高知県公文書開示審査会答申第122号

公開日 2009年02月27日

更新日 2014年03月16日

高知県公文書開示審査会答申第122号

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諮問第122号


第1 審査会の結論

 知事は、部分開示とした「平成14年度の警察活動費(活動費)の支出個別表(報償費に係るもの)」について、非開示とした部分のうち、各警察署に捜査費として予算令達した額がわかる部分及び警察本部の各所属の各月毎の捜査費の受入額・執行額・残額がわかる部分を開示すべきである。

第2 異議申立ての趣旨

 本件異議申立ては、異議申立人が平成15年7月24日付けで高知県情報公開条例(平成2年高知県条例第1号)に基づき行った「平成14年度県警本部の支出個別表(報償費に係るもの)」の開示請求に対し、知事(以下「実施機関」という。)が平成15年9月5日付けで部分開示決定を行った「平成14年度の警察活動費(活動費)の支出個別表(報償費に係るもの)」(以下「本件公文書」という。)の非開示部分の開示を求めるというものである。

第3 実施機関の部分開示決定理由等

 実施機関が、決定理由説明書及び意見陳述で主張している部分開示決定理由等の主な内容は、次のように要約できる。

1 非常勤職員の報酬及び少年指導委員の謝礼金について

 支出個別表に記載されている金額は、県警本部から実際に支払われた非常勤職員の報酬及び少年指導委員の謝礼金で、個人の収入額を示すものであり、報酬基準額とはその性格が異なるものである。支払金額自体は個人識別性を有するものとは言えないが、本件においては非常勤職員及び少年指導委員の氏名を開示していることから、金額も公にすると、特定の個人の収入状況が明らかとなり、高知県情報公開条例の一部を改正する条例(平成17年3月29日条例第14号。以下「改正条例」という。)により改正する前の高知県情報公開条例(以下「旧条例」という。)第6条第1項第2号に該当し、かつ同号ただし書のいずれにも該当しないので非開示とした。

2 摘要欄の個人の氏名について

 摘要欄には警察職員、遺族年金受給者、部外講師等の氏名が記録されており、非開示とした警察職員の氏名は、県警本部の職員として犯罪捜査等に携わる職員の氏名のため、旧条例第6条第1項第2号ただし書ウの規定に基づく高知県公安委員会が管理する公文書の開示等に関する規則(平成14年高知県公安委員会規則第3号。以下「本件規則」という。)により非開示とした。

 なお、旧条例第6条第1項第2号ただし書ウの規定に基づく、知事が管理する公文書の開示等に関する規則(平成2年6月8日規則第21号。以下「知事規則」という。)で、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号。以下「刑訴法」という。)の規定による司法警察員として職務を行う職員及び司法警察員の指揮監督を受けて職務を行う職員も非開示と定められている。

 刑訴法第189条及び第199条第2項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則(昭和29年7月1日公安委員会規則第2号)で司法警察員とは、巡査部長以上の階級にある警察官、巡査長の職にあり特定の部署に勤務する巡査の階級にある警察官及び警察本部長が指定した巡査の階級にある警察官である。

 さらに、警察法第63条により、警察官は上司の指揮監督を受け、警察事務を執行するものであり、司法警察員以外の警察官、すなわち司法巡査は司法警察員の指揮監督のもとで職務を行うものとされている。本件公文書で非開示とした警察官以外の公務員は、本件規則第2条第2号に規定する被害者対策に従事する職員や暴力相談等の受理に関する職員等であり、これらの職員も司法警察員の指揮監督を受けながら、正に警察官と渾然一体となって業務に当たっている。

 以上のことから、本件公文書で非開示とした警察官の氏名及び警察官以外の公務員の氏名は、知事規則第2条第1号に規定する司法警察員又は同条第2号に規定する司法警察員の指揮監督を受けて職務を行う職員にも該当する。

 その他の個人の氏名についても、特定の個人を識別できる情報であり、非開示とした部分は旧条例第6条第1項第2号に該当し、かつ、ただし書のいずれにも該当しないため非開示とした。

 なお、異議申立人は、鳥取地裁、広島高裁等の判決を引用して、「条例より下位の規則等を引き合いに出して一律非開示とすることは県条例の生命線に関わる問題であり警察情報の聖域化は許されない。」などと主張しているが、ここにいう判決が、平成15年3月14日、広島高裁松江支部の判決を指摘しているのであれば、同判決は、警部補以下の氏名の開示、非開示について、いわゆる公共安全情報の該当性について判断した判決であって、個人に関する情報の該当性を争った判決ではないこと、また、他県の条例の該当性を争ったもので、異議申立人の主張は、県条例の趣旨や文理を超えた独自の判断である。

