高知県公文書開示審査会答申第51号

公開日 2009年02月27日

更新日 2014年03月16日

高知県公文書開示審査会答申第51号

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諮問第51号


第1 審査会の結論

知事(以下「実施機関」という。)は、非開示とした公文書について、別紙1「公文書目録」に記載の公文書(以下、「本件公文書」という。)のうち、「開示してはならない情報」欄に該当する部分を除き、開示すべきである。

第2 異議申立ての趣旨

本件異議申立ては、異議申立人が平成11年5月26日付けで高知県情報公開条例(平成2年高知県条例第1号)に基づき行った「モードアバンセに対する高度化資金他の融資及びそのあっせん助成と貸付金返済に関する一切の資料」の開示請求に対し、実施機関が「モードアバンセに対する高度化資金の融資及びそのあっせん助成と貸付金返済に関する資料」を非開示とした決定の取消しを求めるというものである。

第3 実施機関の非開示決定理由等

実施機関が決定理由説明書、意見陳述及び意見陳述書で主張している非開示決定の理由等の主な内容は次のように要約できる。
 1 本件公文書について
本件公文書は、中小企業総合事業団(以下「事業団」という。)の融資事業である高知県中小企業高度化資金貸付事業(以下「高度化事業」という。)に関する文書と、高知県が単独で融資する事業である地域産業高度化支援資金制度事業及び産業パワーアップ融資事業(地域産業高度化支援資金制度事業と産業パワーアップ融資事業を併せて、以下「県単融資事業」という。)に関する文書である。
また、本件公文書には平成10年9月30日以前に作成し、又は取得した文書と、平成10年10月1日以降に作成し、又は取得した文書がある。したがって、非開示理由の適用に当たっては、平成10年9月30日以前に作成し、又は取得した文書には、高知県情報公開条例の一部を改正する条例(平成10年3月30日条例第5号)による改正前の条例(以下「旧条例」という。)第6条が、平成10年10月1日以降に作成し、又は取得した文書には改正後の高知県情報公開条例(平成2年高知県条例第1号)(以下「条例」という。)第6条が適用されることになる。
 2 高度化事業に関する公文書の条例第6条該当性
 (1) 高度化事業の概要
高度化事業は、事業団と県が資金を出し合って、中小企業者や事業協同組合等を対象に、経営体質の改善や環境変化への対応を目的として行う資金融資の事業である。
貸付資金の流れは、国の財政投融資から事業団へ貸付が行われ、事業団から県に貸し付けられ、その後、県の原資を合わせて中小企業者へ貸し付けるようになっている。
この事業は、県が単独で又は県と事業団の専門家が共に、貸付の対象となる中小企業の経営診断や指導を行ったのち、15年から20年と長期に渡る貸付期間に、2.1パーセントから無利子による資金を融資するものである。
 (2) 旧条例第6条第1号及び条例第6条第1号該当性
中小企業指導事業の実施に関する基準を定める省令(以下「省令」という。)第2条には、「中小企業指導事業に従事する者、または従事した者はその業務上取り扱ったことに関して知り得た秘密を漏らし、または盗用してはならない。」と規定されている。
この規定は、実施機関が行う経営診断事業に適用されるものであるが、高度化事業は経営診断を行ったうえで貸付をすることになっており、高度化事業に関する文書は経営診断事業の文書と密接不可分の関係にある。したがって、高度化事業に関して知り得た情報は、省令第2条に該当することから本号に該当する。
 (3) 旧条例第6条第2号及び条例第6条第2号該当性
貸付に係る連帯保証人の氏名等に関する情報は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別できると認められ、個人のプライバシーという点から保護すべき情報であり本号本文に該当し、かつ、ただし書のいずれにも該当しない。
 (4) 旧条例第6条第3号及び条例第6条第3号該当性
