公開日 2014年04月25日
光化学オキシダントの概要
光化学オキシダントとは、光化学反応によって生成される大気中の酸化性物質の総称です。(二酸化窒素を除く。)
自動車や工場などから排出される大気中の窒素酸化物や炭化水素(1次汚染物質)が太陽からの紫外線を受け、光化学反応により2次的に発生する汚染物質です。発生する物質としてはほとんどがオゾンで、ほかにはパーオキシアセチルナイトレート(PAN)などがあります。
図1 光化学オキシダントの発生メカニズム
光化学オキシダントの発生には、日射量、気温、風速などが関係し、炭化水素 (揮発性有機化合物(VOC)の一種)がその生成を促進するといわれています。高知県では4月から5月にかけて、光化学オキシダントの濃度が最も高くなり、晴れて気温が高く、風の弱い日に濃度が高くなる傾向があります。
人への影響
高濃度の光化学オキシダントと微小粒子が混在し、白いモヤがかかったような状態を光化学スモッグと言い、人によっては、目がチカチカしたり、のどの痛みを感じたりします。特に、過激な運動時及びその後には、光化学オキシダント(スモッグ)の濃度が低くても、影響が激しく現れることが知られています。
高知県における光化学オキシダントの監視
環境基本法(平成5年法律第91号)に基づき、光化学オキシダントの環境基準が設定されています。高知県では光化学オキシダントの発生状況を図2の5ヶ所の測定局で常時監視しています(高知市内の測定局については高知市が監視を実施)。
光化学オキシダント測定局(安芸、土佐山田、介良、南新田町、中村)
環境基準:1時間値が0.06ppm以下であること。
(なお、環境基準は、工業専用地域、車道、その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については適用しない。)
光化学オキシダントについては、全国的に環境基準達成率が極めて低い状態です。(環境基準達成率0%、平成27年度)大都市に限らず注意報発令値である0.12ppm以上になる日数が多くなっており、広域的な汚染傾向が認められています。また、これらの原因について、大陸からのオゾンの移流など、地球の対流圏オゾンの問題ととらえた調査研究も行われています。
高知県においても、毎年全ての測定局で環境基準は非達成の状態です。しかし、注意報発令値0.12ppmを超えることはありませんでした。この環境基準非達成の原因としては、主に自然界や県域外由来のオゾンの影響のためと考えられています。
市町村 | 測定局 | 昼間の測定日数 | 昼間の測定時間 | 昼間の1時間値の年平均値 | 昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数 | 昼間の1時間値の最高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(日) | (時間) | (ppm) | (日) | (時間) | (ppm) | ||
安芸市 | 安芸 | 357 | 5290 | 0.037 | 83 | 493 | 0.099 |
南国市 | 南国大篠 | 23 | 277 | - | 6 | 45 | 0.090 |
高知市 | 介良 | 348 | 5175 | 0.032 | 42 | 214 | 0.087 |
南新田町 | 348 | 5158 | 0.031 | 34 | 120 | 0.078 | |
四万十市 | 中村 | 360 | 5310 | 0.032 | 51 | 277 | 0.097 |
※昼間とは、5時から20時までの時間帯をいいます。
※平成27年度の南国大篠局の測定期間は、4月1日から5月1日までのため、年平均値の評価は行いませんでした。
※土佐山田局については、平成29年3月に設置したため平成27年度のデータはありません。
高知県における光化学オキシダントの経年変化
※平成21年度に高知市大津から介良へ移転しました。
※平成26年度に安芸局と中村局を設置しました。
光化学オキシダント注意報等が発令された場合
一般に人への影響は光化学オキシダントの濃度だけでなく、暴露時間や年齢、健康状態等によって異なることから、次のような行動をとるよう心がけてください。
- 屋外での激しい運動を避け、できるだけ屋内に入りましょう。
- 屋内にいる場合でも、必要に応じて窓を閉めるようにしましょう。
- もし、目やのどに異常を感じたら、速やかに室内に入り、目を洗ったり、うがいをしたりして安静にしましょう。 症状が回復しないときは、医師の診断を受けましょう。
- 車の利用をできるだけ控えましょう。
光化学オキシダント注意報等の発令区分及び発令基準は次のとおりです。
注意報 | 濃度(1時間値)が0.12ppm以上 |
警報 | 濃度(1時間値)が0.24ppm以上 |
緊急警報 | 濃度(1時間値)が0.40ppm以上 |
※発令基準:原則として、一般局の濃度が発令区分に示す基準値以上になり、基準値以上の濃度が継続すると認められる場合に発令する。 |
連絡先
住所: | 〒780-0850 高知市丸ノ内2丁目4番1号 保健衛生総合庁舎 |
電話: | 総務・企画 088-821-4960 |
保健科学課 088-821-4963 | |
食品科学課 088-821-4964 | |
環境科学課 088-821-4697 | |
ファックス: | 088-872-6324 |
メール: | 130120@ken.pref.kochi.lg.jp |