高知県公文書開示審査会答申第66号

公開日 2009年02月27日

更新日 2014年03月16日

高知県公文書開示審査会答申第66号

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諮問第66号


第1 審査会の結論

教育委員会は、非開示とした「平成11年度に県立高校入学者選抜のために行われた推薦入学及び第一次募集時の各校ごとの面接に関する文書」(別紙1「対象公文書目録」)のうち、次の情報を除き、開示すべきである。


  高知県立梼原高等学校の「平成12年度入学者選抜周知会資料(第1次募集・第2次募集)」のうち「3 受検生について」(2)組分けの表中、別室の受検番号、人数、会場、欠番及び(3)備考の1並びに「学力検査について」のうち(4)英語のヒアリングテストについての5の情報

※対象公文書目録をご覧になりたい方は『7 審査会の処理経過』別紙1の「対象公文書目録」をクリックしてください。

第2 異議申立ての趣旨

  本件異議申立ては、異議申立人が平成12年8月25日付けで高知県情報公開条例(平成2年高知県条例第1号。以下「条例」という。)に基づき行った「平成11年度に県立高校入学者選抜のために行われた推薦入学および第1次募集時の各校での面接に関する文書」の開示請求に対し、教育委員会(以下「実施機関」という。)が非開示とした「平成11年度に県立高校入学者選抜のために行われた推薦入学及び第一次募集時の各校ごとの面接に関する文書」(以下「本件公文書」という。)の開示を求めるというものである。

第3 実施機関の非開示決定理由等

  実施機関が、決定理由説明書、意見陳述及び審査会からの質問事項に対する回答の中で主張している非開示決定理由等の主な内容は、次のように要約できる。

(1) 本件公文書について

  本件公文書は、平成11年度に県立高等学校の各校において行われた、平成12年度県立学校入学者選抜のための推薦入学及び第1次募集の面接に関する文書である。
  本件公文書には、各校ごとにそれぞれ、面接の際の面接質問事項及び受検生について面接担当者が面接結果を記録する文書(以下「面接記録票」という。)並びに面接の日程、手順及び面接にかかわる教職員の役割分担等の情報が記載されている。
本件公文書の作成及び取扱いについては、各高等学校長に任されているが、各校では高校入試という重大な事業を適切に行うために、万全の注意を払って作成し実施しており、取扱いについては特に注意をしている特異なものである。
  なお、本件公文書は、入学者を選抜するための資料を得るために作成されたものであり、公表することを目的に作成されたものではない。
(2) 高等学校入学者選抜における面接について
  高等学校入学試験(以下「高校入試」という。)においては、推薦入学では、中学校長から提出される推薦書及び報告書と、各高等学校で実施される面接及びその他の検査の結果等を、第1次募集では、中学校長からの報告書と各高等学校での学力検査及び面接の結果等を、総合的に判断して合格者を決定している。
  面接は、学力検査では見ることができない受検生の意欲、人物、態度、特性などを高等学校側が直接把握することができるものであり、面接の結果は入学者選抜の重要な資料となっている。
(3) 条例第6条第5号イ該当性について
    ア 面接質問事項及び面接記録票について

(ア)
  面接の質問事項について、推薦入学では『高知県立高等学校入学者取扱要領』(以下「要領」という。)で「面接の際の質問事項は、志願者の動機、理由、意志、その他高等学校長が必要と認める事項とする。」と定めており、また、第1次募集では『高知県立高等学校第1次募集及び第2次募集における面接実施細則』(以下「面接実施細則」という。)で「(1)進学の目的 (2)高校生活への期待 (3)将来の希望」の3項目を明記している。
  各校においては、これらの大枠の項目に沿って個々の質問事項を具体的に定めている。
(イ)
 これらの受検生に周知させておくべき事項については、高校入試実施前に公表しており、これ以上の詳細を記している面接質問事項や面接記録票を開示すると、限りなく実際に近い面接の様子が明らかになるため、受検生が面接に向けての細かな面接技術対策やマニュアル化といったことのみに専念しかねない事態が生じるとともに、予断と憶測による対応がなされ、受検生に過度の負担を生じさせることになる。
  また、面接質問事項等を開示すると、あらかじめ面接に向けて細かな練習がなされるため、受検生の素直な声が聞けなくなり、本来の面接の趣旨が阻害されることにより面接そのものが形骸化し、入学者選抜の資料としての客観性が減殺されるおそれが生じるとともに、面接の実施の目的や意義さえも大きく問われることになる。

