高知県公文書開示審査会答申第78号

公開日 2009年02月27日

更新日 2014年03月16日

高知県公文書開示審査会答申第78号

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諮問第78号


第1 審査会の結論

教育委員会は、非開示とした「『人事管理の在り方に関する検討委員会』の記録(第1回から4回)」及び「第3回の『人事管理の在り方に関する検討委員会』で使用された資料」に記載されている情報のうち、別表1対象公文書一覧表の「審査会の判断」欄中、非開示とした情報を除き、開示すべきである。

※対象公文書一覧表をご覧になりたい方は下記『第7 審査会の処理経過』の別表1対象公文書一覧表をクリックしてください。

第2 異議申立ての趣旨

 本件異議申立ては、異議申立人が高知県情報公開条例(平成2年高知県条例第1号。以下「条例」という。)に基づいて平成13年4月27日付けで行った「『人事管理の在り方に関する検討委員会』の会議録および使用された資料」の開示請求に対する、教育委員会(以下「実施機関」という。)の「『人事管理の在り方に関する検討委員会』の記録(第1回から4回)」及び「第3回の『人事管理の在り方に関する検討委員会』で使用された資料」(以下「本件公文書」という。)についての非開示決定のうち、個人に関する情報を除く部分の開示を求めるというものである。

第3 実施機関の非開示決定理由等

 実施機関が、決定理由説明書、意見陳述及び審査会の質問事項に対する回答の中で主張している非開示決定の理由等の主な内容は、次のように要約できる。
  1 人事管理の在り方に関する検討委員会について
 実施機関は、土佐の教育改革の大きな柱である教職員の資質・指導力の向上を図るため、教職員の人事管理の在り方全般について、具体的な方向付けを行うことを目的として、平成12年5月「人事管理の在り方に関する検討委員会」(以下「検討委員会」という。)を設置した。
  2 本件公文書について
 本件公文書は、第1回から第4回までの検討委員会の記録(以下「会議録」という。)及び第3回の検討委員会で使用された資料(以下「第3回資料」という。)であり、別表1対象公文書一覧表(以下「別表1」という。)に記載された内容で構成されている。
 また、会議録及び第3回資料には、番号は付されていないが、便宜上別表1のとおり資料番号を付した。
  3 高知県情報公開条例の一部を改正する条例(平成13年3月27日条例第11号)により改正する前の高知県情報公開条例(以下「旧条例」という。)第6条第4号該当性について
 検討委員会が、教職員の人事管理の在り方について具体的方策を検討するにあたっては、教職員の採用や勤務評定をめぐる課題、分限処分の在り方などについての細部にわたる機密に属する事項も審議される。
 このような会議の性質上、会議録を開示することにより、委員の発言内容に関して、委員本人に対する第三者からの不測の働きかけや、委員の家族の平穏な生活を混乱させる可能性があり、委員や家族の身体、財産等の保護に支障を生ずるおそれがある。
  4 旧条例第6条第5号該当性について
 会議録は、読む個々人によって捉え方が異なり、また、記載された検討内容は社会に及ぼす影響が大きいものである。この会議録を開示すると、各委員の発言内容が明らかになることから自由な意見交換や討議が妨げられ、かつ、関係者や県民の誤解を招きかねないなど、今後の検討委員会の運営に著しい支障が生じるのは必定である。
 また、教職員の採用や勤務評定をめぐる課題、分限処分の在り方などについての細部にわたる機密に属する事項の審議もあることから、これらの審議内容を開示することにより、当該事務事業や将来の同種の事務事業に著しい支障を生じると認められる。
 なお、検討委員会の運営自体も非公開と決定されており、その趣旨からも会議録を非開示とすることが相当である。
  5 非開示部分の再検討について
 実施機関は、高知県公文書開示審査会(以下「審査会」という。)において本件公文書の審査を受けるにあたり、当初の非開示決定から相当の期間が経過していること及びこれまでの審査会の答申事例などを踏まえて、本件公文書について、別表1の再検討欄のとおり非開示部分の再検討を行った。
 検討委員会のうち、第3回の検討委員会は、保護者や教職員団体の代表者との意見交換の場として開催したものである。
 第3回資料のうち資料番号3-5及び3-7を除く資料並びに「第3回人事管理の在り方に関する検討委員会の記録(以下『第3回会議録』という。)については、再検討した結果、事務事業に著しい支障を生じる情報は含まれていないと判断し、これらの情報はすべて開示することとした。
 一方、第3回資料の一部である資料番号3-5及び3-7については、第1回及び第2回の検討委員会の意見を基に作成したものであり、資料番号3-5は指導を要する教職員対策(案)、資料番号3-7は指導を要する教職員への対応概要図(案)である。
 これらの情報の中には、現在実施されている指導を要する教職員に関する事業の運用と異なる部分が含まれている。この情報を開示すると、事務事業の運用上の誤解が生じ、今後の指導を要する教職員に関する事務事業などの執行に支障が生じることから非開示とした。
 また、本件公文書のうち第1回、第2回及び第4回会議録については、個人に関する情報に該当する部分と、当該事務事業や将来の同種の事務事業に著しい支障を生じる情報に該当する部分について、改めて見直したうえでその部分を非開示とし、その他の部分については開示することとした。
 なお、非開示部分の再検討を行った結果、会議録には発言者の氏名や検討委員会委員及び教職員の思想、信条などの個人に関する情報が含まれていることから、一部非開示とするに当たって旧条例第6条第2号該当性を新たに主張し、また、当初主張していた旧条例第6条第4号該当性については主張しない。

