の受領書(写し)
3 放射性廃棄物の受領書(写し)
4 診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)廃止後
 の措置届(医療法施行細則第60号様式
5 汚染除去後の測定結果
備考【各装置に必要な提出書類について】
1 診療用エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒
 子線照射装置(提出書類:1)
2 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備機
 器(提出書類:1,2)
3 診療用放射性同位元素、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素
  (提出書類:1,3,4,5)
 なお、1、2においても放射性物質による汚染等が疑われた場合は、適切
 な措置を講じること。
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