高知県公文書開示審査会答申第62号

公開日 2009年02月27日

更新日 2014年03月16日

高知県公文書開示審査会答申第62号

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諮問第62号


第1 審査会の結論

 教育委員会が非開示とした「高知県立学校校長・教頭任用候補者選考審査の選考に関する書類(平成9年度、10年度、11年度実施)」に記載されている情報のうち、次の部分は開示すべきである。

 (1) 別紙1の各一覧表の表題及び当該一覧表の各項目名
 (2) 平成10年度及び平成11年度実施分の「番号」欄に記載された情報
 (3) 平成10年度及び平成11年度実施分の「新旧区分」欄に記載された情報

第2 異議申立ての趣旨

 本件異議申立ては、異議申立人が平成12年4月17日付けで高知県情報公開条例(平成2年高知県条例第1号。以下「条例」という。)に基づき行った「平成9年度、平成10年度、平成11年度実施県立学校管理職登用に関する資料(実施要項、選考基準、審査問題、集計表を含むすべてのもの)」の開示請求に対し、教育委員会(以下「実施機関」という。)が非開示決定を行った「高知県立学校校長・教頭任用候補者選考審査の選考に関する書類(平成9年度、10年度、11年度実施)」(以下「本件公文書」という。)のうち個人に関する情報に該当しない部分の開示を求めるというものである。

第3 実施機関の非開示決定理由等

  実施機関が、決定理由説明書、意見陳述、意見書並びに審査会からの質問への回答書で主張している非開示決定の理由等の主な内容は、次のように要約できる。

 (1) 高知県立学校校長・教頭任用候補者選考審査(以下「選考審査」という。)について

校長の採用並びに教員の採用及び昇任は、いわゆる競争試験ではなく、教育公務員特例法第13条第1項に基づき選考により行われており、高知県の場合、校長・教頭任用に関する教育長の選考については、選考審査実施要項により実施している。
  校長については、教頭又はこれに相当する職に2年以上在職している者、教頭については、20年以上教育に関する職にあるもので、主任等の経験者から本県の管理職にふさわしい適性や能力を具備する者を選考することとなっている。この選考による採用、昇任は、次年度の欠員などが生じた場合にのみ限定して行われ、合否を決定する競争試験とは異なるものである。
  校長については、課題論文と面接審査、教頭については、筆記審査(教育関係法令と学校経営等に関するもの)、課題論文及び面接審査を実施して選考している。
 なお、事務局職員においては、日常の業務を通じて日々接触する中で本人の人物、資質、能力、適性等を審査を行う以上に十分把握している。
 (2) 高知県情報公開条例を一部改正する条例(平成10年3月30日条例第5号)により改正する前の高知県情報公開条例(以下「改正前の条例」という。)第6条第2号及び高知県情報公開条例を一部改正する条例(平成10年3月30日条例第5号)により改正した後の高知県情報公開条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2号該当性
 選考審査の結果についての情報は、選考審査に係る個人の情報であって、特定の個人を識別することができ ると認められ、かつ、ただし書のいずれにも該当しない。
 (3) 改正前の条例第6条第8号及び改正後の条例第6条第5号イ該当性
 選考審査は、競争試験により能力の実証を行うのではなく、管理職として求められる多様で柔軟な能力を総合的にみて選考するための資料を得るためのものであり、公表をすることを目的に作成されたものでない。また、選考に関する資料を開示すると、次のことが考えられる。
ア 選考がどのように行われているか、何が重要視されているかの推測をすることが可能となり、予断と憶測による論議がなされる。

イ 一人の受審者に対して面接委員の間で又は面接委員と所属長の間で評価の相違が大きい場合、当該受審者から疑義が申し述べられる可能性がある。

ウ ほとんどの受審者が面接委員と面識があるため、個々の面接委員の評価の内容が明らかになることは、面接委員に対する個人的な思い込みや邪推を生じさせる。

エ 校長の所見において、特徴的な評価をされた者は、当該受審者を特定できる可能性がある。

オ 評点傾向やばらつきが明らかになることによって、誤った認識を生むことになる。

カ 例えば、前年度に記載されていた受審者が登用され、当該年度に当該者に関する評価の記録等が削除された場合など、前年度と当該年度の選考資料を見比べて、登用された者の評価が推定される可能性がある。

