県たばこ税

公開日 2023年05月02日

 売渡されるたばこに対して課税されます。(たばこの販売価格に含まれています。)

納める人

日本たばこ産業(株)、卸売販売業者や輸入業者が、県内の小売販売業者にたばこを売り渡した際に、売り渡した本数を基準に税を納めます。なお、この税がたばこの小売価格に含まれるため、最終的には消費者が税を負担することになります。

納める額


○紙巻きたばこ
1本につき1.070円
(平成30年10月1日から段階的に税率が引き上げられ、令和3年10月1日に1.070円となりました。)

※1本当たり1グラム未満の軽量な葉巻たばこについて、令和2年10月から課税方式の段階的な見直しが行われました。

申告と納税

日本たばこ産業(株)、卸売販売業者や特定販売業者(輸入業者)が、毎月分をまとめて翌月末日までに申告し納めます。

1本のたばこに含まれる税金(旧3級品以外)

15.244円+消費税と地方消費税 (令和3年10月1日から)

たばこ特別税(国)
0.820
たばこ税(国)
6.02
県たばこ税
1.07
市町村たばこ税
6.552
消費税と地方消費税
10%

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 総務部 税務課

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