公開日 2018年07月18日
県内の事業体の方が、高知県立林業大学校に職員を派遣し専攻課程で研修を受講させ、一定の支給要件を満たす場合は、緑の青年就業準備給付金を支給します。
1 支給要件
以下の全ての要件を満たす県内事業体(※1)が、支給の対象となります。
(1)高知県立林業大学校の専攻課程に派遣した職員(以下「研修生」という。)が研修を終了した後、引き続き、常用雇用の契約を結んでいる県内事業体において就業し、将来的にはその中核を担うことについて強い意欲を有していること
(2)高知県の県税に未納がないこと
(3)研修生の研修計画書(※2)を定められた日までに提出し、研修計画が審査で認められること
※1:県内事業体
高知県内の林業(※ア)または木造建築関連分野(※イ)の事業体とします。
※ア:森林組合、林業事業体、製材業、木製品製造業のほか、森林・林業振興に寄与すると認められる事業体等
※イ:総務省の国勢調査による分類方法における建設業(うち木造建築工事を行う事業所)及び土木建築サービス業(うち建築設計、設計監理等を行う事業所)のほか、木材需要の拡大に寄与すると認められる事業体等
※2:研修計画書(下記「6 研修計画(様式)」を参照)
提出する計画書は、以下の基準を満たしていないといけません。
① 高知県立林業大学校の専攻課程で研修を受ける計画であること
② 研修期間がおおむね1年かつおおむね年間1,200時間以上であり、研修期間を通して林業または木造建築関連分野において必要とされる専門的な技術や知識を研修すること
2 支給額
年間82.5万円以内(ただし、月7.5万円/人を上限とし、かつ、基本月給の2分の1以内とする。)を支給します。
3 返還条件
以下に該当する場合は、受け取った給付金を返還しなければなりません。
(1)研修生が研修期間中に研修の受講を取り止めた場合、又は研修の受講の許可を取消された場合
(2)研修状況の確認の結果、研修生が適切に研修を受講していないと判断された場合
(3)研修生が研修終了後、常用雇用を締結している県内事業体で2年間就業しない場合
(4)研修状況報告等の義務付けられた報告(※3)を行わなかった場合
(5)虚偽の申請等を行った場合
※3:研修状況報告等の義務付けられた報告
① 研修状況報告書:研修期間中、半年ごとに報告(下記「8 研修状況報告書(様式)」を参照)
② 就業状況報告:研修終了後5年間、年2回報告(下記「9 就業状況報告書(様式)」を参照)
③ 住所変更届:研修期間又は就業状況報告の対象期間内に転居した場合は、1ヶ月以内に報告(下記「10 住所変更届(様式)」を参照)
4 加算金及び延滞金
給付金の返還を命じられ、その返還に至った理由がやむを得ないと認められない場合は、給付金に加えて加算金を併せて納付しなければなりません。
また、これを命じられた日までに納付しなかった場合は、別途延滞金を納付しなければなりません。
5 高知県緑の青年就業準備給付事業費補助金交付要綱
高知県緑の青年就業準備給付事業費補助金交付要綱[DOC:257KB]
6 研修計画(様式)
給付金を受給するには、研修生の研修計画の承認を受ける必要があります。受給を希望する場合は、研修計画を提出してください。
7 交付申請書(様式)
研修生の研修計画の承認を受けた後、交付申請書を提出してください。
8 研修状況報告書(様式)
研修生の4月から9月までの研修状況については10月末までに、10月から3月までの研修状況については研修期間満了日までに研修状況報告書を提出してください。
9 就業状況報告書(様式)
研修生が研修を終了した後5年間は、毎年7月末及び1月末までに、その直前の6ヶ月間の就業状況について就業状況報告書を提出してください。
10 住所変更届(様式)
研修生が研修期間内及び就業状況報告の対象期間内に居住地を転居した場合は、転居後1ヶ月以内に住所変更届を提出してください。
11 各種書類の提出先
〒782-0078
高知県香美市土佐山田町大平80番地
高知県立林業大学校
電話:0887-52-0784
FAX:0887-52-0788
e-mail:030208@ken.pref.kochi.lg.jp
連絡先
住所: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎4階) | |
電話: | 公営林担当 | 088-821-4814 |
担い手対策担当 | 088-821-4571 | |
計画・森林経営管理推進担当 | 088-821-4574 | |
ファックス: | 088-821-4576 | |
メール: | 030201@ken.pref.kochi.lg.jp |