3 各警察署に捜査費として予算令達した額がわかる部分及び警察本部の各所属の各月毎の捜査費の受入額、執行 額、残額がわかる部分について

 これらの情報は、当該所属の捜査等の活動に密接に関連しており、現実の捜査活動等の実態を反映しているものである。

 これらの情報を公にすると、額の変動状況と発生した犯罪の内容や犯罪が伏在している可能性のある事案に関する報道等の情報及び自らが知り得る情報とを比較・分析することにより、特定所属の捜査活動等の活発さや進展状況を推察することが可能となるとともに、捜査の進展状況が推測され、被疑者等の関係者に逃亡、罪証隠滅、捜査網をかいくぐって犯行に及ぶ等の対抗措置を講じられるおそれがある。

 また、犯罪捜査は、警察本部単独で行うことは少なく、警察署と一体となって犯罪捜査を行うことが通常であり、警察本部の事件主管課と各警察署の捜査費の変動状況を比較分析することにより、どのような犯罪をどこの警察署が捜査中なのか、どの地域で捜査中なのかということまで推察されるおそれがあるなど、捜査活動の状況が推察される可能性が格段に高まることとなり、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を生じるおそれがあるため、旧条例第6条第1項第4号に該当し、非開示とした。

 異議申立人は、「国費の捜査費では、少なくとも各課への配分額が推定される資料や年度末の予算残額(国への返納額)及び国からの予算示達額は開示されている。」と主張しているが、県費の捜査費は毎月分を精算し、その都度残額を戻入しているのに対して、国費の捜査費は、毎月の残額は毎翌月に繰り越し、年度末に一括して残額を返納しているものであり、それぞれ経理方法が異なるものである。

 国費捜査費の年度末の予算残額を開示しているのは、これを開示したとしても活動実態を反映しているものとは言えないからであり、県費捜査費においては、その経理方法の違いから年度としての残額が発生しないものである。

第4 異議申立人の主張

 異議申立人が異議申立書、意見書及び意見陳述で主張している異議申立ての主な内容は、次のように要約できる。

1 非常勤職員の報酬及び少年指導委員の謝礼金について

 非常勤職員の報酬は基準があり何らプライバシーとして保護すべきものではなく、少年指導委員への謝礼も他の県関係各種委員の報酬及び実費弁償については基準が定められ開示されている。

 旧条例第6条第1項第2号を適用して非開示とする根拠はない。

2 摘要欄の個人の氏名について

 警部補以下の職員名と推測される公務員の氏名の非開示は、既に鳥取県警の開示処分を巡って鳥取地裁、広島高裁等で、職階だけを理由に一律非開示する処分は許されないとの判決がある。

 出納室は自らの判断としていかなる具体的理由で警部以上のみを開示対象としたか、警部補以下の職員名は何故非開示か区分の根拠を開示請求人が納得できる程度で説明する義務を負っているが、何の説明もない。

 県警職員の氏名・所属は人事異動の際新聞紙上等で公表されているが、何ら警察活動への支障も生じておらず、個人のプライバシーを侵害する事例も生じていない。

 警部補以下の職員の公開に規制をもたらしている公安委員会規則は、それ自体廃止または変更されるべき内容であるが、背景には犯罪捜査に直接関わる職員の安全に特別に配慮しているとの善意の見解があるが、警部補以下と警部以上の線引きの根拠がわからない。

 文書の性質、記録の内容から個別に開示の判断をすべきで、その際公安委員会規則の適用をどうするか判断し処理すべきである。また、捜査と関係のない総務課や福利課、会計課等に所属する職員も一律に非開示とすることは許されない。規則は条例より下位にあり、条例の原則公開の立場を損なうものであってはならない。

3 各警察署に捜査費として予算令達した額がわかる部分及び警察本部の各所属の各月毎の捜査費の受入額、執行額、残額がわかる部分について

 非開示理由として「捜査の動向が推測され、被疑者等の事件関係者が逃亡や証拠隠滅の対抗措置を講ずるおそれがある」とし、旧条例第6条1項第4号該当としている。

 しかし、支出金額の変動状況と他の何の情報をどのように分析すればこのような判断が出来るか何ら具体的・合理的根拠を示していない。犯罪者等が出納室の金額だけ開示請求し逃亡計画を進めるか不明であり、こじつけに過ぎず非開示理由にならない。また、国費の捜査費では、少なくとも各課への配分額が推定され資料や年度末の予算残額(国への返納額)及び国からの予算示達額は開示されており、県予算では予算額や残額までも非開示とされるか説明もなく矛盾している。本件処分以後、年度末における県費の残額は監査資料と共に開示されている。

