高知県公文書開示審査会答申第110号

公開日 2009年02月27日

更新日 2014年03月16日

高知県公文書開示審査会答申第110号

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諮問第110号


第1 審査会の結論

 知事が、「事業認定申請書(10用第910号)の事業計画書『5収用又は使用の別を明らかにした事業に必要な土地等の面積、数量等の概数並びにこれらを必要とする理由(1)事業に必要な土地の面積』の作成に関する資料」を、不存在とした決定は妥当である。

第2 異議申立ての趣旨

 本件異議申立ては、異議申立人が平成14年10月23日付けで高知県情報公開条例(平成2年高知県条例第1号)に基づき行った「事業認定申請書(10用第910号)の事業計画書『5収用又は使用の別を明らかにした事業に必要な土地等の面積、数量等の概数並びにこれらを必要とする理由(1)事業に必要な土地の面積』の作成に関する資料」の開示請求(以下「本件開示請求」という。)に対し、知事(以下「実施機関」という。)が、平成14年11月5日付けで行った不存在決定の取消しを求めるというものである。

第3 実施機関の不存在決定理由等

 実施機関が、決定理由説明書及び意見陳述で主張している不存在決定理由等の主な内容は、次のように要約できる。
 本件開示請求に対して調査を行ったが、県は事業認定計画設計を業者に委託し、発注者である県は成果品のみを業者から受け取っており、事業に必要な土地の面積作成のための参考資料については保有していないため、不存在決定を行ったものである。

第4 異議申立人の主張

 異議申立人が異議申立書で主張している異議申立ての主な内容は、次のように要約できる。
 本件不存在決定は、次の点において違法不当である。
支障構造物の河川設計への影響について
 平成11年1月28日付け事業認定申請書(10用第910号)の事業計画書「5収用又は使用の別を明らかにした事業に必要な土地等の面積、数量等の概数並びにこれらを必要とする理由(1)事業に必要な土地の面積」は、平成10年度住基幹第1−10号前田川広域基幹(住宅促進関連)改修工事事業認定計画設計委託業務(以下「平成10年度1−10号委託業務」という。)の中の「事業に必要な土地の面積」と比較すると、収用する道路敷地(本体事業)、使用する宅地(本体事業)の部分が異なり、その他の関連事業については、同一である。この面積の異なった理由は、工事計画の変更によるものと考えられ、変更に至る資料が必要である。
 平成7年度住小規模改第1−10号前田川小規模河川(住宅促進関連)改修用地測量等委託業務(用地調査 平成8年3月)で、河床に高知市水道局の上水道管の存在が判明したが、事業認定申請書の関連事業や付帯工事に、上水道管の工事説明がない。上水道管を移設する、しないで、事業に必要な土地の面積が違ってくる。
 事業に必要な土地の面積の作成に至った資料を得ることにより、委託業務から事業認定申請までに、工事計画がどのように変更されたか知ることができる。上記疑問に答えるために、作成のための参考資料が必要である。「県は成果品のみを業者から受け取っている」や「事業に必要な土地の面積作成のための参考資料については保有していない」ということでは、理由にならない。県民には知る権利があり、資料がないでは県民に対し説明責任が果たせない。

第5 審査会の判断

 実施機関は、本件開示請求に対し調査を行ったが、県は事業認定計画設計を業者に委託し、発注者である県は成果品のみを業者から受け取っており、事業に必要な土地の面積作成のための参考資料については保有していないと主張している。
 一方、異議申立人は、事業認定申請書作成のため委託した改修工事事業認定計画設計委託業務から事業認定申請までに、工事計画がどのように変わったのか参考資料が必要であり、「県は成果品のみを業者から受け取っている」や「事業に必要な土地の面積作成のための参考資料については保有していない」ということでは、理由にならないと主張しているので、以下検討する。
1 事業に必要な土地の面積について
 実施機関の説明によると、事業認定申請書の事業に必要な土地の面積は、河川工事であれば、河川のルートを設定し、計画流量を流せるだけの河川幅を確保し、設置が必要な工作物など、事業に必要な土地の範囲を決めて測量を行うものである。この測量については委託をしており、事業認定に必要な内容は成果品にすべて整理されており、事業に必要な土地の面積作成のための参考資料は特に保有する必要はないとのことである。
 なお、実施機関の説明によると、委託を受けた業者は、当初、基礎データを収集保有していたが、成果品を県に提出し、県の検査が完了した後は破棄して保存していないとのことである。
 また、本件公文書の土地の面積と平成10年度1−10号委託業務の土地の面積の違いは、委託業務の成果品を受け取った後、国と調整して、管理部分を起業地から除いたことや使用する宅地部分の箇所と延長を見直したためとのことである。
2 高知市水道局上水道管の工事について
 実施機関の説明によると、 前田川河川改修工事に伴う上水道管の処理については、当初、高知市の都市計画道路の完成を前提に、ボックスや張り出しといった工法が考えられていたが、都市計画道路の工事の実施時期が相当遅くなることが判明したため、これらの工法を検討対象から除外した3つの案に絞り、国へ事業認定申請したものであるという。
 また、上水道管の移設など具体的な工法については、事業認定を受けた後、年度ごとに行う国との認可協議で決定されるものであり、最終的に国、県、市の協議で上水道管の移設を決めたとのことである。
 これらのことから考えて、事業認定申請の段階では、水道管の移設について具体的な工法の検討は必要がなく、事業認定申請書に上水道管の工事の説明がないものと考えられる。
 以上のとおり、開示請求にかかる公文書が不存在であるという実施機関の説明には不合理なものはなく、実施機関の行った不存在決定は妥当であると認められる。

第6 結論

 当審査会は、本件不存在決定について具体的に検討し、最終的には高知県公文書開示審査会規則第4条第3項の規定による多数決により、冒頭の「第1 審査会の結論」のとおり判断した。
 なお、当審査会の岡村会長、稲田委員、溝渕委員及び山下委員は、現在の高知県収用委員会委員又は当該案件に関する事業が実施されていた当時の高知県収用委員会委員であったことから、本件の審査に加わっていない。

第7 審査会の処理経過

当審査会の処理経過は、次のとおり。

年月日 処理内容
平成15年1月21日 ・ 実施機関から諮問を受けた。
平成15年4月9日 ・ 実施機関から決定理由説明書を受理した。

平成17年8月30日
(平成17年度第10回第三小委員会)

・ 実施機関からの意見聴取及び諮問の審議を行った。
平成17年10月13日
(平成17年度第12回第三小委員会)
・ 諮問の審議を行った。
平成17年12月20日
(平成17年度第5回公文書開示審査会)
・ 諮問の審議を行った。
平成18年3月31日 ・ 答申を行った。

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