企業が多種多様な企業との競争の中で発展し生き残っていくために重要なことは、資金調達や生産技術、販売、経営ノウハウなど通常企業情報といわれるものであって、これは企業が事業活動を行う上で最大の企業秘密事項である。
高度化事業は、中小企業の近代化や体質改善を行うため、あるいは厳しい経営環境の中で事業の推進や経営安定を図ることを目的として融資するものであり、その関係書類も融資申込書、資金調達計画、建築物の設計図、生産設備、販売計画、経営診断結果報告等まさに企業の内部管理情報そのものである。こうした情報を開示することは、社会的信用を低下させるなど、当該企業の競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められることから本号本文に該当し、かつ、ただし書のいずれにも該当しない。
 3 県単融資事業に関する公文書の条例第6条該当性
 (1) 県単融資事業の概要
協業組合モード・アバンセ(以下、「モード・アバンセ」という。)は、五つの企業が結束して、県内の縫製業のリーダー的な企業として平成6年8月に設立されたが、操業を開始しようとした平成8年6月になって操業資金が不足し、そのままでは操業できなくなるという状況に陥った。その段階で県は、改めてモード・アバンセの目指す方向性や計画性の評価や経営診断を行った結果、大変厳しいが再建は可能であると判断し、平成8年度に地域産業高度化支援資金制度事業を創設し融資を行った。
地域産業高度化支援資金制度事業は、平成8年度限りの事業であったことと、また、県内の他の企業が同様の事態に陥った場合にも適用する必要があるとの判断から、平成9年度に地域産業高度化支援資金制度事業を包含する形で産業パワーアップ融資事業を創設した。
産業パワーアップ融資事業の対象となる事業者は、厳しい経営環境に置かれている県内企業のうち次のいずれかに該当する者である。
ア 相当数の従業員を雇用しており、本県産業のリーダー的企業として振興発展が期待される者で、中長期的に発展が見込まれる者
イ 事業内容が本県にとって他に類する者が無く、事業の存続・発展が本件産業にとって特に重要と認められる者で、中長期的な業況の回復・発展が見込まれる者
ウ ア、イに準じるものとして知事の認める者
 (2) 旧条例第6条第2号及び条例第6条第2号該当性
「2 高度化事業に関する公文書の条例第6条該当性」(3)と同じ。
 (3) 旧条例第6条第3号及び条例第6条第3号該当性
地域産業高度化支援資金制度事業は、地域改善対策高度化事業を実施する協業組合の経営の安定に要する資金を貸し付ける事業であり、産業パワーアップ融資事業は、県内企業が厳しい経営環境の中で経営の合理化や体質強化を行うため必要な資金を貸し付ける事業である。
したがって、これらの融資の内容が明らかになると、当該企業が経営の安定や体質強化のため融資を必要としている実態が明らかになり、社会的信用の低下を招き、競争上又は事業運営上の地位を害すると認められ本号本文に該当し、かつ、ただし書のいずれにも該当しない。
なお、県単融資事業に関する文書は本件請求の対象公文書であるが、非開示決定通知書の公文書の件名欄には記載していない。
その理由は、県単融資事業は経営の安定や体質強化のため融資を必要としている県内企業を対象としているため、融資の性格上、制度を利用している事実を明らかにすること自体が条例第6条第3号に該当すると判断し、公文書の件名を記載しなかったものである。
 4 部分開示について
本件開示請求の対象となる公文書は、181件、2808ページと膨大な数であり、それら全てを条例第7条に該当する部分とその他に分離することは、非常に多くの時間と労力を要する。また、本件開示請求は特定の企業の融資に関する情報であり、対象資料の大部分が条例第6条第1号、第2号、第3号に該当する企業情報又は個人情報であることから、容易にかつ、請求の趣旨を損なわない程度に分離することはできないと判断した。
また、県単融資事業に係る文書は、県単融資事業を利用していることを公開すること自体が、条例第6条第3号に該当すると判断したことから部分開示もしないものである。

