更生欠損金額等及び民事再生等評価換えが行われる場合の再生等欠損金額等の控除明細書(第6号様式別表10)

公開日 2022年10月07日

様式の分類 法人県民税・法人事業税・特別法人事業税関係
様式名 更生欠損金額等及び民事再生等評価換えが行われる場合の再生等欠損金額等の控除明細書(第6号様式別表10)
該当条文等
  • 地方税法第53条、第72条の25、第72条の26、第72条の28、第72条の33
  • 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第9条
説明

 欠損金額又は個別欠損金額について、地方税法第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法第59条第1項又は地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法(以下「令和2年旧法」という。)第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令(以下「令和2年旧政令」という。)第20条の3第1項若しくは第2項の規定による読替え後の所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号。以下「令和2年所得税法等改正法」という。)第3条の規定(令和2年所得税法等改正法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限ります。)による改正前の法人税法第59条第1項の規定の適用を受けようとする法人が記載し、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)の申告書に添付する様式です。
 また、欠損金額又は個別欠損金額について、地方税法第72条の18第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法第59条第1項又は令和2年旧法第72条の18第1項の規定によりその例によるものとされる令和2年旧政令第20条の2の12の規定による読替え後の令和2年所得税法等改正法第3条の規定(令和2年所得税法等改正法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限ります。)による改正前の法人税法第59条第1項の規定の適用を受けようとする法人が記載し、第6号様式別表5の2に併せて提出する様式です。

受付窓口
(提出先)

 県内の本店又は主たる事務所地を所管する県税事務所にて受け付けています。(ただし、土日・祝祭日・年末年始等、県税事務所の閉庁日は除きます。)
 また、郵送による受付も行っています。

 

 県税事務所の管轄区域・所在地については、高知県ホームページの「組織から探す」>「税務課」>「窓口・お問い合わせ先」をご覧ください。

 

【県税事務所の受付時間】
 平日   8:30~12:00、13:00~17:15

受付期間
(提出期間)
高知県税条例第48条及び第60条の規定による期間
提出書類 更生欠損金額等及び民事再生等評価換えが行われる場合の再生等欠損金額等の控除明細書(第6号様式別表10)
備考  
ダウンロード書類

この記事に関するお問い合わせ

高知県 総務部 税務課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎3階)
電話: 企画 088-823-9306
課税 088-823-9308
徴収 088-823-9307
調査 088-823-9309
税務システム 088-823-9347
税外債権対策室 088-823-9310
ファックス: 088-823-9252
メール: 110501@ken.pref.kochi.lg.jp

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