キ 選考審査を受審してから3年間は毎年度の選考資料に受審者の評価の記録等が記載されるが、管理職に登用されたとき又は3年間が経過したときの選考資料からは当該受審者の記録は削除される。また、3年の間に再受審した場合は最新の受審記録が記載され、過去の評価は削除される。これらのことから、例えば、前年度の低い評価の者が当該年度の選考資料から削除されていた場合、低い評価の者が登用されたかのような誤解を生むおそれがある。

本件公文書を開示すると、以上のような様々な問題が考えられ、多くの憶測や誤解が生じ、結果として面接委員や校長の評価にも悪影響を与え、多様で柔軟な能力を総合的にみて選考するという選考審査制度を阻害し、今後実施する選考事務の適正な執行に著しい支障を生じることになる。このことは、諮問第6号の答申において、「県立学校関係の選考資料集計表の配点が記載されている部分については、これを開示すると、具体的な選考方針等が明らかになるので、実施機関の主張は妥当である。」と審査会の判断があったところである。
  また、実施機関は選考に当たって、本件公文書の各種様式の所定の項目以外に長年の勤務実態を評価の対象とし、また、その他の要素も勘案しており、その様式のみを公表することによって、当該様式中の項目だけで選考しているという偏った見方や誤った認識を生じさせることになる。

第4 異議申立人の主張

異議申立人及び補佐人が異議申立書及び意見陳述で主張している異議申立ての主な内容は、次のように要約できる。
 
 (1)

  これまで何回となく校長・教頭の不祥事が起きており、その度に「なぜそんな人物が登用されたのか」と疑問が出されている。教育現場においても、独善的で協調性に欠けたり、リーダーシップが発揮できない者がいることも教職員や保護者から指摘されている。実施機関は、「なぜ、この人が校長・教頭になったのか」県民に説明する責任があるはずである。そのための方法の一つとして選考審査の透明性が確保されなければならない。
  ところで「教職員の人事と学校運営(編著、教職員人事問題研究会)には、「校長は学校の組織の最高責任者として、学校の組織の維持発展のためにすべての事務を総括するということである」と記されている。また、管理職の職務の重要性については、「今後の地方教育行政の在り方について」(中央教育審議会答申、平成10年9月)、「学級経営をめぐる問題の現状とその対応」(平成12年3月学級経営研究会・研究代表吉田茂国立教育研究所所長)、「養成と採用・研修との連携の円滑化について(第3次答申)」(教育職員養成審議会平成11年12月)などにおいて指摘されているように、学校の管理職に求められている資質は非常に重要である。したがって、県民にとって学校運営の責任者である校長及びそれを補佐する教頭にどのような人物が選ばれるかは重大な関心事である。
 どのような選考方法によって選考されるかは公開され、広く県民の多様な目で検証されるべきであり、そうすることによって「県民の県政に対する理解と信頼を深め、もって県民参加による公正で開かれた県政を一層推進する」(条例第1条)ことになる。
 (2) 改正前の条例第6条第2号及び改正後の条例第6条第2号該当性
 本件公文書に個人の情報が含まれているのであれば、条例に従い非開示とされるべきであるが、選考に関わる個人の情報のみを非開示とし、条例第7条に基づき部分開示とすることが可能である。
 (3) 改正前の第6条第8号及び改正後の条例第6条第5号イ該当性
 本件公文書は、条例第6条第1号に定める法令秘情報ではなく、実施機関がいう「公表することを目的に作成されたものではない。」ことをもって、非開示の理由とはならない。
  実施機関は、選考に関する資料を開示すると、選考がどのように行われているか推測をすることが可能となり、予断と憶測による論議がなされる結果、選考審査制度を阻害し、今後実施する選考事務の適正な執行に著しい支障を生じることになると主張している。このような心配は全く無用であり、どのように解釈されようと、選考に基本的な影響があるとは考えられない。
 条例は県民参加による開かれた県政を推進するために、公文書の原則公開を基本としており、条例の解釈、運用に当たっては、公文書の開示を請求する権利を尊重することを実施機関の責務として規定している。
 これらのことから、本号に該当すると主張するならば、実施機関の主観によらず客観的な理由が認められなければならない。また、本号に該当する理由は、一般的又は抽象的なものではなく、具体的なものであると客観的に認められなければならない。しかしながら、実施機関の決定理由説明書には具体的な記載が一切なく、実施機関の主張は認められず、本号に該当しない。
  異議申立人は、選考審査がどのように行われているかを知りたいのであり、本件公文書は選考審査に当たっての様々な資料だと推察できるが、それらを特定せず、一まとめにして非開示とすることは条例の趣旨に反する。条例第7条に基づき、請求の趣旨を損なわない程度に部分開示することは可能である。
 また、選考審査は教員採用候補者選考審査と異なり、これまでの勤務実態が勘案されることは誰が見ても明らかであり、実施機関の「当該様式中の項目だけで選考しているという偏った見方や誤った認識を生じさせる」との主張は当たらない。