第4 異議申立人の主張

異議申立人及び補佐人が、異議申立書、実施機関の決定理由説明書に対する意見書及び意見陳述で主張している異議申立ての内容は、次のように要約できる。
 1 公開の公益性及び実施機関の説明責任について
(1) 本件開示請求の趣旨は、元商工政策課幹部の県政史上空前の不祥事の背景を明らかにするため、商工政策課の業務が適正に行われているかどうかの確認をすることであり、企業の内部管理情報をのぞき見することではない。
(2) 条例での「知る権利」は、憲法の規定する地方自治法の本旨を実現するために確立したのであり、非開示とするなら、憲法に起因する主権者の権利を上回る特別の理由が必要である。
(3) 企業の内部情報は別として、税金を無利子で多額に貸し付ける公的制度である以上、その目的、金額、手続の適法性と決定内容の妥当性については、県民に説明する義務がある。
(4) 高知県中小企業高度化資金貸付規則による貸付が、平成6年度から平成10年度までの間に23億円余になっている一方、未納額は13億円余にのぼっている。それにも関わらず、実施機関は、規則で自ら定めた未納の場合の処理手続をとっていない。
このような無責任きわまりない事務執行が明らかであるので、このような多額の貸付に関して、規則等にある手続が厳正に執行されたことについて、実施機関には説明責任がある。
 2 条例第6条第1号該当性について
国税虎の巻事件最高裁判決(最高裁昭和48年(あ)第2716号国家公務員法違反被告事件)で「秘密」かどうかは、秘密として値するかどうかが判断基準とされている。このことを考慮すれば、書類1件ごとに、「秘密」であるかどうか説明するべきである。
また、法的に開示される資料(担保記録)まで非開示としており、全てが本号に該当するという根拠はない。
確かに、高知県中小企業高度化資金貸付要綱第5条には、診断申込書の提出の規定があるが、診断は融資の絶対条件になっているわけではないし、本件開示請求に対しては何も開示されていないので、経営診断が行われたかどうかも明らかではない。経営診断をしたが法令の規定により非開示であるというなら理屈も通るが、現状では診断されたかどうかも不明である。
したがって、本号に該当するという実施機関の主張は認められない。
 3 条例第6条第2号該当性について
連帯保証人の氏名はともかく、保証人の有無、人数、日付等は、何ら非開示の根拠はないのであるから部分開示は可能である。
 4 条例第6条第3号該当性について
実施機関は、貸付等は企業の生命線で、融資の有無が分かること自体が本号に該当すると主張するが、県から融資を受ける際、企業は担保を提供するので、法務局で登記簿の閲覧や謄本の交付を受けることで貸付の有無はわかる。
企業秘密とは、営業計画などのこれから何をしようとしているかという情報であり、過去の金銭貸借については秘密事項ではない。これを明らかにするのは企業の義務であり、明らかにできない企業は危ない企業である。
経営のノウハウについての開示は求めていないが、融資制度の事務を執行する過程の状況、規則、要綱が守られた適正な事務かどうかという点では、公益性の観点から開示すべきである。
本件公文書が規則、要綱どおりに作成されていれば、企業に不利益を与える情報はともかく、その存在、枚数、日付その他文書作成者の県職員等は開示が可能であるので、部分開示しないのは条例違反である。