 違法事件が多数、同時期に発生している中で、容疑者等が月別予算の執行額を見て対抗策を講ずる具体例があったかどうかの根拠が全く示されていない。

 また配分額は全てが犯罪捜査に支出されている訳でもない。

 支出個別表は、事後的に整理されインプットされて処理される統計的データであり、仮に入手しても支出の事後的資料であり犯罪者に何の価値もない。

 情報公開条例を使い予算の動きを推察して対抗策を講じるとの実施機関の主張は根拠がなく、旧条例第6条第1項第4号は該当しない。

 本件開示請求は、県警における捜査費支出文書の虚偽記載による不正支出事件で県民の多くが感じている疑惑解明に必要なものである。出納室は、公金支出が法規や予算目的に合致しているかどうかを県民に代わって審査する機関である。

 しかし、県警が支出根拠資料を出納室に提出しないのに、出納室はこれを不問にして公金支出を行ってきた。これは、他の県機関では考えられず会計規則違反である。

 このうえ、支出個別表として公金支出の経過を記録しただけの部分を非開示とすることは、出納機関としての自主性・独立性を失い県警の公費支出の実態を覆い隠す手助けするものである。本件処分は情報公開条例を空洞化するものであり、条例の目的に反した違法なものである。

第5 審査会の判断

 平成17年4月1日に改正条例が施行されたが、本件は旧条例に基づきなされた処分に対する異議申立てであるため、当審査会は旧条例に基づき、本件異議申立てを審議することとする。

1 本件公文書について

 本件公文書は、県警本部の各課室が執行した活動費の予算を、財務会計システムにより一覧表として出力し、実施機関が保管しているものである。

 本件公文書のうち、実施機関が非開示とした部分は次のとおりである。

(1)支出済額欄の非常勤職員報酬及び少年指導委員の謝礼金

(2)摘要欄の講師等の氏名

(3)摘要欄の警部補以下の警察職員の氏名

(4)各警察署に捜査費として予算令達した額がわかる部分

(5)警察本部の各所属の各月毎の捜査費の受入額・執行額・残額がわかる部分

2 旧条例第6条第1項第2号該当性について

 本号は、旧条例第3条後段の個人に関する情報が十分保護されるように最大限の配慮をしなければならないとの規定を受け、原則公開の情報公開制度の下にあっても、特定の個人を識別することができる情報は、非開示とすることを定めている。

 これは、個人のプライバシーを最大限保護するため、プライバシーであるか否か不明確な個人に関する情報も含めて、特定の個人を識別することができると認められる情報は、本号ただし書に該当する情報を除き、非開示とするものである。

(1)支出済額欄の非常勤職員報酬及び少年指導委員の謝礼金

 異議申立人は、非常勤職員の報酬は基準があり、何らプライバシーとして保護するものではない。また、少年指導委員への謝礼も、他の県関係各種委員の報酬及び実費弁償については基準が定められ開示されていると主張する。

 しかしながら、非常勤職員及び少年指導委員の氏名については既に開示していることから、金額も公にすると、特定の個人の収入状況が明らかとなり、氏名と一体の個人情報となるものである。また、非常勤職員の報酬額や少年指導委員の謝礼金は基準により定額が定められているが、勤務状況や中途退任等により、個人毎で収入額が異なる可能性も否定できない。

 このような状況から、金額を公にすれば既に開示されている氏名と一体となり、当該個人の収入が明らかとなるため、旧条例第6条第1項第2号に規定する個人に関する情報に該当し、かつ、ただし書のいずれにも該当しないと認められる。

 なお、非常勤職員の報酬額及び少年指導委員の謝礼金については、基準等により定額が定められていることから、旧条例第1条の趣旨にのっとり、基準額の情報提供に努めるべきである。

(2)摘要欄の講師等の氏名

 異議申立人は、講師等の氏名は公務に関する情報であり、非開示の理由に客観性はないと主張する。

 実施機関及び県警察本部への聞き取りによると、非開示とした氏名は警察業務に協力している民間人の氏名であり、公務員の職務遂行に係る情報とは認められず、旧条例第6条第1項第2号に規定する個人に関する情報に該当し、かつ、ただし書のいずれにも該当しないと認められる。

3 旧条例第6条第1項第2号ただし書ウ該当性について

 本号ただし書ウは、職務遂行に係る地方公務員の氏名については開示することを原則としつつ、犯罪捜査等に携わる公務員の氏名が開示されると、本人やその家族に危害が加えられるおそれがあるなど、当該公務員の氏名を公にすることにより、当該公務員の個人の権利利益を不当に侵害するおそれがあるものとして実施機関が定める公務員の氏名については、開示しないこととしたものである。

 異議申立人は、警察職員の氏名・所属は人事異動の際新聞紙上等で公表されており、何ら警察活動への支障も生じておらず、個人のプライバシーを侵害する事例も生じていないと主張する。また、警部補以下の職員と警部以上の職員との線引きの根拠もなく、捜査と関係のない総務や福利、会計課等に所属する職員も一律に非開示することは許されず、条例より下位の規則を適用して一律非開示とするのは条例の原則公開の趣旨を逸脱するものであると主張する。

