公開日 2023年09月15日
様式の分類 | 法人県民税・法人事業税・特別法人事業税関係 |
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様式名 | 民事再生等評価換えが行われる場合以外の再生等欠損金額等及び解散の場合の欠損金額等の控除明細書(第6号様式別表11) |
該当条文等 |
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説明 | 欠損金額又は個別欠損金額について、地方税法第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法第59条第3項若しくは第4項の規定の適用を受けようとする法人及び地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法(以下「令和2年旧法」という。)第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令(以下「令和2年旧政令」という。)第20条の3第1項若しくは第2項の規定による読替え後の所得税法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の法人税法(以下「令和2年旧法人税法」という。)第59条第2項(同項第3号に掲げる場合を除きます。)若しくは第3項の規定の適用を受けようとする法人が記載し、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)の申告書に添付する様式です。 また、欠損金額又は個別欠損金額について、地方税法第72条の18第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法第59条第3項若しくは第4項の規定の適用を受けようとする法人及び令和2年旧法第72条の18第1項の規定によりその例によるものとされる令和2年旧政令第20条の2の12の規定による読替え後の令和2年旧法人税法第59条第2項(同項第3号に掲げる場合を除きます。)若しくは第3項の規定の適用を受けようとする法人が記載し、第6号様式別表5の2に併せて提出する様式です。 |
受付窓口 (提出先) |
県内の本店又は主たる事務所地を所管する県税事務所にて受け付けています。(ただし、土日・祝祭日・年末年始等、県税事務所の閉庁日は除きます。)
県税事務所の管轄区域・所在地については、高知県ホームページの「組織から探す」>「税務課」>「窓口・お問い合わせ先」をご覧ください。
【県税事務所の受付時間】 |
受付期間 (提出期間) |
高知県税条例第48条及び第60条の規定による期間 |
提出書類 | 民事再生等評価換えが行われる場合以外の再生等欠損金額等及び解散の場合の欠損金等の控除明細書(第6号様式別表11) |
備考 | |
ダウンロード書類 |
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電話: | 企画 088-823-9306 |
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メール: | 110501@ken.pref.kochi.lg.jp |
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