第5 審査会の判断

 1 本件公文書について
本件公文書は、事業団の融資事業である高度化事業に関する文書と、高知県が単独で融資する県単融資事業に関する文書であり、これらの文書は別紙1「公文書目録」のとおりである。
公文書目録の番号1から107までは、平成6年度及び平成7年度の高度化事業の貸付に関する文書、番号108から133までは、平成8年度地域産業高度化支援資金制度事業に関する文書、番号134から177までは平成9年度から平成11年度の産業パワーアップ融資事業に関する文書、番号178から181までは、平成9年度及び平成10年度の高度化資金貸付事業の貸付条件変更に関する文書である。
なお、本件公文書は、実施機関が「第3 実施機関の非開示決定理由等」の1で述べているとおり、非開示理由については旧条例第6条と条例第6条の適用を受ける文書に分かれる。当審査会は、本件公文書を別紙1公文書目録のとおり、どちらの条例の適用を受けるか明らかにした。
 2 諮問から現在に至るまでの経緯
本件開示請求は、特定の法人の高度化事業その他県から受けた融資に関する一切の文書の開示を求めるというものである。
この開示請求に対し、実施機関は決定通知書に高度化事業のみを記載し、県単融資事業は記載しないで非開示決定を行った。しかしながら、実施機関は、平成11年8月24日付け諮問書(11商工第451号)において、県単融資事業を非開示決定通知書に記載しなかったことを含めて当審査会へ諮問をしてきたものである。
開示請求のあったモード・アバンセに対する融資に関しては、当審査会の審査の途中において社会的問題になり、地方自治法第100条に基づき「特定の協業組合に対する融資問題等調査特別委員会」(以下「百条委員会」という。)が高知県議会に設置された。
百条委員会での審議が進む中、本件公文書の一部が調査資料として百条委員会に提出され、実施機関が非開示とした情報の一部が開示された。当審査会としては、このような状況の変化を踏まえたうえで本件公文書の開示又は非開示の判断をする。
 3 本件公文書の開示又は非開示の判断
百条委員会では当該企業の調査が進められているため、既に本件異議申立てに係る企業が県の融資を受けていることが公になっている。また、百条委員会は公開されており、同委員会に提出され、かつ、傍聴者の閲覧に供した情報は、既に公表された情報であると認められる。
したがって、当該情報が、仮に当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害するおそれのある情報であるとしても、既に公表されている情報であることから、開示することによって正当な利益が失われるとは認められない。
そうしたことから、百条委員会で既に公表された情報は原則として開示し、非開示と判断した情報については以下にその理由を述べることとし、どの情報がどの非開示理由に該当するかは、公文書目録で明らかにすることとした。
 (1) 旧条例第6条第1号及び条例第6条第1号該当性
旧条例第6条第1号及び条例第6条第1号は、法令又は他の条例の規定により開示することができないとされている公文書は、この条例においても非開示とすることを改めて規定したものである。
公文書目録の非開示理由欄に「指導業務上の法令秘」と記した情報は、中小企業指導事業に従事する者である実施機関が、指導業務上行った当該協業組合の経営診断事業に係る報告書そのもの、又は診断報告をもとに当該協業組合が行った措置状況が明らかになる文書である。これらの文書に記載されている情報は、業務上知り得た秘密に当たる情報であり、省令第2条に該当すると同時に本号に該当すると認められる。
 (2) 旧条例第6条第2号及び条例第6条第2号該当性
旧条例第6条第2号及び条例第6条第2号は、個人のプライバシー保護の観点から、特定の個人を識別することができるような情報は非開示とすることを定めたものである。
旧条例第6条第2号ただし書は、明らかに個人のプライバシーを侵害しないと考えられる情報及び開示する公益上の必要があると認められる情報は、開示できることとしたものである。
また、条例第6条第2号のただし書は、個人のプライバシーを侵害しないことが明らかな情報及び公的責任を明らかにする必要があると認められる情報は、開示することとしたものである。
公文書目録の非開示理由欄に「個人情報」と記した情報は、開示すると特定の個人を識別できるほか、当該者に密接に関わる情報や社会的活動に関する情報、財産状況に関する情報などが明らかになると認められ本号本文に該当し、かつ、ただし書のいずれにも該当しない。
なお、百条委員会で公になった情報は、特定の個人を識別できる情報であっても、ただし書ロに該当する。ただし、公正証書に記載されている連帯保証人の住所、生年月、代理人の住所、生年月及び債権者の生年月は、百条委員会において明らかになっているが、個人のプライバシーは、基本的人権を尊重するため最大限保護されなければならないという本号の趣旨から、非開示とすることが妥当である。
 (3) 旧条例第6条第3号及び条例第6条第3号該当性
旧条例第6条第3号は、法人又は事業を営む個人の権利及び利益の保護と事業活動の自由を保護し、公正な競争秩序を維持する観点から、開示することにより、法人等又は事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められる情報は、非開示とすることができると定めたものである。
また、ただし書は、人の生命、身体等を保護するため開示することが必要であると認められる情報またはこれに準じる情報で公益上必要と認められる情報は、開示することとしたものである。
条例第6条第3号本文は、上記で述べた旧条例第6条第3号と同様の趣旨である。
また、ただし書は、人の生命、身体等を保護するため開示することが必要であると認められる情報は、開示することとしたものであるが、条例第6条本文ただし書には、公益上必要と認められる場合は、非開示事項に該当する情報であっても開示できることが定められている。
ア 公文書目録の非開示理由欄に「内部管理情報」と記した情報は、経営方針、事業計画、理事会議事録、経理等内部管理に関する情報であって、これを明らかにするか否かは、法人自らが選択すべきものであり、その同意なくして開示することは当該企業の利益を害し、公正な企業間競争の秩序維持の妨げとなる。
イ 公文書目録の非開示理由欄に「販売、営業上の情報」と記した情報は、当該企業の取引先名、取引商品及び商品の単価等に関する情報であり、これを開示すると競合する他の事業者が、自社に有利な営業戦略を立てることが可能となるなど、当該企業及び取引先企業の競争上の利益を害すると認められる。
ウ 公文書目録の非開示理由欄に「社会的評価の低下」と記した情報は、現在当該協業組合には所属していないが事業活動を続けている組合員名及び代表者の氏名であり、これを開示することは、百条委員会で審議されている融資に関わっていたと受け取られ、社会的評価を低下させる情報であると認められる。
以上のように上記アからウまでの情報は、当該協業組合又は他の法人に関する情報であり、開示するとそれぞれの法人の競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められ本号本文に該当し、かつ、ただし書のいずれにも該当しない。