 一方、実施機関は、公文書に記録された公務員は県警本部の職員として犯罪捜査等に携わっており、本件規則に基づき、その氏名の開示、非開示を決定したが、非開示とした氏名は知事規則に基づいても非開示となるものと主張する。

 旧条例第6条第1項第2号ただし書ウの規定に基づき、「実施機関が定める公務員の氏名」は本件規則及び知事規則で規定されているが、条例のこの規定の趣旨は、非開示とする公務員の範囲の決定を実施機関に委ねることを相当とする趣旨に基づくものと解される。したがって、本件で非開示とした公務員の氏名は、旧条例第6条第1項第2号ただし書ウに該当するが、実施機関の定める知事規則により、2号ただし書ウの括弧書きの非開示とする公務員の氏名に該当すると認められる。

 なお、本件のように知事が管理する公文書に警察本部の職員の氏名が記録されている場合は、知事規則に基づき開示、非開示の判断をする必要があるので、本件規則と知事規則との整合性を検討し、規則上明確にすることが必要である。

4 旧条例第6条第1項第4号該当性について

 本号は、開示することにより、公共の安全と秩序の維持に支障を生じるおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報は、非開示とすることを定めたものである。

 これは、本号に該当する情報については、その性質上、開示又は非開示の判断に専門的・技術的判断を要することなどの特殊性が認められることから、実施機関の第一次的な判断を尊重し、開示又は非開示を決定しようとするものである。もとより、実施機関の第一次的な判断も実施機関の裁量を無制限に認めるものではなく、合理性を持つものとして、許容される限度内のものでなければならないのは当然であって、当審査会は実施機関の第一次的判断が合理性を持つかどうかを判断するものである。

 実施機関は、非開示とした、各警察署に捜査費として予算令達した額がわかる部分及び警察本部の各所属の各月の捜査費の受入額・執行額・残額がわかる部分を明らかにすると、金額の変動状況と他の情報との比較・分析により、捜査の動向が推測され、被疑者等の事件関係者において、逃亡や証拠隠滅等の対抗措置を講じられるおそれがあるなど、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を生じるおそれがあると主張する。

 しかしながら、本件公文書にある予算令達額をみると、各警察署の規模に応じて年3回令達していることが推察され、令達額に捜査活動状況が反映されているとは認められず、犯罪を企てあるいは、犯罪を犯した個人や団体等が手持ちの情報と対照し分析することにより、捜査の進展状況等を推測するおそれがあると実施機関が認めるについて相当な理由があるとは認められない。

 また、県警察本部の説明によると捜査費は、捜査活動に要する経費と捜査本部などに要する経費があり、その使途は多岐にわたっており、かつ使途ごとに支出される金額も様々であるとのことである。捜査費の使途や使途ごとの金額が様々であるとすれば、金額の大小によって捜査活動の繁閑が推測されるとは言えず、各月毎の捜査費の受入額・執行額・残額の変動状況と他の情報との比較分析により、捜査の動向が推測され、被疑者等の事件関係者によって、逃亡等の措置が講じられるおそれがあると実施機関が認めるについて相当な理由があるとは認められない。

よって、旧条例第6条第1項第4号に規定する犯罪の予防・捜査等に関する情報に該当しないと認められる。

第6 結論

 当審査会は、本件部分開示決定について具体的に検討し、最終的には高知県公文書開示審査会規則第4条第3項の規定による多数決により、冒頭の「第1 審査会の結論」のとおり判断した。

第7 審査会の処理経過

当審査会の処理経過は、次のとおり。

年月日 処理内容
平成15年9月24日 ・ 実施機関から諮問を受けた。
平成15年12月17日 ・ 実施機関から決定理由説明書を受理した。
平成16年1月19日 ・ 異議申立人から決定理由説明書に対する意見書を受理した。
平成17年1月27日
(平成16年度第15回第三小委員会)
・ 実施機関及び異議申立人から意見聴取及び諮問の審議を行った。
平成17年4月11日
(平成17年度第1回第三小委員会)
・ 警察本部から意見聴取及び諮問の審議を行った。
平成17年5月16日
(平成17年度第4回第三小委員会)
・ 諮問の審議を行った。
平成17年7月11日
(平成17年度第6回第三小委員会)
・ 諮問の審議を行った。
平成17年8月1日
(平成17年度第8回第三小委員会)
・ 諮問の審議を行った。
平成17年11月1日
(平成17年度第4回公文書開示審査会)
・ 諮問の審議を行った。
平成17年12月20日
(平成17年度第5回公文書開示審査会)
・ 諮問の審議を行った。
平成18年2月16日 ・ 答申を行った。

この記事に関するお問い合わせ

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