自動車税トラブル5カ条

公開日 2019年06月13日

 自動車税をめぐっては、トラブルが多く発生しています。次のことに気をつけて、快適にドライブしましょう。

1.転居して住民票を移したのに納税通知書が届かない!

住民票を移しても納税通知書送付先の住所は変わりません。運輸支局で車検証の住所変更の手続きをしていただくか、県税事務所に住所変更の連絡をお願いします。

 

2.自動車を譲ってくれた友人に納税通知書が届いた!

運輸支局で移転の登録はしましたか?自動車税は、4月1日現在の登録名義人である所有者に課税されますので、移転の登録が行われていないと、元の所有者に課税されます。

 

3.手放した自動車の納税通知書が届いた!

自動車を譲渡したり、下取りに出したり、解体したりするときは必ず移転又は抹消の登録(申請)をしてください。

 

4.こわれて動かなくなったのに自動車に税金がかかっている!

運輸支局で抹消の登録をしてください。これを怠っているといつまでも自動車税が課せられることになります。抹消の登録をすれば翌月からの税金がかからなくなりす。

 

5.税を納付後すぐに車検を受けに行ったが、納税確認ができない!

平成27年度から、車検時の納税確認を電子的に行うことが可能となりましたが、納付後すぐには反映されません。納付後すぐに車検を受けるときは納税証明書が必要となります。

なお、車検切れ車両は、整備不良により重大事故を招く危険性があると同時に、無保険車両は被害者救済が困難になるおそれも高くなります。また、無車検で道路を運行した場合には6月以下の懲役又は30万円以下の罰金の罰則(*)があります。車検切れとならないよう車検証の有効期間を御確認ください。(*)道路運送車両法第108条

 

自動車の登録についてのおたずねは

 

高知運輸支局 高知市大津乙1879−1

       電話 050−5540−2077

 


自動車税は必ず納期内に納めましょう。

 

連絡先

高知県 総務部 税務課

住所: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎3階)
電話: 企画 088-823-9306
課税 088-823-9308
徴収 088-823-9307
調査 088-823-9309
税務システム 088-823-9347
税外債権対策室 088-823-9310
ファックス: 088-823-9252
メール: 110501@ken.pref.kochi.lg.jp