第4 異議申立人の主張

 異議申立人が異議申立書、意見書及び意見陳述で主張している異議申立ての主な内容は、次のように要約できる。
  1 人事管理の在り方に関する検討委員会について
 土佐の教育改革の大きな柱である、教員の資質・指導力の向上を図るため、望ましい教員像や意識改革、研修の在り方、指導を要する教員への対応などについて検討を行う検討委員会は、子どもたちの教育に関わる問題として、県民及び教職員にとって大きな関心事である。
  2 旧条例第6条第4号該当性について
 実施機関は、会議の性質上、会議録を開示することにより、委員の発言内容に関して、委員本人に対する第三者からの不測の働きかけや、委員の家族の平穏な生活を混乱させる可能性があり、委員や家族の身体、財産等の保護に支障を生ずるおそれがあると主張している。
 しかしながら、検討委員会の目的は、「土佐の教育改革の大きな柱である、教員の資質・指導力の向上を図るため、望ましい教員像や意識改革、研修の在り方、指導を要する教員への対応などについて検討を行う」ことであり、その論議を開示することで委員や家族の身体、財産等の保護に支障を生ずるとは考えられず、論理の飛躍としか言いようがない。
 各委員は、県民を代表して責任ある発言を行っているのであり、実施機関の言う支障が生ずるのであれば、民主国家とは言えない。
  3 旧条例第6条第5号該当性について
(1) 実施機関は、会議録は、読む個々人によって捉え方が異なり、また、記載された検討内容は社会に及ぼす影響が大きいものである。この会議録を開示すると、各委員の発言内容が明らかになることから自由な意見交換や討議が妨げられ、かつ、関係者や県民の誤解を招きかねないなど、今後の検討委員会の運営に著しい支障が生じるのは必定であると主張している。
 しかしながら、検討委員会でどのような議論がなされているかは、県民の大きな関心事であり、読んだ個々人により捉え方が異なったりすることは、他の一般の審議会や委員会の会議や議事録を公開している場合もあり得ることである。また、すでに平成12年10月30日に検討委員会の第1次報告文書(人事管理の在り方に関する提言)は完成し公表されており、支障が生じることは考えられない。
(2) 実施機関は、教職員の採用や勤務評定をめぐる課題、分限処分の在り方などについての細部にわたる機密に属する事項の審議もあることから、これらの審議内容を開示することにより、当該事務事業や将来の同種の事務事業に著しい支障を生じると認められると主張している。
 しかしながら、教職員の採用や勤務評定をめぐる課題などは、積極的に公開し、県民に示すべき内容である。一律に「人事に関すること」であるから非開示とする理由はない。非開示とすることにより、条例の目的である「県民の県政に対する理解と信頼を深め、もって県民参加による公正で開かれた県政を一層推進すること」にはならない。

(3) 実施機関は、検討委員会の運営自体も非公開と決定されており、その趣旨からも会議録を非開示とすることが妥当であると主張している。
 しかしながら、検討委員会が非公開だからといって、会議録すべてを非開示とする理由にはならない。非開示にすることにより、実施機関による恣意的な運用の可能性は否定できない。
 なお、実施機関の主張する支障は、単なる憶測、主観に過ぎず、それらが具体的に存在することが客観的に明白でなければならず、理由とはならない。