第5 審査会の判断

(1) 本件公文書について

  本件公文書は、平成9年度、平成10年度並びに平成11年度に実施された選考審査に関する文書であり、受審者に係る面接や論文等の評価を別紙1のとおり一覧表にした実施機関の内部資料である。
  非開示理由の適用に当たって、平成9年度実施の選考審査に関する書類は平成10年9月30日以前に作成した文書であるから改正前の条例第6条が、平成10年度及び平成11年度実施の選考審査に関する書類は、平成10年10月1日から平成13年3月31日までに作成された文書であるから改正後の条例第6条が適用される。
 (2) 改正前の条例第6条第2号及び改正後の条例第6条第2号該当性について
  本号は、条例第3条後段の「個人に関する情報が十分に保護されるように最大限の配慮をしなければならない。」との規定を受け、原則公開の情報公開制度の下にあっても、特定の個人を識別することができる情報は、原則非公開とすることを定めたものである。
  これは、個人のプライバシーを最大限保護するため、プライバシーであるか否か不明確な個人に関する情報も含めて、特定の個人を識別することができると認められる情報は、本号イ、ロ、ハに該当する情報を除き開示してはならないとするものである。
 異議申立人は、本件公文書に含まれている個人に関する情報のみ非開示とし、その他の情報は条例第7条に基づき部分開示とすることが可能であると主張するので、以下検討する。
ア 受審者の情報について

(ア)
  本件公文書には、選考審査の受審者に関する情報として、受審番号、所属校、職名、氏名、性別、年齢、教科名、免許、過去の選考審査の受審歴(受審した年度が表示されたもの及び過去に受審したことを表す「旧」という表示がされたもの)、所属年数、経験年数、総合評価基準、面接評価、論文評価、筆記審査、人物評、所属長の所見及び総合判定、面接委員のコメント並びに所属長の特記事項が記載されている。
  こうした情報は、もとより当該受審者の個人に関する情報であって、本件公文書が個人に関する情報が記録された公文書であることは明らかであり、本件公文書を開示した場合、被評価者である受審者の選考審査に係る面接委員及び所属長等の評価の内容が公になることは明白である。

(イ)
 ところで、本号に規定する「特定の個人を識別することができると認められる」とは、住所や氏名のように特定の個人を直接識別することができる情報のほか、既に公知となっている情報等、容易に入手し得る他の情報と結びつけることにより、間接的に特定の個人を識別することができる場合も含むと解される。         これを本件公文書に当てはめてみると、氏名は直接特定の個人を識別することができると認められる。
  また、所属校、職名、性別、年齢、教科名、免許、過去の選考審査の受審歴、所属年数、経験年数、人物評、面接委員のコメント並びに所属長の特記事項は、これらを相互に組み合わせることによって、間接的に特定の個人を識別することができると認められる。
  更に、面接評価、総合評価基準、論文評価、筆記審査、所属長所見並びに所属長総合判定の情報は、いずれも評価を数値等で表したもので、受審者ごとに評価の結果に特色が表れていることから当該個人特有の情報であると認められる。また、選考審査を受審するためには一定の資格が必要であるため受審者の範囲が限定されていることから、うえに述べた当該個人特有の情報と結びつけることによって特定の個人を識別することができると認められる。
  したがって、本件公文書のうち受審者に係るこれらの情報は、本号本文に該当し、かつ、ただし書のいずれにも該当しないと認められる。
  また、面接評価、総合評価基準、論文評価、筆記審査、所属長所見並びに所属長総合判定の情報は、受審者の評価に関する情報であり、条例第3条の個人に関する情報が保護されるように最大限の配慮をしなければならないとの趣旨からも非開示とすることが妥当である。

