公開日 2021年01月04日
令和3年3月1日以降に受給者証等の有効期間が満了する受給者に係る支給認定については、
通常の手続きにより行うこと(受給者証の有効期間の延長措置はなし)となります。
新型コロナウイルス対策のための 期間限定の措置 です!
自立支援医療費受給者証(精神通院医療)の有効期間が、1年延長されます
全国的に新型コロナウイルス感染症の拡大が懸念されており、手続きなどで外出等の機会を減らす必要であることから、
次のとおり、有効期間の終了日が延長されます。
【対象者】(1)、(2)のどちらも満たす方
(1)現在、自立支援医療費受給者証(精神通院医療)をお持ちの方
(2)自立支援医療費受給者証の有効期間の終了日が
令和2年3月1日から令和3年2月28日までの方
・お手持ちの受給者証の有効期間の終了日が、 自動的に1年間に限り延長されます。
・更新手続きは不要です。
・有効期間の終了日が読み替えになりますので、お手持ちの受給者証をそのままご利用ください。
(終了日の年をR2年→3年、R3年→4年と読み替え)
★変更手続きは従来どおり必要です。
(住所・保険・自己負担上限額・医療機関の変更等)
※ 詳しくは、以下のチラシをご覧ください。
新型コロナウイルス対策:自立支援医療期間延長(チラシ)[PDF:832KB]
連絡先
住所: | 〒780-0850 高知県高知市丸の内2丁目4-1 高知県保健衛生総合庁舎1階 |
電話: | 精神保健福祉センター 088-821-4966 |
ひきこもり地域支援センター 088-821-4508 | |
ファックス: | 088-822-6058 |
メール: | 060303@ken.pref.kochi.lg.jp |
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