自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく指示等に関する処分基準の制定について

公開日 2018年08月15日

1 規則等の題名

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく指示等に関する処分基準

2 根拠法令・条項

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第22条第2項、第23条第2項

3 規則等の制定日

平成30年 8月 10 日

4 結果公示の日

平成30年 8月 10 日

5 規則等の施行日

平成30年 8月 10 日

6 高知県行政手続き条例に基づく意見公募

意見公募時の画面

意見公募の結果

7 規則等の概要

自動車運転代行業において、業務の適正化及び交通の安全や利用者の保護を図るため、自動車運転代行業者に対する指示等の処分基準を制定するもの

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく指示等に関する処分基準[PDF:145KB]

8 連絡先

  • 高知県中山間振興・交通部 交通運輸政策課
  • 住所:   〒780-8570  高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎3階西側)
  • 電話:   地域交通担当 088-823-9732
  • ファックス:088-823-9526
  • メール:  070301@ken.pref.kochi.lg.jp

 

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 総合企画部 交通運輸政策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎3階西側)
電話: 地域交通担当 088-823-9732
鉄道担当 088-823-9734
航空戦略室 088-823-9341
ファックス: 088-823-9526
メール: 080801@ken.pref.kochi.lg.jp

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