(ウ)
 一方、学力検査は、受検生の義務教育課程における基礎的・基本的な学習内容が理解されているかどうかを判断するために実施するものであり、その問題は学習指導要領に則って作成している。
  そのため、学力検査の問題を開示することは、広く義務教育段階における基礎学力の定着・向上を図ることができる側面を有している。また、出題範囲もある程度広いため、毎年反復・継続しても選考事務の執行に著しく支障を生じることはない。
  一方、面接の質問事項については、毎年反復・継続するものであるが、各学校が要領及び面接実施細則に基づいて質問項目の大枠を定めているため、具体の範囲がある程度限られており、開示すると今後の選考事務の執行に支障を生じることになる。

(エ)
 更に、面接に関する詳細な情報を公文書開示請求により開示すると、「知り得た者」と「知り得なかった者」との間に大きな不公平をもたらし、入学者選抜における基本的かつ重要な公平の原則を妨げ、入試制度の根幹に関わることになる。
  したがって、以上の理由から、面接質問事項及び面接記録票は、開示することにより入学者の選考事務の公正かつ適正な執行に著しい支障を生じることになるため、本号イに該当する。    

イ 面接担当者の職名及び氏名
  面接担当者は、各校の教職員の中から性別や年齢等の偏りがないように学校長が選んで決めており、面接は面接担当者3人1班で構成して行われている。
  面接担当者の職名及び氏名については、開示すると、受検生の関係者からの働きかけを誘発することが考えられる。また、たとえ面接の実施後であっても、面接担当者には保護すべき個人情報を含む面接結果等の情報を外部に漏らさない守秘義務があり、開示すれば、受検生のうち不合格であった者やその関係者等からの圧力やそれに伴う精神的苦痛が生じると考えられる。更に、学校によっては、一定固定された教員が例年面接担当者になっている場合もある。
  したがって、面接担当者の職名及び氏名は、開示することにより面接事務の公正かつ適正な執行に支障を生じることになるため、本号イに該当する。
    ウ 受検番号
  本件公文書には面接を受ける受検生の受検番号が記載されているが、受検番号のうちどの面接担当者に面接を受けたかが分かるものについては、特に不合格となった場合などに、それを開示すると受検生やその関係者からの圧力などが考えられるため支障を生じるおそれがある。
    エ その他の情報
  実施機関では、上記以外の面接の日程や手順等の情報も含めて非開示決定を行ったが、内部で検討を行った結果、各校の面接の日程及び手順等並びに面接担当者を除く教職員の役割分担等の情報については開示しても支障はないとの考えに至った。

第4 異議申立人の主張

 異議申立人が異議申立書及び意見書で主張している異議申立ての主な内容は、次のように要約できる。

(1)
  高校入試は、教員採用試験や管理職登用審査等と同じように、公正・公平さが求められるものである。
  最近の高知県における高校入試の、定員以上の入学志願者がいるのにも関わらず入学許可生徒数は定員を下回っている定員内不合格については、県民からの批判が集中している。高等学校は、進学率が96.8パーセント(平成8年度、文部省)であることからも、国民的な教育機関になっていることは明らかであり、このような中での定員内不合格は、本来あるべきものではない。
  公正・公平さを確保するためには、高校入試の内容やその結果を公開していかなければならない。
  また、既に高校入試の試験問題やその配点については公開されているが、入学志願者選抜のための文書は、できるだけ公開されなければならないものであり、面接審査の資料についても例外ではない。
(2)
 また、実施機関は、決定理由説明書で「面接に関する各学校個々の様式や内容は、入学者を選抜するための資料を得るために作成されたものであり、公表されることを目的に作成されたものではない。」としている。
  しかしながら、公表することを目的に作成されたものではないことのみで非開示の理由とはならない。

