軽油引取税

公開日 2020年09月25日

 軽油の引取りに対して課税されます。

納める人

特約業者や元売業者から軽油を引取った(購入した)人です。

○元売業者
 軽油の製造業者、輸入業者又は販売業者で総務大臣が指定したもの。
○特約業者
 元売業者と契約して継続的に軽油の供給を受け、販売する業者で知事の指定を受けたもの。

 

 

納める額

 

1リットルにつき32.1円

申告と納税

特約業者と元売業者が、毎月分を翌月末日までに申告し納めます。

軽油は県内で購入しましょう

軽油引取税は、軽油を購入した販売所等の所在する県の収入となります。

混和軽油などにも課税されます

承認なく軽油に灯油などを混ぜて販売したり、車の燃料として軽油の代わりに重油や混和軽油を使用すると、その使用した燃料に対し税がかかるとともに処罰されることがあります。そのうえエンジンを傷めるなど決してお得なことにはなりません。

免税となる場合もあります

法令に定めのある業種で、一定の要件に該当するものは、知事の承認があった場合に限り税が免除されます。
※道路運送車両法第4条の規定によって登録を受けているもの(いわゆるナンバープレートをつけているもの)は免除の対象外となります。
※過去2年間、国、県、市町村税において滞納処分(差押他)を受けていたり滞納がある場合は、免税を受けられません。

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 総務部 税務課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎3階)
電話: 企画 088-823-9306
課税 088-823-9308
徴収 088-823-9307
調査 088-823-9309
税務システム 088-823-9347
税外債権対策室 088-823-9310
ファックス: 088-823-9252
メール: 110501@ken.pref.kochi.lg.jp
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