第6 結論

当審査会は、本件公文書を具体的に検討し、最終的には高知県公文書開示審査会規則第4条第3項の規定による多数決により、冒頭の「1 審査会の結論」とおり判断した。

第7 審査会の処理経過

当審査会の処理経過は、別紙2のとおり。

別紙1 「諮問第51号答申目録」[その他のファイル/203KB]

別紙2

年月日 処理内容
平成11年8月24日 ・ 実施機関から諮問を受けた。
平成11年8月31日 ・ 実施機関から決定理由説明書を受理した。
平成11年9月14日 ・ 異議申立人から決定理由説明書に対する意見書を受理した。
平成11年10月21日
(平成11年度第7回第一小委員会)
・   諮問の審議を行った。
平成11年11月15日
(平成11年度第8回第一小委員会)
・ 異議申立人及び補佐人の意見陳述を行った。
平成11年11月25日
(平成11年度第10回第一小委員会)
・ 実施機関の意見陳述を行った。
平成11年12月10日
(平成11年度第11回第一小委員会)
・   諮問の審議を行った。
平成12年1月17日
(平成11年度第13回第一小委員会)
・   諮問の審議を行った。
平成12年2月28日
(平成11年度第16回第一小委員会)
・   諮問の審議を行った。
平成12年4月10日
(平成12年度第2回第一小委員会)
・   諮問の審議を行った。
平成12年4月20日
(平成12年度第1回審査会)
・   諮問の審議を行った。
平成12年5月22日
(平成12年度第4回第一小委員会)
・   諮問の審議を行った。
平成12年6月19日
(平成12年度第7回第一小委員会)
・   諮問の審議を行った。
平成12年8月21日
(平成12年度第10回第一小委員会)
・   諮問の審議を行った。
平成12年9月21日
(平成12年度第11回第一小委員会)
・   諮問の審議を行った。
平成12年11月1日
(平成12年度第12回第一小委員会)
・   諮問の審議を行った。
平成12年11月16日
(平成12年度第13回第一小委員会)
・   諮問の審議を行った。
平成12年12月7日
(平成12年度第5回審査会)
・   諮問の審議を行った。
平成12年12月14日 ・ 答申を行った。

この記事に関するお問い合わせ

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