体験の機会の場の認定制度

公開日 2020年03月30日

更新日 2020年03月25日

体験の機会の場の認定制度の概要

 平成23年6月に成立した「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(環境教育等促進法)」が平成24年10月に完全施行され、同法第20条に定める「体験の機会の場」の認定制度が導入されました。

 土地または建物の所有者等が、自然体験活動等の体験の機会の場として当該土地等を提供する場合に、一定の要件に適合していることを条件に、都道府県知事等の認定を受けることができるもので、認定の申請は、認定を受けようとする土地等が所在する都道府県の知事(政令指定都市、中核市の場合はその市長)に対して行うことができます。

*「体験の機会の場」とは、同法第20条で「自然体験活動の場その他の多数の者を対象とするのにふさわしい環境保全の意欲の促進に係る体験の機会の場」とされています。

 

認定対象等

申請者要件

 対象事業が行われる土地または建物の所有者又は使用者及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する個人、民間団体等

認定要件

 申請の内容が次の各号のいずれにも適合する必要があります。

 1 法、省令及び基本方針(環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針。平成30年6月26日閣議決定。)に照らして適切なものであること。

 2 環境の保全に関する学習の機会の提供が行われるものであること。

 3 適切な計画が定められていること。

 4 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置が講じられていること。

 5 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものではないこと。

 6 利益の分配その他の営利を主たる目的とするものでないこと。

 7 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業に1年以上従事した経験を有する者若しくはこれと同等以上の知識及び技能を有する者により行われるものであること。

 8 認定の申請に係る土地又は建物について、安全の確保その他の適切に管理が行われていること。

 

認定手続きの流れ

 1 事前相談

   認定審査を円滑に行うため、申請に関する事前相談を行ってください。

 2 認定申請

   申請書類を提出してください。

 3 申請内容の審査

   県において申請内容の審査を行います。

 4 申請結果の通知

   県から申請者へ、申請結果についての通知を行います。

 5 認定に関する表示、認定案件に関する広報

   認定を受けた場合、申請者は認定体験の機会の場である旨の表示をすることができます。

 

認定後の手続き

 1 変更届出

   認定時の申請内容から変更が生じた場合は、変更の届出が必要です。

 2 毎年の状況報告

   体験の機会の場の運営状況について、毎年の報告が必要です。

 3 更新申請

   認定期間の更新を受けようとする場合は、更新の申請が必要です。

 4 廃止届

   体験の機会の場の提供を行わなくなった場合は、廃止の届出が必要です。

 

申請書類

 高知県環境教育等による環境保全の取組の促進に係る体験の機会の場の認定に関する事務処理要綱[PDF:99KB]

 申請様式[DOC:115KB]

 ※書類は正副2部提出してください。

 

 認定状況

 令和2年3月31日現在、県内の認定事例はありません。

 

 関連リンク

   環境省「体験の機会の場認定に係る申請について」のページ(外部リンク)

この記事に関するお問い合わせ

高知県 林業振興・環境部 自然共生課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号
電話: 四万十川・清流担当  088-821-4863
牧野植物園整備担当  088-821-4868
共生社会担当     088-821-4554
自然保護・公園担当  088-821-4842
ファックス: 088-821-4530
メール: 030701@ken.pref.kochi.lg.jp

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