(3)
 実施機関は、本件公文書を開示した場合、「受検者の細かな面接技術対策やマニュアル化といったことのみに専念することが予想され、面接審査そのものを阻害する」と説明している。
  しかしながら、高校入試の実態は、学力試験の問題及び解答が公開されており、面接についても、現在はその内容は公開されてはいないものの、各中学校では高校入試実施後に聞き取りなどにより復元しているのが実態であり、また、各種受検対策書にも面接対策が記されているため、受検生はそれらの情報により受検対策をしているのが実情である。
  したがって、本件公文書を開示することによって、面接審査そのものを阻害することはありえない。
  また、面接に関する情報は、入学者を選抜するための一つの資料であり、開示しても選考そのものを阻害することにはならない。

(4)
 また、実施機関は、決定理由説明書で「毎年、反復、継続するものであり、文書を開示すると、今後実施する選考事務の公正かつ適正な執行に著しい支障を生じることになる。」としている。
  筆記の学力検査の問題及び解答については、毎年、反復継続するものでありながら新聞紙上でも公開されているが、実態として、選考事務の公正かつ適正な執行に著しい支障を生じているとはいえない。よって、毎年、反復、継続するものであることが、非開示の理由とはならない。
  また、条例第6条第5号に該当するためには、公文書を開示することが単に実施機関の主観によって「公正かつ適正な執行に著しい支障を生じる」と判断されるだけではなく、そのような危険が具体的に存在することが客観的に明白であることを要しなければならない。しかしながら、本件公文書については、どのような支障をきたすか具体的、個別的かつ明白な理由が示されていない。
  したがって、実施機関が決定理由説明書で述べた非開示決定理由には、合理的根拠がなく、本件公文書は本号イに該当しない。

第5 審査会の判断

  (1) 本件公文書について

  本件公文書は、平成12年度高知県立高等学校入学者選抜のための推薦入学及び第1次募集時における面接を実施するために、平成11年度に県立高等学校が各々作成した内部資料である。
  本件公文書の内容は、面接質問事項及び面接記録票並びに面接の日程、手順及び役割分担等であり、役割分担の中には面接担当者や受検番号などの情報も含まれている。ただし、様式等は作成した各高等学校によって様々であり、それぞれの記載内容も異なっている。
  非開示理由の適用に当たっては、本件公文書は平成13年3月31日以前に作成された公文書であるので、高知県情報公開条例の一部を改正する条例(平成13年3月27日条例第11号)による改正前の高知県情報公開条例(以下「旧条例」という。)第6条が適用される。
  (2) 旧条例第6条第5号該当性について
  本号は、それぞれ県又は国等が行う事務事業のうち、開示することにより県民全体の利益を損なうことになる情報は、非開示とすることを定めたものである。
  本件公文書は、高校入試の推薦入学及び第1次募集の面接に関する文書であり、これが本号前段に規定する県の実施機関が行う事務事業に関する情報であることは明らかである。
  そこで、本件公文書を開示することにより、当該事務事業の実施の目的が失われ、又は公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生じることが明らかかどうかを検討する。
  なお、本号の該当性については、本件公文書が平成11年度に既に面接が実施された後の情報であるということを前提に判断を行う。
   ア 面接質問事項について
(ア)
 実施機関は、本件公文書を開示すると、受検生が面接技術対策やマニュアル化といったことのみに専念し、予断と憶測による対応がなされるため、面接そのものが形骸化するとともに面接の客観性が減殺されるおそれがあり、面接を実施する目的や意義についても大きく問われるようになると主張している。
  しかしながら、面接の際の質問事項については、推薦入学では要領に「志願の動機、理由、意志及びその他高等学校長が必要と認める事項とする。」と記載されており、第1次募集については面接実施細則で「(1)進学の目的 (2)高校生活への期待 (3)将来の希望」の事項について質問するとされている。また、要領や面接実施細則については、面接の実施前に広く一般に公表されているものである。
このことから、各校の具体的な質問事項は、公表されている要領等から通常予測できる内容及び範囲のものであると認められる。
(イ)
 また、実施機関は、面接が毎年反復・継続するものであり、質問事項がある程度限られているため、開示すると今後の選考事務の執行に支障を生じると主張している。
しかしながら、面接を受けた受検生には守秘義務が課せられてはいないため、実施後にどんな質問をされたかを尋ねれば、質問事項について復元することは可能である。このことから、質問事項は、これまでの毎年の積み重ねによって受検者等を通じてある程度知られてきた情報であるといえるため、開示しても支障を生じることはないと認められる。