(ウ)
 平成9年度実施の「受審番号」は、当該受審者に固有の番号であり、その記載の順番から特定の個人が識別できる。
  平成10年度及び平成11年度実施の「番号」は、実施機関の便宜上付された番号に過ぎず個人に関する情報ではなく、いずれも本号本文に該当しない。
(エ) なお、過去に受審歴があることを「新旧区分」欄に「旧」と表示した情報は、個人に関する情報ではあるが、「旧」という表示が多数あることから他の情報と結びつけて特定の個人を識別することができるとは認められない。

イ 面接委員の情報について
  本件公文書には、選考審査の受審者の他に面接委員名が記載されている。当該面接委員名は個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができると認められるが、当該面接委員は実施機関の職員が職務として行っている。したがって、平成10年度及び11年度実施の選考審査に係る文書の面接委員名については、改正後の条例第6条第2号ただし書ハに該当する。また、改正前の条例においては、公務員の職務の遂行に係る職名及び氏名を開示するという規定はないが、実施機関の職員の氏名については従来から開示してきており、平成9年度実施の選考審査に係る文書において非開示とする理由はない。

ウ その他の情報について
  本件公文書の各一覧表の表題及び当該一覧表の各項目は、それ自体は個人に関する情報とはいえない。
 
 以上のように、本件公文書のうち上記アの(イ)で述べた情報及び(ウ)で述べた「受審番号」は、本号本文に該当し、かつ、ただし書のいずれにも該当せず、その他の情報は本号に該当しないと認められる。


 (3) 改正前の条例第6条第8号及び改正後の条例第6条第5号イ該当性について
ア 本号は、県又は国等が行う事務事業のうち、開示することにより当該事務事業の目的を失い、又は公正、円滑な執行ができなくなり、ひいては県民全体の利益を損なうことになる情報は、非開示とすることを定めたものである。
  本件公文書は、実施機関が平成9年度、平成10年度並びに平成11年度に実施した選考審査に関する資料であり、これが本号前段に規定する県の実施機関が行う事務事業に関する情報であることは明らかである。そこで本件公文書を開示することにより、当該事務事業の実施の目的が失われ、又は公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生ずることが明らかかどうかを検討する。
イ 実施機関は、「3 実施機関の非開示決定理由等」(3)のアからキまでの理由をあげ、結果として面接委員や校長の評価にも悪影響を与え、多様で柔軟な能力を総合的にみて選考するという選考審査制度を阻害し、今後実施する選考事務の適正な執行に著しい支障を生じることになると主張している。

ウ  確かに、ほとんどの受審者が面接委員と面識があるため、面接の場限りで接触が終わる教員採用候補者選考審査とは異なり、面接委員がどのような評価をしたかが明らかになれば、評価がしづらくなるということは一定理解できる。
 しかしながら、実施機関の主張は、本件公文書を開示すると受審者が当該評価に対して疑義を申し述べたり、また、本件公文書を見た者が選考審査に対して誤解をするというような主張にとどまっており、これは憶測の域を出ないものである。
  また、本件公文書を開示するしないに関わらず、選考審査について疑義や誤解が生じる可能性は否定できない。仮に、開示をすることにより疑義や誤解が生じ、面接委員に何らかの働きかけがあったとしても、面接委員は公正中立を保つ責務があり、また、実施機関は選考審査の制度について疑義や誤解が生じないよう説明することは可能であり、疑義や誤解が生じる可能性をもって直ちに選考審査の実施に著しい支障が生じるとは認められない。

エ 本件公文書を構成している各一覧表の表題及び項目名の中に論文及び面接の項目があることは、「高知県立学校校長・教頭任用候補者選考審査実施要項」に選考審査の項目が記載されていることから明らかである。また、既に開示されている所属長所見書の様式から、本件公文書に所属長の所見の項目があるのは十分推測できる。
  更に、本件公文書を構成している各一覧表の表題及び項目名が明らかになったとしても、選考審査に当たって何が重要視されているのかを推測できるとまではいえない。
したがって、各一覧表の表題及び項目名を開示しても、選考審査の円滑な執行に著しい支障が生じるとは認められない。

