公開日 2021年08月31日
てながえび類の採捕禁止期間について
県内河川に広く生息するてながえび類は、漁業権対象種ではないため誰でも採捕することができ、内水面漁業者や遊漁者の収入源の一つになっています。しかしながら近年、観光資源としての需要の高まりなどにより高値で取引されており、漁獲圧力の上昇による資源の枯渇が懸念されています。そこで、高知県内水面漁場管理委員会では、てながえび類を保護するために、令和3年9月1日から令和6年3月31日までの期間のうち、9月1日から翌年3月31日までの間の採捕を禁止する内容の委員会指示(高知県内水面漁場管理委員会指示第101号)を発動しています。
高知県内水面漁場管理委員会指示 第101号[PDF:52KB]
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