第5 審査会の判断

 1 本件公文書及び非開示理由の適用について
 本件公文書は、平成12年度に開催された第1回、第2回、第3回及び第4回の検討委員会の記録並びに第3回の検討委員会で使用された資料であり、非開示理由の適用に当たっては、旧条例第6条各号が適用される。
  2 本件公文書の開示、非開示の判断について
 本件公文書の審査を行うにあたって、実施機関から第3の5のとおり、当初の非開示決定を再検討し、新たな判断を行ったことについての申し出があった。
 当審査会は、実施機関の申し出を相当と認め、実施機関が開示と判断した情報については、当審査会も開示が妥当であると認めた。
 また、会議録については、旧条例第6条第5号に加えて旧条例第6条第2号該当性を主張している。当審査会が会議録の内容を審査したところ、実施機関が主張しているとおり、会議録には個人に関する情報が含まれているため、旧条例第6条第2号該当性についても判断することとした。 
  3 第3回資料の一部及び第3回会議録について
 本件公文書のうち、資料番号3-5及び3-7を除く第3回資料並びに第3回会議録については、第3の5にあるように、実施機関は再検討の結果開示と判断しており、当審査会においても、実施機関の意見のとおり開示が妥当であると認められる。
  4 旧条例第6条第2号該当性について
(1) 本号は、条例第3条後段の「個人に関する情報が十分に保護されるように最大限の配慮をしなければならない。」との規定を受け、原則公開の情報公開制度の下にあっても特定の個人を識別することができる情報は、原則非公開とすることを定めたものである。
 これは、個人のプライバシーを最大限保護するため、プライバシーであるか否か不明確な個人に関する情報も含めて、特定の個人を識別することができると認められる情報は、原則として開示してはならないとするものである。
 また、本号に規定する「特定の個人を識別することができる情報」とは、住所や氏名のように特定の個人を直接識別することができる情報のほか、容易に入手し得る他の情報と結びつけることにより、間接的に特定の個人を識別することができる情報も含むと解される。
 しかしながら、本号ただし書において、本号本文に該当する場合であっても、個人のプライバシーを侵害しないことが明らかな情報及び公的責任を明らかにする必要があると認められる情報は、開示することとしている。
(2) 実施機関は、当初の決定においては本号該当性を主張していなかったが、第3の5のとおり、本件公文書のうち、第1回、第2回及び第4回の会議録には、発言者の氏名及び検討委員会委員や教職員の思想、信条などの個人に関する情報が含まれると主張するので、以下検討する。

(3) 会議録中の発言者の氏名については、検討委員会が要綱に基づいて設置されており、検討委員会委員は県から正式に委員を委嘱されていること、また、委員氏名はすでに公表されていることから、本号ただし書イ、ウに該当する。
 しかしながら、会議録の中には、委員が個人の思いを述べているものや、教職員の個人的な取り組みについて意見を述べているものが含まれている。
 これらの情報は、個人の内心に関する情報であることから本号に該当する。
 なお、会議録中の研修を要する教職員の研修場所については、実施機関は旧条例第6条第5号該当性を主張し、旧条例第6条第2号該当性を主張していない。
 しかしながら、研修場所については、これを開示することにより、研修場所等から指導を要する教職員を識別することができると認められ、個人に関する情報は原則として保護されるべきという個人情報保護の観点から判断すると、本号に該当すると認められる。
 したがって、別表1の審査会の判断、非開示理由欄に2号と記載された情報は、個人に関する情報であり、本号に該当し、かつ、ただし書のいずれにも該当しないと認められることから、非開示とすべき情報であると判断する。

  5 旧条例第6条第4号該当性について
 第3の5のとおり、実施機関が本件公文書の非開示部分の再検討を行った結果、本号該当性についての主張はしないとの意見であり、審査会は、実施機関の意見が妥当であると認めた。
 したがって、本件公文書のうち非開示とした情報は、本号に該当しないと認められる。
  6 旧条例第6条第5号該当性について
(1) 本号は、県又は国若しくは他の地方公共団体その他の公共団体の機関が行う事務事業のうち、開示することにより当該事務事業の目的を失い、又は公正、円滑な執行ができなくなり、ひいては県民全体の利益を損なうことになる情報は、非開示とすることを定めたものである。
(2) 実施機関は、本件公文書について第3の4及び5の理由をあげ、本件公文書を開示することにより、各委員の発言内容が明らかとなり、自由な意見交換や討議が妨げられ、検討委員会の運営に支障が生じることは必定である。また、検討委員会では、教職員の採用や勤務評定をめぐる課題、分限処分の在り方などについての細部にわたる機密に属する事項の審議もあることから、これらの審議内容を開示することにより、当該事務事業や将来の同種の事務事業に著しい支障を生じると主張している。
 また、異議申立人は、非開示とした資料のどこまでを機密とするかは不明確であり、その基準もなく、これをもって部分開示とする理由とはならないと主張するので、以下検討する。