オ 各一覧表の表題及び項目名を除く部分には、面接評価、論文評価、所属長総合判定並びに筆記試験の評価が記載されている。実施機関は、当該情報を開示すると、選考審査に当たって何を重視しているかが明らかになると主張している。
   しかしながら、一方では &?? 選考審査では長年の勤務実態の中にも勘案すべきその他の諸々の要素が存在すると主張しており、この主張からすると選考審査に当たっては様々な観点から審査を行っていることが窺えるので、当該部分を開示しても選考審査の実施に著しい支障が生じるとは認められない。

カ  なお、非開示事項に該当する情報は、改正前の条例第6条第8号の規定では、事務事業に「著しい支障を生ずると認められるもの」であり、改正後の条例第6条第5号イの規定では、「著しい支障を生ずるもの」であることが「明らかなもの」である。
   本件公文書は、これらの条文の適用を受けるものであるが、本件公文書に記載された情報は、開示しても著しい支障を生ずるものとは認められず、いずれの条文にも該当しない。

第6 結論

当審査会は、本件公文書を具体的に検討し、最終的には高知県公文書開示審査会規則第4条第3項の規定による多数決により、冒頭の「1 審査会の結論」のとおり判断した。

第7 審査会の処理経過

当審査会の処理経過は、別紙のとおり。

別紙1

公文書の件名
平成11年度実施

 

平成12年度校長任用候補者選考資料 校長任用候補者一覧表
校長任用候補者一覧表(面接、論文成績)
校長任用候補者一覧表(面接コメント)
校長任用候補者一覧表(所属長所見)
平成12年度教頭任用候補者選考資料 教頭候補者一覧表
教頭候補者一覧表(面接、論文、筆記審査)
教頭候補者一覧表(面接コメント)
教頭候補者一覧表(所属長所見)
平成11年度事務局職員等(県立学校関係) 平成11年度事務局職員(県立学校関係)
平成10年度実施

 

平成11年度校長任用候補者選考資料 校長任用候補者一覧表
校長任用候補者一覧表(面接、論文成績順)
校長任用候補者一覧表(面接コメント)
校長任用候補者一覧表(所属長所見)
平成11年度教頭任用候補者選考資料 教頭候補者一覧表
教頭候補者一覧表(面接、論文、筆記審査順)
教頭候補者一覧表(面接コメント)
教頭候補者一覧表(所属長所見)
平成10年度事務局職員等(県立学校関係) 平成10年度事務局職員(県立学校関係)
平成9年度実施

 

平成10年度校長任用候補者選考資料 平成10年度校長任用候補者選考審査出願者名簿
平成10年度校長任用候補者面接審査資料
平成10年度校長任用候補者の所属長所見
平成10年度教頭任用候補者選考資料 平成10年度教頭候補者選考審査出願者名簿
平成10年度教頭候補者面接審査資料
平成10年度教頭候補者の所属長所見
平成9年度事務局職員(県立学校関係) 平成9年度事務局職員(県立学校関係)

別紙2

年月日 処理内容
平成12年7月7日 ・ 実施機関から諮問を受けた。
平成12年8月7日 ・ 実施機関から決定理由説明書を受理した。
平成12年9月1日 ・ 異議申立人から決定理由説明書に対する意見書を受理した。
平成12年12月25日
(平成12年度第15回第一小委員会)
・ 実施機関及び異議申立補佐人の意見陳述を行った。
平成13年2月1日
(平成12年度第17回第一小委員会)
・   諮問の審議を行った。
平成13年2月19日
(平成12年度第19回第一小委員会)
・   諮問の審議を行った。
平成13年3月21日
(平成12年度第21回第一小委員会)
・   諮問の審議を行った。
平成13年5月31日
(平成13年度第2回第一小委員会)
・   諮問の審議を行った。
平成13年6月21日
(平成13年度第4回第一小委員会)
・   諮問の審議を行った。
平成13年7月24日
(平成13年度第1回審査会)
・   諮問の審議を行った。
平成13年8月27日 ・ 答申を行った。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 総務部 法務文書課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 法令担当 088-823-9329
法人指導・行政不服審査担当 088-823-9160
訴訟担当 088-823-9619
公文書担当 088-823-9045
情報公開・個人情報担当 088-823-9156
ファックス: 法令、法人指導・行政不服審査、訴訟 088-823-9128
公文書、情報公開・個人情報 088-823-9250
メール: 110201@ken.pref.kochi.lg.jp
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