行程管理制度及び機器設置事前確認について

公開日 2015年04月02日

行程管理制度及び機器設置事前確認について

行程管理制度とは

 第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)の廃棄等を実施する管理者(第一種特定製品廃棄等実施者)は、第一種フロン類充塡回収業者にフロン類を引き渡すか、解体業者等にフロン類の引渡しを委託しなければなりません。フロン類の引渡し方法に応じ、回収依頼書、委託確認書及び引取証明書を交付、保存することでフロン類の回収を確実に実施します。
 以上のようにフロン類の引渡先を特定する条項、及び引渡義務の履行を書面にて確認することが法で定められており、一般に行程管理制度と呼ばれております。
 行程管理制度で取扱う証明書類を行程管理票として使用しますが、これらの推奨様式をJRECO(Tel 03-5733-5311)が公表・販売しておりますのでお問合せください。 
 また、フロン類を引き取った第一種フロン類充塡回収業者は、自ら再利用する場合を除いて第一種フロン類再生業者、フロン類破壊業者又は省令第49条に規定する業者にフロン類を引き渡す必要があります。再生業者に引き渡した場合は、再生証明書が交付され、破壊業者に引き渡した場合は、破壊証明書が交付され、フロン類が適正に処理されたことが分かります。

 制度の概要は以下の画像のとおりであり、詳細はこちらをご覧ください。

行程管理制度の概要
(画像引用元:フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第一種特定製品の管理者等に関する運用の手引き(環境省 経済産業省作成))
 

機器設置事前確認とは

 建築物解体工事の際に、建物に設置されているエアコン等の機器からフロンを回収せずに解体を実施してしまうと、重機の使用により機器が破損し、フロン類が大気中に排出されてしまう恐れがあります。そのような事態を避けるために、解体工事の請負業者は、工事実施前に建物内の機器の設置状況を確認して、工事の発注者(第一種特定製品廃棄等実施者)に書面(機器設置事前確認書)を以て説明しなければなりません。
 機器設置事前確認により、第一種特定製品の所存在が明らかにされた場合は、工事発注者は、第一種フロン類充塡回収業者に回収を依頼するか、工事請負業者に回収の委託をしなければなりません。

 (一財)日本冷媒・環境保全機構(JRECO)では、機器事前設置確認書の推奨様式の公表及び販売を行っております。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 林業振興・環境部 環境対策課

所在地: 環境対策課 :〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎5階)
電話: 計画推進・一般廃棄物 担当 088-821-4590
新処分場 担当 088-821-4595
産業廃棄物 担当 088-821-4523
環境・再生利用 担当 088-821-4524
ファックス: 088-821-4520(環境対策課)
メール: 030801@ken.pref.kochi.lg.jp

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