建物共済事業に係る時効経過事案について

公開日 2017年12月15日

 総務部管財課において、建物共済事業について請求権の時効を経過し、災害共済金を受けられなくなった事案が判明しました。
 県民の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
 詳細については別添のとおりです。

別添 建物共済事業に係る時効経過事案について[PDF:192KB]

この記事に関するお問い合わせ

高知県 総務部 管財課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 088-823-9322
ファックス: 088-823-9254
メール: 110801@ken.pref.kochi.lg.jp

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