大気汚染防止法に関する届出等様式

公開日 2022年03月28日

更新日 2022年03月28日

様式の分類環境管理ほか
様式名01 ばい煙発生施設設置(使用・変更)届出書
02 一般粉じん発生施設設置(使用・変更)届出書
03 揮発性有機化合物排出施設設置(使用・変更)届出書
04 水銀排出施設(使用・変更)届出書
05 短縮願(ばい煙・参考)
06 短縮願(水銀・参考)
07 使用廃止届出書
08 氏名変更等届出書
09 承継届出書
10 特定粉じん排出作業等実施届出書
該当条文等大気汚染防止法設置(使用・変更)
 第6条第1項(第7条第1項、第8条第1項)(ばい煙)
 第18条第1項(第18条の2第1項、第18条第3項)(一般粉じん)
 第17条の5第1項(第17条の6第1項、第17条の7第1項)(揮発性有機化合物)
 第18条の28第1項(第18条の29第1項、第18条の30第1項)(水銀)

承継
 第12条第3項(ばい煙)
 第18条の13第2項(粉じん)
 第17条の13第2項(揮発性有機化合物)
 第18条の36第2項(水銀)

氏名等変更、使用廃止
 第11条(ばい煙)
 第18条の13第2項(粉じん)
 第17条の13第2項(揮発性有機化合物)
 第18条の36第2項(水銀)

特定粉じん排出等作業実施 第18条の17第1項(第2項)
説明設置届 新しく対象施設を設置するとき
使用届 政令の改正により、新たに対象施設として指定されたときあるいは、
    規模のすそ切り変更により対象施設となったとき
変更届 構造・使用(燃料・原料の変更等)の方法及び処理・管理の方法を
    変更しようとするとき
承継届 譲り受け、借り受け、相続、合併等があったとき
氏名等変更届
    次の事項に変更があったとき
    ・氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
    ・工場又は事業場の名称及び所在地
使用廃止届
     使用を廃止したとき
特定粉じん排出等作業実施届
    特定建築材料(吹付け石綿、石綿を含有する断熱材・保温材・
    耐火被覆材)を使用した建築物・工作物について解体・改造・
    補修を行なうとき(※仕上塗材(吹き付け施工)は除く)
    ただし吹付けパーライト及びバーミキュライトについては、
    従来どおり吹付け石綿として取り扱います。
受付窓口高知県林業振興・環境部 環境対策課(TEL:088-821-4524)
〒780-8570 高知市丸ノ内1丁目7−52

  安芸福祉保健所 衛生環境課(TEL:0887-34-3173)
〒784-0001 安芸市矢ノ丸1−4−36 安芸総合庁舎内

  中央東福祉保健所 衛生環境課(TEL:0887-52-0004)
〒782-0017 香美市土佐山田町山田1128−1

  中央西福祉保健所 衛生環境課(TEL:0889-22-1286)
〒789-1201 高岡郡佐川町甲1243−4

  須崎福祉保健所 衛生環境課(TEL:0889-42-2004)
〒785-0005 須崎市東古市町6−26 須崎第二総合庁舎内

  幡多福祉保健所 衛生環境課(TEL:0880-34-0085)
〒787-0028 四万十市中村山手通19 幡多総合庁舎内

*特定施設の設置場所が高知市の場合は、高知市役所環境保全課
(TEL:088-823-9471)が受付窓口になります。
*行政書士法第19条の規定に基づき、行政書士又は行政書士法人でない者
は、業として報酬を得て申請書等を作成する業務を行うことはできません。
受付期間随時
提出書類上記受付窓口にお問い合わせください。
備考廃止届、氏名等変更届、承継届は各施設共通の様式となっています
ダウンロード書類

この記事に関するお問い合わせ

高知県 林業振興・環境部 環境対策課

所在地: 環境対策課 :〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎5階)
電話: 計画推進・一般廃棄物 担当 088-821-4590
新処分場 担当 088-821-4595
産業廃棄物 担当 088-821-4523
環境・再生利用 担当 088-821-4524
ファックス: 088-821-4520(環境対策課)
メール: 030801@ken.pref.kochi.lg.jp

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