(3) 検討委員会は、教職員の人事管理の在り方全般について、具体的な方向付けを行うことを目的として設置されており、委員等の忌憚のない意見交換により、具体的な方向付けを行っているが、各委員の発言内容がすべて開示されるとなると、発言内容から発言者が特定され、反復継続する今後の同種の会議においても委員等が忌憚のない意見を述べにくくなることから、これらの会議の公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生じることとなる。
 また、会議録には、指導を要する教職員の定義を定める検討段階で、実施機関が問題を抱える教職員として捉えた人数及びその教員全体に対する割合が記載されている。
 これらの情報を開示すると、この数字が指導を要する教職員の認定候補者のものであるとの誤解が生じ、通常の研修等を行っている教職員が指導を要する教職員であると、県民に誤解されることとなる。
 また、人事に関する作業は、様々な角度から多くの情報を収集し、利用することによって行われる作業であり、本来機密性を要するものであるが、そういった情報を開示することが前提となれば、利用する情報が制限されることとなる。
 このことは、高知県の公教育に対して著しい不信感を与えるばかりでなく、今後の人事の在り方に関する検討作業や指導を要する教職員の認定作業の公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生じることとなる。

(4) 一方で、実施機関は、資料番号3-5及び3-7の情報には、現在実施されている指導を要する教職員に関する事業の運用と異なる部分が含まれており、これらの情報を開示することによって、事務事業の運用上の誤解が生じ、今後の指導を要する教職員に関する事務事業などの執行に支障が生じると主張するので、以下検討する。

(5) 資料番号3-5の情報は、第2回の検討委員会で使用された「指導を要する教員対策」(以下「資料番号2-3」という。)の内容について、第1回及び第2回の検討委員会の意見を基に、実施機関が新たな考え方や説明を追記したものである。
 また、資料番号2-3は、平成12年10月30日に検討委員会が出した「人事管理の在り方に関する提言」(第一次)(以下「第一次提言」という。)のたたき台として、実施機関が、認定の基準や認定の方法などをとりまとめた資料である。
 実施機関は、本件異議申立ての対象となる非開示決定と同時に、「第1、2、4、5回の『人事管理の在り方に関する検討委員会』で使用された資料」について部分開示決定を行っており、資料番号2-3は、この部分開示決定された公文書の一部である。
 異議申立人は、この部分開示決定に対しても異議申立てを行い、実施機関から審査会に諮問がなされている。実施機関は、本諮問案件と同様に、資料番号2-3についても非開示部分の再検討を行っており、開示の判断を行っている。
 資料番号3-5の情報は、実施機関が開示と判断した資料番号2-3の情報に、第1回及び第2回の検討委員会の意見を基に、新たな考え方や説明が追記されたものであって、その内容は、今後の指導を要する教職員に関する事務事業などの執行に支障が生じる情報であるとは認められない。
 また、資料番号3-7の情報は、指導を要する教職員への対応概要図(案)として、勤務状況の実態把握から正常勤務に至るまでのフロー図に注釈が記載されたものである。
 この情報は、第一次提言の中の「指導を要する教職員対策イメージ図」のたたき台として作成された資料であり、その内容も、ほぼ同様のものである。
 したがって、資料番号3-5及び3-7の情報は、これを開示しても事務事業の公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生じることが明らかであるとは認められない。

(6) 以上のことから、別表1の審査会の判断、非開示理由欄に5号と記載された情報は、本号に該当し、非開示とすべき情報であると判断する。

第6 結論

 当審査会は、本件公文書を具体的に検討し、最終的には高知県公文書開示審査会規則第4条第3項の規定による多数決により、冒頭の「1 審査会の結論」のとおり判断した。

第7 審査会の処理経過

当審査会の処理経過は、別表2のとおり。

別表1 対象公文書一覧表[EXCELファイル/28KB]

別表2

年月日 処理内容
平成13年8月10日 ・ 実施機関から諮問を受けた。
平成13年10月4日 ・ 実施機関から決定理由説明書を受理した。
平成14年4月15日 ・ 異議申立人から決定理由説明書に対する意見書を受理した。
平成15年2月14日 
(平成14年度第15回第一小委員会)
・ 実施機関の意見陳述を行った。
平成15年4月21日
(平成15年度第1回第一小委員会)
・   諮問の審議を行った。
平成15年5月29日 
(平成15年度第2回第一小委員会)
・   実施機関の意見陳述を行った。
平成15年6月30日 
(平成15年度第3回第一小委員会)
・ 諮問の審議を行った。
平成15年7月30日 
(平成15年度第4回第一小委員会)
・ 諮問の審議を行った。
平成15年8月18日 
(平成15年度第5回第一小委員会)
・ 諮問の審議を行った。
平成15年9月1日 
(平成15年度第6回第一小委員会)
・ 諮問の審議を行った。
平成15年10月28日 
(平成15年度第7回第一小委員会)
・ 諮問の審議を行った。
平成15年11月28日 
(平成15年度第6回公文書開示審査会)
・   諮問の審議を行った。
平成16年2月25日 ・ 答申を行った。

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