てながえび類の採捕禁止期間について

公開日 2021年08月31日

てながえび類の採捕禁止期間について

 県内河川に広く生息するてながえび類は、漁業権対象種ではないため誰でも採捕することができ、内水面漁業者や遊漁者の収入源の一つになっています。しかしながら近年、観光資源としての需要の高まりなどにより高値で取引されており、漁獲圧力の上昇による資源の枯渇が懸念されています。そこで、高知県内水面漁場管理委員会では、てながえび類を保護するために、令和3年9月1日から令和6年3月31日までの期間のうち、9月1日から翌年3月31日までの間の採捕を禁止する内容の委員会指示(高知県内水面漁場管理委員会指示第101号)を発動しています。

守ろう!テナガエビ[PDF:900KB]

高知県内水面漁場管理委員会指示 第101号[PDF:52KB]

 

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 水産振興部 漁業管理課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎6階)
電話: 調整担当 088-821-4608
保安漁船担当 088-821-4826
ファックス: 088-821-4527
メール: 040301@ken.pref.kochi.lg.jp

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
Topへ