公開日 2009年08月26日
地方債とは |

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地方債とは |
地方公共団体が財政上必要とする資金を外部から調達する債務で、その償還が次年度以降にわたるもの。よって、一時借入金は地方債には含まれない。 | |
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地方債の機能 |
(1)財政支出と財政収入の年度間調整 公共施設の建設事業や災害復旧事業など単年度に多額の財源を必要とする事業について、地方債の発行により所要資金を調達することにより、当該事業の円滑な執行が確保できるとともに、これに係る財政負担をその元利償還金の支払という形で後年度に平準化するという年度間の調整機能を有している。 (2)住民負担の世代間の公平のための調整 (3)一般財源の補完 (4)国の経済政策との調整 |
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地方債を起こすことができる経費 |
(1)地方財政法第5条によるもの ・公営企業に要する経費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・公営企業債(水道、下水道、病院等) ・出資金・貸付金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ふるさと融資等 ・地方債の借換えのために要する経費・・・・・・・公営企業借換債等 ・災害応急、災害復旧、災害救助事業費・・・・・災害復旧事業債等 ・公共施設又は公用施設の建設事業費等・・・・・学校教育施設整備事業債等 (2)特別法等によるもの |
連絡先
住所: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 |
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選挙担当 088-823-9314 | |
財政担当 088-823-9315 | |
税政担当 088-823-9316 | |
ファックス: | 088-823-9767 |
メール: | 111701@ken.pref.kochi.lg.jp |