(ウ)
 次に、実施機関は、本件公文書を開示すると、「知り得た者」と「知り得なかった者」との間に大きな不公平をもたらし、公平の原則を妨げると主張している。
確かに、受検生の中には、過去にその学校を受検した者等に尋ねたり、また、中学校などにおいては復元された情報等により事前に練習をしてから面接に臨んでいることが推測されることから、進学指導に熱心な中学校などで面接の指導を受けることで、面接の実施前に、より多くの情報を得ることができた者がいると推測される。
しかしながら、面接を公平に行うためには、過去の面接時の質問事項に関して、より多く知ることのできた者とできなかった者との差ができないように、むしろ公開したほうが社会的な公平性を保つためにも意義を持つといえる。

(エ)
 更に、実施機関は、面接は学力検査では見ることができない受検生の意欲や人物、態度などを見るためのものであると主張していることから、過去の質問事項が事前に受検生に分かったとしても、意欲や人物などについては見ることができるため、面接の実施の目的が失われるとはいえない。
なお、本号が適用されるには、事務事業の執行に著しい支障があることが客観的に明白でなければならないが、実施機関の主張は、おそれがあると述べるにとどまっており、十分な主張立証はなされていない。
したがって以上のことから、面接質問事項は、開示しても面接の実施の目的が失われ、又はこれらの公正若しくは円滑な執行に著しい支障を生じるとは認められず、本号には該当しない。

イ 面接記録票について
(ア)
 実施機関は、面接記録票について、面接質問事項と同様に開示できない情報であると主張している。
面接記録票は、面接の際に面接担当者が受検生についての所見や評価等を記入する様式である。
面接記録票の様式は、学校によって異なるものの、受検番号、氏名及び出身中学校の欄、観察事項及び質問事項の内容並びに各質問事項に対する受検生の回答や人物について面接担当者が記録する欄、数段階による評価の欄及び備考欄等が設けられている。
これらの欄が設けられているということは、公表されている要領や面接実施細則によって容易に推測できるとともに、面接の際に何段階かで評価することは、高校入試以外に、採用試験や民間等の試験などでも一般的に行われていることであり、当然推測できるものであると認められる。
また、評価の欄は数段階に分けられているが、これは、学力試験が5教科各50点満点であるといったことなどと同様に、単に評価の基準枠を示しているにすぎない。
(イ)
 更に、高校入試の受検生の合否については、面接の結果だけでなく、推薦入学では中学校長から提出される推薦書及び報告書と、高等学校で実施されるその他の検査の結果等、第1次募集では中学校長からの報告書と高等学校での学力検査の結果等を総合的に判断して決定されており、面接の結果が、高校入試の合否の判断にどれだけの比重を占めるかといったことは公表されていない。

