公開日 2021年03月18日
令和2年度税制改正により、電気供給業のうち小売電気事業等、発電事業等に係る法人事業税の課税方式の見直しが行われました。
①法第72条の2第1項第1号に掲げる事業(以下②、③に掲げる事業以外の事業) → 従来通り ②法第72条の2第1項第2号に掲げる事業(送配電事業、特定のガス供給業、保険業等)→ 従来通り ③法第72条の2第1項第3号に掲げる事業(小売電気事業等・発電事業等) → 今回見直し |
この見直しは、令和2年4月1日以後に開始する事業年度から適用されますので、小売電気事業等及び発電事業等を行っている場合は、以下の変更点をご確認のうえ、申告してください。
電気供給業における法人事業税の課税方式の見直しについて[PDF:81KB]
【R2.4.1以後開始事業年度対応】電気供給業を行う法人の法人事業税の概要と申告について[PDF:665KB]
1、課税方式について
電気供給業のうち小売電気事業等及び発電事業等については、収入割額によって課することとされていましたが、今回の見直しにより、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える普通法人(※)にあっては収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額によって、それ以外の法人にあっては収入割額及び所得割額の合算額によって、それぞれ課することとされました。(地方税法第72条の2第1項、第72条の12)
見直しの対象となる事業 | 法人の種類 | 課税方式 | |
【改正前】 |
【改正後】 R2.4.1~開始する事業年度 |
||
小売電気事業等 発電事業等 |
資本金の額又は出資金の額が1億円を超える普通法人(※) | 収入割 | 収入割 + 付加価値割 + 資本割 |
上記以外の法人 | 収入割 |
収入割 + 所得割 |
(※)特定目的会社、投資法人、一般社団・一般財団法人を除きます。
2、税率について
1の課税方式の見直しとともに、法人事業税及び特別法人事業税の税率が次のとおり改正されました。
○法人事業税の税率
事業の区分 | 法人の種類 | 事業税の区分 | 税率 | ||
【改正前】 | 【改正後】 | ||||
H26.10.1~ R1.9.30まで に開始する 事業年度 |
R1.10.1~ R2.3.31まで に開始する 事業年度 |
R2.4.1~ 開始事業年度 |
|||
小売電気事業等 及び 発電事業等 |
資本金の額又は出資金の額が 1億円を超える普通法人 |
収入割 | 0.9% | 1.0% | 0.75% |
付加価値割 | 0.37% | ||||
資本割 | 0.15% | ||||
上記以外の法人 | 収入割 | 0.9% | 1.0% | 0.75% | |
所得割 | 1.85% |
○特別法人事業税(小売電気事業等・発電事業等)の税率
課税標準 | 税率 | ||
【改正前】 | 【改正後】 | ||
H26.10.1~R1.9.30までに 開始する事業年度 |
R1.10.1~R2.3.31までに 開始する事業年度 |
R2.4.1~ 開始する事業年度 |
|
基準法人収入割額 | 43.2% | 30% | 40% |
3、様式について
小売電気事業等・発電事業等を行う法人の申告は、新様式により行う必要があります。
【改正前】 |
【改正後】R2.4.1~開始事業年度 |
||
確定申告 |
【共通】 |
第6号様式 別表6(収入金額に関する計算書) 第10号様式〔※2以上の都道府県に事務所等を有する場合〕 |
第6号様式(その2) 別表6(収入金額に関する計算書) 第10号様式〔※2以上の都道府県に事務所等を有する場合〕 |
資本金の額又は出資金の額が 1億円を超える法人 |
なし |
別表5(所得金額に関する計算書) 別表5の2~別表5の5(外形用別表) |
|
上記以外の法人 | なし |
別表5(所得金額に関する計算書) 別表9〔※欠損金等がある場合〕 |
|
予定申告 |
【共通】 | 第6号の3様式 | 第6号の3様式(その2) |
※この他、申告書とあわせて提出する添付書類があります。(例 決算書、雑収入の内訳書 等)
※電気供給業以外の事業をあわせて行っている法人の場合、別表及び第10号様式については、それぞれの事業ごとに作成する必要があります。
4、所得の計算に関する経過措置について
令和2年4月1日以後最初に開始する事業年度(以下「最初事業年度」といます。)開始の日の前日を含む事業年度において、小売電気事業等又は発電事業等をおこなっていた法人が、小売電気事業等又は発電事業等に係る所得割の課税標準を算定する場合には、最初事業年度開始の日前10年以内に開始した各事業年度において、小売電気事業等又は発電事業等に係る所得を、法人税の課税標準となる所得(個別所得金額)の計算の例により算定していたものとみなします。(令和2年改正法附則第6条第2項)
5,お問い合わせ
申告の相談等につきましては、所管の県税事務所までお問い合わせください。(受付:平日8:30~12:00、13:00~17:15)
連絡先
住所: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎3階) |
電話: | 企画 088-823-9306 |
課税 088-823-9308 | |
徴収 088-823-9307 | |
調査 088-823-9309 | |
税務システム 088-823-9347 | |
税外債権対策室 088-823-9310 | |
ファックス: | 088-823-9252 |
メール: | 110501@ken.pref.kochi.lg.jp |
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