医療法人登記事項等届出書[登記完了届]

公開日 2021年05月26日

様式の分類医療法人
様式名医療法人登記事項等届出書(医療法施行細則第71号様式)
該当条文等医療法第43条第1項、医療法施行令第5条の12
説明医療法人は、組合等登記令の定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転、その他登記事項の変更、解散、合併、清算人の就任又はその変更及び清算の結了の各場合に、登記をする必要があります。
 登記事項は、次のとおりです。
  1 目的及び業務
  2 名称
  3 事務所
  4 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
  5 存立時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
  6 資産の総額
 組合等登記令の規定により登記したときには、知事に届け出てください。
受付窓口医療政策課
※行政書士法第19条の規定に基づき、行政書士又は行政書士法人でない者は、業として報酬を得て申請書等を作成する業務を行うことはできません。
受付期間登記後、正本1部を提出してください。
提出書類1.医療法人登記事項等届出書 
2.登記事項証明書
3.定款(寄附行為)の変更によるものは、変更後の定款(寄附行為)
備考登記は、主たる事務所の所在地において、2週間以内(認可を要するものについては、その認可書の到達した時から起算)に行わなければなりません。
ただし、資産の総額の変更登記については、毎事業年度末日現在により、その事業年度の末日から3月以内にすれば足りることとされています。
※登記手続を怠った場合には、法務局からの登記懈怠通知を受けた裁判所が過料に処する決定等を行うことがありますので、ご注意ください。
(登記に関する詳細は、法務局へお問い合わせください。)
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この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 医療政策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 企画調整 088-823-9649
看護 088-823-9665
地域医療 088-823-9625
医師確保 088-823-9660
医事指導 088-823-9623・9749
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メール: 131301@ken.pref.kochi.lg.jp
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