薬剤師名簿登録消除申請書(本人死亡または失踪)

公開日 2021年05月19日

様式の分類薬剤師に関する申請等
様式名薬剤師名簿登録消除申請書
該当条文等薬剤師法施行令第6条第2項
説明薬剤師が死亡し、又は失踪の宣告を受けた時は、それらの届出義務者は、
30日以内に薬剤師名簿の登録の消除を申請しなければなりません。
受付窓口住所地の福祉保健所(高知市の場合は、高知市保健所)
受付期間福祉保健所の業務時間内
平日 午前8時30分〜午後5時15分
提出書類・薬剤師名簿登録消除申請書
・死亡又は失踪の事実が確認できる書類(備考欄参照)
・薬剤師免許証(原本)
・遅延理由書(事実発生から30日以上経過後の申請のみ)
備考【死亡又は失踪の事実が確認できる書類について】
・「死亡診断書(死体検案書)」、「戸籍謄(抄)本」、「失踪宣言を証す
る書類」のコピー等、事実が確認できる書類を添付して下さい。
ダウンロード書類

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