小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)について

公開日 2020年08月06日

1 小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)とは

「ファミリーホーム」とは、家庭で暮らせない子どもたちを養育者の家庭に迎え入れて養育する「家庭養護」です。事業となっていますが、あくまで養育者の家庭に5~6人の子どもを預かり、子ども同士の相互交流を通じて基本的な生活習慣を身につけ、豊かな人間性及び社会性を養うことを目的としています。

2 ファミリーホーム事業者について

事業者は以下の場合があります。

・養育里親(専門里親を含む。以下同じ。)として委託児童の養育経験がある方、または、児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設又は児童自立支援施設(以下「児童養護施設等」という。)の職員の経験がある方が養育者となり、自らの住居をファミリーホームとし、自ら事業者となるもの。

・児童養護施設等を設置する法人が、その雇用する職員を養育者とし、当該法人が当該職員に提供する住居をファミリーホームとし、当該法人が事業者となるもの。

3 養育者の要件について

養育里親であって、以下の条件のいずれかを満たす必要があります。

・養育里親として2年以上、同時に2人以上の委託児童の養育経験を有する者

・養育里親として5年以上登録し、かつ、通算して5人以上の委託児童の養育経験を有する者

・児童養護施設等において児童の養育に3年以上従事した者

・上記に準ずる者として、知事が適当と認めた者

・児童福祉法第34条の20第1項の各号に該当しない者

4 職員について

ファミリーホームには、2人の養育者(原則、夫婦である者)及び1人以上の補助者が必要です。なお、委託児童の養育に適した家庭環境が確保される場合には、1人の養育者及び2人以上の補助者でも可能です。

5 定員について

委託児童の定員は、5人又は6人。

6 ファミリーホームの設備等

委託児童、養育者及びその家族が、健康で安全な日常生活を営むことができる設備であることが求められます。住居は持家に限らず、賃貸物件でも可能ですが、事前に賃貸人の承諾を得ていただく必要があります。

7 実施要綱

高知県小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)実施要綱[PDF:180KB]

8 各種届出

事業を実施する場合は、以下の書類により事業開始の届出を行ってください。

・小規模住居型児童養育事業開始届出書(別記第1-1号様式)

・誓約書(別記第1-2号様式)

・第二種社会福祉事業開始届(別記第1-3号様式)

・その他 添付書類

届出事項に変更が生じた場合は、変更の日から1ヶ月以内に以下の書類によりその内容を届出を行ってください。

・小規模住居型児童養育事業変更届出書(別記第2-1号様式)

・第二種社会福祉事業変更届(別記第2-2号様式)

事業を廃止又は休止しようとする場合は、以下の書類により事業休止又は廃止の届出を行ってください。

・小規模住居型児童養育事業廃止(休止)届出書(別記第3号様式)

別記様式[XLSX:35KB]

9 担当課・連絡先

 高知県地域福祉部児童家庭課 児童福祉担当

 所在地:〒780-8570 高知市丸ノ内1丁目2番20号

 電話 088-823-9655

 FAX 088-823-9658

 E-mail 060401@ken.pref.kochi.lg.jp

この記事に関するお問い合わせ

高知県 子ども・福祉政策部 子ども家庭課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 企画・青少年 088-823-9637
ひとり親家庭 088-823-9654
児童福祉 088-823-9655
ファックス: 088-823-9658
メール: 060401@ken.pref.kochi.lg.jp

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