したがって以上のことから、面接記録票は、開示しても面接の公正若しくは円滑な執行に著しい支障を生じるとは認められず、本号には該当しない。

ウ 面接担当者の職名及び氏名について

(ア)
 実施機関は、面接担当者の職名及び氏名を開示すると、受検生やその関係者等からの働きかけを誘発することが考えられるため、公正かつ適正な事務の執行に支障を生じることになると主張している。
しかしながら、たとえ面接担当者に対して働きかけなどがあったとしても、面接担当者は公正・中立を保つ責務があるため、面接における判断が左右されるとは認められない。また、本件公文書に記載されているのは、平成11年度に実施された高校入試の面接担当者の職名及び氏名であり、既に面接が実施された後の情報であるため、開示しても、当該面接担当者に対する受検生の関係者等からの働きかけを誘発するという主張は認められない。
(イ)
 また、実施機関は、面接の実施後であっても不合格になった受検生やその関係者等から圧力が加えられることなどについて主張しているが、面接担当者は3人1班で行うことにより客観性を持たせていることから、面接担当者個人に対して圧力などがあるとは認められない。もし、このような事実があるとすれば、実施機関としてその解決に向けて取り組んでいくべき問題であり、こうした理由をもって本件公文書を開示しないとの実施機関の主張は認められない。
したがって、面接担当者の職名及び氏名は、開示しても公正若しくは円滑な面接事務の執行に支障があるとは認められず、本号には該当しない。

エ 受検番号について

実施機関は、受検番号と面接を担当した面接担当者の氏名等が併記されている情報を開示すると、受検生等からの面接担当者に対する圧力が考えられるため、支障があるおそれがあると主張している。
本号の規定は、「著しい支障があることが明らかなもの」に限定しており、該当するためには具体的かつ明白な理由がなければならないが、実施機関はおそれがあると述べるにとどまっており、具体的かつ客観的に明白な理由が主張立証されていない。
したがって、受検番号は、開示しても面接の公正若しくは円滑な執行に支障があるとは認められず、本号には該当しない。

(3) 個人に関する情報について

本件公文書のうち、高知県立梼原高等学校の「平成12年度入学者選抜周知会資料(第1次募集・第2次募集)」のうち「? 受検生について」(2)組分けの表中、別室の受検番号、人数、会場、欠番及び(3)備考の1並びに「学力検査について」のうち(4)英語のヒアリングテストについての5の情報は、ある受検番号の生徒の個人に関する情報であって、開示すると特定の個人が識別されると認められ、条例第6条第2号に該当し、かつ、ただし書のいずれにも該当しない。
(4) その他の情報について
実施機関は、本件公文書全体として非開示決定を行っているが、本件公文書のうち各校の面接の日程及び手順等の情報については、開示しても支障はないとの考えに至ったと主張している。
当審査会において検討したところ、上記(3)で述べた情報を除き、旧条例第6条に該当しないと認められる。

第6 結論

当審査会は、本件公文書を具体的に検討し、最終的には高知県公文書開示審査会規則第4条第3項の規定による多数決により、冒頭の「1 審査会の結論」のとおり判断した。

第7 審査会の処理経過

当審査会の処理経過は、別紙2のとおり。

別紙1 対象公文書目録[その他のファイル/59KB]

別紙2

年月日 処理内容
平成12年9月21日 ・ 実施機関から諮問を受けた。
平成12年10月16日 ・ 実施機関から決定理由説明書を受理した。
平成12年11月15日 ・ 異議申立人から決定理由説明書に対する意見書を受理した。
平成13年7月17日
(平成13年度第6回第一小委員会)
・ 実施機関の職員から非開示決定理由等を聴取した。
・ 諮問の審議を行った。
平成13年8月30日
(平成13年度第8回第一小委員会)
・ 諮問の審議を行った。
平成13年9月21日
(平成13年度第9回第一小委員会)
・ 実施機関の職員から非開示決定理由等を再聴取した。
・ 諮問の審議を行った。
平成13年10月26日
(平成13年度第11回第一小委員会)
・   諮問の審議を行った。
平成13年11月13日
(平成13年度第3回公文書開示審査会)
・   諮問の審議を行った。
平成14年2月1日 ・ 答申を行った。

この記事に関するお問い合わせ

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